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著作権

「まねきTV」訴訟、逆転違法判決。原判決棄却、知財高裁へ差戻し 125

ストーリー by hylom
「公衆送信」って難しい 部門より

あるAnonymous Coward 曰く、

日経新聞に速報が出ているが、SONYのロケーションフリーベースステーションを預かるサービス「まねきTV」に最高裁で違法判決が出された。

今まで行われた5回の裁判では、ずっと「公衆送信に当たらない」とされていたが、最高裁では「機器のテレビアンテナの入力やネットへの接続を請け負って」いるため公衆送信と判断されたようだ。

この議論は賞味期限が切れたので、アーカイブ化されています。 新たにコメントを付けることはできません。
  • by muumatch (16737) on 2011年01月18日 23時07分 (#1890077)
    アンテナもユーザーが自前のものを用意して、独自にプロバイダと契約。
    業者は単に保管するだけ、にすればOKなのかな?

    ※それでも需要はありそうな気が。
    • by leftwing (37789) on 2011年01月18日 23時52分 (#1890108) 日記
      そこまでするなら自宅でやればいいのではないでしょうか?
      親コメント
      • by hoge13 (12310) on 2011年01月19日 3時00分 (#1890184)

        自宅に設置するとしても、ソフトの設定を代行したり、
        留守宅(海外出張者が中心のサービスですから)に時々やってきて動作チェックをしたり、
        ハングアップ時にリセットしたりするサポートサービスを提供した場合はどうなるのか。

        下級審では大変わかりやすかった線引きを、
        いきなり事例ごとに判断で悩むものにしてしまったことだけは確かですね。

        親コメント
        • by leftwing (37789) on 2011年01月20日 4時27分 (#1890830) 日記

          最高裁が示したルールそのものは、妥当性は議論はあるにせよ、シンプルです。

          詳細は判決原文(PDF注意) [courts.go.jp]にあたっていただくとして、キモは誰が送信しているのかということです。

          自分で送信して自分で受信する限り(当たり前ですが)著作権法上なんら問題ありません。

          あなたが書いた、自宅で自分で設置しているロケフリをメンテしてもらう契約ですが、実質的にロケフリを占有及び管理をしているのは誰かによって決まると思います。その実質的の判断は実際の個別の事例ごとの判断にはなると思いますが、それが業者が実質的に占有管理していると判断できる場合には、自宅であったとしても、実質的に業者が送信しているとなるので、著作権侵害であると言えます。

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    • by intiki (25340) on 2011年01月19日 0時48分 (#1890139)

      ベースステーションをその事務所に設置し,これを管理しているというのであるから,
      利用者がベースステーションを所有しているとしても,ベースステーションに
      本件放送の入力をしている者は被上告人であり,ベースステーションを用いて
      行われる送信の主体は被上告人であるとみるのが相当

      とあるので、アンテナやプロバイダまで自前、としても
      業者が保管する時点でアウトでしょうね。

      他のコメント [srad.jp]で示されたようにして通るかどうか、
      とりあえずは関東圏に住む知り合いに個人的に、
      あくまでも個人的に頼むってのが一番現実的、ってことになるでしょうか。

      #どうでもいいが、句読点にカンマを使うのはやっぱり微妙に違和感があるなぁ。

      親コメント
      • どうも、現在の著作権法によれば、私的利用の場合でも両者本人が複製を作る必要があることになっているので、知り合いに録画を依頼するというのはアウトですね。

        ……そうか、知り合いが録画したのを知り合いが見るときに一緒に(ネットワーク越しで)見るとか?(利用の主体は友人)
        ……そうか、知り合いの機械をリモートで操作して、「自分で」録画するとか?

        --
        ¶「だますのなら、最後までだまさなきゃね」/ 罵声に包まれて、君はほほえむ。
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  • by Anonymous Coward on 2011年01月19日 3時06分 (#1890185)
    どうして裁判員制度を使わないんでしょうかね?
    法律に民意を取り込むなら、殺人事件などよりこういう事件の方がよっぽど向いてると思いますけどね。
    一般人に殺人現場写真を見せて刑罰を決めさせる事はさせるのに、一般人の生活に直結する裁判は法律の専門家の分野という棲み分けですか。 なにか納得できないものがありますね。
  • by Anonymous Coward on 2011年01月18日 18時05分 (#1889837)
    地デジPCを家庭に設置してくれるサービスは、アンテナやネットの接続を請け負っているので違法なんですね。
  • 衰退 (スコア:1, おもしろおかしい)

    by Anonymous Coward on 2011年01月18日 18時54分 (#1889869)

    いいんじゃない?
    このままユーザの利便性を無視したやり方した業界が衰退していけば。
    若者の車離れ
    若者の音楽離れ
    若者のTV離れ
    若者の○○離れ
    利用者側を無理したメーカや団体のツケの結果なんだからドンドンやって終わりを迎えれば

    • Re:衰退 (スコア:2, すばらしい洞察)

      by yohata (11299) on 2011年01月19日 10時25分 (#1890257)

      テレビ屋がただの私企業なら、全く持ってその通りなのですが。
      下手な役所顔負けの税金・公金を使い込み続けている連中ですから。

      「金は強制的に頂いて、その上で好き勝手やらせて頂きますwww」

      ……って結果になるわけで。
      無視するわけにもいかんのですよね。

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  • コンテンツの頒布権は放送局にあって、利用者や代行業者にはないはずなのに
    送信先を限定していれば違法に当たらないという解釈はなにを根拠に出てきたんだろう?

