soaraによる
2008年08月16日 7時20分の掲載
大きな一歩部門より。
大きな一歩部門より。
この件は本家/.でも取り上げられている。NY Timesの記事“Ruling Is a Victory for Supporters of Free Software”によると,アメリカ連邦巡回控訴裁判所は13日,Artistic Licenseの有効性を認め,ライセンスに違反して原ソフトウェアを改変し,商用ソフトウェアを作成した側の著作権侵害を認定する判決を出した(同裁判所による判決文).一審判決は破棄され,審理は差し戻される.
この判決文の中でライセンスを呼ぶのに“open source”という語が使われていること,またCCについても言及されていることから,レッシグ先生は"This is huge."とコメント.各自由ライセンスが設けている「条件」(conditions)を守らなければ,それはすなわちライセンスが破棄され,著作権侵害となる,というGPLやCCの理論が認められたとしている.
オープンソースライセンスの有効性が法廷で争われた例はこれまでけして多くはないが,過去には「ドイツでGPLの有効性を認める判決」という判決もある.
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ドイツでGPLの有効性を認める判決 38 コメント
疑問 (スコア:4, 興味深い)
ご教示や訂正は、批判的なものであっても、謹んで受け入れたいと思う。
今回の裁定は、ぶっちゃけて言えば
「Artistic Licenseも、普通の著作権と同等に扱うよ」
という意味だと私は解釈した。
ところで、普通の著作権ならば、期限が切られている筈だ。
(長いとか短い、伸ばすとか縮めるといった話は置いといて)
ならば、Artistic Licenseにも、その期限が適用されるのだろうか?
例えばの話「GPL期限切れのソフトウェア」みたいな物が
今後出てくるんだろうか?
それとも、期限を限定しないことをもって、ライセンスの効力を
無期限とすることが出来るんだろうか?
GPLには、特に期間に関する条項は無かったと思う。
http://www.opensource.jp/gpl/gpl.ja.html [opensource.jp]
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Re:疑問 (スコア:4, 参考になる)
今回の判決の肝は、CCやArtistic Licenseはライセンス(認可/免許)として有効であり、コントラクト(契約)下での covenant(シール(封印/印鑑)が存在する一種の契約形態:双方の署名が必要ではないケース)ではないと回答された点にあると思う。
ライセンスはライセンサー(認定者/権利者)側がライセンシー(被認定者/使用者)側にある一定の条件下での使用時に限り 訴訟を起こさないということを約束するもの。というよりもその条件のこと。条件外での使用は権利の侵害ということになる。 それに対し、covenantの条件外での使用は契約違反にあたる。
当然、この2つのケースには別の法律が関連してくる。前者の場合は知的財産法(Intellectual property law)、後者は 契約法(Contract law)。
今回、Artistic Licenseが知的財産刑の一部である著作権の有効なライセンスだと認められたので、 差し戻し審において連邦地方裁は著作権を侵害していると訴えられたソフトウェアの出荷差止が妥当であるか判断することなる。
また著作権法が適用されることの実務上の利点は、statutory damageと差止命令が(契約法に比して)簡単に認められることにある。 なお、Statutory damageとは実際の被害額の算出が難しい場合に算定される被害額のことで、RIAAがよく利用しているやつのこと。
あと、GPLやCC自体は使用条件の羅列にすぎないわけで期限という概念は関係ないはず。 しかし、GPL等でライセンスされたプログラムや作品は、そのライセンス自体が著作権法の下でのみ有効なわけで、 他のライセンス下にある作品等と同様に著作権法が保護している期限を過ぎればパブリックドメインに移行するでしょう。
最後に、これらは下記のサイトの情報によっていて、アメリカ国内での話。日本において通用するかどうかは不明。
Lessig Blog [lessig.org]Groklaw [groklaw.net]
New Media & Technology Law Blog [proskauer.com]
Wikipedia内各種記事(licence, covenant, contract law, statutory damage) [wikipedia.org]
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Re:疑問 (スコア:3, 参考になる)
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Re:疑問 (スコア:2)
(これを70年に延長し、さらに100年になどという話も海外で出ている)
ソフトウェアの場合法人が著作権所有者である場合が多いかと思うが、
著作権法53条1項(団体名義の著作物の保護期間)により、
http://www.houko.com/00/01/S45/048.HTM
公表後(発表・発売後)50年とみなされる。
著作権が切れてしまえば基本的にはPD(パブリックドメイン)。
そのソースは誰が利用してもかまわないはず。
500円DVDと同様、と既出の通り。
20年前のソフトウェアなら販売価値があるものが存在するような気もするが、
50年前のソフトで生き残れるものがあるかどうか。
これは興味深い。
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Re:疑問 (スコア:3, 参考になる)
「何が」期限切れになるのかによります。
著作権が期限切れの場合には、ソフトウェアを複製するのも改変するのもあなたの自由です。そもそも著作権者の許諾を得る必要はありませんから、ライセンスが存在しようがしまいが、そんなのはどうでもいいことです。
著作権が生き残っている間は、ソフトウェアを複製するのも改変するのも、著作権の侵害です。合法的に複製したり改変するには、著作権者の許諾を得る必要があります。
「ライセンス」というのは著作権者による許諾です。ですから、ライセンスが存在していれば、ライセンスの条件に従う限り、合法的にソフトウェアを複製したり、改変したりすることができます。
著作権が生き残っている間にライセンスが期限切れになった場合は、ライセンスの条件に従って複製や改変をしても著作権侵害になってしまいます。複製や改変をする前に著作権者の許諾を別途貰っておきましょう。
# For man might be free./人は自由になれるかもしれないから。
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Re:出てきたとしても (スコア:2, 興味深い)
最新バージョンは1年前のようです。
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This is hoge. (スコア:1)
だけど書かずにはいられなかったんだ。
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Re:期限が定められていない契約は (スコア:1)
元々の件はGPLに限らないのだけど、争点はひたすらそこに来ますよね。
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Re:もし無効判決が出た場合 (スコア:1)
ただし、配布/改変の許可が無効となってしまうため他者による流用物を含めた配布をするために個別に著作権者に許可を得る必要がでてくる。
となると思う
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