ヤマト運輸、「曖昧な信書の定義」で顧客が罰せられることを懸念してメール便を廃止へ 110
ストーリー by hylom
結局是正されず 部門より
結局是正されず 部門より
insiderman 曰く、
ヤマト運輸が今年3月一杯で「クロネコメール便」のサービスを廃止することを発表した(ヤマト運輸の発表)。
クロネコメール便は封書を安価で配達するサービス。日本郵便のいわゆる郵便サービスと同じように利用できるが、郵便法によって定められている「信書」は送ることができない。ただ、郵便物が信書に当たるかは判断が難しく、総務省のガイドラインによると、請求書や招待状、各種許可証、証明書、ダイレクトメールなどが信書に該当する。このガイドラインに従うと、いわゆる普通の(たとえば送り主の近況を伝えるものといった)手紙についても信書に該当する可能性があり、メール便では送ることができなくなってしまう。
また、なにが信書でなにが非信書かどうかは分かりにくく、ヤマト運輸の例としては「履歴書を応募者が企業に送ると信書、企業が応募者に返送すると非信書」などの例があった。
しかし、これについて認知している顧客は少なく、さらに信書をメール便で送ると運送事業者だけでなくそれを送った人までが罰せられることになる。そのためヤマト運輸は信書に関する法制度改革を主張していたが、依然状況は変化していない。そのためクロネコメール便事業を廃止することとしたという。
なお、法人向けにはカタログやパンフレットといった非信書に限定した「クロネコDM便」を代替サービスとして提供するとのこと。また、「小さな荷物」のやり取りを行うための宅急便サービスを拡充するとのこと。
信書を郵便以外で送ることは、暴行罪や脅迫罪より重い重犯罪 (スコア:5, 参考になる)
郵便法第4条第4項 [e-gov.go.jp] で 「何人も、第二項の規定に違反して信書の送達を業とする者に信書の送達を委託し、又は前項に掲げる者に信書(同項ただし書に掲げるものを除く。)の送達を委託してはならない。 」 と定められています。「前項」は、郵便法第4条第3項 [e-gov.go.jp](運送営業者、その代表者又はその代理人その他の従業者は、その運送方法により他人のために信書の送達をしてはならない。ただし、貨物に添付する無封の添え状又は送り状は、この限りでない。 )を指します。
これに、違反した場合には郵便法第76条 [e-gov.go.jp]により 「三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金」 に処せられます。「三年以下の懲役」の可能性があることから、暴行罪や脅迫罪より重い重犯罪に位置付けられています。気軽な気持ちで信書を郵便以外で送るべきではありません。
Re:信書を郵便以外で送ることは、暴行罪や脅迫罪より重い重犯罪 (スコア:2)
麻薬使用などと同じ被害者なき犯罪 [wikipedia.org]なのでしょうか。
Re:信書を郵便以外で送ることは、暴行罪や脅迫罪より重い重犯罪 (スコア:2)
違反による被害者は日本郵政だという風に理解していたのだけど、そういう意味の法律でもないのかな?
Re:信書を郵便以外で送ることは、暴行罪や脅迫罪より重い重犯罪 (スコア:1)
ひいては日本郵政がユニバーサルサービスを放棄して「うちでも儲けられる範囲の23区とか政令市での特定信書郵便事業に特化しまーす」宣言すると、
郵便というユニバーサルで比較的安価、基本的に(現代では唯一の?)非電力でも維持できる通信システムが瓦解することになり、
その国の国民全体が被害者になりえます。
#民営郵便会社が格安に運営できる都市部市民(ただし、彼らの郵便のやり取りが都市部間に限るときのみ「勝ち組」)は被害者から除く。
>違反による被害者は日本郵政だという風に理解していたのだけど、そういう意味の法律でもないのかな?
