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著作権

著作権法改正案、文科省Webサイトで公開中 68

ストーリー by hylom
あくまでもメインは「インターネットの活用」らしい、 部門より

aac 曰く、

文部科学省が3月11日、ダウンロード違法化などの内容を含む著作権法の改正案を同省のWebサイトで公開した(著作権法の一部を改正する法律案:文部科学省)。この改正案はすでに閣議決定を経て国会への提出も行われている。

ダウンロード違法化のほか、検索エンジンサービスの合法化、テレビ番組コンテンツの再利用を促進する「裁定制度」など、あまり話題になっていない改正案も含まれているようなので、興味のある方は確認して見てはいかがだろうか。

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  • 軽く見てみた。 (スコア:3, 参考になる)

    by little( (31297) on 2009年03月13日 13時42分 (#1530277) ホームページ 日記

    俗にキャッシュと言われるものは4つあるようだ。

    1つ目は、他人にデータを送信する為のもので、バックアップとか中継用に複製しても良いというもの。

    2つ目が、検索エンジン等の為のものですね。
    条件があって、検索用なら何でも複製して良い訳ではないようです。
    既に送信可能化されたものに限って、元データを示す情報付きで、保存と送信が可能。
    ウェブの場合は、公開されてるページのデータを元のURL付きで表示する事になりますね。
    この条文だと、既に消えたページの検索は合法化の範囲に含まれないかもしれません。

    3つ目が、電子計算機での情報解析のために、記録媒体に記録できるというもの。
    多数の著作物から、著作物の要素を抜き出して統計的な解析をする場合には、記録や翻案が可能となる。
    これは目的がよく判らない。

    4つ目が、電子計算機での情報処理の過程で効率を良くするためのもの。
    これが、ブラウザやメディアプレイヤーのキャッシュに当るものだと思う。
    受信して利用する場合という条件が付いているので、オンラインからのキャッシュのみが対象。
    一度ダウンロードして保存したりすれば、オンラインの効率化では無いからダメという仕組みか?

    キャッシュとは別だが、美術品や写真を譲渡する時の申出の用に複製が許可されるってのがあるね。
    これは、ヤフオクとかが影響してるんだろうか?

    • by Anonymous Cat (27860) on 2009年03月13日 19時03分 (#1530532)
      2つ目の第四十七条の六には、受信者識別符号などの制限が講じられている場合は
      それを講じた者の承諾を得たものに限るという条件もありますね。

      当然といえば当然のような条件ですが、識別符号をURLに含めている場合に
      それを検索エンジンのボットが拾ってきた場合や、特定のドメインからのアクセスに限っている場合などに
      検索エンジンがキャッシュとして自動公衆送信してしまうと問題になるかもしれません。

      3つ目の第四十七条の七は、デジタル化されていない書籍や絵画、フィルムなどの検索を容易にするための
      データベース作成のためにデジタル化して電子計算機で解析や分類を行う場合を主に想定しているのではないでしょうかね。

      4つ目の第四十七条の八は

      電子計算機において、著作物を当該著作物の複製物を用いて利用する場合又は無線通信若しくは
      有線電気通信の送信がされる著作物を当該送信を受信して利用する場合
      (これらの利用又は当該複製物の使用が著作権を侵害しない場合に限る。)には、

      とあるので、受信して利用する場合に限定されるわけではないと思います。
      ダウンロードして保存したものであっても、違法配信されたものでなければ効率化のためと認められるのではないでしょうか。
      ストリーミングをファイルとして保存したものの場合どうなるのかは微妙かもしれませんけど。

      --
      単なる臆病者の Anonymous Cat です。略してACです。
      親コメント
      • >ストリーミングをファイルとして保存したものの場合どうなるのかは微妙かもしれませんけど。

        ストリーミングのキャッシュとダウンロードではHDD等に記録する所までは同じだけど、その利用方法で法律上の差をつけているんじゃないかと思います。
        ストリーミングの場合、ネット上の元のコンテンツが消えたらHDDにデータが残っていても再生不可能。
        ダウンロードの場合、ネット上の元のコンテンツの有無に関わらず再利用可能。
        そこが、分かれ目ではないかと思います。

        どんな場合に「円滑かつ効率的に」する事が許されるかというと、「受信して利用する場合」なんですよね。
        元のコンテンツを受信できない状態なのに、それを利用できるようにしてしまったら、「受信して利用する場合」範囲を越えてしまいます。

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        • by Anonymous Cat (27860) on 2009年03月13日 23時18分 (#1530641)
          > ストリーミングの場合、ネット上の元のコンテンツが消えたらHDDにデータが残っていても再生不可能。

          ソフトによると思いますが、そういう場合にキャッシュから再生するようなものや
          オフラインモードを備えたものは無いのでしょうか?

