50年食わせてもらったんだからもういいだろ部門より。
Anonymous Coward曰く、
朝日新聞の記事によれば、1953年公開の米国映画「シェーン」の著作権が、公表後50年を経過した2003年末をもって消滅したかどうかを争う訴訟の上告審判決において、最高裁は一審(東京地裁)、二審(知財高裁)の判決を支持して「消滅した」との判断を下し、原告である映画会社の上告を棄却した。これにより「シェーン」をはじめ「ローマの休日」など名作が多いとされる1953年公開の映画を、いわゆる「格安DVD」のような形も含めて、広く合法的に流通させることが可能となった。
この問題はかつて/.Jでも取り上げられたことがあるが、2003年の著作権法改正で映画の著作権保護期間が公表後50年から70年に延長されたことを受け、改正法が施行される「2004年1月1日午前0時(0分)」と、1953年の映画の著作権が旧法の下で存続する最終期限である「2003年12月31日午後12時(59分59.999...秒)」が同じ、よって1953年作品の保護期間も20年延長されたとみなす文化庁の見解の妥当性が争点となっていた(改正法の付則に「この法律の施行の際、現に著作権がある映画に適用する」との文言あり)。今回の判決では、付則の文言について「一般的な用いられ方からすると、施行の直前の状態を指すとは理解できない」とし、また原告側の「立法者には53年作品を保護しようとする意志があった」とする主張も、「法案の準備をした文化庁の担当者が想定していたというにすぎない」として退けた。
高部眞規子案件 (スコア:3, おもしろおかしい)
1957年公表の (スコア:1, 興味深い)
旧著作権法により公表年の13年後(1969年)の12月31日24時0分0秒まで保護、これは新法施行開始の1970年1月1日0時0分0秒と同時刻だから新法施行時点で著作権は存続しており、保護期間が公表後50年に延長という文化庁解釈によって著作権が存続していると考えられていたはずですが。
(なお1997年の改正で撮影者の死後50年に延長されているので、来年になっても公表年以前に撮影者が死亡しているケースを除いて著作権は切れません)
Re:1957年公表の (スコア:3, 興味深い)
と思いますが、今更変えるのは無理か。
「誕生日の前日が終了した時点で歳をとる」(2月29日生まれ対策)
「4月1日を迎えた時点で満6歳を迎えていると小学校入学義務が発生する」
のコンボでしたっけ。
バグは境界で発生するってことですね。
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2003年12月31日午後12時59分59秒から (スコア:1)
Re:53年以前の公開映画 (スコア:1)
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Re:53年以前の公開映画 (スコア:4, 参考になる)
東宝、黒澤DVD著作権訴訟で全面勝訴、著作権は死後38年存続
http://eiga.com/buzz/show/8824 [eiga.com]
「ローマの休日」は、「Copyright (c) 1953 Paramount Pictures Corporation. All Rights Reserved.」と、会社本人が主張しているので問題なし
http://www.roman-holiday.jp/ [roman-holiday.jp]
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Re:保護しようという意図 (スコア:4, おもしろおかしい)
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Re:数式と違って (スコア:3, 興味深い)
立法・司法関係者が独自に作り上げ、保守して来た「日本語派生物」が、
元の日本語とかけ離れ過ぎていて問題を引き起こす事があります。
一般の日本人がこの派生物のサポートを断念すれば法治国家の根幹が崩れるのですが、
最近になってようやく認識されるようになった問題で、
溝を埋める動きはあまり進んでいません。
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Re:数式と違って (スコア:1, すばらしい洞察)
法律は書いてあることが全てですから、今回は書いてあったことをきちんと適用しただけにすぎない。
逆に書いてなかったから大問題になったのが、記憶に新しいPSE法の中古問題ですね。
#今騒動になってる、ダウンロード違法化も(どうせやるなら)書いた書かないの問題にならないことを願う。
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Re:数式と違って (スコア:2, 興味深い)
ところがどっこい、法律ってのは状況に則した判断ができるように、ある程度解釈に幅を持たせた書き方をするのが普通。裁判時に言葉の意味自体を拡張しちゃったりすることも珍しくないよ。
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Re:数式と違って (スコア:2, 興味深い)
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Re:保護しようという意図 (スコア:3, すばらしい洞察)
新しい法律は法律施行された以降の作品に適用じゃだめなんですかね?
遡って法律を施行するなんて理論が分かりずらいのです。
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Re:保護しようという意図 (スコア:2, 参考になる)
ただしすでに期限切れになった著作権を復活させてまで遡及させる義務はありません(やってもよくて、EUはやったみたいですが日本やアメリカは基本的にやっていません)。だからこそ境界が問題となるのです。
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Re:数式と違って (スコア:4, 参考になる)
「年内」と言ったら今年の12月31日の23時59分59秒・・・まででして。
それは1月1日0時00分と一緒だから来年一杯でもいいよね、なんて理屈はありえないわけです。
ありえないけど、たまに騒ぎになるので、民法で明確に規定してあります。
にもかかわらず文化庁が抵抗したという、ありえない事件でございました。
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Re:53年以前の公開映画 (スコア:1)
日本と交戦関係?にあった国(例外はありますが)で作られたものに関しては、
「戦時加算」による著作権の約10年延長というものがあるので、
一概に53年よりも前のものは著作権が切れているとは言えません。
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