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アレゲなニュースと雑談サイト

reoによる 2009年05月15日 10時30分の掲載
どこへ向かおうとしているのか部門より。

fts 曰く、

衆議院で 12 日、著作権法改正法案が全会一致で可決された。法案は今後、参議院で審議される (INTERNET Watch の記事衆議院の議案資料より) 。

改正法案の内容は、昨年 12 月のストーリーの通り、違法配信されている音楽・映像を違法と知りつつダウンロードする行為を禁止する「ダウンロード違法化」の措置が盛り込まれた。違反者に対する罰則は設けられていない。海賊版 DVD などを違法複製物であると知りつつネットオークションなどに出品する行為が禁止され、違反した場合の罰則 (5 年以下の懲役もくしは 500 万円以下の罰金または併科) も設けられた。

著作物利用円滑化に向けた措置として、ストリーミング配信におけるキャッシュや、検索エンジンが行うコンテンツの複製などについて、必要と認められる限度においては、権利者の許諾を必要としないことを明文化。国会図書館における所蔵資料の電子化や、ネット販売に伴う美術品などの画像掲載、情報解析研究のための複製、障害者向けの録音図書や映像に対する字幕・手話の付加などについても、権利者の許諾なしに行える規定などを設けている。

また、いささか旧聞になるが先月 20 日に開催された著作権制度の根本的なあり方を議論する文化審議会著作権分科会の「基本問題小委員会」第 1 回会合での JASRAC のいで氏の発言を引用する (INTERNET Watch の記事より) 。

過去の著作権分科会で主婦連合会常任委員の河村真紀子氏が、「自家用車で聞くために、消費者はもう1枚同じCDを買うのか」と疑問を投げかけたことを取り上げ、「当然だと思う」と説明した。「家にあるコーヒーを車で飲みたければ、持ち出すか外で買えば良いのと同じ。車で聞きたければ CD を持って行くか、それがいやならもう 1 枚買えば良い。CD の自宅内でのコピーは認められてはいるが、コピーを持ち出すのは『基本的に全面 OK』ではない。自宅内で使うものは仕方がないから認めるという程度。そういうことがきちんと理解されず、既得権のように当たり前になるのは非常に危険だ。」

ベルヌ条約の趣旨を全く逆に解しているあなたの方が危険だろうと。ベルヌ条約の趣旨は「著作者の権利制限を目的としている」と解釈しているが。スラド諸氏は現状をどうお思いですか ?

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  • 90年代中頃に著作権協会だっけに電凸してみました。
    多くの人がPC98でDOSを走らせていたインターネットって何?な時代です。

    草の根BBSにそのあたりの事をレポートして過去LOG掘り起こすのは大変なので記憶で・・。

    ことの発端はラジオの視聴者の葉書で、女の子がお父さんの誕生日かなんかでお父さんの好きな曲をレンタル屋で集めてテープに編集してプレゼントしたと言うプチ美談でした。
    こんな事が堂々と語られているのにレンタル屋では権利費を含めた音楽用CDが売られており色々と矛盾を感じて電凸してみたのです。(当時は電凸なんて単語なかったけどね)

    回答は

    ラジオでの事例は問題ない。家族や友人(←本当)など顔見知りにコピーすることは許されている。不特定多数へのコピーや放映・放送は駄目。

    レンタル屋が不特定多数に対してレンタルして個人的にコピーすることは、既にその業種の既得権・慣例となっているので問題としない。 それに対して新しいメディアに対してメディアに課金する事が考えられそれが音楽用CDなどになっている。

    ・・・と、他にもあったと思うけど、ネットでのDL問題が出てから聞く権利者の主張って、その頃に聞いたのと違うんだよね。
    言っている事が変わっているね!ってのが私の認識。

    え?こういう普通の質問は電凸って言わないって?