          > どんな場合に「円滑かつ効率的に」する事が許されるかというと、「受信して利用する場合」なんですよね。

          複製物を用いて利用する場合というのも含まれているので受信して利用する場合に限定されるわけではないと思います。

          もっともこれはダウンロードやストリーミングではなく、別の媒体のデータを利用する場合、
          例えば所有しているCDのリッピング等を想定したものなのでしょうけど。

          > 元のコンテンツを受信できない状態なのに、それを利用できるようにしてしまったら、「受信して利用する場合」範囲を越えてしまいます。

          元のコンテンツを受信できないというのが、そのストリーミングサービスが終了した場合であれば
          効率化を目的として記録するという範囲を明らかに超えていると思いますが、
          オフラインである場合やストリーミングサーバが混雑している場合のために
          ストリーミングをファイルとして保存している場合はどうなのか悩みます。

          理由を問わずファイルとして保存した時点で私的録音録画とみなすべきなのでしょうかね。
          --
          単なる臆病者の Anonymous Cat です。略してACです。
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          • >ソフトによると思いますが、そういう場合にキャッシュから再生するようなものや
            >オフラインモードを備えたものは無いのでしょうか?

            第四十九条の七にその点について書かれています。
            ストリーミングのキャッシュを、目的外に利用したり、受信を行わないで利用してはいけないとされています。
            オフラインでの再生も不可ですね。

            >複製物を用いて利用する場合というのも含まれているので受信して利用する場合に限定されるわけではないと思います。

            その様ですね、読み間違えてました。
            ストリーミングに関わらず、再生時のローカルへのキャッシュが該当するようです。

            ただ、第四十九条の七があるので、どちらにしろ、キャッシュだけでの再生は認められないようです。
            キャッシュは、必ず元のデータとの組み合わせで利用する必要がある。

            親コメント
            • by Anonymous Cat (27860) on 2009年03月14日 18時22分 (#1530987)
              新旧対照表で第四十九条の七を確認しました。

              受信して利用する際に記録された物は受信を行わないで利用してはいけないとありますので
              オフラインモードは、円滑かつ効率的に行うために必要と認められる限度を超えているとなりますね。

              キャッシュというよりバッファとしての利用を想定したものなのでしょうかね。
              再生中のストリーミングコンテンツを巻き戻したりという用途では
              キャッシュからでも当該送信の受信をして使用しているとなるでしょうけど。

              ここで気になるのはブラウザなどのオフラインモードや、ブラウザやプロキシのキャッシュの取り扱い方です。

              オフラインモードは受信をしないで利用でしょうし、ブラウザやプロキシのキャッシュの取り扱い方は
              ソフトの実装や設定によるでしょうが、毎回サーバにリクエストを送って更新されていないか確認するとは限らず、
              期限切れになっていないキャッシュが存在すればサーバには確認しないという場合もありますよね。

              第四十九条の七では当該送信の受信をしないで利用した場合は第二十一条の複製とみなされるとなっていますが、
              そういった利用方法や設定、実装などが複製権の行使とみなされる危険性は無いのでしょうかね?
              --
              単なる臆病者の Anonymous Cat です。略してACです。
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  • by wreath (37375) on 2009年03月13日 12時50分 (#1530231)

    抜本改正してもらいたいのになぁ。

    ダウンロードについては、
    「違法コンテンツと知っていながら」
    「ダウンロードすること」
    が違反の要件なんだから、一般ユーザーとしては、
    「えーこのファイルが違法コンテンツなんて知りませんでしたー」
    …で、逃げ切れてしまうのでは?罰則もないとのことですし。

    ダウンロードじゃなくて、ダウンロードしたものの使用とかを
    禁止するならわかるんだけど。だって、ただブラウザで表示させただけでも
    「ダウンロード」なわけでしょ?故意にコンテンツを持ってくるのに限らず。
    どこまで厳密にやるんだろう?
    • ダウンロード違法化は、罰則がないので警察は動きませんが、明確に違法行為とされた事によって、啓蒙活動がしやすくなります。

