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アレゲなニュースと雑談サイト

hylomによる 2010年02月02日 14時50分の掲載
ちゃんとした基準を決めて欲しい部門より

先日、「デジタル方式の録音または録画」をダウンロードすることが違法となったが、DSなどのゲームについても「映画の著作物」にあたるため違法、という見解がACCS(コンピュータソフトウェア著作権協会)により出されている(Internet Watchの記事)。

改正著作権法では、コンピュータプログラムについてはダウンロード違法化の対象外となっているが、「ゲームは映画の著作物」なのでダウンロード違法化の対象だ、という見解である。

これは、かつてパックマンを映画の著作物として無断複製を著作権侵害とした「パックマン事件」の判例を元にしている。しかし、いっぽうで「三國志III」を改造するプログラムを訴えた事件では「三國志IIIは静止画が多いため、映画の著作物とは言えない」という判断が下っているそうだ。

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  •  今のゲームの中には、ほとんどの場合映像データ、音楽(音声)データが含まれている。マジコンで違法配信されているものに限れば100%といっていいだろう。
     ゲームという枠の中に入った瞬間にこれらの著作権が失われるのかというと、そんなことはないわけで、映画の著作権などを持ち出す必要はないんじゃないかなぁ……。

     DL違法化の件は「違法データの私的ダウンロードも違法行為」とするのであって、それがどんな形でパッケージングされていようと扱いは変わらないだろう。

    --

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    • Anonymous Coward : 2010年02月03日 2時13分 (#1712971)
      > DL違法化の件は「違法データの私的ダウンロードも違法行為」とするのであって、
      だからこの解釈が違うってこと。著作権法第30条では、著作物の複製権は権利者にあると認めているけれども、それが「私的利用を目的とした複製の場合に限り」著作者の複製権は及ばない、としているのですよ。これは改正著作権法であってもまったくかわらない。

      つまり「私的ダウンロード」は、それが違法に公開されているものだろうと合法だろうと、ダウンロードする側にとってはあくまで私的複製であって、なんら文句を言われる筋合いはないわけです。これが「ダウンロードは合法」とする根拠です。

      ただし、録画と録音に限って言えば権利者の被害が(実際には権利者の声が)無視できないほど大きいので、
      ・デジタル方式による「録画」または「録音」
      ・権利者の許諾を得ない状態で公衆送信されている
      ・かつダウンロード者がその「情を知っている」
      場合に限ってだけは「私的複製」の条件からは除外しましょうね。と決めたのが今回の改正著作権法です。違法公開された著作物をダウンロードしたら違法と判断されるようになった、というわけではありません。公開が違法だろうと合法だろうと、それを「私的にダウンロードしている限り」においては相変わらず合法なんです。ただし上記の条件を満たしている録画と録音に関してだけは「私的ダウンロード」ではなりえなくなる(すなわち違法になる)だけの話

      これはちょうど「デジタルで記録された映像や音声を、技術的な複製防止手段を回避して複製する場合に関しては私的複製とは認めない」というのと同じ構図です。私的複製は基本的には合法だけれども、特別決められた複製方法を使った場合だけは「私的」の範疇からはずれるだけの話なんです。

      くどいですが、違法公開されたデータだろうとなんだろうと、30条に書かれた条件に合致していない限りの私的ダウンロードであればその行為は合法です。「私的ダウンロードも違法になりました」という表現は明らかな間違いなのですよ。単に「私的」じゃなくなる条件が広がっただけ。それをわざわざ「私的ダウンロードは違法になりました」という風に勝手に拡大解釈する必要はありません。

      ところで、Internet Watchの記事では、「DSソフトは映画の著作物」だからダウンロードは違法であるという主張をしているようだけど、条文はあくまで「デジタル方式の録画や録音」と記載されているのであって「映画の著作物」と記載されているわけではありません。ダウンロードしたものが映画そのものであれば、映画の著作物と「デジタル方式の録画」とはほぼイコールと考えられるのでしょうが、プログラム自身(もちろんこれは著作物ではありますが)を、デジタル方式の「録画もしくは録音」とするのはかなり無理があるように思えます。たしかに録画または録音データを一部には含むでしょうが、プログラム自身は「表現」そのものでしょう。おそらく記事の人はそれをわかっていつつ、あえて誤解されることをねらってこうした言い方をしているのでしょうが。
      • >> DL違法化の件は「違法データの私的ダウンロードも違法行為」とするのであって、
        >だからこの解釈が違うってこと。著作権法第30条では、著作物の複製権は権利者にあると認めているけれども、それが「私的利用を目的とした複製の場合に限り」著作者の複製権は及ばない、としているのですよ。これは改正著作権法であってもまったくかわらない。

