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アレゲなニュースと雑談サイト

hylomによる 2009年11月25日 14時00分の掲載
色々とツッコミどころが多い事件部門より。

rep 曰く、

YOMIURI ONLINEの記事によれば、CPRM解除ソフトを販売した容疑で初の逮捕者が出たようだ。 ソフトは当人が開発したのかどうかは不明だが、販売自体が著作権法違反(保護手段回避装置の譲渡)に当たるとのこと。

CSSに関しては著作権法上の「技術的保護手段」に当たらないとされてきたが、 CPRMに関して議論は無いという事だろう。

47Newsの記事が比較的詳しいが、逮捕されたのは東芝の社員とのこと。産業用の充電式電池などの開発を行っていたそうだ。また、販売したCPRM解除ソフトは容疑者が開発したものではない模様。CPRM解除ツールはネット上にすでに出回っているが、これらを勝手に販売したのだろうか?

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  • 悪人の上前を撥ねる。 (スコア:3, おもしろおかしい)

    prankster (12979) : 2009年11月25日 14時18分 (#1677917)
    どっちかと言うと、そのソフトを買っておいて自分でコピーして売っていた大学生というのが気になります。別ソース [livedoor.com]よると、その学生(購入当時高校生)は自分で売って14万5000円かせいでいたとか。充分に元とってますね。大きいお釣りがきている。
    # 自作なら、コピー10回で使えなくなる機能を搭載しておけばよかったのに。>東芝社員
  •  コピーガードをかいくぐって複製を作成することは私的複製にあたらないという法律はあるが、暗号解除ソフトの販売が著作権侵害というのはどうも違和感を覚える。

     それと、法律に違反しないで無制限に複製できる地上デジタル番組の録画は可能(これ [slashdot.jp]とか)なので、そこを問題にするのもどうか……。

    #ひょっとして、暗号化解除ソフトの著作権を侵害したということなのか?

    --

    //ソリッドファイター完全版 [fukkan.com]復刊賛同者募集中/

    • Anonymous Coward : 2009年11月25日 15時23分 (#1677968)
      あくまで見解だけどCPRMはアクセスコントロールとコピーコントロールを兼ねているのでCPRM解除は違法みたい。
      http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/gijiroku/013/05072901/002-4.htm

      アクセスコントロール回避専用装置等の譲渡は、
      著作権法は違反じゃないけど不正競争防止法は違反(刑事罰なし)

      コピーコントロール回避専用装置等の譲渡は、
      著作権法違反(刑事罰有り)で不正競争防止法も違反(刑事罰なし)

      ということで著作権法違反での逮捕となったのではないでしょうか。
    • Anonymous Coward : 2009年11月25日 15時05分 (#1677959)
      > 暗号解除ソフトの販売が著作権侵害というのはどうも違和感を覚える。

      そりゃそうでしょう。暗号解除ソフトの譲渡行為が「著作権を侵害する」とは誰も言っていませんから。あくまで「著作権法に違反」しているだけです。

      どの条文に違反するかといえば、まさにこの条文そのものです。

      第120条の2 次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
      1.技術的保護手段の回避を行うことを専らその機能とする装置(当該装置の部品一式であつて容易に組み立てることができるものを含む。)若しくは技術的保護手段の回避を行うことを専らその機能とするプログラムの複製物を公衆に譲渡し、若しくは貸与し、公衆への譲渡若しくは貸与の目的をもつて製造し、輸入し、若しくは所持し、若しくは公衆の使用に供し、又は当該プログラムを公衆送信し、若しくは送信可能化した者

      要するに、技術的保護手段を回避するプログラムは、個人で使うのが目的であれば作ってもいいけど、譲ったり、売ったり、貸したりしたら駄目、と。また譲渡を目的としている場合は、作ることも所持することも禁止、と。

      • >個人で使うのが目的であれば作ってもいいけど、譲ったり、売ったり、貸したりしたら駄目、と。

        これが無理な話ではないか?と思うんだけどね。
        最近だと、プログラミングもある程度の部品化とかで細かく割って作るわけだろ?
        細かく割ったのを公開しちゃう。でもって、後で「main() で順番に呼び出すのを書いて
        くださいね、そしてmakeしてね」とmakefile を配るとすり抜けできちゃうだろ?

        つまり、最終的プロダクト製造は個人でやってちょうだいね...で、該当しなくなっちゃうよ。

        • Anonymous Coward : 2009年11月26日 9時34分 (#1678424)
          > 最近だと、プログラミングもある程度の部品化とかで細かく割って作るわけだろ?
          > 細かく割ったのを公開しちゃう。でもって、後で「main() で順番に呼び出すのを書いて
          > くださいね、そしてmakeしてね」とmakefile を配るとすり抜けできちゃうだろ?