      もしかしたら、ISPあたりの自主規制なんかにも影響するかもしれません。

      親コメント
    • by realloc (27431) on 2009年03月13日 13時13分 (#1530252)

      極論だけど、違法か違法でないかをユーザが知るのは無理だと思う。

      ギャオとかヤフー動画でさえ無料と書いてあるが違法じゃありませんとは書いてないし・・・。

      親コメント
      • YouTubeとかニコ動とか、違法と適法が入り交じってる場合は難しいでしょう。
        でも、この改正で規制したがってる対象は、着うただと思われます。
        この場合、1つのサイト上に違法と適法が入り交じってる事はまず無いです。
        そして合法な場合、そのサイト上に権利許諾の表記がありますので、違法か適法かは容易に判断できると思われます。

        親コメント
        • by RB104 (4896) on 2009年03月13日 14時20分 (#1530315) 日記
          けどPSEみたいにあらためて確認したら配置換えで変わった担当者が想定してなかった返答して大混乱になりそう
          親コメント
        • by Anonymous Coward

          合法なものを混ぜておけば判断不能では?
          著作権の切れたクラシックの楽曲を混ぜるだけでそうなりますよね?

          • >著作権の切れたクラシックの楽曲を混ぜるだけでそうなりますよね?

            それだけでは難しいでしょうね。
            「著作権の切れてるクラシック」があったなんて言い訳をすれば、逆に他の著作物が「権利が切れてない」違法な物だった事を知っていた証拠にされてしまいそう。
            これに限らず、下手に小細工をして論理武装すると「著作権に詳しいね」って事になり、逆に不利になりかねない。

            親コメント
          • 楽曲自体の著作権が切れてても、その演奏を録音した物の中で著作権の切れている物が、果たしてどれだけあるものか…

            一人で○○四重奏とかなら簡単に作れそうですが

            --
            #もう駄目だ もうおしまいだ 鬱だ死のう
            親コメント
          • by Anonymous Coward

            > 著作権の切れたクラシックの楽曲を混ぜるだけでそうなりますよね?

            そんなのどこから調達するんですか?わざわざ自分で演奏するんですか?

            • オフトピになりますが(笑)

              ピアノやヴァイオリンの独奏曲ならそれなりに弾ける人もいるかな。
              もちろん歌曲を自分で歌うってのもアリでしょう。

              オケ曲を1人で演奏するのは大変ですが、DTM環境でやってしまうという手もあります。
              楽譜はIMSLP [imslp.org]あたりから調達してくれば済むし。
              実際にDTM環境で作成したものをここ [nifty.com]やここ [homedns.org]のように公開してくれてる人もいます。

              あとここ [wikipedia.org]とかここ [www.yung.jp]なんかも便利かも。

              まあ探せばいろいろあるというか、昔からこのテの有名サイトはいろいろあるという事で。

              親コメント
      • by Anonymous Coward

        動画にもLマーク [riaj.or.jp]ですね。
        分かります。

    • by Anonymous Coward
      合法(脱法)か違法かだけでも大分違うのではないかと。 まあ「結果」を求めるのであれば効果は乏しいでしょうが、「その行為は捕まらないけど違法だよ」と言えるだけでも意味はあると思います。
    • by Anonymous Coward

      先読みキャッシュをするようなソフト(例えば、コレ [vector.co.jp]みたいな)を動かしておけば
      違法コンテンツという判断をせずにダウンロードできてしまう(可能性がある)わけですが、
      既にダウンロードされてしまったものを利用するような場合はどうなるのでしょう。

      • ダウンロード違法化の話が出た当初から「ストリーミングは対象外」と説明されてましたし、法律案要綱の五-4では

        著作物は、電子計算機において著作物を利用する場合には、電子計算機による情報処理の過程において、その情報処理を円滑かつ効率的に行うために必要と認められる限度で、電子計算機の記録媒体に記録できるとすること。

        と書かれています。
        検索/一覧のためのサムネイルや中継時のキャッシュについてはそれ以前の項で触れているので、この項はローカルマシンのキャッシュのことを指しているのでしょう。

        --
        うじゃうじゃ
        親コメント
      • オンラインに限らず、著作物を利用する際に効率を良くするためのキャッシュが許可されるようになりました。
        ただし、キャッシュの使い方に制限が課せられています。
        元のデータを利用する際の効率化目的にしか使えません。
        キャッシュだけの利用はダメです。

        親コメント
  • by ttm (8278) on 2009年03月13日 13時20分 (#1530260)

    素朴な疑問。
    例えばさ、YouTubeには放送された映像の違法コピー「も」多数アップロードされていると知っている。
    http://www.youtube.com/ [youtube.com]にアクセスしたら違法コピーのサムネイル(当然これも違法コピー)が表示されていたら、
    「違法と知りつつダウンロード」したことになるのかなあ?

