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私的独占の疑いで公取委がJASRACに立ち入り検査 149

ストーリー by nabeshin
たたけばでてくる 部門より

774THz 曰く、

驚きのニュースが読売新聞より。JASRACが著作権管理事業の新規参入を阻害するような契約を放送局との間で結んでいたとの疑いで、公取委がJASRACに立ち入り検査をしたそうです。いまになって公取委が動くとは予想外でした。

2001年10月1日からの著作権等管理事業法(著作権情報センターのページ)によって、著作権の管理事業は許可制から登録制に、使用料規程は認可制から届出制に改められている。

backslashdot 曰く、

日経の記事によれば、JASRACは、放送事業者との間で、音楽放送事業の収入の1.5%を支払えば、JASRAC管理楽曲を自由に使うことを認める 包括徴収契約を締結していたが、この契約ではJASRAC管理楽曲は定額で使い放題となるものの、 JASRAC以外の著作権管理事業者の場合には新たに使用料支払いが生じる形となるとのことで、 これが新規事業者の著作権管理市場への参入を不当に締め出したと見られているとのことである。 確かに、音楽放送での収入の1.5%という感覚は、全ての楽曲がJASRAC管理下にあるという前提なら成り立つのでしょうね。

この議論は賞味期限が切れたので、アーカイブ化されています。 新たにコメントを付けることはできません。
  • うろ覚えながら (スコア:3, 参考になる)

    by oguma (17986) on 2008年04月23日 14時33分 (#1334883)

     公取委は独禁法21条 [e-gov.go.jp]があるんで、基本的に手出しできないんじゃなかったっけ?

    # とはいえ、過去には着うたで排除勧告出したことがあったけど。

    --
    Nullius addictus iurare in verba magistri
    • by oguma (17986) on 2008年04月23日 14時51分 (#1334896)

      # とはいえ、過去には着うたで排除勧告出したことがあったけど。

       どうなったのか憶えてなかったので確認してみた。

       公取委が2005年3月24日にソニー・ミュージックエンタテインメント、エイベックスネットワーク、東芝EMI、ユニバーサルミュージック、ビクターエンタテインメントの5社に対して、着うたの原盤使用許諾を不当に制限しているとして排除勧告 [jftc.go.jp]を出しています。
       これに対して東芝EMIは応諾。審決 [jftc.go.jp]が下りています。
       しかし残る4者は排除勧告を拒絶し、同年6月から審判が始まっている……のですが、どうもまだ結審していないっぽい。

      --
      Nullius addictus iurare in verba magistri
      親コメント
    • Re:うろ覚えながら (スコア:2, おもしろおかしい)

      by manmos (29892) on 2008年04月23日 14時41分 (#1334889) 日記
      最近のJASRACの主張(ざれごと?)があまりにも著作権法の規定(特に第五款 著作権の制限 )にそぐわないとの認定かと…
      親コメント
    • by akiraani (24305) on 2008年04月23日 14時56分 (#1334900) 日記
       JASRACが行う著作権の権利行使は委託された権利の扱いであって、権利者との契約内容に関しては著作権法の範疇外でしょう。

       ニュースでもプレスリリースでも細かいことが書いてないようなのでわかりませんが、放送メディアとのブランケット契約が問題視されてるみたいですね。
       てっきり再信託禁止による囲い込み [xtc.bz]が引っかかったものだとばかり思ってたんですが……。
      --
      しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
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      • 今回の件は非常にわかりやすい、「不正競争防止法違反」の事件ですから、JASRACが法的手続きを公取に行いにくい。
        「不公正な取引を強要」した話があるとしても、その件のみで実態を調べて送検なり行政処分なりするのはまだ腰が引けてるのではないかと思いますよ。

