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アレゲなニュースと雑談サイト

yooseeによる 2007年09月26日 23時55分の掲載
色々と終わった感がある部門より。

あるAnonymous Coward 曰く、

文部科学省の諮問機関文化審議会の私的録音録画小委員会が「海賊版であることを知りながら個人利用のためにダウンロードもしくは複製する」行為を「私的利用の範囲から除外することが適当であるとする意見が大勢であった」という中間発表をまとめた。 各メディアで報道されているが日経の記事が詳しい。 報告には

  • 違法とするのは違法コピーと知りながらダウンロードした場合に限る
  • 過剰な規制となることを避けるため罰則規定を設けない
  • 適法サイトがわかるよう権利者側が表示を工夫する
と注記されているという(タレコミ時点で文化審議会のサイトには報告書が見当たらなかったので、上記日経の記事より)。 今後、10月にパブリックコメントの募集を行い、来年1月を目処にまとめられる最終報告が法改正に盛り込まれる見通し。
この件について
  • ストリーミング映像を録画するソフトも普及しており、ダウンロードだけを対象とするのはおかしい
  • (送信側を規制する)送信可能化権で十分ではないか
  • ユーザーが違法コンテンツをダウンロードしたかどうかを明確に把握できなければ、権利者を装って金を請求する『振り込め詐欺』が現れるのでは
    (IT・音楽ジャーナリストの津田大介氏)
  • (著作権法が改正となった場合は)消費者への著作権に関する啓発活動を行い、識別マークの普及にも力を入れる
  • 違法コンテンツをダウンロードしたユーザーを訴えないとは言えない
    (日本レコード協会の生野秀年・専務理事)
  • 違法コンテンツのダウンロードを私的利用とすれば、権利者への録音録画補償金を適用すべき範囲も大きく広げねばならない
    (日本芸能実演家団体協議会の椎名和夫・常任理事)
といったコメントが寄せられている。また、INTERNET Watchによると、文化庁著作権課の川瀬真氏が、動画共有サイトを視聴することも第30条の適用から除外されるという情報について「誤解である」と述べ、キャッシュについては「それが複製にあたるかどうかの知識はない」としつつ「仮に現行の著作権法でキャッシュが『複製』と解釈されても、権利制限を加えるべきではない」という文化審議会著作権分科会法制小委員会の見解を紹介している。また「ストリーミング配信から専用ソフトで動画をダウンロードすることが、コピーコントロールを回避する行為と認められれば著作権侵害になる」という。

なお、各報道を眺めた限り、コンテンツホルダーが「合法ファイルであることを表示」することの技術的な現実性や、小規模もしくは個人の配信者が合理的な手間で表示を利用可能になるのかといった問題は議論されていないようである。

関連ストーリー

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  • ITmediaもどうぞ (スコア:5, 参考になる)

    unchikun (14429) : 2007年09月27日 0時17分 (#1225004)
    http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0709/26/news098.html [itmedia.co.jp]

    オブザーバーでいいから技術面に明るい人がもう少し入って技術の先読みをしとかないと、
    法律が改正された頃には陳腐化してる気がするなぁ。

    ま、法律の陳腐化が生鮮食品並に早いのは今に始まったことではないけどね。
    • Re:ITmediaもどうぞ (スコア:3, 参考になる)

      Anonymous Coward : 2007年09月27日 1時27分 (#1225060)
      じゃあついでに音楽配信メモの該当記事 [xtc.bz]も。

      技術面に明るい人も必要だし、コンテンツ産業と利害関係のない人の意見も必要だと思う。たとえば着うたの違法コピーで音楽産業が困ってるのはわかるんだけど、商業音楽なんて知ったこっちゃないという人たちにまで影響を与えるやり方(補償金)でそれを解決しようとするなら、無関係なのに巻き込まれる人たちの意見を無視するのはいかがなものか(誰が代表者になるのかという問題があるから簡単じゃないのはわかるけど)。