        >つまり「私的ダウンロード」は、それが違法に公開されているものだろうと合法だろうと、ダウンロードする側にとってはあくまで私的複製であって、なんら文句を言われる筋合いはないわけです。これが「ダウンロードは合法」とする根拠です。

        「ダウンロード」は「私的利用を目的とした複製の場合」になるのでしょうか?
        (現状ではそうなってるみたいだけど・・・)

        ダウンロード合法の根拠をリアルに適用すると
        本屋で誰かが本を購入してコピー本を作って無料配布します
        そのコピー本を貰っても合法って事ですよね(コピー本を作って配布することは違法ですが)
        変じゃないですか?
        (例では本ですがCDでもいいです)

        図書館の本を部分コピーするのとは違うようなきがします

        ダウンロード違法化によって
        コピー本なのをしってて貰うことは違法ということにはなったんですが

        そもそも「ダウンロード」を全部「私的複製」とすることに無理が有るような気がします
        私的複製となる「ダウンロード」もあるでしょうし
        ただの複製となる「ダウンロード」もあると
        おもうのです
        ただの複製となる「ダウンロード」は権利者の許可が必要で
        許可がなければな違法「ダウンロード」とする

        その方が素直で普通だとおもうのですが
        法律でそう記述するのは難しいのでしょうか?

        --
        〜〜 姫 〜〜
        • Anonymous Coward : 2010年02月03日 19時52分 (#1713409)
          > 「ダウンロード」は「私的利用を目的とした複製の場合」になるのでしょうか?
          ダウンロードしたデータを私的利用にしか使わなかった場合はそうなります。ダウンロードしたデータを他の人に配布したりした場合には私的利用にはなりません。

          > そのコピー本を貰っても合法って事ですよね
          合法です。あなたが個人的に変だと思おうと思わなかろうと、それを罰する法律は著作権法にはありません。罪になるのはあくまで複製を行う人であり、複製結果を貰う側を罰する法律はこれまでは存在しませんでした。(だからこそ今回改正が必要だったのですよ)。

          > ダウンロード違法化によって
          > コピー本なのをしってて貰うことは違法ということにはなったんですが
          なっていません。勝手に違法にしないでください。私的複製の範囲から除外されたのは「デジタル方式の録画と録音」のみです。書籍の複製(スキャン)は対象外です。
        • みなさん同じ場所を指摘されてるので

          本を音楽CDにでも置き換えてください
          (著作物という事で本をモデルにしただけなのでなんだっていいのです)

          メディア指定条件は知ってますが
          あたしが疑問に思う所には関係ないので省いていました

          --
          〜〜 姫 〜〜
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      • >・デジタル方式による「録画」または「録音」
        >・権利者の許諾を得ない状態で公衆送信されている
        >・かつダウンロード者がその「情を知っている」

         いずれもゲームの中に映像、音楽データがパッケージングされてる場合でも該当しそうだけど?
         「違法データの私的ダウンロードも違法行為」ってのは確かに正確ではない表現だったと思うけど、私的複製でなくなることと違法複製になることは「映画の著作物を主張する必要があるかどうか」という命題においてはそんなに重要な違いじゃないよね。

        #まあ、結局のところどう判断するかは裁判所次第なんだろうけどさ

        --

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  • Anonymous Coward : 2010年02月02日 14時57分 (#1712573)

    映画の著作物であることが否定された判決もあったはずだけどどこ行ったの?
    中古販売は合法と最高裁で判決がくだるまで、ACCSは中古販売を違法コピーと並べてNO!とするようなネガティブキャンペーンをさんざん繰り広げてたのを思い出すな。黒歴史にしたいんだろうけど。
    文化庁の見解が絶対に正しいわけでもなし [slashdot.jp]。まあ最初からあきらめさせるのが狙いか。

    • Anonymous Coward : 2010年02月02日 15時11分 (#1712579)
      件の中古販売の裁判で、ゲームは映画の著作物だと最高裁に認められていますよ。
      • そこだけ出すから話がおかしくなる。

        2002年最高裁判決について要点を解説してあるページがあるので引用しますが、

        http://www.nikkeibp.co.jp/archives/182/182636.html [nikkeibp.co.jp]
        ●読めば読むほどに「素直」な判決

         こうした経緯を経てたどり着いたのが、今回の最高裁判決だ。東京・大阪の双方の上告審について、基本的には大阪高裁の判決を踏襲するかたちとなった。
        ポイントは次の3点。(1)テレビゲーム・ソフトは映画と同じく著作物である、(2)このためソフトハウスなどゲームの著作者は、これらテレビゲーム・ソフトに関する頒布権を持つ、(3)しかし、一度適法に販売されたものであれば、その時点で頒布権は消尽する。
        判決は最高裁第一小法廷の5人の裁判官全員一致で出されたものだ。記者は「もしかすると、1人くらいは補足意見をつけてくるかも知れない」と予想していたが、見事に外れた。

