nabeshinによる
2008年06月18日 19時39分の掲載
漫画とアニメは先送りとなっているが部門より。
漫画とアニメは先送りとなっているが部門より。
児童ポルノ禁止法改正法案が6月10日、衆議院に提出された。Internet Watchの記事によれば、この与党案(自民党案)では、
といった内容の模様。 一方、11日に民主党が発表した同法改正案骨子では Internet Watchの別の記事によれば、
- 「自己の性的好奇心を満たす目的」での児童ポルノの所持に対して罰則を科すこと
- インターネット事業者に対し、捜査機関への協力や児童ポルノ送信防止措置を施すことへの努力義務規定
- 児童ポルノに類する漫画等への規制については調査を行い、改正法施行後3年をめどに検討する
- 「児童に対する性的搾取及び性的虐待から児童を保護しその権利を擁護するとの本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあってはならない」との文言の追加
が主な内容となっている。単純所持規制や児童ポルノに類する漫画等への規制検討は盛り込まれていない。
- 「児童ポルノ」という語を使わず、「児童性行為等姿態描写物」とする
- 有償の取得行為と複数回の取得行為について「取得罪」を新設する
- 盗撮によって作成された場合について、改正法による処罰対象とする
- 全体的な、罰則の引き上げ(重罰化)
- 被害者児童保護政策の見直し
さて、あなたはどちらの案が、あるいは、どのような案が有効と考えるだろうか。
この議論は賞味期限が過ぎたので、保存されている。
新たにコメントを書くことはできない。
児童の範囲が広すぎないか? (スコア:4, すばらしい洞察)
高校生が一方的な被害者ってちょっと無理あるような
#自民党案の単純所持の線引き無理だろ・・・
Re:児童の範囲が広すぎないか? (スコア:3, 参考になる)
そもそも結婚可能年齢よりも高いっておかしすぎる。
年齢は国によって違いますが、13歳未満としたり、
芸術性のあるヌードや学術目的ははポルノではなかったりと
国によって定義も違います。
規制賛成派は海外協力も理由に挙げていますが、日本の方が範囲が広いので、
「17歳のちょびっと服脱いでる写真持ってる奴いるんだけど逮捕して」って
頼んでも「はぁ?」ってなるかもしれないですね。
TomOne
親コメント
Re:児童の範囲が広すぎないか? (スコア:4, 参考になる)
ヨーロッパではほとんどが14,16くらいで、しかも第三号ポルノは罰せられません。
ちなみに18歳と決めた森山議員曰く「他の福祉法に合わせた」そうです。
適当な上に恣意的ですね。
一番問題なのは「G8では日本とロシアだけが規制していない」という文句だと思います。
まるで日本が規制行進国に見えますが、定義の年齢で言えば世界トップクラスですし、単純所持禁止が施行されればそちらも世界トップクラスです。
印象操作ですね。
ちなみに漫画やアニメまで規制すれば、アメリカやカナダ以上の規制国の出来上がりです。
親コメント
実情 (スコア:4, 興味深い)
ちなみに私は修正案も含めどちらもまだまだだと思います。
特にこれらが気になるところです
・定義が未だに曖昧である。このまま単純所持という強力な法を施行する事は危険すぎる。
・冤罪の可能性が未だに残る
・議論の元になっているデータがおかしい(日本ユニセフ協会を鵜呑み)
・単純所持と性犯罪の因果関係(社会適法益)の調査が未解決
・法の遡及禁止についてどう対処するのか未解決(実際には所持という状態を禁止するので微妙な問題)
・被害者のケアについての記述が弱い(個人保護法益)
・プロバイダの負担が増大する危険性
・他の単純所持禁止物より入手が容易と言う問題
・別件逮捕を防止することができない
などなど
とにかく臨時国会までに問題点と解決策を洗い出すべきですね。
まずはU-15アイドルの親を規制 (スコア:3, すばらしい洞察)
【児童ポルノ法】U-15グラビア過激化 9歳のTバックアイドル登場【提供罪の恐怖】【単純所持規制の恐怖】 [cocolog-nifty.com] こういった現在の製造の方を潰す方が先決だろう。
非合法にすれば地下に潜ってしまい、さらに悲惨な状況になるという意見なら、それは所持にも同じことがいえるわけで。
Re:まずはU-15アイドルの親を規制 (スコア:4, 興味深い)
うちの親戚のおじさんがカメラマンなんですが、自分が中学1時分の頃、小4の妹が意味もなくというか劣情的な姿態をとりたがってももらった事があります。
親戚のおじさんが望んだ訳じゃなく、単にそういう色気に対するあこがれみたいな物が発露した物だと大人になった妹から聴かされました。
要するに妖しげな姿態を披露している幼女写真集の被写体は大人への変身願望の一種の表れなのです。