    • 違法と知らない子供達が最強ですね。
      親や学校は何がダメで何がOKかがずるずる変わるから追従が大変ですね。

      親コメント
    • ならないと思うよ。
      特にサムネイルなんて、見る前にそのサムネイルが何かなんて判らないんだから。

      ただし、最近のアニメのように警告文が入ってるものとかだと、1回目の視聴で違法と気付く訳だから、シリーズで見たりしたらダメかもね。

      親コメント
      • by T.Sawamoto (4142) on 2009年03月13日 16時53分 (#1530426)

        あれ?
        今回のダウンロード違法化って、「対象は音楽と動画だけ。保存しないストリーミング等も対象外」 [srad.jp]じゃないんですか?
        (改正案を読んでも、どの部分がストリーミングに該当するのかよく分かりませんでしたけど)

        以前の話では、YouTubeはストリーミングと判断されていた覚えがありますので、もしそうなら、「シリーズで見たりしたらダメ」なんてことはないと思うのですが。
        YouTubeに関しては、違法アップロードであろうとなかろうと視聴は合法なのでは?

        親コメント
        • >今回のダウンロード違法化って、「対象は音楽と動画だけ。保存しないストリーミング等も対象外」じゃないんですか?

          そうですね、そのようになってるようです。
          デジタル方式の録音又は録画のみが対象なので、画像や文字は関係ありません。
          ただし、この三十条にはストリーミングに関する文はありませんから、ストリーミングでも三十条の摘要外になります。
          しかし、ストリーミングに関しては、第四十条の八において私的録音とは別に新たに許可されているので、第三十条から外れても違法とはならないと思われます。

          親コメント
      • by Anonymous Coward

        アップロードしたアカウントのコメントは英語で書いており、違法とは知らなかった。

        • 英語が読めなければ、その言い訳はOKじゃないの?
          決して英語のサイトへのブックマークなんて残しておくなよ!
          英語が読めるとバレてしまうぞ。

          まあ、アニメの警告は動画本編に日本語で埋め込まれているがな。

          親コメント
          • by ttm (8278) on 2009年03月13日 15時03分 (#1530342)

            英語が読めるだけでは違法かどうかはわからないと思いますよ。
            例えば、アップロードした人がアップロード操作をした国/地域での法律も知らないと、
            「違法コピー」かどうかはわかりませんよね。

            で、わからない場合には、アップロードした人やサイト管理者に訊くことになるのですが、
            YouTubeの場合には問い合わせる先が確定しているからまだマシですが、
            これが自動クローラーを使った検索エンジン経由で.jpじゃないTLDだったりしたら
            何をどうやってコンテンツの合法性を確認するのか、少なくとも私には手に負えません。

            ほとんどの人は、「違法である可能性があることを知っていた」ぐらいしか言えないと思います。
            その可能性が「たぶん違法だろう」なのか「ひょっとしたら違法かも」なのか、
            どのあたりで「違法と知って」という線引きがされるのでしょう?
            罰則がないから判例が出るまで時間がかかるかもしれません。
            それまでの間、権利者団体の言い値に従うしかないのでしょうかね。

            親コメント
            • >例えば、アップロードした人がアップロード操作をした国/地域での法律も知らないと、
              >「違法コピー」かどうかはわかりませんよね。

              国外で行われる送信で、国内でやったとしたら権利侵害になる場合も含むとされています。
              なので、知るべきなのは日本の法律だけで十分です。

              >で、わからない場合には、アップロードした人やサイト管理者に訊くことになるのですが

              訊かなきゃ判らないのなら、知らないって事ですよ。
              確かめる必要は無い。

              親コメント
      • >シリーズで見たりしたら

        二話目が違法かどうか見ないと分からないじゃないですか。
        三話目も、四話目も・・・・全話見て確認できたのでシーズ
        ン1はもう見ません(じゃ遅いのか)。

        シーズン2へ続く。

        明記されていない場合にいちいち著作権者を調べて確認す
        る義務が発生するのでしょうか。
        違法と知っていて、違法と知らないで、の間に色々問題が
        ある気がします。明記していないものは漏れなくアウトな
        わけでもなし。
        • >明記されていない場合にいちいち著作権者を調べて確認する義務が発生するのでしょうか。