         この判決、判決文を読めば読むほど、法解釈として素直なだけでなく、一般的な消費者を納得させる内容だと思う。判決の全文を「最高裁判所ホームページ」で公開しているので、興味のある方はご参照いただきたい。

        つまり、確かにACCSの主張するようにゲームは映画の著作物と同等ではあるが、大量販売を前提とした著作物であり、店で売られて購入された時点でその部分の特権は消尽する。と言うことです。
        もう少し詳しく言えば、
        ・販売前→映画の著作物と同等の保護をされるので著作権者に多くの権利がある。転売などはできない。
        ・販売後→権利が消尽しているので、購入した人が売却する事を著作権者が止めることはできない。
        したがって、ソフトの中古売買を差し止めようとした、原告ソフトハウスの主張は認められない。と言うのが当時の最高裁第一小法廷の見解。

        このトピックに沿った言い方をすれば、
        販売日前や改版したけど市場に出回る前の物が流出した場合にはACCSは映画の著作権を主張できるが、その後についてはその他の著作物と同じ物しか主張できない。
        と言うことです。

        --
        --暮らしの中に修行あり。
        blogはじめました。 [hatena.ne.jp]
        • Anonymous Coward : 2010年02月02日 18時50分 (#1712710)

          その論旨って、「DVD等のパッケージ販売された映画の著作物」にも成り立つような気がするんだが。
          つまり、頒布権の消失がなされるかどうかは純粋な映画かゲームかってのは直接は関係無く、製品が「映画館向けに上映用に販売されたもの」か、「一般大衆向けに販売されたもの」かに依存するんじゃないかと思われる。

          逆に言えば、映画の興業と似た性質を持つゲームセンター向けのアーケードゲーム機は、頒布権の消失は発生しないとみなされるのではないだろうか。

        • ファーストセール・ドクトリンのことですね。
          毎度思うのですけど、ファーストセールドクトリンは「印刷物はコピー
          すると劣化する」という物理現象が全体なのではないのかな。

          つまり、購入者が買った物は唯一その物理的な物体そのものであって、
          それは中古で売ろうが、誰かに譲渡しようが勝手にして良いと。
          どうせコピーは出来ないのだからと。

          ところが、完全コピーで完璧な複製ができるとなると、ファーストセール・
          ドクトリンは、極端な話、購入者一人目に手渡した時点で、それの制作者
          はすべての頒布権を購入者の1人目に譲渡したことになる。
          ものすごい権限委譲だと思う。

          <昔>
          制作者 → Aさんに30円で売る
              → Bさんに30円で売る
              → Cさんに30円で売る
              → Dさんに30円で売る

          <デジタルコピー時代>
          制作者 → Aさんに30円で売る → Bさんに無償配布
                              → Cさんに無償配布
                              → Dさんに無償配布

          デジタルコピー時代だとAさんが生きていけないのでは…。
          広告宣伝費で食っていけという話も出るだろうけど、
          それも現実にはスズメの涙くらいの金額しか稼げないのが現状だと思う。

          <デジタルコピー時代で強固なプロテクトを掛ける>
          制作者 → Aさんにクソ作品を30円で売る(買った人激怒)
              → Bさんにクソ作品を30円で売る(買った人激怒)
              → Cさんにクソ作品を30円で売る(買った人激怒)
              → Dさんにクソ作品を30円で売る(買った人激怒)

          …ということは、デジタルコピー時代には「返品制度」が必要なのかもしれない。
          そうしないと、制作者と買った人の溝が大きくなったままになる。
          形に残らないものの価値って難しいね。

        • よく読んだら2つもタイプミスが。すみません。

          >すると劣化する」という物理現象が前提なのではないのかな。

          >デジタルコピー時代だと制作者さんが生きていけないのでは…。

        • 法的な権限が過去の技術基盤を基にしていて現状にそぐわない以上、
          現状の技術基盤に則した法的権限を再設定すべきって話なのでは?

