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アレゲなニュースと雑談サイト

hylomによる 2009年03月13日 12時12分の掲載
あくまでもメインは「インターネットの活用」らしい、部門より。

aac 曰く、

文部科学省が3月11日、ダウンロード違法化などの内容を含む著作権法の改正案を同省のWebサイトで公開した(著作権法の一部を改正する法律案:文部科学省)。この改正案はすでに閣議決定を経て国会への提出も行われている。

ダウンロード違法化のほか、検索エンジンサービスの合法化、テレビ番組コンテンツの再利用を促進する「裁定制度」など、あまり話題になっていない改正案も含まれているようなので、興味のある方は確認して見てはいかがだろうか。

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  • 軽く見てみた。 (スコア:3, 参考になる)

    little( (31297) : 2009年03月13日 13時42分 (#1530277) ホームページ 日記

    俗にキャッシュと言われるものは4つあるようだ。

    1つ目は、他人にデータを送信する為のもので、バックアップとか中継用に複製しても良いというもの。

    2つ目が、検索エンジン等の為のものですね。
    条件があって、検索用なら何でも複製して良い訳ではないようです。
    既に送信可能化されたものに限って、元データを示す情報付きで、保存と送信が可能。
    ウェブの場合は、公開されてるページのデータを元のURL付きで表示する事になりますね。
    この条文だと、既に消えたページの検索は合法化の範囲に含まれないかもしれません。

    3つ目が、電子計算機での情報解析のために、記録媒体に記録できるというもの。
    多数の著作物から、著作物の要素を抜き出して統計的な解析をする場合には、記録や翻案が可能となる。
    これは目的がよく判らない。

    4つ目が、電子計算機での情報処理の過程で効率を良くするためのもの。
    これが、ブラウザやメディアプレイヤーのキャッシュに当るものだと思う。
    受信して利用する場合という条件が付いているので、オンラインからのキャッシュのみが対象。
    一度ダウンロードして保存したりすれば、オンラインの効率化では無いからダメという仕組みか?

    キャッシュとは別だが、美術品や写真を譲渡する時の申出の用に複製が許可されるってのがあるね。
    これは、ヤフオクとかが影響してるんだろうか?

    • 2つ目の第四十七条の六には、受信者識別符号などの制限が講じられている場合は
      それを講じた者の承諾を得たものに限るという条件もありますね。

      当然といえば当然のような条件ですが、識別符号をURLに含めている場合に
      それを検索エンジンのボットが拾ってきた場合や、特定のドメインからのアクセスに限っている場合などに
      検索エンジンがキャッシュとして自動公衆送信してしまうと問題になるかもしれません。

      3つ目の第四十七条の七は、デジタル化されていない書籍や絵画、フィルムなどの検索を容易にするための
      データベース作成のためにデジタル化して電子計算機で解析や分類を行う場合を主に想定しているのではないでしょうかね。

      4つ目の第四十七条の八は

      電子計算機において、著作物を当該著作物の複製物を用いて利用する場合又は無線通信若しくは
      有線電気通信の送信がされる著作物を当該送信を受信して利用する場合
      (これらの利用又は当該複製物の使用が著作権を侵害しない場合に限る。)には、

      とあるので、受信して利用する場合に限定されるわけではないと思います。
      ダウンロードして保存したものであっても、違法配信されたものでなければ効率化のためと認められるのではないでしょうか。
      ストリーミングをファイルとして保存したものの場合どうなるのかは微妙かもしれませんけど。

      --
      単なる臆病者の Anonymous Cat です。略してACです。
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  • wreath (37375) : 2009年03月13日 12時50分 (#1530231)

    抜本改正してもらいたいのになぁ。

    ダウンロードについては、
    「違法コンテンツと知っていながら」
    「ダウンロードすること」
    が違反の要件なんだから、一般ユーザーとしては、
    「えーこのファイルが違法コンテンツなんて知りませんでしたー」
    …で、逃げ切れてしまうのでは?罰則もないとのことですし。

    ダウンロードじゃなくて、ダウンロードしたものの使用とかを
    禁止するならわかるんだけど。だって、ただブラウザで表示させただけでも
    「ダウンロード」なわけでしょ?故意にコンテンツを持ってくるのに限らず。
    どこまで厳密にやるんだろう?
  • ttm (8278) : 2009年03月13日 13時20分 (#1530260)

    素朴な疑問。
    例えばさ、YouTubeには放送された映像の違法コピー「も」多数アップロードされていると知っている。
    http://www.youtube.com/ [youtube.com]にアクセスしたら違法コピーのサムネイル(当然これも違法コピー)が表示されていたら、
    「違法と知りつつダウンロード」したことになるのかなあ?

  • ダウンロードすることが全部違法になるみたいに見えるから、違法コンテンツのダウンロードの違法化って省略しないで書いてくれないかなあ。

  • Anonymous Cowboy (6205) : 2009年03月13日 13時10分 (#1530250)
    第31条2項において、国会図書館において、原本の劣化を防ぎつつ閲覧可能とするための電子的複製を可能にする条文が盛り込まれているのですが
    希少書を持っているのは国会図書館だけじゃないんだからもうちょっと広く許可して欲しかったところです
  •  末端ユーザーの個人が違法になる可能性があるかどうか、が問題なのでは?

     日本の場合、裁判になった時点で時間は拘束されるは社会的体面は丸つぶれになるわでえらいことになります。
     個人が対象の場合、裁判の結果侵害ではないとされたとしても、その時点で取り返しのつかない深刻な社会的ダメージを受けているはず。

     違法かどうか知らなければ問題ないってのは、起訴されないことの保障にはならない。示談目的の訴訟を乱発する悪質な脅迫業者に飯の種を与える可能性は考慮されているんだろうか?

    --

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  • 作業用BGM動画をモリモリ落としてプレイリストに突っ込んで聞いてるんだけど、違法になるのか、そーか、がっかり

    まあ気にしないけどね

    --
    #もう駄目だ もうおしまいだ 鬱だ死のう
  • Re:じゃあさ (スコア:2, 参考になる)

    little( (31297) : 2009年03月13日 12時36分 (#1530208) ホームページ 日記

    違法性というのは、「違法性がある/なし」を論理和して考えたらいいと思います。

  • > フォントには著作権ないからどうでもいい。
    > いやグリフにはなくてもフォントデータにあるよって話も、アウトライン抽出して埋め込むなら関係ないし。

    ご冗談を。
    http://www.antenna.co.jp/PDF/reference/FontEmbedding.htm#a04 [antenna.co.jp]

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    Tsukitomo(月友)
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