          これはプログラムに限らず、ハードウェアでも同じです。ハードウェアそのものずばりではなく、そのハードウェアを構成するのに必要な全部品と基板とをセットにして、秋月のキットよろしく「あとは半田付けして組み立てれば、コピー装置ができますよ」として売れば、コピー装置を売っているのではなく、部品を売っているだけという主張ができてしまいます。

          著作権法弟120条ではこれに対応するため「当該装置の部品一式であって容易に組み立てることができるものを含む」と、括弧書きで含めています。問題はこの注記がソフトウェアの場合にも適用されるかどうかで、これが争点になるかと思いますが、もし法廷で争われることになればおそらく範囲に含められるのではないかと予想します。
          過去にもFLMASK裁判などで「容易に変換可能なものであれば、変換結果を頒布するのと実質的に同等」との判断が行われたことがありますしね(このときはわいせつ図画でしたが)。
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    • Anonymous Coward : 2009年11月25日 14時57分 (#1677952)

      これで逮捕されるなら、おそらく同じCPRM解除ソフトを同梱したCD付きの雑誌だとか
      書籍などを出版している会社が逮捕されないのには違和感を覚える。

    • CR Project Managerだったりしちゃったりしちゃって。
      #うはw ちょっとの人月投入で利益大放出タイムとか、
      #リソース投入しても投入しても一向にめどがつかないどはまりとか

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  • mash555 (30445) : 2009年11月25日 19時19分 (#1678115)
    「CPRM 解除ソフトなるものを購入」
    というタイトルのブログを見つけました。
    この方もヤフオクで購入したみたいでレビュー(笑)が書いてありました。
    ソフトを販売していたのではなくソフトの解説書を売っていると謳っていたようですね。

    #地デジ対応機器を持っていないのでID
  • CowardDuck (25674) : 2009年11月25日 23時20分 (#1678249)
    1. CPRM をかけられた著作物の著作権が切れたあとに CPRM を解除するのは違法なのか?
    2. 上のような行為を行う人に CPRM を解除するソフトを販売するのは違法なのか?

    誰か知ってたら教えてください。

    • Re:素朴な疑問 (スコア:2, 参考になる)

      Anonymous Coward : 2009年11月26日 2時01分 (#1678346)
      > 1.CPRM をかけられた著作物の著作権が切れたあとに CPRM を解除するのは違法なのか?
      「CPRMを個人的に解除する行為」自体はどのような場合であっても、違法でもなんでもありません。違法となるのは「他人の著作物を許可なく複製する行為」であって、かつその行為が「私的複製の条件を満たさない場合(CPRMを解除して複製した場合はこれにあたる)」に限られます。この例の場合には、そもそも複製対象となる著作物の著作権が消尽しているわけですから、侵害されるべき権利(複製権)が存在しません。ゆえに違法性はありません。

      > 2.上のような行為を行う人に CPRM を解除するソフトを販売するのは違法なのか?
      「CPRMを解除するソフト」が、著作物の複製にあたって技術的保護手段を回避することで複製できる機能を有するのであれば、そのソフトを販売することは違法です。この判断において、そのソフトを購入した人が著作権を侵害するかにはまったく関係ありません。なぜなら著作権法では「技術的保護手段を回避できるソフトウェアの販売」という行為自体が違法とされているからです。これは他人の違法行為を助ける「ほう助」ではなく、販売する行為そのものが犯罪なのです。ゆえに、購入した人がそのソフトを使おうと使うまいと、犯罪になります。

      例えて言うなら麻薬の販売と同じです。麻薬を製造・販売する行為自体が法律で禁止されているため、購入した人がそれを実際に使うかどうにかかわらず犯罪となるのと同じです。
    • Re:素朴な疑問 (スコア:3, 参考になる)

      oguma (17986) : 2009年11月26日 0時00分 (#1678276)

       著作権法によれば、「技術的保護手段」は以下のように定義されています。

      二十  技術的保護手段 電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法(次号において「電磁的方法」という。)により、第十七条第一項に規定する著作者人格権若しくは著作権又は第八十九条第一項に規定する実演家人格権若しくは同条第六項に規定する著作隣接権(以下この号において「著作権等」という。)を侵害する行為の防止又は抑止(著作権等を侵害する行為の結果に著しい障害を生じさせることによる当該行為の抑止をいう。第三十条第一項第二号において同じ。)をする手段(著作権等を有する者の意思に基づくことなく用いられているものを除く。)であつて、著作物、実演、レコード、放送又は有線放送(次号において「著作物等」という。)の利用(著作者又は実演家の同意を得ないで行つたとしたならば著作者人格権又は実演家人格権の侵害となるべき行為を含む。)に際しこれに用いられる機器が特定の反応をする信号を著作物、実演、レコード又は放送若しくは有線放送に係る音若しくは影像とともに記録媒体に記録し、又は送信する方式によるものをいう。
      著作権法第2条 [e-gov.go.jp])

