hylomによる
2008年09月11日 11時40分の掲載
線引きが難しい 部門より。
線引きが難しい 部門より。
Anonymous Coward曰く、
RealPlayerで有名なRealNetworksが、コピーガード付きDVDを「100%合法的に」リッピングできると謳うソフト「RealDVD」を発表した。
市販されているDVDビデオには何らかのコピーコントロール技術がかけられていることが多いが、現在ではコピーコントロールを除去してDVDをリッピングするツールが出回っている。しかし、このようにコピーコントロールを除去することは(国によっても異なるとは思うが)法律的にグレーな行為であった。そこでRealDVDでは、「リッピングしたコンテンツに新たなコピープロテクションを追加する」ことでこの問題を回避しているとのことだ(The Inquirerの記事)。
RealDVDのWebサイトでは、リッピングしたDVDのコンテンツは「認証された機器」でしか再生できないという制限はあるものの、DVDドライブ不要で省電力にもつながる、メディアを傷つける心配もない、そして100%合法だ、と述べられている。
コピーガードを破るのはNGだが、コピーガードを破っても別のコピーガードを付けるからOK、というのはなんか釈然とはしないが、法律的には本当に100%大丈夫なのだろうか。ちなみにこのソフト、ダウンロード版が29.99ドル、パッケージ版は49.99ドル。
素朴な疑問 (スコア:3, 興味深い)
・地デジでいうと、B-CASの鍵を、別の機器から読み込んだり、NWで共有して復号することは法的にOK
・B-CASの復号化アルゴリズムを解析して、B-CAS無しで解析してしまうことは法的NG
なんですよね?
DVDのリッピングは、「復号のためのアルゴリズムを利用している」からNGと言われていると認識してるんですが、
そのアルゴリズム使ってる以上、再度暗号化してもNGなんじゃないですか?
そもそも、ソフトウェア使えば自由に複製出来てしまうのだとしたら、
それってフェアユースになるんですかね?
そのソフトが複製回数カウントして著作者に金払うとかなら別ですが……
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Re:素朴な疑問 (スコア:5, 参考になる)
まだ裁判沙汰にはなってないので確定ではないですけど、CSSについては文化審議会の判断 [mext.go.jp]もありますから、今のところはまず間違いないでしょう。
コピーコントロールは著作権法第30条 [houko.com]の述べる「技術的保護手段」にあたるので、これを破って複製すると「私的複製」にあたらなくなり、複製権の侵害となります。
でも、アクセスコントロールの場合は、それを破って複製しても、その用途が「私的複製」の範囲に収まる限りは、著作権の侵害にはなりません。
ですから、
> ・地デジでいうと、B-CASの鍵を、別の機器から読み込んだり、NWで共有して復号することは法的にOK
> ・B-CASの復号化アルゴリズムを解析して、B-CAS無しで解析してしまうことは法的NG
どっちも「複製権の侵害になるか」という点では合法です。
後は、アクセスコントロールとして、暗号化する側との契約問題が出てきます
CSSを復号する正規のライセンスが取得できなければ「正式に認められたDVDのプレイヤー」を名乗れませんし、
MULTI2を復号する正規のライセンスが取得できなければ、「正式に認められたデジタルチューナー」を名乗れなくなります。
今回、RealDVDがHDD上でさらなる暗号化を施すのは、正規の手段でCSSのライセンスを取得するための方便でしょうね。
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どんなテクノロジーを使おうが (スコア:2, すばらしい洞察)
複製する権利を認められていないものを複製したとありゃ違法ですわな。
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Re:どんなテクノロジーを使おうが (スコア:3, すばらしい洞察)
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Re:どんなテクノロジーを使おうが (スコア:5, 参考になる)
著作権法第30条 [houko.com](私的使用のための複製)でとなっており、「私的使用」のために複製する分には、著作権者は「その複製を禁止する権利」なんて持っていないのです。
そのため、「私的使用」である限りは、著作権者の許可不許可を確認するまでもなく、合法に(著作権を侵害することなく)複製することができます。それが元コメント者の言う「認められる複製」ですね。
ここで注意しなければならないのは、上記条文には「次に掲げる場合を除き」の部分です。そこにはという文があります。
つまり、複製するにあたって「コピーガードを破ってない」のであれば、複製したファイルを「家庭内に準ずる範囲」に留めておく限りは「私的使用」として著作権が及ばないため、著作権の侵害をすることなく「複製を禁止している著作物の複製」が合法的にできるのですが、