        元から公取自体権限が小さいのか、未踏の分野についての独禁法に絡んだ調査や処分の腰が非常に重くて、
        任天堂がファミリーコンピュータのカセット流通を独占して抱き合わせ商売を行うと同時に流通への新規参入を妨害していた件についても1984,5年頃には既に複数業者から訴えがあったのに、確か最初の立ち入り調査があったのが88年~90年あたりで任天堂自体は処分を受けずにSCEIがプレイステーションで別の流通回路を構築するまで新規参入の流通業者や同業他社の家庭用テレビゲームについての商売を妨害しつづけていて、
        家庭用テレビゲーム流通を巡って審決が実際に行われたのはSCEIがプレーステーション用ソフトの流通を独占していて、中古業者などの参入を妨害した件(1998年) [jftc.go.jp]まで待たないといけなかった訳でして、ファミコンブームで玩具店や中間卸が任天堂の「圧倒的な優位を使った不公正な取引」に悲鳴をあげて問題視されていた頃から数えて十三四年かかっている訳です。

        それを考えると、リンク先の「圧倒的な優位を使った不公正な取引」にあたる可能性が高い当該規約の部分が「本丸」の一つではないかと思いますよ。
        JASRACの利権構造自体に、中央官庁である文化庁が深く噛んでいるので、内閣府の直轄組織である公取 [jftc.go.jp]「ごとき」では外堀を充分埋めてからでないと本格的に動けないのではないかと思いますよ。

        そういえば、興味深いことに同じ日である今日、同じくサイゾーに音楽業界の大手のオリコンのヒットチャートの裏に関するコメントを提供した宇賀陽弘道氏 [ugaya.com] だけに(記事を掲載したサイゾーは訴えずに)対してオリコンが5000万と言う高額の損害賠償を求めた裁判の判決が今日あって、宇賀陽氏に100万円の支払いを求める判決が丁度今日出た [nishinippon.co.jp](サイゾー側コメント [cyzo.com]、宇賀陽氏の公式コメントは現時点ではないけど、判決後に日本弁護士会で行った会見の模様(動画) [ohmynews.co.jp])みたいですが、
        ひょっとしてこの判決日に公取が今回の立ち入り調査を意図的にぶつけてきていないか?と言う感触があるのですが。

        オリコンとJASRACはつながりが深いというか、音楽業界と言うかコンテンツ流通業界という同じ穴でそれぞれ利害利権が被っている大狢である訳でして、
        片や(法務省の隷下にある)司法である東京地裁はコンテンツにまつわる独占利権を温存する(事実認定判断で宇賀陽氏だけの言い分を個別に否定する事で媒体の言論侵害はないことにしてしまった)判定を下して、
        もう片や内閣府直轄の公取は独占利権を温存させない意志を示し始めた。

        公取の意図がどうであれ、知財を巡っての利権構造の内外で非常に興味深い動きが既に起き始めているのかも知れませんよ…
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    • by Led (7726) on 2008年04月23日 14時57分 (#1334901) 日記
      上記リンクの独禁法21条って

      第二十一条  この法律の規定は、著作権法 、特許法 、実用新案法 、意匠法 又は商標法 による権利の行使と認められる行為にはこれを適用しない。

      ということは、タレコミ文中の

      >JASRAC管理楽曲は定額で使い放題となるものの、 JASRAC以外の著作権管理事業者の場合には新たに使用料支払いが生じる形となる

      って部分が著作権法 [e-gov.go.jp]その他の上記の法律に明記してなければやっぱり独禁法違反とできるのではないかと思います。

      で、著作権法だけナナメ読みしてみましたが、上記引用部分のような条文は見当たらなかったような
      # 少なくとも「音楽著作権協会」や「協会」を含む文字列は著作権法に存在しない。
      他の方も一応確認をお願いしたいところではあります。
      親コメント
    • by IZUMI162i6 (27633) <izumi@puni.moe> on 2008年04月23日 17時34分 (#1334995) ホームページ
      著作権法は含まれてますが、著作権等管理事業法は対象外ですね。
      --
      ◆IZUMI162i6 [mailto]
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    • Re:うろ覚えながら (スコア:1, すばらしい洞察)

      by Anonymous Coward on 2008年04月23日 14時38分 (#1334887)

