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yooseeによる 2007年05月26日 18時48分の掲載
時間と品質のバランスが難しい部門より。

jonykatz 曰く

東京医科歯科大学から 日本におけるバイオテクノロジー分野の基本特許の寿命は劇的に短い というプレスリリースが発表されている。 それによれば、 バイオテクノロジー分野に関して、日米欧の特許保護の現状を調査した結果、 日本では特許庁の厳格な審査のために審査期間が長期化し、 特許の存続期間、権利範囲の減縮が起きているとのこと。そのために、 審査期間の短縮と特許期間の延長制度を求めるという内容である。
例として挙げられているDNAチップでは、日本は欧米に比べて18年遅れて特許が成立したため、基本特許の存続期間が半分以下になってしまったことが述べられている。

確かに米国に比較すれば各段に日本の審査は厳しいとは思うが、 本当に審査しているのかよく分からない米国の特許制度の歩調に合わせることがいいのかどうか微妙なところな気がする。

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  • Anonymous Coward : 2007年05月26日 19時07分 (#1163333)
    基本特許であるからといって、公知の事項や他者の発明内容まで記述することはできません。
    当たり前の話です。

    日本の特許制度は、そうした点を綿密に調べて必要があれば権利範囲の減縮を特許を受けよう
    とする者に対し求めていることから、日本の特許庁の審査は適切であると考えられます。

    また、基本特許の特許化が遅れたからといって、特許成立までの他者による特許侵害に対する
    対抗手段が無くなるわけではありません。

    ザルのような審査と綿密な審査による特許とどちらが良いのでしょうか。
    ザルのような審査により成立した特許は、成立した後に訴訟が起きて泥沼のような長期戦に陥る
    だけです。

    日本人特有の丁寧な仕事の結果がこのような状況を生んでいるわけです。

    #まぁ、それにしても審査期間は長いと思うのだがAC
    (審査請求してから、そもそも審査が始まるまで現在24~27ヶ月掛かっている。それまでは棚の上に積まれている)
    • xan (25964) : 2007年05月26日 20時55分 (#1163368) 日記
      >ザルのような審査により成立した特許は、成立した後に訴訟が起きて泥沼のような長期戦に陥る
      >だけです。

      そもそも、アメリカは裁判で片つけろっていうスタンスですよね。まぁどうせ最後には裁判になるんだから、という考えなのかもしれませんが。

      日本人があっちの制度を理解してないのと同じく、あっちの人も日本の制度が良くわかってないんじゃないでしょうか。スタンダードは国によって違うんですから。

      >#まぁ、それにしても審査期間は長いと思うのだがAC

      審査をきっちりやることで、クレームや明細の定義が曖昧な単語が明確になり、保護したい技術内容もはっきりするため、後で裁判等になった時に後出しじゃんけんが防げるので、審査はきっちりやって欲しいと私は思いますけども。
    • Anonymous Coward : 2007年05月26日 19時36分 (#1163341)
      すでに延長制度はあります。(条件を満たせば最大5年間まで延長)

      また、成立前の特許侵害であっても、条件を満たせば権利行使できるわけですから
      安易な延長制度を追加すると、特許権の実質的な延長をねらった、特許の成立を遅らせる
      時間稼ぎが横行する可能性があります。
      これは特許権者間の公平を鑑みると、とても良くないことです。駄々をこねた人だけが
      長い特許の保護期間を得ることができるからです。

      そもそも既知の事項や他者の特許を利用(抵触)しない素直な基本特許を書けば、あっさり
      通るはずです。(多分)

      日本の特許制度も完璧ではありませんが、それなりの人々がそれなりに考えて、それなり
      になるように全体を構成しています。
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  • Anonymous Coward : 2007年05月26日 20時11分 (#1163348)
    第67条 特許権の存続期間は、特許出願の日から20年をもつて終了する。
    つまり出願日からの存続なので、審査が厳格だろうがそうでなかろうが、早かろうが遅かろうが
    存続期間には何の関係ありません。
    (恐らく「設定登録の日からの期間」ということを言いたいのでしょうけど)
    またソースを読むと「存続期間」が日本は「欧米」の半分以下(26%~42%)と表記されてますが、
    そもそも米と欧とでも相当に制度が異なるのにどうやって一緒にしているのやら。
    例えば米に審査請求制度はありませんので、登録後の期間は一番長いでしょうね。

    審査期間の長期化についてはいろいろと批判されるところがあるのは承知ですが、
    こと外国案件、しかもこのあたりの年代のものに関しては
    電子化されてなかったり、翻訳の問題、応答期間の長さ等など
    実体的要件以外の部分で長期化していることが多いです。

    また、早期審査制度(ハイウェイに限らず)を活用すれば
    日本でも相当早く審査されることになりますが
    原文ではどこまで考慮されているのでしょうね。
  • 何を優先するか (スコア:2, 参考になる)

    shoji12 (14093) : 2007年05月26日 20時42分 (#1163358)
    の違いが出ているのでしょう。
    きっとUSPTOは、早く特許にした方が出願者の利益になる、ひいては自国の利益になると判断しているのでしょう。
    日本特許庁は、出願者の利益よりも自分たちが判断した結果を優先しているのでしょう。
    インターネツトのおかげで、早く特許になった方が、出願者以外の人たちの利益にもなるということを事実として認めている今日この頃です。
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