      コンテンツ産業に関わる人とそのユーザーの間だけで問題を解決できるという意味では、DRMをガチガチにするというのはすごく健全なんだよな。同じ意味で、ダウンロードの法規制に不健全さはないけれど、作るなら「ちゃんとした」法律を作ってくれないと法治国家の屋台骨がゆらぐ。議論の先頭にいる人たちにそういった認識があるとは、どうも思えない。ぶっちゃけ「こうなって欲しい」という要望を内輪で話し合っているだけで「こうするべきだ」という提案になっていないように見える。
      # もしかしたら「法律作るときなんていつでもこんなもん」なのかもしれないが。

      委員会が細切れになっているのもアレで、技術的な問題だけでなく、法理的な整合性だとか社会的な公平性に関する議論が見えてこない(その手の議論は法制小委員会とやらでやってるのかな)。正直、もうちょっと議論を煮詰めてくれないとパブコメもつけようがないと思うのだけど、パブコメに「もうちょっとしっかりした主張を作ってから改めてパブコメ募集してよ」と書くのはアリなんだろうか?
  • タレコミの補足 (スコア:4, 参考になる)

    Anonymous Coward : 2007年09月27日 0時11分 (#1225000)
    というか書き落とし。

    「情を知って」の部分の証明責任をだれに負わせるのか(著作権侵害で訴えられたら、訴えられた方が「侵害の事実がないことを証明」しなければならないのが原則)という問題もあまり議論されていないみたい。

    # あんだけ長々書いたのにうっかりしていたタレコミ子
    • little( (31297) : 2007年09月27日 0時38分 (#1225014) ホームページ 日記
      >「情を知って」の部分の証明責任をだれに負わせるのか(著作権侵害で訴えられたら、訴えられた方が「侵害の事実がないことを証明」しなければならないのが原則)という問題もあまり議論されていないみたい。

      それは第百十四条の二の「具体的態様の明示義務」の事ですよね。
      それは、「積極否認の特則」といわれるやつで、立証責任を訴えられた方に課すものでは無いようです。
      否定する場合に、ただ単に「違う」というだけではなく、その「理由」も言いなさいという事です。

      「著作権侵害だ」と言われたときに「違います」だけじゃダメで「これこれこういう理由で、侵害じゃないんですよ」と否定する必要があるって事。
      立証責任が訴えた側にあるのは変わりないのですが、その責任がすこし軽くなるというものです。

  • elfsky (19115) : 2007年09月27日 0時54分 (#1225028) 日記
    日本では、法律により、著作権は放棄出来ない。
    今、ココに書いたこの文章にも著作権が発生する。
    つまり、この文章の著作権は私にある。
    今、この文章を読んだ諸氏は、無許諾で見た(=ダウンロードした)。
    すなわち、この文章を読んだ諸氏は違法行為を行った。

    みたいな解釈でよろしいのでしょうか?
    これって、映像や音楽だけを対象にしているのでしょうか?
    それって著作物保護の偏りが生じてないでしょうか?
  • 一般的な感覚 (スコア:3, すばらしい洞察)

    Anonymous Coward : 2007年09月27日 1時44分 (#1225073)
    「TVじゃタダでアニメやってんのに、なんでネットで見たらダメなんだろう」

    くらいなもんだと思いますよ? いや、ホント

    公衆送信"権" ってのがイマイチしっくり来ない。
    一度公衆送信された物は、視聴を目的とした送受信を自由に行う事が出来る
    とかになると分かりやすいのになぁ
    だって、「公衆」に送信したんだよ?

    送るのは俺、受けるのはお前なんていう二元論はそろそろ卒業しませんかね

    # ……さて現実を見つめるか
  • Anonymous Coward : 2007年09月27日 0時00分 (#1224994)
    >違法コピーと知りながらダウンロードした場合に限る
    違法なものをうpするのが規約違反なサイトからなら安心して
    ダウンロードできるって事ですよね?

