吉川醸造、AFURIに商標をめぐり提訴される 100
訴えるのはイメージ戦略的に失敗では 部門より
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今年4月に行われた全国学力・学習状況調査の結果を踏まえた指導の改善・充実に向けた説明会が8月22日に開催されたが、これを受けて島根県知事が定例会見において「江戸時代の寺子屋よりも結果が出せていない」と発言して物議を醸している。
具体的には、小学校算数の「いす4きゃくの重さをはかると、7kgでした。このいす48きゃくの重さは、何kgですか。」という問題の正答率が全国で55.5%(島根県は48.7%)であったことを憤っての発言であり、(意味がイマイチわからないのだが)「仕組みがおかしい。仕組みを作っている文部科学省の責任だ」と続けた。
参考までに記しておくと、この問題を解くのに必要な知識レベルは小学5年生相当だが、テストを受けたのは小学6年生。
このような低い正答率となった原因については、「算数の知識が身についていない」という誰もが思いつくもの以外に、「そもそも質問文の意味が理解できなったのでは」という意見が多くみられる。つまり「きゃく(脚)」がイスの助数詞であることがわからなかったので「48÷4✕7」という式が導き出せなかったのでは、というのである。
計算ができないのではなく、何を問われているか理解できない子が激増していることは、新井紀子氏が『AI vs. 教科書が読めない子どもたち』で指摘して以降、学校・塾関係者の間で賛同する意見が相次いでいるが、この学力テストの結果も新たな一例といえるのかもしれない。
アート作品活用・保全検討チーム上村氏が「デジタルで見られる状況にしておけば、(立体作品の) 物理的な部品は処分してもいいというのはありえると思う」と主張し、他のメンバーからは反対されているそうな (毎日新聞の記事)。
キヤノンのオールインワンプリンターが 1 色でもインク切れになると印刷以外の機能も使用できなくなることを不当だとする訴訟が米国で 2021 年に提起されたが、いつの間にか和解していたそうだ (The Verge の記事、 訴訟データ)。
原告と被告の Canon USA が裁判所に和解を報告 (裁判所文書: PDF) したのは昨年 11 月 15 日。判事は棄却を翌日命じている。和解額などは示されていないが、問題の動作について被告による説明を不要にする条件に双方が合意したという。元々この訴訟はクラスアクション訴訟を目指しており、訴訟を提起したニューヨーク州の原告のほか、カリフォルニア州とテキサス州のクラス代表が加わっていたが、和解によりクラスは関係なくなったようだ。
HP も同様の問題で昨年訴えられている。米カリフォルニア北部地区連邦地裁に提起された訴えの内容としては、インク切れで印刷以外の機能も使用できなくなるという不利な事実を隠して宣伝・販売したことが不当というもので、連邦法違反 1 件のほか、カリフォルニア州法違反 3 件、ミネソタ州法違反 2 件、合計 6 件の訴因が挙げられている。HP 側は棄却の申立を行っていたが、8 月 10 日に連邦地裁はミネソタ州法違反の1件を削除するように命じた一方、訴訟全体の棄却申立は却下した (The Register の記事、 裁判所文書: PDF)。
なお、訴状 (PDF) が引用した Amazon.com の HP Envy 6455e 製品情報では「印刷・スキャン・コピーがいつでも、どこでもスマートフォンから実行できる」という趣旨の説明がみられるが、現在の製品情報からは「いつでも (whenever)」「どこでも (wherever)」が削除され、「どこからでも (from anywhere)」に置き換えられている。
個人的には以前使用していた HP のオールインワンプリンター 3 台がインク切れでもスキャン機能は使えていたので、少し意外に感じた。これら 3 台のうち 1 台は先にスキャナー部分が故障し、あとの 2 台は先にプリンター部分が故障した。そのうち 1 台は現在主に猫が使用しているが、スキャン自体は可能だ。そのため、HP はより新しいモデルでインク切れ時に印刷以外の機能も利用できなくしたようだ。
これに対し、Epson US は 2008 年以降のモデルでインク切れでもスキャナーが使えると明言している。日本の Epson のサイトでは発売時期に言及していないが、リストを見る限り 2008 年以降のモデルで制限がなくなったとみられる。インク切れで印刷以外の機能も使用できなくなるプリンター、スラドの皆さんはどう思われるだろうか。
私は大手IT系の関連SIer会社で働いているのだが、開発用のサーバなどがいくつもありログインパスワードを覚えるのが大変だ。
社内のルールもセキュリティを意識していて「簡単に推測されない」「使い回しをしない(最後の一文字だけ変えるのもだめ)」などのルールがある。しかし、私はそんなに物覚えがいい方ではないのでパスワードをしきれない。
仕方ないのでセキュリティルールを統括する部門にパスワード管理ソフトを許可してくれないかとお願いしたところ、Emotetに感染した場合ブラウザがキャッシュしているパスワードを盗むことを理由に拒否されてしまった(日経クロステック)。
仕方ないので7ZipでAESパスワードをかけてテキストファイルにでも使おうと思うのだが、皆様はどう管理されているのか知りたい。
参考:
2009年の同様の質問
https://security.srad.jp/story/09/11/13/046214/
2002年
https://security.srad.jp/story/02/09/24/2021229/
東京大学松尾研究室は8月18日、100億パラメータサイズ・日英2ヶ国語対応の大規模言語モデル“Weblab-10B”を公開したと発表した。これ自体は偉業であるが、プレスリリース中で「オープンソースで公開」と称しているにもかかわらず、そのライセンスが商用利用禁止のCC BY-NC 4.0であり、オープンソースの定義に反していることから、日本で「オープンソース」の商標を管理するOpen Source Group Japanの理事長である佐渡秀治氏が苦言を呈するなど、ちょっとした騒ぎになっている。
なおAI界隈では「このオープンソースは辞書的意味で使っているにすぎない」「アメリカでは商標取得に失敗し、日本でも二度にわたって拒絶査定され、42類でしか登録できていないとOSGJ自身が認めている」などと居直っているようである(なお16類、35類、41類での登録は不使用取消審判ですでに取り消されている。直リンクできないようなので上記特許情報ページの詳細を開いて「2018-300437」のリンクを参照されたい)。私見としては、ならば変に横文字を使わず「ソースを公開」とでも言えばいい(というか本当に辞書的意味なら「オープンソースで公開」は重言ではないか)のに、わざわざ「オープンソース」と称しているのは単語のイメージにタダ乗りしようとしているとしか思えないのだが、違法でさえなければ何をしてもいいというのがAI界隈の常識なのは画像生成AI周りで広く知られていることだし、他者が勝手に「オープンソース」の商標を取ることを防止するのが目的で出願した商標をここで持ち出すのは筋が悪かったと言わざるを得ない。
ちなみにオープンソースに代わるよい言葉がないという意見もチラホラ見かけたので紹介しておくと、プログラム以外の著作物におけるオープンソースの定義に相当するものとして、自由文化作品の定義(Definition of Free Cultural Works)というものがある。公式日本語訳がないためか日本ではあまり知られていないようだが、クリエイティブ・コモンズのライセンスページからも"Approved for Free Cultural Works"というバナーからリンクされている。この定義でも非商用利用に限るようなことは認められておらず、クリエイティブ・コモンズの中では表示 — 継承と表示のみが承認されている。
にわかな奴ほど語りたがる -- あるハッカー