法律てのは、どっかの一団体の利権を守るってよりは、遍く国民の権利保護だというのが(少なくとも建前的には)立法の精神、のはずです。
##以下、「そんなのメールでいいじゃーん」
## →「メールの設定をどうやって送付するんだ(これこそ信書扱い)」
## →「じゃあtwitterやLINEで」→、が続く ↓
Re:信書を郵便以外で送ることは、暴行罪や脅迫罪より重い重犯罪 (スコア:1)
一般人にとって安価なというより、特別送達の手段が失われることのほうが影響が大きいかもしれない。
Re:信書を郵便以外で送ることは、暴行罪や脅迫罪より重い重犯罪 (スコア:1)
そもそも法律が独占させないと経営困難になる。そうなるとユニバーサルサービス崩壊するので独占認めます。
代わりに配達する側は故意に遅らせたりすると懲役もあるよ。って感じだからなー。
実際問題、参入したら赤字なんで抜けますなんて簡単にされたら困るわけで。
直接被害受けるのは日本郵政、まわりまわって国民ってことになるんのかな。
Re:信書を郵便以外で送ることは、暴行罪や脅迫罪より重い重犯罪 (スコア:1)
暴行罪は傷害罪の一種。
広義の傷害の罪の軽い部分より重罪だってだけで、
二年以上の懲役が適当だと評価されるような一般的な意味での暴行は
ちゃんと傷害罪なりなんなりで補足される。
脅迫罪だってより悪質な一般的な意味での脅迫は恐喝罪等がある。
むしろ例に上がってる罪に較べて罰金額が大きいことに注意するべきじゃないかなあ。
怒鳴ったって暴行になるけど、
そういう行為とは想定している場面が違ってくるって考えられる。
宅急便のサービス拡充について (スコア:3, 参考になる)
http://www.yamato-hd.co.jp/news/h26/h26_79_01news.html [yamato-hd.co.jp]
個人的には、
・薄くて小さな荷物をポストに届ける新しいサービス
を用意してくれるようなので一安心といったところ。
Re:宅急便のサービス拡充について (スコア:1)
日本郵便のクリックポスト対抗になるような感じですかね
http://www.post.japanpost.jp/service/clickpost/ [japanpost.jp]
これだと発送にはPC環境が必須なので、手ぶらの飛び込みでコンビニ発送されることは無くなるかな
勿体つけてるけど (スコア:1)
結局、儲からないから止めるってことでFA?
ドライバーの人件費が上がってる中、
単価が安い仕事は減らしたいだろうし。
Re:勿体つけてるけど (スコア:1)
郵政の競合封じに屈しただけじゃないかな
国営時代の規制のまま
民営化後も既得権益を手放さないための努力
と言えば聞こえはいいけれど
ヤマト潰しが順調というのが実情に沿ってるんじゃないかと
まぁメール便の不着や廃棄とかいろいろありましたし
無茶なノルマだったってのはあってるかも
その無茶なノルマを
年始やお盆の繁忙期でもやり遂げてる郵政は優秀とみるか
親方から潤沢に資金が出ているから当然とみるか
色眼鏡次第でわかれるでしょうけれど
# ヤマトに工作員送り込んで破棄させていたりとの陰謀論なんて色眼鏡も
Re: (スコア:0)
日本郵便に屈したわけではなく、「信書」という定義の曖昧さを鍵に揺さぶりを掛けているのだと思うがどうか
Re:勿体つけてるけど (スコア:2)
原則はわかるが、分類が難しすぎると思う。
信書に該当
・印鑑証明書 … わかる
・住民票の写し … わかる
・免許証 … わかる
・業務を報告する文書 … まあ、わかる
信書に該当しない
・卒業論文、設計図書 … 業務を報告する文書と本質的にどう違うの?
・パスポート … 証明書の類となにが違うの?
・ナンバープレート … 許可証、証明書の類と何が違うの?
http://www.post.japanpost.jp/question/57.html [japanpost.jp]
Re:勿体つけてるけど (スコア:1)
まず、信書にあたるかはものではなく目的で決まります。
なので、例のいずれについても目的で信書になったり信書でなかったりします。
http://www.soumu.go.jp/yusei/111117_01.html [soumu.go.jp]
Re:勿体つけてるけど (スコア:1)
補足ありがとうございます。
Q2 会社内での他部署あての文書も信書になるのですか
会社内のある部署から別の部署にあてた場合でも、差し出す部署からの意思を表示し、又は事実を通知する文書であれば、信書に該当します。(よくある質問 Q1、Q3参照)
Q6 施工主に送る設計図は信書に該当しますか?