      金を取るのは著作権法による権利の行使かも知れないけど、「新規参入を阻害する」のはそうではないということではないでしょうか。

      親コメント
  • by signed-coward (17953) on 2008年04月23日 14時56分 (#1334899) 日記
    公取委は一体どの部分を問題にしているのかが、いまいちわかりづらいですなぁ。
    ・放送事業収入の1.5%というのが高すぎるのか、はたまた安すぎるのか
    ・そもそもJASRAC管理楽曲の包括契約という契約形態に問題があるのか

    JASRACにJASRAC管理楽曲ではない楽曲への契約に口出しすることは出来ないから、
    包括契約しても管理外の楽曲は含まれないのは当然な気がするし。
    それが問題だとしたら、やっぱり包括契約自体が問題ということなんでしょうかね。

    # するってーと、放送事業者は全ての使用した楽曲について個別契約?
    # それはそれで膨大な手間とコストがかかりそうだ……(苦笑)
    # 動画配信サイトとの契約にも影響が出るのかしら。
    • by akiraani (24305) on 2008年04月23日 15時25分 (#1334913) 日記
       推測ですが、こういうことではないかと思います。

       JASRACと各種放送メディアが結んでいるブランケット契約は「使っても使わなくても一定料金を支払う」という内容になっています。この契約だとJASRAC信託の曲を一部別の管理会社の信託曲の使用に切り替えてもJASRACに支払う料金が変わらず、かつ使用した信託楽曲数や回数を基準にした契約に比べて極端に安い額になっています。
       この契約では一部の楽曲をJASRAC信託曲から別の管理会社の信託曲に差し替ると、必ずコスト増になってしまいます。
       現在、信託楽曲数で見てもJASRACはほぼ独占状況にあるので、JASRACが放送メディアに対して用意している契約形態が事実上ALL or NOTHINGで、一部の曲だけを別の信託会社に移行す意味がある契約形態が用意されていないのが問題視されているのではないかと思います。

       つまり、JASRAC信託楽曲を使った時間もしくは回数を基準にした場合でも、従来ブランケット契約とさほど変わらない料金となるような契約形態を提示しろということなのではないかと。
      --
      しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
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    • by Anonymous Coward on 2008年04月23日 15時12分 (#1334907)
      http://d.hatena.ne.jp/himagine_no9/20050830/p3 [hatena.ne.jp]
      この辺がやっぱマズかったんじゃないですかね?
      親コメント
    • "音楽放送事業の収入の1.5%"で使い放題、だからじゃないかな?
      JASRACの管理内の曲が混ざると収入の1.5%を取られる
      管理会社100社から曲をちょっとずつ使い、全て今回のJASRACと同じ契約を結んでると仮定すると
      どんなに収入があってもトータルで150%ほど管理会社に取られることになる
      でも、1社に絞れば1.5%

      たぶん使い放題でも毎月いくらみたいに金額固定だったらなにも問題にならなかったんだと思うよ
      親コメント
    • by Anonymous Coward on 2008年04月23日 16時58分 (#1334973)
      額の問題ではないかと。

      元々完全独占状態だったJASRACが実質的な定額契約をすると
      新規の管理団体や個人契約のアーティストをわざわざ使うよりも
      JASRAC楽曲から適当なの拾ってきた方が手っ取り早いし金も掛からない。
      現実的にJASRAC楽曲を一切使わないという選択肢は存在しないのでJASRAC楽曲が優先的に使用され続ける。

      逆の見方で言えば「JASRAC楽曲を使わない場合はその分値引け」と言う意味でもある。
      使わなくても金取られるなら使うに決まってる。

      喩えると、100%独占状態のソフト会社が定額でOSもOfficeも開発ツールもゲームもなんもかんも使い放題にしてたら
      新規のソフト会社は(全く新しい概念を生み出す以外に)どうやってシェアを取ればいいのか、ということ。

      #べ、別にMSDNは違うんだからね!
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  • 次は (スコア:2, 興味深い)

    by Anonymous Coward on 2008年04月23日 14時45分 (#1334891)
    B-CASの番かな? と期待してみる。
  • by FRAGILE (8034) on 2008年04月23日 15時12分 (#1334906)