          --
          -- 星を目指さない理由は何もない -- 「MISSING GATE」by 米村孝一郎
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    • Anonymous Coward : 2010年02月02日 16時16分 (#1712638)
      > 元々そうやってダウンロードしたモノは利用規約違反で使えない筈なんですが。
      そもそも利用規約とか利用許諾はあくまで任意の「契約」であって、契約を結ぼうと結ぶまいと購入者の勝手でしょうに。ソフトウェアの販売側は契約を結ばせる強制力は持っていない。

      ただしプログラムを実行する際に、メディアからコンピュータのメモリ上にデータを「複製」する必要があるために、著作権法上の複製権を必要とする。利用許諾契約は正しく使う限りはこの「複製権」を利用してもよいという許諾契約であって、違法に手に入れたソフトや購入してはいるが利用許諾に合意せずに契約しない場合には複製権が認められない、というのがソフトの違法複製における考え方。

      しかも、百歩譲ってシュリンクラップ契約などで利用許諾契約が有効に結ばれるという前提に立ったとしても、契約を結んだのはあくまでソフトウェアをアップロードした側であって、ダウンロードした人は利用許諾契約などは結んでいないのだから(インストール時に利用許諾契約に同意させるものはあるけど)、ダウンロードした人が「利用規約違反」というのはありえないでしょ。
      • ソフトウェアの利用権をうまく運用できる社会ってものすごく
        高いモラルが必要ですよ。
        私はある企業で購入ソフトをライセンス数の管理してましたけど、
        自己申告だから誤魔化すことだってできるんですよね。
        ところが、ライセンス数を誤魔化すと内部告発などでバレてしまった
        時に社会的に制裁を受けてしまう。
        だから部長や課長はそういうライセンス違反がないように、指導に
        必死でしたよ。
        つまり、ライセンス数をチェックするのが他人だからうまくいってるということですね。

        個人の場合、基本的にライセンス違反はバレないのですから
        本当にその家庭のモラルが高くないとうまく運用はできないでしょう。

        したがって、ソフトの利用権という概念は企業などの社会ではうまく運用できる
        可能性が高いけど、家庭ではどうかというとかなり疑問というのが
        言えるような気がします。
        あるいはネットゲームのように常時接続させて毎回ライセンス数をチェックする
        かですよね。

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  • 映画にはバグなどありません。
    ...と思っていたら、ガンドレスに出会ったのでした。
  • 見た記憶はあるのですが写真を撮らなかったので記憶でかいておりますが、

    マジカル上海が「ゲームのダウンロードは今回のDL違法化に含まれておりません」
    ということを店舗の外に張り紙をしておりました。

    たしかにそうなのですが、商魂たくましいというかなんとやら。。
  • そうやってゴテゴテと個別に追加してきたから、全体が複雑になってきているのが著作権法の現状では

  • >FFは完全に映画になりましたね。まあPS3は割られてないから関係ないけども。

    っ プレイ動画

    あれで十分って人は随分居そうだ。

    --
    署名スパムがウザい?アカウント作って非表示に設定すればスッキリさ。
  • > 全著作物を対象にした方が公平かつ合理的なのにさ。
    すべての著作物のダウンロードを違法にしてしまうと、Webブラウズ自体が違法行為になってしまうからです。Webブラウズでは、サーバー上から目的とする著作物をダウンロードするというステップは不可欠ですから。というか、コンピュータ動作の本質はデータの複製と加工であって、ここで「ダウンロード=複製」を違法にしてしまうとコンピュータそのものが成り立ち得ないものになってしまう。

    だからそもそもダウンロードは基本的に合法ということにしないと話にならない。ダウンロードが合法であっても、アップロード側は公衆送信権で、ダウンロードしたソフトを利用する側は複製権でカバーできるからいいでしょ? ということ。

    ただもちろんこの状態は著作権者側としては面白くないので、録画と録音に関してだけはダウンロードの定義をあいまいにしたままの状態でかなり無理やりに「違法」ということで押し込んでしまった。ってわけ。これにプログラムなどの単純な「データ」まで含めてしまうと、今度はダウンロードの定義とはなんぞや? とか、合法(であってほしい)Webブラウズとの違いはなにか? といったややこしいことを法律で定義しなきゃならない。そんなことをしている能力も労力も時間もないので「録画と録音」に限った、ってことでしょう。
  • わざわざほかを排除して映画と音楽だけにしたんじゃなくて
    やっとこさ映画と音楽だけは立法できた、ということなのでは。
    著作物の定義が明確にならないので種別ごとに議論しないといけないんだと。
  •  この話が私的録音録画補償金問題(いわゆるiPod課金問題)の決着が何年にも渡って検討してるのに全く調整がつかず、とりあえず何らかの形で成果をまとめないといけないという理由で、たまたまその場にいた関係者の大半が不利益を被らない内容を模索してごり押しで盛り込まれた法律だからです。
     つまり、会合の場にいた関係者の構成がそのまま法律の適用範囲になってると言うだけの話。

     まあ、建前上はそうじゃないことになっているとは思いますが、著作権小委員会からの流れを見るとそうとしか考えられない。どう考えても、補償金問題とは全く無関係なのに……。

    --

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