    さて、Nice boat! でも落とすかwww
    • kicchy (4711) : 2007年09月27日 0時23分 (#1225008)
      >違法ファイルが消されずに残ってるようなサイトじゃ、どんな規約があっても無駄だ。

      問題は、ダウンロードする人間が
      ・違法ファイルではないと確信できなければならない
      ・違法ファイルであると明確に分からない
      のどちらの場合が合法である境界として、扱われるかではないでしょうか。

      ダウンロードする人間がそのファイルが「違法ではない」と
      確信するのは非常に困難であると思います。
      何せ、規約がいくらあっても違法ファイルが残っている可能性があるわけですから。
      何を信じればいいのか分からなくなります。

      # 合法ファイルと印が付いてないと駄目、とかになるんですかね?
      # Youtubeを初めとした業者、大変ですよ。そうなったら・・・
      • Re:違法とするのは (スコア:3, すばらしい洞察)

        kyo1 (28134) : 2007年09月27日 2時23分 (#1225096) 日記
        個人的な感想でしかありませんが、
        「違法コピーと知りながら」とういう表現の中に「違法ファイル(コピー)ではないと確信できなければならない」
        を含めるのは若干飛躍的な解釈のように感じます。

        「違法コピーと知りながら」は言い換えるならば「違法ファイル(コピー)であることを確信しながら」
        という表現になり、 こちらは「あることの証明」であり、
        「違法ファイル(コピー)ではないと確信できなければならない」(という表現)は
        「ないことの証明」になり、いわゆる「悪魔の証明」に近い考え方になるのではないかと感じます。

        よって「違法ファイルであると明確にわからない」の方が合法の境界としては妥当ではないかと思われますが、
        いかがなものでしょ?
        • Anonymous Coward : 2007年09月27日 8時13分 (#1225150)
          >「違法コピーと知りながら」とういう表現の中に「違法ファイル(コピー)ではないと確信できなければならない」
          >を含めるのは若干飛躍的な解釈のように感じます。

          それは全く同意なんだけれど、

          問題なのはJASRAC、及び彼らとつながりのある検察が、どう恣意的に法律を運用するかなんだよね。

          「違法でないと確信できなかった」という状況でさえも、
          「被告人はそれが違法コピーである可能性を知りながら、故意にダウンロードせしめたものであり云々」
          という風にいいがかりをつけて裁判に訴えられれば、大抵の人間は無実であろうとなかろうと
          彼らの言うなりになる他ありません。彼らはそのためになら、いくらでも金と時間をかけることが
          できるのに、一般市民のサイフは有限。一般市民には最初から勝ち目などありませんよ。

          それは「ナイフ狩り」とか「痴漢冤罪」とか「JASRACによる取り立て」の実態を見れば、容易に
          予想できることです。
      • Re:違法とするのは (スコア:3, すばらしい洞察)

        そこは多分一番私意的に運用されそうな部分ですね。

        合法ファイル云々で協力体制にあり、権利団体に一定額払ってないサイトは違法とか。彼らの言うマーク云々ってのはそういうことでしょ?囲い込みやね。
        とあるスラドの投稿になんかの書籍の文面を複製したものがあったとして、それを閲覧した人間が違法かどうかはスラドが献金をしてるかどうかで変わるとか。YouTubeは今交渉の席にいるから合法、そうじゃないと違法みたいな。
        つまり、特定の団体のお墨付きがないサイトはすべて危険であるという土俵を作れば、新しい上納金システムが生み出され、収入の創出が図られるというのが今回の改正の最大の目的ではないかと。
        権利団体にあらずんば人にあらずみたいなノリでね。

        裁判の時はそういう判断をする裁判官に当たるまで取り下げを繰り返すとかしてね。SLAPP万歳祭りになると面白い。

        そんなふうに勘繰ってしまう今日この頃。いや、自分はいつもですが。
        --
        ◆IZUMI162i6 [mailto]
        Free or not Free, that is the question.
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  • そもそも (スコア:2, 興味深い)