設計図は、製作に携わる者が参照するために作成されるものであれば、特定の者に対し意思を表示し又は事実を通知する文書ではないため、信書には該当しません。
施工主と相談しながらレイアウトを検討する目的の場合は特定の者に対し意思を表示することになるから Q2 と同じ扱いで信書かな?
完成図面として施工主に提出する場合は Q6 の通りで信書に該当しないってこと?
なんだそりゃ
Re:勿体つけてるけど (スコア:3)
そこの具体例が参考にした総務省の説明がそもそも不完全で、履歴書は、届け先が求人先で差出人が応募者の場合は、
その本人の履歴を相手に証明するものだから信書だけど逆に求人先から応募者に返送する場合は、信書ではない。
ただ「お祈りメール」が同封されてたら、そっちは信書となる。
何の書類かよりも信書の定義の「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書」で判断した方が判りやすいと思います。
#でもパスポートが信書じゃないのは判らない。国籍を有することの証明する先は本人に対してではなく、
#渡航先に対して証明する書類だからかな。
Re:勿体つけてるけど (スコア:1)
その金融の営業を、戸別配達員が担えたというのが強みだったのですよ。
郵便のネットワーク維持費用はいわば経費だったんです。
Re:勿体つけてるけど (スコア:1)
ヤマト「よし、金融事業に進出だ!!」
#本当になったりして......
#存在自体がホラー
Re: (スコア:0)
佐川がギブしたamazonの配送をしているくらいだから、儲ける方法はあるんじゃないかな。
おそらく郵政関係からの圧力に屈したに500カノッサ
Re:勿体つけてるけど (スコア:1)
尼の配送、佐川が復活してましたよ。昨日、フィリップスの40型4Kモニタを配送してくれました。
Re: (スコア:0)
ありゃ。嫌だなぁ。
"佐川 ヤマト"でググるとヤマト社員乙とか言われかねないようなのが
いっぱい引っかかるけど、実際佐川から物が届くとその通りだなと思う。
通販するときには「可能であれば佐川急便以外での発送をお願いします」
ってコメントに書くようにしてる。
Re: (スコア:0)
> 結局、儲からないから止めるってことでFA?
そうやっているひといるけど根拠はなんなの?
> ドライバーの人件費が上がってる中、
> 単価が安い仕事は減らしたいだろうし。
だったらサービスを継続はしないだろう?
Re: (スコア:0)
>だったらサービスを継続はしないだろう?
まさか、個人相手と法人相手で利益率が同じだとでも思ってるのだろうか・・・
Re:勿体つけてるけど (スコア:2, 参考になる)
> なお、クロネコメール便に従事する業務委託者(クロネコメイト)は
> 引き続き「クロネコDM便」に従事するため、今回のクロネコメール便の
> 廃止に伴う契約解除等の予定はありません。
そーいう難癖つけられることを予期していたみたいで、
「リストラはしない」「個人相手に同様の別サービスを開始する」と
明言してるよ。
「単価が安い仕事は減らしたい」って意向はなさそうだな。
「単価を上げたい」はあるかも知れないが、クロネコDM便の
値段が分からないから、なんとも言えない。
Re: (スコア:0)
これに1票。あと、営業所が人員的に破綻寸前じゃないんですか?
・A4定型しか引き受けないはずなのにさまざまな形の封筒を引き受けで作業量が増大(現場を知らない営業が引き受けるため)
・都内の営業所にはメール便を仕分けるスペースがないので、かごに入れて駐車場の床で仕分け(労働環境が悪くバイトは続かない)
・クール便を室温保存していた問題後に本社の「監視」だけが厳しくなり残業が増える(口は出しても、資源を投入しない本社)
数ヶ月前からダメそうな雰囲気がぷんぷん。
Re: (スコア:0)
それなら小物ポスト配達の新サービスなんぞは作らないのじゃ?