    「何という曲を何回使いましたか?」という問いに「そんなもん、誰も数えてねーよ」という放送局に対して、「じゃあ、収入の○%でいいです」とJASRACが譲っていたところに、新興勢力が「ウチの曲は何回使いましたか?」とやってきても、手間が増えるだけの放送局は使わないよな。

    ちなみに著作権の委託は、媒体ごとに変えることができるようになったはずなので、著作権者からすれば、ネット販売分は新興勢力、放送分はJASRACと使い分けられたはず。実際にそうしているアーティストの実績などは分からないが。

    あまりネットで盛り上がってもぬか喜びの予感。

    • by oguma (17986) on 2008年04月23日 15時24分 (#1334912)

      「何という曲を何回使いましたか?」という問いに「そんなもん、誰も数えてねーよ」という放送局に対して、「じゃあ、収入の○%でいいです」と JASRACが譲っていたところに、新興勢力が「ウチの曲は何回使いましたか?」とやってきても、手間が増えるだけの放送局は使わないよな。

       JASRACは放送局に対して全曲報告を数年前から求めていて、各放送局とも一応全曲報告への移行を始めていたかと。ただし局ごとにかなり取り組みに差があるとは聞いています。
       理想を言えば全局において全曲報告ができるようになれば、包括契約は要らなくなるのですが、現時点ではなんともかんとも……。

      # 非JASRAC管理曲(ゲームミュージックなど)も、よく番組で使っているようですが、果たしてこんな状態で使用料払ってるのかね?>放送局

      --
      Nullius addictus iurare in verba magistri
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      • by Anonymous Coward on 2008年04月23日 16時39分 (#1334955)
        >非JASRAC管理曲(ゲームミュージックなど)も、よく番組で使っているようですが、果たしてこんな状態で使用料払ってるのかね?

        ・著作権法違反は親告罪であり、管理が各販売元で行われているのであれば、言ってこなければ払う必要が無い
        ・むしろ宣伝してやってる立場

        というよく言われる論法がそのまま適当できると思いますが、そうしてるのかどうかも不明ですな。
        親コメント
      • by Anonymous Coward on 2008年04月23日 19時42分 (#1335052)
        ># 非JASRAC管理曲(ゲームミュージックなど)も、
        よく番組で使っているようですが、果たしてこんな状態で使用料払ってるのかね?>放送局

        ゲーム業界の人は、あいつら口だけ達者で俺たちには金はらわねえんだよな、
        とよくぼやいていらっしゃいました。
        親コメント
    • >ちなみに著作権の委託は、媒体ごとに変えることができるようになったはずなので

      2年前の記事の時点では「新規参入の管理事業者は”録音権等”のみの管理しか行なうことができず、そのほかの権利に関しては相変わらずJASRACが独占的に管理している」 [itmedia.co.jp]状況です。
      その後、管理できる権利が変わったという報道等を聞いた覚えはない。

      実際の話、音楽出版会社とかの存在 [itmedia.co.jp]など、今までの日本の音楽産業の慣例も問題抱えてるような気もする…
      その既得権益の影響なのか、新興勢力のe-licenseの場合、録音権等のうち、放送と業務用通信カラオケに関しては行えない。 [elicense.co.jp]
      だから、新興勢力が放送局に「手間が増えないように一括契約」を持っていこうにも、JASRACが実質的に放送の分の窓口を独占しているから無理な話になっているのでは…と考えてしまう。
      --

      /* Kachou Utumi
      I'm Not Rich... */
      親コメント
      • 新興勢力のe-licenseの場合、録音権等のうち、放送と業務用通信カラオケに関しては行えない。

         可能になっています。参考 [elicense.co.jp]

        # webくらい直そうぜ>e-License

        --
        Nullius addictus iurare in verba magistri
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      • e-Licenseのサイトに分かりやすい図 [elicense.co.jp]がありました。その説明を以下に引用します。