なのでその手の写真集が被写体はむしろ喜んでとられているのにたいして、それを買う大人たちの好奇心は何処にあるのか非常に疑問に思うことはあります。
#ちなみに小生は毛の生えていないイラストにしか性的興奮を覚えない、世間的には変態ではありますが。
#現世の実体には全く反応しません、というか嫌悪すら感じます(これは上記の姿態の出来事をしっているせいなのかもしれないです)
親コメント
実効性はともかくとして (スコア:3, 興味深い)
「濫用すべきでない」と書かれた法律は必ず濫用されます。
(e.g. 警察官職務執行法)
既に濫用されている? (スコア:2, 参考になる)
という事例もあるそうですし、現行の法律 [e-gov.go.jp]ですら濫用されているように思えます。
第三条に「この法律の適用に当たっては、国民の権利を不当に侵害しないように留意しなければならない。」と書かれていますね・・・
児童ポルノを第三者に提供する目的で児童に性的な写真を撮らせて送らせた場合は嘱託犯罪とみなし罰せられるようですが
この記事からは提供する目的であったのか分かりませんし、通信履歴が無いので児童に撮らせたのか自発的に送ってきたのか判断しようがないですし
そもそも被写体が児童であるかどうかすら正確に判別できないでしょう。
この記事がどこまで正確なのか分かりませんが、立証できるのは児童ポルノのように見えるものを所持していたことと
それを出会い系サイトで知り合った人物(子供か大人か、男か女かすら不明)から入手したという本人の証言だけではないでしょうかね。
このような状態であるとすれば適用範囲の拡大を基本とする自民・民主改正案は共に論外であり
現行法の適用基準を厳しくし、濫用した場合の処罰などを明記する必要もあるのではないでしょうかね。
「児童に対する性的搾取及び性的虐待から児童を保護しその権利を擁護するとの本来の目的」というならば
まずは被害児童に対するケアを行う義務を国や自治体が負うという条項のみを含めた改正を行うべきでしょう。
親コメント
Re:実効性はともかくとして (スコア:3, すばらしい洞察)
最初から「濫用すべきでない」なんて曖昧な表現ではなく、
明快な、限定条件の示された条文を書けると思うんだ。
親コメント
補足 (スコア:2, 参考になる)
民主案では、児童ポルノの定義自体が従来と比べかなり変わっています。
旧)
一 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
二 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
三 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
↓
民主案)
一 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
二 殊更に他人が児童の性器等を触り、若しくは児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態又は殊更に児童の性器等が露出され、若しくは強調されている児童の姿態
三 (削る)
一見すれば、民主案では今まで禁止されていた十八歳未満のヌードが対象外になるので、
規制が弱くなったように思えますが、第二項に「性器等が露出され、若しくは強調されている児童の姿態」という
記述が追加され、この記述によって法律が拡大解釈される恐れもあるので、かえって危険になったとも考えられます。
真剣に心配です (スコア:2, 興味深い)
no signature
今の児童ポルノの大きな問題は2点 (スコア:1)
2. 写真を加工して絵のように見せたものをどう禁止するか
ということだと思います。
1については被写体となってしまった人が実際にポルノに出演してたことを周囲の人に知られ、脅されるといった事態が起きているようです。これは成人が出演したのなら自己責任で済ませていい話なのですけどもね。子供の幼い判断やあるいは無自覚に被写体となった場合などを考慮すると、流通を防ぐというのは重要だと思います。
2についても実際にそのような加工写真が出回ってるようです。絵なら犠牲になった児童はいないのでOKという現行法の悪用ですね。例の漫画やアニメも規制対象に、というのはこのへんから来てるようです。
恣意的な運用になるのが怖いですけど、ぱっとみ今回のは大丈夫そう、ですかね? >法律のえろいひと
Re:今の児童ポルノの大きな問題は2点 (スコア:3, すばらしい洞察)
親コメント
Re:今の児童ポルノの大きな問題は2点 (スコア:2, 興味深い)
で、役人の人月が足りているかといえば、そうでもない。
昨今、準備不足のまま法が施行されて世の中が混乱する事例が多いですが、