    Anonymous Coward : 2007年09月27日 0時22分 (#1225007)
    通信インフラのあり方とかと絡めて協議しないと意味なくね?
    #このままだと、カスラックのサイト見たカスラックの職員も違法かも
  • 犯罪者でっち上げ放題 (スコア:2, すばらしい洞察)

    Anonymous Coward : 2007年09月27日 1時03分 (#1225034)
    権利者の許諾を受けて送信可能なファイルを置いていると思わせる壮大な釣りサイトを作れば、犯罪者を量産できるって事ですよね。
    • baby_face (5007) : 2007年09月27日 1時13分 (#1225045)
      マジレスすると、「間違って」ダウンロードしたのだから、
      違法行為とはならないのでは?
    • Anonymous Coward : 2007年09月27日 1時22分 (#1225056)
      いわゆるワンクリック詐欺に、お墨付きが与えられるわけですよ。

      ・自分で撮った写真をサイトに置く
      ・トップページには「このサイト内の著作物のコピーを禁じる」と明記する

      これだけで準備完了。
      写真にアクセスした人は確実に無許諾コンテンツをダウンロードしてますから、違法利用者です。
      罰則はつけないようですが、著作権侵害行為となれば民事訴訟や個人情報開示請求の根拠には十分なるでしょう。

      アクセスログを調べて片っ端からプロバイダ等に個人情報開示請求を送りつけ、
      あとは請求書を送りつけたり民事訴訟を起こしたり……怖い世界になりますねー。
    • mocchino (13752) : 2007年09月27日 11時03分 (#1225210)
      遺失物横領罪は拾っただけでは成立しません
      一定期間(7日間以上)届け出なかった場合に横領の意思あると見られ発生します
      そうしないと、警察に届けることもできないので

      物とデータを一緒にするのはちがうとおもうなぁ~
    • 1個のコメント が現在のしきい値以下です。
  • 「適法サイトがわかるよう権利者側が表示を工夫する」という点から考えるに、
    これはマスメディア、雑誌とか有名ブログとかそういう媒体で、一般人でも簡単に分かるような形で
    違法コンテンツを広められるのは避けたい、とか、そういう意図なんでしょ。
    下々のものがすみっこのほうでゴニョゴニョやるのは、現実問題としては無視なんでしょう。
    現実的な回答じゃねーの?

    恣意的に運用されたらどうするの? って意見はあるだろうが、
    それは運用の問題として、分けて考えたほうがいいと思うんだよね。
    日本だって慣習法がまったく意味を持たないわけじゃないでしょ? (とはいえ詳しい人から説明が欲しいところ)

    「そもそも運用が信用できない」って状況では…どんな法律作ろうが無意味だよな…
    --
    # mishimaは本田透先生を熱烈に応援しています
  • オプトインにするべき (スコア:2, すばらしい洞察)

    kgw (29702) : 2007年09月27日 1時18分 (#1225050)
    著作物ってレコ協とかの会員が作ったものだけじゃないんだよね。
    そういう観点が抜けてる。
    レコ協と関係の無い著作物を巻き込まないでいただきたい。

    ただ自分たちの著作物のコントロールを維持したいという要求は尊重されるべきだろう。だから、折衷案。
    ・レコード会社は自社の楽曲はダウンロードしたら違法とみなす旨を宣言する。
    ・楽曲がそういう宣言の対象であることを知ってダウンロードすることは違法とする。
    ・宣言がなければ、今までどおり。

    レコ協いわく「識別マークの普及にも力を入れる」というのはこの逆の発想。最悪。レコ協の認めるサイトとコンテンツだけが適法ダウンロード可能なんて傲慢もいいところ。何様のつもりさ、キーっ!
  • Anonymous Coward : 2007年09月27日 1時20分 (#1225054)
    ダウンロードが違法となると、本件での違法行為へのアクセシビリティが異常に容易であるように思えるんですよ。

