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kazekiriによる 2007年01月04日 16時42分の掲載
CSRはお咎めなしなのか部門より。

ee1000mt 曰く、

日経の記事によれば、ワシントン研究財団(WRF)が松下電器産業、韓国のサムスン電子、フィンランドのノキアを相手にBluetooth関連特許を侵害したとしてワシントン州西部地区連邦地裁に提訴したとのこと。WRFはワシントン州の研究機関や大学の開発した技術の特許の管理業務を行っており、Bluetooth関連特許を米国のブロードコムにのみ供与しているようだ。で、提訴された三社がブロードコムのBluetooth向けチップセットを使用していれば問題なかったのだが、英国のCSR製のチップセットを 使用した機器を米国に輸出したことが、特許侵害に該当するとされたようだ。

本家ストーリーもついでに。

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  • Anonymous Coward : 2007年01月04日 21時46分 (#1086378)
    特許は国毎に登録されているものである。
    同じ特許でも他国には及ばない。
    しかし、輸入した製品に使われていた場合に対して効力が出てしまったいい例。
    輸入しなければ言い話、輸出用にべつのモデルを作るか
    個別に払うしかないでしょうね。
  • 提訴された企業は、いずれも特許のプロ中のプロ企業だ。
    いかに、特許を取るより使用する方が難しいかということだろうか?
    ある特許が存在しないことを証明できる人はいないということか?
    • Anonymous Coward : 2007年01月04日 20時53分 (#1086362)
      >提訴された企業は、いずれも特許のプロ中のプロ企業だ。
      ああ、松下と言えば一太郎に関する赤っ恥訴訟が思い出されるのだが、
      そういう意味も含めてのプロと仰ってるのなら興味深いですね。

      >特許を取るより使用する方が難しいかということだろうか?
      特許があると認識していた上で、使う/使わないの難易度を語るなら、
      特許を使用するのは似非特許であっても申請より難しくないはず。
      金銭コストを無視すれば。知りつつ金銭コストをケチった悪質な違反か、
      例外規定を考慮し忘れた軽微なものか意図の違いがあるでしょうが。

      >ある特許が存在しないことを証明できる人はいないということか?
      特許に抵触するケース/抵触していないケースを説明するのに、
      ドクター中松のフロッピーと、IBMのフロッピーが同列と出来るかどうかの問題。
      自社技術に、その特許が関係すると似非特許まで漏れなく精査する事は難しい。
      その性質を利用して申請したと言っても過言ではない、発明者にはなんのビジョンもなく、
      それ単体から提訴した当該製品が連想できないような特許を申請して、
      法廷に持ち込む輩が少なくないと思わされる時はたまにありますね。

      #ソースを読んでないので、本件がそうだとかは言うつもり無いですが。
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