  • まぁ政令待ちだね (スコア:3, すばらしい洞察)

    narunaru (30931) <mikahosiNO@SPAMabox9.so-net.ne.jp> : 2009年05月15日 11時06分 (#1565881)

    ダウンロードする者が、ダウンロードした媒体が違法にコピーされたものであるか否か、また著作権を侵害しているものであるか否かを判断する方法は存在しない。結局のところ運用不可能な法律を作って、仕事しているふりをしているようにしか見えないね。

    あとは政令しだいかな。日本の優秀な官僚ならば、変な権利団体作って、その権利団体の許可を得ていないサイトからのダウンロードは違法とみなすとか、そんな馬鹿な真似をしないと信じたい。

  • fcp (32783) : 2009年05月15日 11時30分 (#1565914) ホームページ 日記

    ベルヌ条約の趣旨は「著作者の権利制限を目的としている」と解釈しているが。

    日本の著作権法を引き合いに出すならまだしも、ことベルヌ条約に関して、著作者の権利の制限を目的としているという理解はいったいどこからきたのでしょう。もちろん、ベルヌ条約は著作権の権利を無制限に保護しようという条約ではありませんが、ベルヌ条約の目的は著作者の権利を制限することだと言われると強い違和感を覚えます。

    ベルヌ条約 [wikisource.org]第 1 条には、

    この条約が適用される国は、文学的及び美術的著作物に関する著作者の権利の保護のための同盟を形成する。

    とあり、条約が「著作者の権利の保護のため」であることを明確にしています。

    (ちなみに「文学的及び美術的著作物」では音楽が入らないみたいに見えておかしいなと思いましたが、第 2 条第 1 項で「楽曲 (歌詞を伴うかどうかを問わない。)」も入ると書かれています。)

  • 違法配信された物を情を知ってダウンロードする行為を違法化するということに注目が集まっているようですが
    私は第四十九条の七もかなり気になります。

    衆議院の議案資料は非常に読みにくいですが、著作権法の一部を改正する法律案 [mext.go.jp]の
    新旧対照表等を参考にしながら読むと多少楽かと思います。

    第四十九条には

    次に掲げる者は、第二十一条の複製を行ったものとみなす。

    とあり、この第四十九条に

    第四十七条の八の規定の適用を受けて作成された著作物の複製物を、当該著作物の同条に規定する複製物の使用に代えて使用し、
    又は当該著作物に係る同条に規定する送信の受信(当該送信が受信者からの求めに応じ自動的に行われるものである場合にあつては、
    当該送信の受信又はこれに準ずるものとして政令で定める行為)をしないで使用して、当該著作物を利用した者

    というものを加えるとあります。

    第四十七条の八と第四十九条の七は通信を行って利用する際のバッファやキャッシュの扱いに関するものと考えられますが
    これではまずいのではないでしょうか。

    実際に政令で当該送信の受信に準ずる行為にどこまで含められるかにもよるわけですけど。

    キャッシュを当該送信の受信又はこれに準ずる行為を行わずに利用するというのは一般的でないと思えるかもしれませんが、
    Webブラウザのオフラインモードは「当該送信の受信」を行わずに利用していますし、
    「当該送信の受信に準ずる行為」を行っているといえるのかも疑問です。

    また、WebページのHTMLから参照されている画像やスクリプト、スタイルシート等がキャッシュに存在し有効期限が切れていなければ、
    それらはサーバに問い合わせずにキャッシュを利用するWebブラウザが多いようです。

    IE7の「Webサイトを表示するたびに確認する」設定でも画像などは
    有効なキャッシュが存在すれば、サーバに問い合わせていないようでした。

    もっともそうでなければ、サーバ側の負荷が大変なことになるでしょうし、妥当な実装だと思いますけど。

    # リロードすると、If-Modified-Since付きのGETリクエストを送り、304 Not Modifiedのレスポンスを受けて
    # キャッシュを利用するという動作のようです。

    WebページのHTMLに埋め込まれた画像とはいってもほとんどの場合は、別のファイル別のURLで配信されていて
    ブラウザ上でそれらを合成して表示しているわけで、実際には参照という形であり
    それら一つ一つについてサーバに問い合わせなければ「当該送信の受信又はこれに準ずる行為」を行わずに
    キャッシュを利用しているということになるのではないでしょうか。

    つまり政令次第ではありますが、Webブラウザを一般的な利用法で使っているだけでも
    合法的に配信されている著作物を頻繁に複製しているという状況になる可能性があるのではないでしょうか。

    流石にこれで罪に問われたりということはないとは思いますが、
    「ネットユーザーの大半が毎日のように数百数千もの複製を行っている」という主張も嘘ではなくなってしまい
    補償金の課金対象を拡大しようとしている集団が勢いづかないかなど心配です。