    例えば万引きに代表される窃盗罪などは、実行者が「えいや」と意識しないと実行に至りませんし、
    著作物の不正アップロードなんかも、利己性に乏しいため普通は行いたがりません。

    今現在、ネットワーク上にYoutubeやニコニコ動画などの違法ファイルへのリンクは氾濫しています。
    大抵は内容が分かるようにリンクが張られていますので、仮にこれをクリックして内容を視聴した場合、
    「情を知って」の項目は満たされることでしょう。

    つまるところ、何の気無しのワンクリックで違法行為が完成してしまうわけです。
    更に、間接的被害は別としても、直接的には誰かが被害を受けるわけではないというのも
    精神的なハードルを低いものにしているように思えます。

    同様に犯しやすいものに道路交通法がありますが(例えば、ちょっとアクセル踏んだだけで捕まり得る)、
    こちらはそういった面が勘案されて、反則金を納めるだけで法的には問われない仕組みになっていますね。

    あるいは似た理由で違法ダウンロードに罰則規定を設けてないのでしょうか、ね。
  • 具体的にはレコ協の言う識別マーク。
    まともに機能させるためには、コンテンツを全て調べて権利関係がクリアかどうか審査しなければいけない。
    その審査は誰がやるのか、審査の正確性は誰が保証するのか、商業作品以外の著作権はどうやって処理するのか……。

    あのJASRACだって、登録曲の著作権が妥当かどうかは審査しきれない [braina.com]というのに、審査したからってろくに金にもならず、商用以外のコンテンツも広く対象にしなければならないシステムを、見積もりも示さず今から構築するから大丈夫と言ってるわけですよ、レコ協は。

    誰が信用するんですかこれ。
    --

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  • tsuya (14020) : 2007年09月27日 2時07分 (#1225086) 日記

    • 違法とするのは違法コピーと知りながらダウンロードした場合に限る
    クローラはrobot.txt以外に「まるごとコピうp」みたいな注意書きがあった場合にもダウンロードを控える実装を要求されるのでしょうか? 自然言語検索?
    • 過剰な規制となることを避けるため罰則規定を設けない
    「違法行為により損害を受けた」という理由で権利者が賠償金をレイズする民事訴訟が1件起きれば、萎縮効果は充分では?

    というわけで、検索エンジンをお持ちの企業の皆さん、ロビー活動してみません? 日の丸…の方々は?

    • 適法サイトがわかるよう権利者側が表示を工夫する
    みんながCC表示 [creativecommons.jp]するようになればそれはそれで結構なことかもしれませんけど、どうやって普及させるのでしょうね。
  • 誰かがダウンロード可能な状態にしたとしましょう。
    で、「家にCDあるけど探すのが面倒くさい」ってんでダウンロードしたら違法なんでしょうか?
  • これって何を根拠に違法と証明するのだろう.

    ストリーミングはダウンロードしない(?)からOKとか良く分からないし.

    これを違法としたところで,何十万何百万人も訴えることは出来ないでしょうし.

    >違法コンテンツのダウンロードを私的利用とすれば、権利者への録音録画補償金を適用すべき範囲も大きく広げねばならない

    適用すべき範囲も大きく広げられなくなるし(理由が減るし).

    まとめると,こんなことに時間使って,何がしたいのかわけがわからぬ.

    • JASRACなら (スコア:5, 参考になる)

      Anonymous Coward : 2007年09月27日 2時18分 (#1225092)
      やりかねない。

      これを違法としたところで,何十万何百万人も訴えることは出来ないでしょうし.