        >2001年10月に著作権等管理事業法が施行され、音楽著作権を「演奏権等」「録音権等」「貸与権」「出版権等」の大きく4つに区分して(支分権)、
        >著作権者がそれぞれの権利について管理団体を選択できるようになりました。また、放送・有線放送、インタラクティブ配信、
        >業務用通信カラオケに関しては、複数の支分権が働く利用形態であるため、支分権の考え方から独立したひとつの利用形態として
        >管理団体を選択することができ、録音権等における利用形態のうちゲームソフトやビデオ、映画などへの録音は、例外的な扱いが可能
        >になります。e-Licenseは、録音権等(映画への録音、ビデオグラム等への録音、ゲームソフトへの録音、コマーシャル放送用録音、
        >インタラクティブパッケージへの録音を含む)、インタラクティブ配信、および放送・有線放送を対象にして著作権管理業務を行います

        ということで、支分権が縦軸ならば、横軸の形で放送とインタラクティブ配信(ネット配信や着メロ、着うた)が選択可能となっていますね。

        ご指摘のe-Licenseのページは利用者向けですから、楽曲を使いたいと希望するのは着メロやネット配信などの配信事業者だけとして、放送事業者と通信カラオケ事業者を除いているのかもしれません。もっともここら辺が公取の突っつくポイントなのでしょうが。

        親コメント
  • by ksiroi (24990) on 2008年04月23日 15時15分 (#1334909) 日記
    もっと、もーっと頑張れ公取委、ですかね。

    // ついでにソフ倫もお願いします。(:>^
    • by ex (1307) on 2008年04月23日 15時31分 (#1334919) ホームページ 日記
      どっちかってとB-CASの方が独禁法的にはやばい。法律の後ろ盾もないし。
      親コメント
      • いや、どこがヤバイのかさっぱり判らない。
        まず、ライバル業者が居ないから、それらに対する不当な行為はありえない。
        じゃあ、ライバル業者が現れないような不当な行為をしてるのか?って事になる。

        それから、B-CASの売り上げは、年間で1000億円あるのか?
        親コメント
        • by Anonymous Coward on 2008年04月23日 16時42分 (#1334960)
          B-CASは独禁法違反である
          http://blog.goo.ne.jp/ikedanobuo/e/e3b44ae168cda176cb937bf809bfe8ec [goo.ne.jp]

          >最大の問題は、これが事実上は総務省の天下り先であるARIBによってつくられた公的な規格で、
          >すべてのデジタルTVに義務づけられるのに、その審査をB-CAS社という民間企業が独占しており、
          >この審査に法的根拠がないことだ。つまりB-CASは、独禁法第3 条で禁止されている私的独占そ
          >のものなのだ。(*)

          B-CAS
          http://ja.wikipedia.org/wiki/B-CAS [wikipedia.org]
          >テレビ放送の日本のほぼ全世帯での視聴の可・不可を物理的に制御可能であるようなB-CASおよび
          >同カードが、一民間企業であるB-CAS社によって独占的に管理されていることに対し、独占禁止法
          >や個人情報保護上の問題、さらには報道の自由の一部である放送の自由の反射的対象である「放
          >送の視聴の自由」をも侵害しかねないと批判する向きもある。

          残念ながら、B-CASは他に真似できないような技術がある訳じゃないのです。新規参入は望めないよ
          うな不可解なシステムがあるだけ。
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          • 前もどこかで書いた事がありますが、池田氏のB-CASは私的独占論は間違っています。
            私的独占は、独占状態にあることを言うのではなく、「他の事業者の事業活動を排除または支配するという手段を通じて、一定の取引分やにおける競争を実質的に制限すること」です。
            B-CASがカードの配布を利用して、映像機器市場の競争を実質的に制限していたのであれば私的独占になりますが、映像機器市場にはソニー、松下、シャープ、東芝、以下諸々の数多くの企業が参入しており、競争が制限されているとは考えにくいです。
            B-CASの販売そのものを単独の市場としてみたとしても、運営の透明性などに疑念があるのは確かですが、正当な理由無くB-CASの発行を排除された会社が居ない限り私的独占とは見なされないでしょう。
            コピーガードの基準を満たさない製品に対してB-CASを発行しないのは正当な理由にあたります。