    --
    単なる臆病者の Anonymous Cat です。略してACです。
    • 合法的に配信されている物を特別な回避手段等を用いずに複製して個人で利用した場合は、私的複製という扱いになるでしょうね。
      だからこそ私的録音録画補償金の範囲を広げたがっている者にうまく利用されないか心配なのですよ。

      第四十七条の八は

      (電子計算機における著作物の利用に伴う複製)
      第四十七条の八
      電子計算機において、著作物を当該著作物の複製物を用いて利用する場合又は無線通信若しくは有線電気通信の送信がされる著作物を
      当該送信を受信して利用する場合(これらの利用又は当該複製物の使用が著作権を侵害しない場合に限る。)には、当該著作物は、
      これらの利用のための当該電子計算機による情報処理の過程において、当該情報処理を円滑かつ効率的に行うために必要と
      認められる限度で、当該電子計算機の記録媒体に記録することができる。

      であり、「当該電子計算機による情報処理の過程において」と明記されていますので、
      プロキシサーバのキャッシュを想定しているとは思えません。

      第四十七条の五の2の

      (送信の障害の防止等のための複製)
      第四十七条の五

      2 自動公衆送信装置等を他人の自動公衆送信等の用に供することを業として行う者は、送信可能化等がされた著作物
      (当該自動公衆送信装置等により送信可能化等がされたものを除く。)の自動公衆送信等を中継するための送信を行う場合には、
      当該送信後に行われる当該著作物の自動公衆送信等を中継するための送信を効率的に行うために必要と認められる限度において、
      当該著作物を当該自動公衆送信装置等の記録媒体のうち当該送信の用に供する部分に記録することができる。

      というのがプロキシサーバに関するものだと思います。
      設定ミスした場合など、他人に供することを業として行っているのではない場合どうなるのか少し疑問ではありますけど。

      --
      単なる臆病者の Anonymous Cat です。略してACです。
      • > それは本末転倒ではありませんか?
        > 権利者にとっては私的録音の範囲を狭めることが第一の目標であって、補償金をぶんどるのは第一の目標が失敗した場合でしょう。

        コンテンツの利用、この場合は録音ということなので、音声データを扱う行為には
        私的録音行為と無許諾録音行為しか存在しないと思い込んでいませんか?

        無許諾録音の範囲が狭くなりその分私的録音の範囲が広くなるならば
        条件によっては本末転倒になるでしょうけど、これまで複製とみなされなかった行為も私的録音となり
        補償金をとれる範囲が広くなるならば(補償金を受け取る側にとっては)大幅な利益増ではないでしょうか?

        > わたしも、私的録音のお墨付きをもらえる範囲が広くなるなら、補償金はばんばん払ってもかまいません。

        Webページを開いたときに曲が流れ、次のページに進んだときにまた同じ曲が流れれば
        その曲が全然気に入らなくて保存するなんてストレージの無駄と思えるようなものであって
        保存しなくても、キャッシュとして利用して私的録音したのだから、補償金をばんばん払ってもいいと考えているのでしょうか?

        少なくとも私にはそういった感性は全く理解できませんね。
        --
        単なる臆病者の Anonymous Cat です。略してACです。
      • > 第四十七条の八は新設された条文ですから、今までブラウザのキャッシュを合法化する根拠は私的複製しかなかったのです。

        少なくともHTTPはキャッシュの有効期限を指定したり、キャッシュさせないといった指示を行うことが出来ますので
        ブラウザがRFC等の規格に沿って動作している限りは、配信者によって一時的利用が許可されていると私は考えています。

        もちろん違法配信されているものの場合は、配信者にはそれを許可する権利はありませんが
        それはまた別の話です。

        > だからまったく話は反対で、私的複製として補償金を取れる範囲は狭まるとしか思えないのですが。

        そもそもキャッシュは配信者によって一時的利用が許可された複製であり、
        私的複製補償金の範囲が狭まるとかいう以前に、補償金の範囲外でしょう。

        第四十九条の七が直接補償金の範囲を広げるとまでは考えていませんが
        これを印象操作に利用されて、深く考えていない層が丸め込まれ、補償金の範囲が拡大しないか心配なのですよ。