      米ではRIAAがメチャクチャやって [fc2.com]大問題になっています。
      訴訟に持ち込む警告を送り、ウン十万の和解金をせしめるようです。和解専用のサイト [p2plawsuits.com]のサイトもあります。

      基本は啓蒙のための後ろ盾と民事訴訟の根拠が欲しいのでしょう。
      これが成立すれば、わざわざアップロードした人間を突き止めなくてもいいので
      数多いるユーザー側からランダムに選んで見せしめに訴え始め、RIAAのような展開を狙っている可能性もありますね。
    • 1個のコメント が現在のしきい値以下です。
  • たまに思うけど (スコア:1, おもしろおかしい)

    Anonymous Coward : 2007年09月27日 1時23分 (#1225058)
    取り締まりにコストをかけることで権利者側への分け前って増えるの?

    あるいは、取り締まらないことで権利者側への分け前ってどんだけ減ってるの?

    ソースも調べずに誰ともなく訊いてみるわけだが
    なんか、コストパフォーマンス悪い気がしてしょうがない
    • Re:たまに思うけど (スコア:2, すばらしい洞察)

      keybordist (3572) : 2007年09月27日 1時43分 (#1225072) 日記
      単純に金を稼ごうと思うんなら、
      今現在Youtubeなりにアップロードされている無許諾コンテンツを割り出して、
      それが一回見られるたびに幾ら貰う、ってなやり方をすれば万事解決だと思いますがね。

      まあ、その場合、
      どのコンテンツがどれだけ視聴されて、誰にどれだけ分配金を払えば良い、
      ってことが自動的に計算されちゃうから、連中にとっては都合が悪いんだろうなあ。

      --
      吟醸しか飲まない豚
    • 1個のコメント が現在のしきい値以下です。
  • この法改正の効力が強すぎて怖いという心配が多いみたいだけど、逆に、私には効力が弱すぎて意味ないんじゃないか?と思います。

    すでに、プログラムに関しては、違法だという「情を知って」手に入れたものを利用すれば、違法行為とされています。
    ですが、「情を知って」という事の証明は大変な上に、罰則規定も無いので、原状、ほとんど意味が無いです。

    ですので、同じように映像や音楽のダウンロードを違法化しても、結局「違法だ」という罪悪感を付加するだけで、実情何も変わらない気がします。

    そういう意味で、こんな改正反対。
    やる意味無い。
    • akiraani (24305) : 2007年09月27日 11時00分 (#1225206) 日記
      「情を知っていたか」をはっきりさせるために裁判に持ち込まれるだけで、たとえ無罪になったとしてもたいへんな社会的不利益をこうむるのが日本と言う国です。
      InternetWatchの記事 [impress.co.jp]によれば
      日本レコード協会の生野秀年氏は、法改正後にはまず啓発活動でユーザーに違法行為であることを伝え、適法サイトであることを示す識別マークを普及させることが優先としたが、悪質なユーザーについては「訴訟しないとはいえない」と回答した。
       と言ってます。つまり、訴訟はやる気なんですね。
       この内容で施行されても実際は大多数のユーザーの意識は変わらないし、罰則規定はないしで権利者が納得するような効果が上がるとは思えません。そうなると、業を煮やした一部の権利者が悪質なユーザーと言うレッテルをでっち上げて恫喝訴訟を乱発なんてことにもなりかねない。
       恫喝訴訟はさせませんなんて会合に参加してる団体が保証出来るはずもないわけで、やるにしてもそういう余地が残らないようにしなきゃいけないんですが、権利者団体や文化庁の主張を見る限り「運用でカバーするから大丈夫です」と言っているように見えます。答えになってない。

       さらに言えば、裁判所が技術動向や時代の流れについていけてないのはMYUTA裁判の判決で公衆送信権侵害 [slashdot.jp]とか言ってる時点で明らかなわけで、こういう悪質な訴訟がそのまま通ってしまう危険すらある。

      #そして、そんなことをしても売上が伸びるとは思えないし、権利者団体にとっての状況は改善しない。
      #デメリットだらけなのにメリットがちっとも思いつかない、こういうのを悪法って言うんじゃないですかね。
      --