          そんな事はありません。
          普通に考えて、違法だなとわかるものだけ避ければよいのです。

          自分の判断力は普通以下とか常軌を逸してるとか思うのなら、明記されていない場合にいちいち著作権者を調べたほうが良いとは思いますが。

          親コメント
  • ダウンロードすることが全部違法になるみたいに見えるから、違法コンテンツのダウンロードの違法化って省略しないで書いてくれないかなあ。

  • by Anonymous Cowboy (6205) on 2009年03月13日 13時10分 (#1530250)
    第31条2項において、国会図書館において、原本の劣化を防ぎつつ閲覧可能とするための電子的複製を可能にする条文が盛り込まれているのですが
    希少書を持っているのは国会図書館だけじゃないんだからもうちょっと広く許可して欲しかったところです
  •  末端ユーザーの個人が違法になる可能性があるかどうか、が問題なのでは?

     日本の場合、裁判になった時点で時間は拘束されるは社会的体面は丸つぶれになるわでえらいことになります。
     個人が対象の場合、裁判の結果侵害ではないとされたとしても、その時点で取り返しのつかない深刻な社会的ダメージを受けているはず。

     違法かどうか知らなければ問題ないってのは、起訴されないことの保障にはならない。示談目的の訴訟を乱発する悪質な脅迫業者に飯の種を与える可能性は考慮されているんだろうか?

    --
    しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
  • 作業用BGM動画をモリモリ落としてプレイリストに突っ込んで聞いてるんだけど、違法になるのか、そーか、がっかり

    まあ気にしないけどね

    --
    #もう駄目だ もうおしまいだ 鬱だ死のう
  • by Anonymous Coward on 2009年03月13日 12時14分 (#1530184)

    違法ダウンロードの検索エンジンサービスは合法なの?

    • Re:じゃあさ (スコア:2, 参考になる)

      by little( (31297) on 2009年03月13日 12時36分 (#1530208) ホームページ 日記

      違法性というのは、「違法性がある/なし」を論理和して考えたらいいと思います。

      親コメント
    • by Anonymous Coward

      1) 検索サイト運営者
         … 違法行為を助長しているため、違法

      2) 検索サイト利用者
         … 検索サイト自体には違法性がないため、合法

      3) そこから違法サイトへとんだ人
         … タイーホ

  • by Anonymous Coward on 2009年03月13日 12時34分 (#1530207)

    既得権者の代弁者となってしまている文化庁は速やかに
    ネット政策から手を引いてもらいたい。このまま居座り続けると
    日本はネット世界で失われた10年どころでは済まない損失を被ります。

    余力を本業の文化財保護に注力してください。お願いします。

    • by Anonymous Coward

      >既得権者の代弁者となってしまている文化庁

      そうだね、障害者の為の制度を充実させようだなんて、ひどい話だね。

    • by Anonymous Coward

      文句があるなら天下り先を用意しろ!
      話はそれからだ。

    • by Anonymous Coward

      そうだそうだ!
      われわれ日本人の既得権益を隣国に分け与えるべきニダ!

  • by Anonymous Coward on 2009年03月13日 13時04分 (#1530245)
    PDFに埋め込んで、そのPDFを配布してもOKなライセンスになってましたっけ?
    • by Anonymous Coward
      フォントには著作権ないからどうでもいい。
      いやグリフにはなくてもフォントデータにあるよって話も、アウトライン抽出して埋め込むなら関係ないし。
    • by Anonymous Coward
      使われてるのはゴシックじゃなくて明朝だね。
      マイクロソフトは、MSゴシックやMS明朝のPDF埋め込みライセンスを売ってる。
      そのライセンス込みでPDF作成ツールを販売してる会社もあるようです。

      なので、MS明朝が埋め込まれてるPDFがあっても違法とは限らないよ。
  • by Anonymous Coward on 2009年03月13日 13時43分 (#1530278)

    俺に任しとけば万事オッケーとか著作者に言ってる人たち居ませんでしたっけ?
    その人たちがお金を出して何とかすることじゃないかと思う私は間違ってるのかな?

    • by Anonymous Coward

      「何とかすること」というのが、法整備なんだと思うが、私が間違ってるのかな?

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海軍に入るくらいなら海賊になった方がいい -- Steven Paul Jobs

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