    • 頒布権は「映画の著作物の複製物を公衆に譲渡し又は貸与する権利」のことで、DVDのようなメディアがあって成立するものです。

      この裁判で争われていたのは、送信可能化権、公衆送信権の侵害で、自動公衆送信装置かどうかが特に争われました。
      地裁と知財高裁は送信先が限定されているから自動公衆送信ではないとしましたが、最高裁は限定されていても
      まねきTVのようにお客を集めてたくさんのロケフリを使って送信するのならば自動公衆送信であるとしました。

      ぶっちゃけ、最高裁の方が屁理屈を言っているように感じますけどね。

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      • by mocchino (13752) on 2011年01月19日 10時57分 (#1890277)

        逆に言えば、個人が特定の個人に対し放送を転送する事は
        不特定多数に配信しているわけではないので
        公衆送信に値しないという事にはなるわけですけどね

        この判断だと多数と契約可能だと問題になるので多数と契約が可能でなければ
        問題とはされないつぅ話で...

        まぁ商いとしては実行できなくなるよなぁこれだと...

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        • 言葉足らずでしたが、特定の個人というだけでは足らず、転送する人及びされる人が私的利用と考えられる範囲の人物である必要があります。

          最高裁判所がまねきTVを著作権侵害としたのは、まねきTVのような業態では、放送を送信した人間はロケフリの持ち主ではなく、預かっている永野商店であるという点が認定されたからです。

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          • 同一業態でやるなら

            1.ハウジング業者は設置場所&設備のみを提示する(アンテナ&ネット&電源&スペース)使用用途は決して限定しない
            2.アンテナ&電源&スペース等設備の管理はするが装置の設置等は全てユーザーが主体で行い、何を置くかは関知しない
            3.録画できる事を主体で告知せず、あくまでスペースを提供できます設備はこんなです等の告知を行う

            と言う形でやるしかないでしょうね
            自分でテレビが何処からでも見れますって宣伝してたら説得力が薄くなるつぅか
            で別会社でネット管理ポート付きの個人向け録画サーバーを販売と
            でまた別人がblog等で設置方法とハウジングサービスの紹介を(苦笑)

            灰色にするなら三店式相当にしないとだめだったんだよやっぱり

            親コメント
  • 録画したファイルを入れた HDD を宅配便でも使って送れば問題なし。

    …と思ったけど、「宅配便で送付する事は実質的に RFC 1149 と同じであり
    ネットワークによる公衆送信とみなす」なんて判決が出たら…ガクガクブルブル ^^;;;
  • by tomoppy (41621) on 2011年01月19日 2時19分 (#1890179)
    これが違法ならば、書籍の自炊請負業者はどうなるのでしょうか。
    送ってもらった本を、スキャンして限定した人のみアクセスできるように、
    サーバーに置く。私には同じように思えるのですが。

    アクセルコントロールの法律ができそうだということ、 日本だけ制限されてる地デジ放送もそうだ。
    本当に日本は業界のために、ルールや法律ができて、
    利用者の利便性の無視が続いてる気がします。
    最終的にそうすると、困るのは業界だということが眼に見えてますが。
    • by akiraani (24305) on 2011年01月19日 9時30分 (#1890233) 日記

      出版社が訴えたら、訴え方にもよりますがかなりの確率で黒扱いになると思います。
      一応、書籍のスキャン業者は「許諾を取った書籍が対象」ということにしているはずですが、利用者の実体としてそんな許諾を取ってないのが実態であることは明らかですし。

      ただ、そんなことをしても出版社にはほとんどメリットもないので放置されているのではないかと思います。
      むしろ、ブックオフなんかの新古書店に売り払われるよりもまし、と思ってるのかもしれません。

      #これが非破壊スキャンだったらきっと文句言ってると思います。

      --
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  • 昨日(1/18)の夕方、NHK のラジオでこのニュースをやっていました。
    「国内外の契約した人々に放送内容を送信していた」という内容でして、時期的にロケーションフリーの件だったかなとは思ったものの、その時点では確証がつかめませんでした。
    ニュースの論調では、ただ単に「番組を勝手に流した」という点だけで、ユーザー所有の機器を設置していたとかそういう論点になっていたところに一切触れてなかったのですが、この件なら、この報道は何だかなぁという気がしたのでした。

    まあ、短時間のニュースなのでそこまで報道できなかった……なら、そういう形では、そもそも報道しなければいいか。

    --
    ¶「だますのなら、最後までだまさなきゃね」/ 罵声に包まれて、君はほほえむ。
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ハッカーとクラッカーの違い。大してないと思います -- あるアレゲ

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