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    • ayashii_net (34550) : 2007年09月27日 10時29分 (#1225194)
      個人的には
      >「違法だ」という罪悪感を付加
      するのは大事だと思いますが、道交法のように違法だという意識が麻痺することが心配です。

      道交法違反が本来なら懲役まである「犯罪」だということを意識している人がどのくらいいるでしょうか(ちなみに速度違反は6ヶ月以下の懲役又は10万円以下の罰金)。現在は単に125条以下の特例のために、所定の反則金を納付したら公訴を提起されないということになっているだけです。

      同様に、「違法なのは知ってるけど、それがどうした?」なんて状態になることを危惧します。
      --
      ではまた
    • 3個のコメント が現在のしきい値以下です。
  • Anonymous Coward : 2007年09月27日 2時03分 (#1225084)
    ストリーミング映像を録画するソフトも普及しており、ダウンロードだけを対象とするのはおかしい

    逆に考えるんだ。ダウンロードサイトのファイルも、ストリーミングとして再生するソフトで試聴すれば、違法じゃなくなるね。

  • shoji12 (14093) : 2007年09月27日 9時18分 (#1225165)
    例えば、演奏時間が3分の音楽データがあるとして、それが違法データかどうかは、どうやって判断するのだろう。
    人間が聞き比べて判断するとしたら、それこそ、違法判断することが、一大産業になるだろう。
    仮にその音楽データが10Mバイトあるとしたら、1バイトずつ比較して違法かどうか判断できるのだろうか。
    それとも、もっと確率的な数値に変換して違法かどうかを判断するのだろうか。
    いずれにしろ、デジタルデータ化可能な著作物に関しては、何を持って違法とするか、という定義が必要だ。
    立法能力がなければ、その定義を行政府や裁判官にまかせてしまうような法令になるだろう。
    やはり、違法の数学的定義を作り、その定義どおりに実行する違法判断マシーンをどこかにぶちこむのが妥当じゃないだろうか。
    クレイムマシーン、クライムマシーン、クラクラマシーン、グラグラマシーン、グリトグラマシーン・・・
    ここはやっぱり性善説で、違法かどうか知りたければ、そのマシーンにアップしてみてね、ぐらいが丁度よいかも。
    違法データをアップしてくれた方には300円進呈、ぐらいの太っ腹じゃないと。
  • 違法、合法入り交じったダウンロードサイトを作り、名前でしか判断できない状態だったらどうするんだろう?

    まあサイトの場合、一つでも違法のUPがあったらサイト自体を閉鎖させられるけど、そこからダウンロードしたユーザが「情を知って」と判断できる根拠は無いよね。

    もっと現実的な問題、Winnyでアップされるファイル名が

    「ビートルズ風自作曲『君を抱きしめたい』.mp3」

    なんてなっていて、実はビートルズの「抱きしめたい」だったと。これのダウンロードを違法とは言えないのじゃないのだろうか?

    でもって、Winnyのアップロードファイルはみんな「~風自作曲」になってしまい、たちの悪い事に時々本当に下手くそな自作曲が入ってたら、全く見分けがつかなくなるのでは?

    #そもそもその前に違法アップロードをどうにかしろって話だけどね
  • FLYWHALE (27794) : 2007年09月27日 13時52分 (#1225305)
    「2ちゃんねるはなぜ潰れないのか?」というひろゆきの著書を読んでいたら、「日本でwebサイトに断りなく、検索結果に掲載してしまったら、完全に著作権法違反になる。だから、『グーグルもヤフーも検索サーバーは日本に置けない』といって、海外に置いている」という記述がありました。

    これが正しいのかどうか判断する知識を僕は持たないのですが、非常に難しい法的な問題をはらんでいることは分かります。

    国内のサーバーにアップされた著作権処理をしていない動画などを、それと知りながら国内でダウンロードした場合は明確にアウトなのでしょう。

    しかし、国外のサーバーにアップされた動画などを国内でダウンロードする場合はどうなのでしょうか?