もし「コピーガードを破った」のなら、それが家庭内に準ずる範囲で利用する複製であっても「私的使用」にあたらなくなり、「複製を禁止している著作物の複製」は著作権の侵害になってしまうのです。
あとは、DVDのリッピングにあたって、コピーガードを回避する必要があるかどうかですが、DVDの暗号化(CSS)は文化審議会が技術的保護手段 [mext.go.jp]ではないとの見解を出してるぐらいですので「DVDにはコピーガードはかかっていません」。ですから、「複製を禁止しているDVDをリッピングして家庭内に準ずる範囲で使用」するのは著作権の侵害にはならないということになるのです。
あと、ついでに書いておきますが、ここ(/.-J)でよく見かける、似たような話題に引用がありますね。
「引用」についても著作権法で規定されており、それに従った「引用」には著作権が及びません。
そのため、たとえ著作権者が「引用を禁止」と主張していても、適切な「引用」であれば、著作権を侵害することなく合法的に行うことができます。
他にもいろいろ「著作権の制限」はありますが、それらに従った範囲の行いであれば、そもそも「著作権者はその行為を許可・禁止する権利を持っていない」ので、たとえ著作者の意向に沿っていない行為であっても、権利を侵害することなく著作物を利用することができるのです。
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Re:どんなテクノロジーを使おうが (スコア:2, 参考になる)
たしかに、DVDにもコピーガードはありますね。リッピングする場合は「コピー禁止情報は無視してる」だけで「情報の改変や除去」はしてないので、「技術的保護手段の回避にはあたらない」ってことになります。
同様に、ダビングについては即非合法とは限らないですね。
DVDプレイヤーなどは、DVD上のデータとして記録されたコピーガード情報に応じて、出力する映像信号にマクロビジョンやCGMS-Aなど方式でコピーガード信号を載せます。
そして、最近のビデオ機器は、コピーガード信号を検出すると、録画を停止するようになってます。
そうならないために「映像安定化装置と称する機械」などを使ってコピーガード信号を除去してから録画すると、「技術的保護手段の回避」になります。
大昔のビデオデッキとか、ちょっと前のパソコンのビデオチューナーカードとかだと、コピーガードに反応しなかったりしますので、そういう機器で録画する分には、「コピーガード信号の除去や改変」はしていないので「私的使用」としては合法です。
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似たようなソフト (スコア:2, 参考になる)
http://www.sourcenext.com/products/kyoudvd/ [sourcenext.com]
「テレビの映像をビデオカメラで録画しているようなイメージ」 とのこと
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別のコピーガードの強度は? (スコア:1)
元のコピーガードの強度 と 別のコピーガードの強度 を比較して,
どっちが強固なんでしょうか?
# 弱くてもOKなら ROT13 とか xor でガードしてみる?
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暗号はそのまま (スコア:1)
こないだ出た地デジをそのまま記録するって奴と同じロジックか?
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Re:大丈夫なのかねぇ (スコア:1)
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Re:大丈夫なのかねぇ (スコア:1)
◆IZUMI162i6 [mailto]
Free or not Free, that is the question.
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Re:大丈夫なのかねぇ (スコア:3, 参考になる)
使うだけなら合法。
DVDのCSSはアクセスコントロールなので、著作権法的には問題無い。
しかし、不正競争防止法で、解除するソフトの配布が禁止されている。
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Re:大丈夫なのかねぇ (スコア:1)
> iPodでDVDを観るのが楽になる
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Re:合法的な物って要らんでしょ (スコア:1)
例えばレンタルでDVDを借りてきてリッピングして自分で保存する、というのは
パッケージ等の付加価値を除けばレンタル代金でそのDVDを買っているのと同じだと思うので
そのDVDを正規料金で買っている人にとっては「なんだかなあ」って思うかな。
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