            B-CASやコピワン廃止を狙うのであれば独禁法のような経済法ではなく、表現の自由やTV局との間に生じる権力の非対称性等のアプローチを取るべきだと思います。
            親コメント
          • この法律において「私的独占」とは、事業者が、単独に、又は他の事業者と結合し、若しくは通謀し、その他いかなる方法をもつてするかを問わず、他の事業者の事業活動を排除し、又は支配することにより、公共の利益に反して、一定の取引分野における競争を実質的に制限することをいう。


            他の事業者の参入を排除しているが、公共の利益に反して競争を制限してるとは、かならずしも言えない状態。

            みんな勘違いしてるような気がするけど、「複数の事業者による競争」という状況になっても、「カードが無いとテレビが見れない」とか「ダビング10」といった制限は変わらないんだよ。
            単に、B-CASと同じ機能を持ったカードが、複数の業者から提供されるというだけの話。

            B-CAS社の独占で、カードの価格が不当に高いといった状況は、独占禁止法で改善される可能性がある。
            でも、B-CASカードのせいで不便だってのは、独占禁止法じゃ何も変わらないよ。
            親コメント
        • by ex (1307) on 2008年04月23日 16時48分 (#1334964) ホームページ 日記
          B-CASは売上高が不明(未公表)ですが、現状、数年後にはもう絶対に、地上波のテレビを見ようと思ったらB-CASのカードの発行を受けなければならない、という制限が付くわけです。つまり、テレビ事業に参入しようと考えた場合、B-CAS社のカード発行審査を事実上絶対的に受けなければならないわけで、これは独占禁止法に相当するでしょう。B-CASカードを発行することができる事業者が、新規参入可能である、というなら別ですが。

          そもそも、その独占禁止法の場合、その影響下にある市場が一千億円以上の市場であれば、対象の市場であるとみなされるのであって、その企業単独の売上高が一千億円を超えなけばいけないわけではないはずです。……ですよね?>識者様

          で、テレビなんつーのは当然、たとえばシャープだけで売り上げ1兆円を目指す、とかいうような市場なわけで、その市場の独占的なコントロールをB-CAS一社が実質的に担ってしまうというのは独占禁止法に引っかかる要件だと思います。
          親コメント
          • B-CASも公正取引委員会も総務省の関連団体です。
            大人の事情があるので、独占禁止法違反はありえないと思うな。
            親コメント
            • by Anonymous Coward on 2008年04月23日 17時47分 (#1334999)
              現在は公取委は内閣府の外局 [jftc.go.jp]になっています。
              以前も総理府の外局で、省庁再編の時に一時的に総務省外局となりましたが、やはり懸念があったようで
              2年で内閣府に移管されています。

              公取委の委員長は歴史的に大蔵・法務関係者が務めているようですから、日銀と財務省のような関係が
              総務省との間にあるとも思えません。
              親コメント
          • >その企業単独の売上高が一千億円を超えなけばいけないわけではないはずです。

            売り上げではなく、問題となっている会社の製品とその類似製品の市場の規模が1000億円ですね。

            「独占的状態」にあるのは、B-CAS社の製品は何ですか?
            B-CASカードじゃないんですか?
            そうなると、対象となるのは、B-CASカードとそれに類する製品です。
            1枚2000円と考えると、年間5000万枚の発行がされてないと「独占的状態」とはなりませんね。

            テレビ全体の市場とした場合、B-CAS社はテレビ作って無いですから、問題無いですよ。

            >その市場の独占的なコントロールをB-CAS一社が実質的に担ってしまうというのは独占禁止法に引っかかる要件だと思います。

            「私的独占」ならば、市場の規模は関係ないですね。
            でも、今のところ、B-CAS社が市場を不当にコントロールしてるようには見えないです。
            私が知らないだけという可能性も高いので、そんな事実があるなら教えてください。