    アップするという行為にも議論は百出すると思うので、触れませんが、実際に国外のサーバーにある、日本の動画などの違法適法を決めるのは、当該国の法律だと思われます。だから、ヤフー、グーグル、そして2chも海外にサーバーを置くのでしょう。

    これが海賊版にあたるかどうかも議論百出。つまり、それをダウンロードしても、「海賊版と知りながら」やった行為かどうかは特定できないのではないでしょうか?

    WinnyなどのP2Pについても厳密にいえば、同じ問題が起こると思います。最初は日本からアップされた違法なファイルだとしても、Winnyの場合どこから落としたか自分では分からない仕組みになっています。P2Pネットワーク内に国外の参加者がいて、その国外のPCを一度通ることによって、マネーロンダリングならぬ、著作権洗浄が完了されているかもしれない。そもそも、もともとが国内外どちらからアップされたか分からないのだから、その動画に対して「海賊版であることを確信」を持てる根拠は実はない。

    こうつらつらと考えると、「送信可能化権で十分ではないか」という津田氏の意見に頷かざるを得ません。
  • 結局の所、現在のネットに対する権利者側の目論見は、本来誰でも情報を発信できる双方向メディアであるインターネットを、テレビとか旧来のメディアのように、彼らの目が届く、一部の(資本力とか許認可とか免許制とかによって)限られた特権的な存在が多数の大衆に一方的に情報やコンテンツを垂れ流すメディアに変質させるか、それが不可能なら潰してしまえってことではないかという気がします。

    ただ歴史を振り返れば、テレビだって始まったばかりの頃は、当時コンテンツ系では一番力のあった映画業界にコンテンツはもちろん有力な監督や俳優は専属という形で押さえられている中で、テレビならではのコンテンツを模索したり、独自に人材を発掘したり、旧来メディアとのシナジーを模索するとかする努力を重ねた末、認められて現在の地位を築いている面もあるわけです。

    で、ネット側はそういう努力を怠り、安易に(違法も含めて)旧来メディアのコンテンツに頼ってばかりいた結果、ここまで権利者サイドのネット嫌悪感情を募らせ、暴走させる口実を与えてしまった面はないのかという気がします。

    ですが、ここまで暴走した以上、もう「覆水盆に返らず」でしょう。もう日本はIT敗戦国であることを素直に認めた方がよいのではないでしょうか。そしてネットで本当に新しいことをやりたい人、そしてそれができる人は、さっさと日本を出た方が幸せだと思います。
  • 文部科学省・文化庁で議論されてる、当「私的録音録画補償金制度」と「著作権保護期間延長」。

    権利管理団体側の主張を比べてみると、前者は欧米では考えられないくらいガッチガチ利用制限&
    お客様は盗人です説、後者は欧米の保護期間に合わせて日本も70年にしたい説、
    まぁ見事に整合性取れてません。結局なに、欧米に合わせたいの?合わせたくないの?

    私的録音録画小委員会と過去の著作物等の保護と利用に関する小委員会とでは
    結構な数のメンバー重複 http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/meibo/07040903.htm [mext.go.jp] が
    見受けられるのですが、会によって何故にこうも主張が変わるんでしょうかねぇ。

    そこんところをキッチリ説明いただかないと、管理団体様のどちらの主張にも賛成しかねます。

    管理団体様の主張で明確になっている、微塵のブレもない本音は、
    「文化とか道徳とかそういうのはどうでもいいから、とにかく金寄越せ!」
    という事だと感じているのですが、そういう理解でよろしいですか?
  • 「公務員以外のWinnyの利用は法律で禁じられています」

  • 罰則無いんだから、逮捕しないでしょ。
  • その点についてはテレビなら放映日、音楽CDやDVD、ソフトウェアなら
    発売日などの日付はわかりますから、調査対象を施行日以降に
    世に出たものにすれば線引き可能だと思います。
  • これぞ模範的な確信犯ですね。
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