「メール便」って名称自体がヤバくなりそうだったからだろ。
郵政保護 (スコア:1)
>そのためヤマト運輸は信書に関する法制度改革を主張していたが、依然状況は変化していない。
そこもヤマトに解放しちゃうとやばいからシカトしたんでしょうか。
Re: (スコア:0)
国「民間にはどうでもいい荷物しか扱わせてやんねーバーカ」
Re: (スコア:0)
国民「俺知らね。難しいことわかんね。」
Re:郵政保護 (スコア:1)
e-maiでlなら電子化された情報は何の区別も無く送り放題だけど紙だけはなdなかんだで前世紀に決めた通りにきっちり縛られてるってのも面白いね。
Re:郵政保護 (スコア:1)
s/e-maiでlなら/e-mailでなら/
"l"飛んでた
Re:郵政保護 (スコア:1)
Faxって滅多に使わなくなった。
もう最近は、修理の依頼をFaxで受け付けてるところ(一社)に書類を送るときだけしか使ってなかった。
書類はPDFで送って作業続けて、サインか押印した紙はゆっくり郵送のパターンが多いですね。
それもファイルして置いてそのまま数年死蔵後に捨てられるんだろうけど。
いや、それはどう考えても信書だろ (スコア:0)
>いわゆる普通の(たとえば送り主の近況を伝えるものといった)手紙についても信書に該当する可能性があり
「可能性がある」どころか、それはどう考えても元から信書だろ。
Re:いや、それはどう考えても信書だろ (スコア:1)
厳密に解釈して運用しようとすると、ゆうパックに同封されている信書様の文書も摘発対象となってくる。以前はそのような問題に対応するため、小包ハガキというのがあったのだが、すでに販売中止。
現状物品と同時に個別の相手に対し様々な注意事項などを記した文書(信書)を同時送付する手段は理屈上無く、事実上その規制も有名無実となっている現状の中で、今回ヤマト運輸が指摘する問題は確かに問題なんだが。。。
ヤマト運輸としては別の意図があるんじゃないかと思う。まあ事業整理のための調度良い口実ではあるわな。
Re:いや、それはどう考えても信書だろ (スコア:1)
以下の郵政省のガイドで、「貨物に添付される添え状または送り状は、この限りでないこととされている」とあります。
http://www.soumu.go.jp/yusei/pdf/100628_01.pdf [soumu.go.jp]
具体的には以下のようなものは、貨物に同梱しても問題ありません。
・貨物の処理に関する簡単な通信文
・貨物の送付目的を示す簡単な通信文
・貨物の授受または代金に関する簡単な通信文
・貨物の送付に関して添えられる挨拶のための簡単な通信文
・その他貨物に従として添えられる簡単な通信文であって、上記に掲げる事項に類する簡単な通信文
>現状物品と同時に個別の相手に対し様々な注意事項などを記した文書(信書)
これってかなり範囲が限定されるんじゃないですかね。具体的にどのようなものを想定していますか?
Re: (スコア:0)
>現状物品と同時に個別の相手に対し様々な注意事項などを記した文書(信書)を同時送付する手段は理屈上無く
>、事実上その規制も有名無実となっている現状の中で
ん?つい先日、自宅に同じ契約に関して別々に届いたものがあって、
地震・火災保険の重要事項説明書(誰にでもあてはまる一般的な内容、結構量があるので郵便だと料金高い)がクロネコメール便で、
契約書(契約者の名前と適用する住居の広さに基づく保険料記入済み)が郵便(信書)で、別々に届いたんだけど、
それって信書便法の規制に対応するための、ごく普通の一般的な不動産会社が取った対処だったと思うのですが、
どのような業界で「事実上その規制も有名無実となっている」のですか?