            一社独占というだけじゃ、違法行為じゃないんですよ。
            不当な行為を行っていたり、正当な競争を阻害したりしてる必要がある。
            親コメント
          • > B-CAS社のカード発行審査を事実上絶対的に受けなければならないわけで、これは独占禁止法に相当する
            B-CASがライセンスの提供を不当に拒否しなければ独禁法違反には当たらないと思います。
            個人ぼ無くした、壊れた、などの申し出に対していくらでも再発行が行われており、中古市場での流通も行われていますしね。(http://aucfan.com/search1?y=22&ss=48703&t=-1&q=B-CAS&x=57&o=t1)
            親コメント
        • たしかに。不当な状況を作っているのは総務省であってB-CASじゃないですしね。
          --
          ◆IZUMI162i6 [mailto]
          親コメント
  • by Anonymous Coward on 2008年04月23日 17時01分 (#1334975)
    これが駄目ってなったらニコニコ動画との契約 [srad.jp]も駄目って事?
    • JASRACの方針 [jasrac.or.jp]を読むと、

      1.前提
         ① ストリーム形式によるサービスであること。
         ② 管理運営する事業者の責任において、作詞家・作曲家、脚本家、レコード会社、実演家、放送局、映像製作者その他の権利侵害を防止すること。
         ③ 上記を実現するための技術的な手段、具体的な対策などを講じていること。
         A) 運営者側の責任によるアップロード作品の目視などによる事前チェックもしくは事前と同等のチェック
         B) 技術的手段の採用とシステム構築の行程表などの明示

      2.契約当事者
       管理運営する事業者とし、サイト内の映像作品全ての利用責任を負うこと。

      3.許諾の範囲
              A ) 映像作品の権利者からの正当な許諾・提供を受けた作品における当協会の管理する音楽著作物の利用。
          B )   個人等の投稿者が制作した映像作品における当協会の管理する音楽著作物の利用。(当面は内国曲に限る。)


      4.使用料率
       使用料規程第11節インタラクティブ配信1(3)音楽以外の著作物を利用することを目的とした配信②ストリーム形式を適用(音楽2.8%・一般娯楽2.0%)。なお、
      • 個人制作の投稿作品の料率については別途定めるものとする。


      5.利用曲目報告
       利用された全楽曲を、リクエスト回数などとあわせて報告。従って投稿者から楽曲情報を受け付けるなどの楽曲情報の管理体制が必要


      とありますので、真っ黒に近いグレーではありますね。

      同業他社の管理下の楽曲かどうかでまずチェックが入って、その次に別のチェックが入る。

      特に「個人制作の投稿作品は別途料率を定める」とあるので、放送局のように大半の配信内容(番組)の著作権の所在が制作局にいく場合とは少し毛色が違って、個人で作ったビデオのBGMなどにJASRACの管理下の楽曲を使った場合には作品自体の著作権や責任の所在が制作者にあって配信者には作品自体の著作権は原則ない(昨年末の初音ミク騒動で問題にされたのは、ニコニコ動画=ニワンゴがドワンゴと組んで自社で配信している個人制作の作品にも自社の独占的な著作財産権や使用権を主張しようとした事ですので)ですから。

      単純に歌番組とかのビデオや楽曲の著作権者が制作に関わったとして権利の一部を保持している映像作品をネットに乗せる場合には今回の件と同じ文脈で真っ黒ですが、
      それ以外の大半の動画に対しては別の文脈が適用出来るという主張を配信業者(ニコニコとかYouTubeなど)やJASRACが行うことが理論的には出来ますので、そうなった時には公取が細部をやりなおさないといけなくなるでしょうね。
      親コメント
  • なんというか権利者がジャスラックと契約したら、
    ジャスラック以外と契約できない…ということが
    独占禁止なんだと思ってた。

    複数の管理団体と著作権者が契約して窓口が増えれば
    いろいろと変わっていくと思うけどなあ。

    新聞の勧誘ことわるときみたいに、
    ジャスラックが来ても、うちは別の管理団体と
    契約してますから…っていう感じで、いまの
    ジャスラックのどんぶり勘定はできなくなると
    思う。

    使う側もどこどこに使用料払いましたけど…
    的な報告を権利者にして、その割合から
    各権利団体の還元率みてこの団体との契約は
    もうやめよう…とか判断できるしね…。
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