そんな状況の中、はっきり言って「検討」なんてものに割いている時間なんてないのです。
先生方が騒いでいるものを優先して法改正していきますが、先生方もマスコミの動向によって
急に風向きを変えちゃうので、仕事は増えるばかり。
声の大きい先生が一人いれば動かざるを得ないし、のちのち国会で「あれはどうなった?」と
聞かれて「やってません」とは言えないので、マスコミも先生方も関心のなくなった
法改正を中止するわけにもいかんのですよ。
なので、手を抜けるところはできるだけ手を抜きたい、というのが中の人の本音。
親コメント
なにかひっかかる・・・ (スコア:1, 興味深い)
正論とか善意に隠れた悪意のようなものを感じる。
感じるだけではっきり言葉にできないのだが・・・。
Re:なにかひっかかる・・・ (スコア:4, 興味深い)
総数 未成年総数
1995 3644 2424
1996 4025 2555
1997 4398 2907
1998 4251 2798
1999 5348 3494 ←5月26日児ポ法改正
2000 7412 4602
2001 9326 5849
2002 9476 5785
2003 10029 6233
2004 9184 5505
2005 8751 4970
2006 8326 4534
> 正論とか善意に隠れた悪意
たぶん今度は総数2万件、未成年被害者1万人を目指してるんじゃないかと思われます。
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エロは文化 (スコア:1)
エロは文化を発展させる重要な要素だと思いますけどね
そういう雑誌とか漫画を見ることで犯罪を実際に行わなくなるのだと思うけど。
てかガイドラインなんか決められるわけないんだから、正直無駄な議論してないで
もっとほかのことに時間を使ってほしいです。
DOS/Vのことなら俺に聞け。自作PCマニア。http://www.dos-v.biz/
とりあへず… (スコア:1)
早口言葉で3〜5回言うのも面倒くさい長々しい名称だけは勘弁してください。
でもせいじかのおじさんたち、がいこくのせいじかのいうこときいいて、ほうあんとおして、きせいするだけでいいとおもっているの?
思っているから規制しようとするんでしょうけど、規制前に出来る事も考えた方がって…そこまで考えがまわるなら、ねじれ国会なんかになってないか。うん。
大谷昭宏氏の動向 (スコア:1, 参考になる)
児童ポルノは犯罪の温床 — 「単純所持の禁止」大いに賛成 — 大谷昭宏 [nifty.com]
大谷昭宏さん「表現の自由は変態の自由ではない」 それでも抗議は礼節と論理性をもって行おう [goo.ne.jp]
大谷氏は共謀罪に対しては大反対の立場だったのに、同様の危険性を持ち得る単純所持については何も感じないのでしょうかねえ。
命名 (スコア:1, おもしろおかしい)
しこしこやってる所に踏み込んで、上記の疑いで逮捕。
という図が・・・・
正直にズリネタ禁止法と呼ぼうよ。
わかりにくいや。
Re:思想の自由ってのは、どうなのよ (スコア:1, すばらしい洞察)
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Re:二次元全面規制につながるのは原則反対なのだが (スコア:2, 興味深い)
CERO規制がかかっていないゲームを探すことは難しくなりました。
小学生のネット視聴率No.1アニメがエロコメディであったというニュースも流れました。
同人誌という言葉がキャラクターを勝手に使用したエロ本を指すようになってだいぶ経ちました。
あなたたちが「不当」な規制圧力を撥ね退けようと奮闘している今日も
秋葉原ではどう見ても子供としか取れないキャラが出るエロゲームが氾濫し、
人格を疑われかねないようなフィギュアやグッズが飛ぶように売れ、
出てくるキャラクターを片っ端から性交させる本や絵が次々と作られています。
そんな連中の権利まで守ろうとしてストレスで頭が禿げそうになるくらいなら、
たとえ近視眼的といわれても、私はオタ趣味を捨てることの方を選びますね。
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Re:二次元全面規制につながるのは原則反対なのだが (スコア:2, 興味深い)
>こういう連中を一掃できるなら全面規制でいんじゃねぇのとかなり本気で思うようになりました。ボスケテ。
まあ気持ちは分かりますね。
私は表現の規制には反対ですが、
規制派の人たちのおかげで(?)
今まで行きすぎていた部分を顧みる事ができてるんで、
そういう意味では、
オタクは規制派の人たちに鍛えてもらってるんだなあ、
と思うようにしています。
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