        私的録音録画補償金関連のアンケートなどでは都合のいいように誘導する設問が多かったり
        更には都合のいい一部の層の回答を強調したりと、かなり印象操作が行われているようですし。
        --
        単なる臆病者の Anonymous Cat です。略してACです。
        • どうやら明文化された法律だけが特別なものと考えているようですね。

          HTTPの開発の経緯を考慮すると、機能が標準として定義されているのに特に指示をしない場合には、
          どう扱うかは相手のブラウザ次第であり、特に有効期限やキャッシュ不可を指定しない場合は
          キャッシュの扱いに関しては全面的に許可していると考えざるを得ないでしょう。
          --
          単なる臆病者の Anonymous Cat です。略してACです。
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  • Anonymous Coward : 2009年05月15日 10時42分 (#1565858)

    高木セソセイが懸念していた [takagi-hiromitsu.jp]この件は、法案ではどう手当てされている・いない?のでしょうか。

    しかしながら、本件私的録音録画小委員会中間整理の打ち出した著作権法見直し案に従って第30条が改正された場合、P2Pネットワークから情を知ってファイルをダウンロードすることが違法とされることから、ウイルス発見の調査を適法に行うことが不可能となるおそれがあると考える。(一部のP2Pネットワークにおいては、その流通するファイルの大半が違法に送信可能化されているものと指摘されているので、そこからファイルを無作為に入手する行為が「情を知って」複製する行為とみなされてしまう。)

    • Stealth (5277) : 2009年05月15日 11時08分 (#1565883)

      第 30 条に関して言うと、この項目が追加された形でしょうか。

      第三十条第一項に次の一号を加える。

      三 著作権を侵害する自動公衆送信(国外で行われる自動公衆送信であつて、国内で行われたとしたならば著作権の侵害となるべきものを含む。)を受信して行うデジタル方式の録音又は録画を、その事実を知りながら行う場合

      明示的に音楽及び映像を指しているため、ソフトウェアに関しては除外されているように思えます。
      ただし、動画や楽曲であってもウィルスはありうるため、単純に「だから大丈夫」という解釈は難しいですね。

      そこで、今回追加された以下の条文が生きてくるかもしれません。

      (情報解析のための複製等)

      第四十七条の七 著作物は、電子計算機による情報解析(多数の著作物その他の大量の情報から、当該情報を構成する言語、音、影像その他の要素に係る情報を抽出し、比較、分類その他の統計的な解析を行うことをいう。以下この条において同じ。)を行うことを目的とする場合には、必要と認められる限度において、記録媒体への記録又は翻案(これにより創作した二次的著作物の記録を含む。)を行うことができる。ただし、情報解析を行う者の用に供するために作成されたデータベースの著作物については、この限りでない。

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  • 保護ですか? (スコア:1, すばらしい洞察)

    Anonymous Coward : 2009年05月15日 11時14分 (#1565891)
    別に文学的及び美術的著作物を保護するためであれば問題は無いと思います。

    ただ、その権利により発生する利益を保護するための道具に使われている一面も見受けられるのでなんだかなぁと思ってしまうんですが……
  • 違法なファイルのダウンロードを辞めさせるのにどうしてこんなに時間がかかるんでしょう?
    今まで失われた価値は一体いくらになったのか...
  • Aron (37314) : 2009年05月15日 13時20分 (#1566028)

    知らないうちにダウンロードしちゃった場合は問題なしね。

  • Cmd.STRAKER (33040) : 2009年05月15日 14時04分 (#1566076)
    CD置いとくと駄目になりますよねぇ。 そのときはもう一度買う事になるんですね。
    最近のHDDナビにしてもカーオーディオは、音楽をHDDに溜められるけど、あれはOKなんでしょうね。
    でも、その車を今度は友達とかに貸すと…どうなるんでしょうか?
    ややこしいなぁ。

    世界は一家、人類は皆兄弟と言うことで、コピーフリーにしましょうよ。
  • Anonymous Coward : 2009年05月15日 19時38分 (#1566334)
    反対してる人がたくさんいるという事実を伝えれば法案は確実に却下されます。 [slashdot.jp]
  • Anonymous Coward : 2009年05月15日 10時44分 (#1565863)

    そういうことを言うから違法が明文化されるんだよなあと思いつつ、
    自宅内に動画検索エンジンを持てばローカルキャッシュできるとか考えてしまう。

  • Anonymous Coward : 2009年05月15日 12時08分 (#1565955)
    それを言うなら
    コーヒーと音楽(データ)って、複製できるものとできないものを一緒にするのかよ
    ではないでしょうか?