Re: (スコア:0)
てか普通の手紙以外も信書になるってことにびっくり。
いやいや、信書市場は部分的に解放されただろ (スコア:0)
ヤマト運輸にとっては不十分だったのだろうが、ポストを10万個設置すれば一般信書郵便事業に参入できる [soumu.go.jp]ようになったし、一通当たり1080円以上なら特定信書郵便事業に参入できるようになって、実際に佐川は参入している [sagawa-exp.co.jp]じゃないか。
Re:いやいや、信書市場は部分的に解放されただろ (スコア:4, 参考になる)
>、ポストを10万個設置すれば一般信書郵便事業に参入できる [soumu.go.jp]ようになったし
そのポストだが条件がある。
施行規則第9条 [e-gov.go.jp]
PDFでもOKなブラウザな方はこちら [soumu.go.jp]の3-4ページ目が見やすい。
市町村等ごとに以下に掲げる区分に応じて計算した数以上の信書便差出箱を各市町村等内に満遍なく設置すること。
(人口は公表された最近の国勢調査の結果によることとされています。
政令指定都市及び東京都の特別区 人口×0.0005
人口が10万人以上の市 人口×0.0006
人口が2万5千人以上10万人未満の市町村 人口×0.0008
人口が2万5千人未満の市町村 人口×0.0012
過疎地の市町村 人口×0.0019
過疎地ほど、ポストを対人口比で多く配置しないといけない。
一般信書郵便事業であるためには、別の条文で3日以内に送達する必要があるので、
過疎地でも毎日ポストチェックしなければならず、人材を貼り付けておく必要がある。
(まあ、それはポスト内のセンサを工夫すれば、ポストに投函されたときだけ回収とかできそうではあるけど)
利ザヤの大きい都市部で重点的に取り組みたい営利企業には無理だろと思う。
素人にはお薦め出来ない。
まあ、特定信書郵便事業でも食ってなさいってこった。
Re: (スコア:0)
まさにこういう奴が
部分的に解放されていた(キリッ
ってしたり顔で言い訳するためだけの形だけ解放じゃねえか
Re:はぁ… (スコア:1)
逆ギレしているのはキミか?
Re:はぁ… (スコア:1)
きみはほんとうにばかだな。
ヤマト運輸が「信書」問題で方針大転換(東洋経済オンライン) [toyokeizai.net]
※ちなみに、これは2013年の記事。1年ちょっと前。
「犯罪者扱い」するのは受取人。
受取人が警察に通報して、それを受けて差出人とヤマトが咎められたの。
正義感()の強い受取人が通報しなきゃ、発覚しようがない。
(ヤマトはメール便の中身なんか見られないし、受取人には信書でないことを念押ししてる)
記事中に
とあるけど、これが去年の話で、どうもらちがあかなかったみたい。
なので、ヤマトはメール便の廃止以外に打つ手がなかった。
Re:はぁ… (スコア:1)
正義感というよりむかついた腹いせみたいな感情もこの場合あったのかも。
公共職業安定所でみつくろった求人先に応募書類を郵送したら信書ではないはずのメール便で返却したところが過去複数あった。
公共職業安定所にはきつく不満を述べたが、もっと強い手段―求人先をおかみに訴える方法があったんだなあ。
Re:はぁ… (スコア:1)
ご教示ありがとうございます。
モヤモヤがとまらないんですが、お上がそう規定しているということは理解しました。
Re:はぁ… (スコア:1)
(#2748691)でわたしが端折って語ったケースはちょっと違うらしい。
(#2748711)が示してくれた「具体的な事例 Q4」だけであれば採用不採用のいかんに関わらず本人の履歴書ほか機微情報を含む本人宛送付物返送であっても信書に該当しない。
ただし事実関係はこのケースでは判定できないものだった。
別スレッドのhttp://srad.jp/comments.pl?sid=650289&cid=2748919 [srad.jp] が述べているように、送付物の中味に「具体的な事例 Q7」にあたる祈る添え状が同封されていた。
このため論理和で信書に該当する。こっちのケースだった。
// いつからこの解釈が通用しているのかは知らない。
祈るのはLINE通話/SMS他の安上がり手段にとどめておけという運用が流行る気がする。
Re:はぁ… (スコア:1)
事情はよく分かったんですが、信書をヤマトが運んではならないという法律の、そもそもの目的がよく分からない。公共事業だからってことだとしても、利益が発生する事業に民間が参入するのを阻止しなくてもよさそうなものなのに、と思ってしまうのだが。
LIVE-GON(リベゴン)
Re: (スコア:0)
役所(と郵便)の陰謀のせいで営業努力もできへん
と言ってますねw
Re:はぁ… (スコア:1)
実際に国が関わる分野で緩和されるのはアメリカ様から強い圧力があった分野だけという
そりゃ難癖付けられる前にやめといた方が無難だろうさ
Re: (スコア:0)
> 営業努力を怠って客を犯罪者扱いして
個人の利用はほとんどが信書だったそうで、
違法行為しておいて逆切れしている人が多いな。
> 逆ギレしてサービス終了ですか…
法人向けと、個人の一部はサービスを継続するそうですよ。
Re: (スコア:0)
>個人の利用はほとんどが信書だったそう
どうして内容を知っているんだろう。通信の秘密はメール便には適応されないの?