       CPRMが保護している対象が保護期間が過ぎている著作物である場合(この場合人格権者も当然死没している)、CPRMは「技術的保護手段」の定義に合致しないのではないかと思われます。

      --
      Nullius addictus iurare in verba magistri
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  • CPRM解除ソフト (スコア:1, すばらしい洞察)

    Anonymous Coward : 2009年11月25日 16時22分 (#1677997)
    このニュースによってCPRM解除ソフトがあることを知った。詳しい人は知っているのだろうけど、一般人にそういうソフトを周知させたかも知れない。
  • 魚拓 (スコア:1, 参考になる)

    Anonymous Coward : 2009年11月26日 0時52分 (#1678306)
    ちなみに犯行現場はこれだと噂されているようです

    http://s04.megalodon.jp/2009-1125-0906-37/page2.auctions.yahoo.co.jp/j... [megalodon.jp]
  • Anonymous Coward : 2009年11月25日 15時56分 (#1677987)
    いちいちなんで、マスコミは「東芝の」ってつけるかな。もし会社が支持したなら別だが、個人の問題でしょ?
    日本って、なんでもかんでも組織に紐づけて責任つけたがるよな。

    「痴漢をしてはいけません」とか社員研修でわざわざ教えないといけないのか・・・そんなの人間として当然のことで、雇用の前提でもあるだろう。いってみれば、会社は裏切られた被害者になると思うんだが。これが通用しないのが日本社会か。

    テレビ局の社員の不祥事なんかは、他局にとっては願ってもないネタだよな。これでもかってくらい局名を強調して報道してる気がする。
    • Anonymous Coward : 2009年11月25日 23時46分 (#1678265)

      ある大手新聞社の話。なのでACで。
      30年前の記者新人研修では、容疑者についての記事に書くことの注意事項として「同姓同名の場合があるから住所と職業は必須。ただし、職場の名前は組織としての犯罪か個人としての犯罪か見極めて報道すること」と教えていたそうです。

      それが今は「住所は形だけでも特定しきれないように町名まで、会社名は事件の内容に鑑みて報道すること」と犯罪の内容によって区別することが無くなり、事件の「おもしろさ」や容疑者が公務員や大手企業勤務などたたきやすい場合にここぞとばかりに勤務先の具体名を報道するようになったそうです。

      年寄りの記者は、痴漢や酔っぱらいの暴力など組織に関係ない犯罪で会社名を書き立てることを許容する会社や社会に嫌気がさしているようですが、その一方で羨望と嫉妬の対象である公務員や大手企業の勤務先を書くことで、読者にささやかな優越感を与えることができると認めています。

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  • satomi (9415) : 2009年11月25日 17時37分 (#1678046)
    自由化って一回「メディアに焼く」必要があるからHDDベースの
    運用してる人だとクソ面倒だと思いますけどね。

    あともうFriioって2万ぐらいだった気がしますが。
    現実的にはPT2が16800ですし、そっちの方が有用でしょうけど。

    #ただし買えれば
  • 私の入手したハードウェアだと"Windows 7でも動作しない"ドライバが用意されて4980日元くらいでした。時折ドロップしますが、DVDの10枚分くらいはきちんと動いてくれてると思います。こっちならDRMフラグ情報込みの生データがちゃんと出てきますし。

  • 上でもいくらか書かれていますけど、今回の場合は、
    著作権法違反 (≠ 著作権侵害)
    ということなのだと。

    # まぁ、ややこしいのはわかりますが。

  • >何か突っ込むのも馬鹿らしいほど視野狭窄。

    それはそれで視野狭窄症の方に対する侮蔑表現になりそうな物言いで、視野が狭いということを言っちゃっていると思うね。

    >ちゃんと自分に都合の良いケース以外も情報拾ってこいよ。

    普通、それは反論者が行うべき事だろうな。
    対案なき反論、反証なき反論は、あまり有効ではないよ。

    >馬鹿な国民が多けりゃ行政も馬鹿になるわな

    自戒かもしれないけど、投稿内容からすると自壊ということで、
    次回を期待しておきましょう。

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