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アレゲなニュースと雑談サイト

mhattaによる 2008年04月08日 8時30分の掲載
まあ気持ちは分からんでもないが部門より。

pinbou 曰く、

本家/.の記事より。フロリダ大学のマイケル・モールトン教授は、自身の授業を受講した生徒が取った授業ノートを買い取り、他の学生向けに販売している業者の存在に気がついた。そこで教授はこうした業者を相手取り、著作権侵害だとして訴訟を起こしたと言う(Wiredの記事)。

生徒のノートは教授の授業という著作物(?)から派生した二次著作物であり、生徒が自分でノートを取って読むぶんにはフェアユースの範囲内だが、それを買い取って転売したりするのは著作権の侵害である、ということを言いたいらしい。しかし、著作権が保護するのはあくまで表現であってアイデアではない。完全な文字起こしならともかく、そもそも授業「内容」は著作物ではないのではないか、という意見もある。いずれにせよ、大学での受講にあたり生徒がEULAなりNDAなりにサインしなければならなくなる日は案外近そうだ。

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  • Deasuke (34806) : 2008年04月08日 9時38分 (#1326453) 日記
    本当は、自分の監修していないおそらく写し間違いだらけのノートが自分の名前ではびこるのがいや(日本で言うところの人格権の方 -- あちらの国にその概念があるのかは知らないけど)、なんじゃないですかねぇ。

    自分の経験だと、カンニングに巻き込まれたことがあります。ある試験で私の答案と似た答案が続出したのですが、私の答案では場合分けを省略するためにsign x (xの符号)という表記を用いたところが、写した答案のほとんどがsin xになっていることを先生に指摘して認めてもらったのですが、犯人探しの手伝いをしろ、みたいなことを言われて断わったので点数はもらえませんでした。
    --
    Best regards, でぃーすけ
    • Anonymous Coward : 2008年04月08日 11時45分 (#1326536)
      自分も大学で講義する方の立場なんですが、実際にこれと同じことをやられたら「ちょっと待ってよ」と感じるだろうなぁ。
      具体的に「何がダメ、どこからダメ」という法的な背景を考えてのことじゃなくて、まずは感覚的なものがある。以下はあくまで個人的な基準で、人それぞれにボーダーラインは違うだろうけど
      1. 自分で取った講義ノートを使って勉強……当然OK
      2. 近い友達同士で講義ノートを見せ合って補完(「あの講義はお前、こっちは俺な」等も含む)……まぁOK、でも分担してるんならきちんと出てるヤツの成績を高くしたいな。
      3. 講義ノートをコピーさせてやる代わりにメシをおごれ(or バイト代われ、彼女の友達紹介して、etc)……OK 日頃頑張ってた分の元はとっとけ。
      4. 我がサークルに入り給え、さすれば代々伝わるこの講義ノートを汝に授けん……OK、でも中身古くねーか? それ
      5. 試験前になると講義ノートが人づてに廻りはじめる。が、誰が書いたものかは誰も知らない……OK、普段から人付き合いは大切にしとけよ
      6. どっかの業者「ビジネスチャ〜ンス」……ちょい待てコラ
      >自分の監修していないおそらく写し間違いだらけのノートが自分の名前ではびこるのがいや

      それはあるかもですね。まぁ、でももしそうなら、そのノートで間違っている部分を狙って出題(配点100点)して合否を決めるというのが一つの対策になるかも。
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  • 有名な例 (スコア:3, 参考になる)

    Anonymous Coward : 2008年04月08日 9時10分 (#1326433)
    20世紀の言語学の基礎を築き、フーコー等を経由して現代哲学にも大きな影響を与えた
    ソシュール著「一般言語学講義 [amazon.co.jp]」本当の講義録ノート [amazon.co.jp]はソシュールの著書ではなく、
    その死後に弟子が講義をまとめたものです。

    この本の印税がどうなっているかは知りません。あ、奥付みてCcのところ見れば良いのか。

    もっと有名な例:
     新約聖書はイエスが書いたのではなく、磔刑の後使徒たちが彼の言行を編纂したものです。
     仏教の経典は仏陀の入寂後、高弟たちが彼の言行(講義)を編纂(結集)したものです。
    • Re:有名な例 (スコア:2, 興味深い)

      PRAXI (35385) : 2008年04月08日 12時57分 (#1326594)
      話はズーっと小さくなって、私の学生時代の経験を思い出しました。
      ある教授の授業はアトラクティブで面白い(なおかつ単位が取りやすい)ことで人気が
      あり、専門科目であるにもかかわらず他学部からも受講者がくるようなものでした。

      その授業には、何年も前からコピーが繰り返されているらしいノートがあって、
      それは纏め方も独自のイラストも大変良く出来ていて、ちょっとした副読本になって
      いました。

      テスト前にそれを広げていた学生がいたのですが、その教授がスッと寄ってきて
      「それ何? ちょっと見せて」と取り上げてしまいました。

      その後、その教授は試験監督もそこそこにそのノートコピーをクスクス笑いながら
      読んで、試験終了後に
      「大変面白いノートでした。これ頂けますか? きっとコピーだからまた手に入る
      よね(満面の笑み)」と持っていってしまったことがありました。