    それは置いといて……

    河村真紀子氏の質問もあまり良い例えではないような?

    そもそもCDという物理メディア込みで権利が発生するのか中身のデータだけなのか……ってことなんでしょうかね?(誰か解説求む)
    ここはCDの聞けないカセットテープ(もしくはMD)の再生しかできない車にしておけばよかったと思います。

    #“家にある”コーヒーは外で売ってないと思う……
    • Re:つっこみ所がちゃう (スコア:3, すばらしい洞察)

      n_ayase (36873) : 2009年05月15日 12時47分 (#1565991) 日記

      家にあるコーヒーを別の容器に移して持っていくのはOKなんですよね。
      だったら何故、家にあるCDに収録された音源を別の容器(CD等)に移して持っていくのはNGなのでしょうか、と。
      そう考えると、コーヒーの喩えって実は自己矛盾に見えてきます。

      そして、音楽CDに収録されているデータではなく、音楽CDという「物体」の扱いについて言ってる(音楽CDという「物体」は持ち出すか外で買うかすべき)というのであれば、それはもう著作物とは別の世界で議論されるべきだと思います。だってそれは著作物じゃないですもん、著作物がたまたま収録されている媒体であるというだけで。

      #それとも、著作権者が「やめろ」と言ったら、音楽CDをフリスビーとして遊ぶことも違法になるのかしら。

      --
      神社でC#.NET
      • 家にあるコーヒーを別の容器に移して持っていくのはOKなんですよね。
        だったら何故、家にあるCDに収録された音源を別の容器(CD等)に移して持っていくのはNGなのでしょうか、と。

        別の容器に「移す」ではなく、コピーしているからだと思います。

        複製しないで移動することができるなら著作権の侵害にならないのではないかという素人考えを抱きましたが、情報を複製しないで移動するのは難しい気がします。また、仮に可能だとしても、毎回何か操作して移動しなければならないとしたら、不便だからコピーする方を選びたくなる人が多いのではないでしょうか。

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  • Re:おいおい (スコア:4, すばらしい洞察)

    Driver (32138) : 2009年05月15日 12時19分 (#1565962) 日記

    「JASRAC のいで氏の発言」に対してのツッコミだと思うが、ツッコミポイントが違う気がします。
    コーヒーは著作権で守られている物でもなければ、こぼして飲めなくなったとしても替えはいくらでもきくもの。
    で、飲みたいところで飲めるように分けて置いておいたり、持歩いたりもするだろう。
    CDに対して同じように扱えというなら、価格設定もコーヒー1杯分にしろと言いたいな。

    家から持出すことが禁止と言うことは、ポータブル型プレイヤーの自宅以外での使用を全面制限すると言うこと。

    CDと言ってるから、MP3のようなデータに変換した物は良いのか?とか言えば「過大解釈」と言われ。
    そうなると、現代で一般的なメモリーオーディオプレイヤーは全て禁止なのか?と言えば、「保護されたデータ形式なら仕方がないから認める」と言ってくるでしょう。(言わないとポータブル型オーディオを提供しているメーカが怒るから)
    でも、何でJASRACが言うのか?

    正直、JASRACが無くてもCDの供給をしている会社は困らないだろうし、音楽を作る人も困らない。
    違法コピーを見つけたら、供給会社や制作者が訴えればいいわけで、その裁判の結果本当の権利者に賠償金が支払われることになる。
    丸く収る気がするのに、JASRACの存在が余計に感じるのは私が世間知らずなのでしょうか?

  • s02222 (20350) : 2009年05月15日 13時12分 (#1566019)
    >コーヒーと音楽って、減るものと減らないものとを一緒にするのかよ

    音楽も「減るもの」だった頃からの仕組みですから。

    せっかく技術の向上で「減らないもの」になったのをあくまで減るものとして扱うのも技術的には馬鹿馬鹿しい話ではありますが。 シングルでしか出てない最新楽曲をプレイリストに入れたい場合は、CDチェンジャが必須になったりと。
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