      これぐらいならもう「著作物」といえるのではないでしょうか。

      (ただしそのノートの作者の)
    • Re:有名な例 (スコア:2, 興味深い)

      nim (10479) : 2008年04月08日 16時41分 (#1326719)
      というか、どちらも作者の死後50年を経過しているので、
      著作権は消滅しています。

      もしもイエスが直接記述したものであれば、彼はは三位一体で不滅だから、
      著作権が消滅せずにこまることになりますが、
      実際の著者である弟子はすべて死んでいるので大丈夫です。

      ところで、米国では最後の審判の後の復活の際には著作権も復活するのでしょうか。
    • 3個のコメント が現在のしきい値以下です。
  • Anonymous Coward : 2008年04月08日 13時33分 (#1326615)
    今回の案件は教育がどうこうというのを絡めると問題がややこしくなるだけだと思います。

    論点は、ある実演(?)を記録した文章の著作権が誰に帰属するのか、ということだと思います。純粋に実演に関する著作権の問題として捉えるべきでしょう。授業内容は学術的なもので公知ですから、内容自体には教授がどんな権利をも主張しえません。

    授業もまた知識の説明という実演をしているとみなすと、演劇や落語の実演を記録したものの権利が誰に帰属するのかという議論と変わらないです。教授というのは上手く知識を説明できるはずであり、それゆえに授業を担当し給料を得ているはずですから。(実態がどうかはともかく)
    録画して配布するというのはアウトでしょう。文字起こしも多分アウトでしょう。では細かい差異はともかく、おおむね同等の授業を再現するための台本くらいのものならどうでしょうか。さらにそれにノートをとった人による注釈や変更が本文と分かち難く加えられたら。。。だんだん判断が難しくなっていくところです。

    実演の権利ってどれだけ認められるものなんでしょう?
  • の印税はファインマン先生以外が金を受け取るのが正しかったと、そういう意見ですか。

    自分の著作を教科書にする先生がいると文句を言う学生もいるしね。授業を本やWWWにしちゃえば、学生は手を動かさないで、
    何もしないだけなので、板書させたい先生は多い。とは言え、書き写すことが理解することにつながるわけでもない。

    「著作権者を儲けさせたくない!」という強力な意志を感じる記事だな〜
  • >> 生徒のノートは教授の授業という著作物(?)から派生した二次著作物であり、
    >> 生徒が自分でノートを取って読むぶんにはフェアユースの範囲内だが、それを買い取って転売したりするのは著作権の侵害である

    授業がある教科書に沿って行われている場合,
    ==
    教授の講義は教科書という著作物から派生した二次著作物であり、
    教授が一人で模擬授業を行うぶんにはフェアユースの範囲内だが、それで講義を行って給与を得るのは著作権の侵害である
    ==
    ってことにならない?

    さらに教科書と板書で記号の定義が違っていたりすると同一性保持の問題が・・・.
  • shoji12 (14093) : 2008年04月08日 9時35分 (#1326451)
    フルカラーマインドマップ風ノートなのです。
    これって、先生じゃなくこのノートを書いた学生に著作権があるのではないか?
  • Anonymous Coward : 2008年04月08日 9時55分 (#1326464)
    以前いた研究室では、試験前になると
    1)真面目にノートを取っている人からノートを借りて、
    2)デジタルデータに起こしてネットで希望者に頒布し、
    4)有志が解答を作成し、
    5)解答を再びデジタルデータに起こてネットで希望者に頒布し、
    6)研究室のレーザープリンタで印刷し、試験に持ち込む
    という流れができていました。

    アレゲな自分は2,5,6を担当していたのですが、
    スキャナによるスキャンでも、デジカメによる撮影でも、
    デジタルデータに起こしてからの画像処理は良い練習問題でした。
    レベル補正やら歪み補正、ノイズ除去など、教科書読むよりもよっぽど役に立ちました。
  • ots556556 (34248) : 2008年04月08日 12時14分 (#1326552)
    もし、もっとえらい先生が出てきて「この授業の内容は俺の研究成果を引用してるので授業料の一部をよこせ」って言い始めたらどうなるんだろ。
  • mondy (27787) : 2008年04月08日 13時25分 (#1326613)
    著作権として訴えたのは微妙ではある。
    しかし、授業に限らず、ブログなどでもその内容が面白く、書籍にしたいと考えたなら当人に交渉すべき。
    そして儲けたならば、その配当を当人にも行うべき。

    それを第3者から安く仕入れて、当人には配当を払わず自分たちの儲けにしてしまうというのは
    何らかの処罰を受けて欲しいと思わないでもない。

    あと今回、講義の内容が何だったのか不明でもある。
    一般教養なら二次著作物云々など成り立たないように思えるが、その教授の専門分野の講義であれば
    内容が著作として認識されるかどうかについて、議論しても良い気がする。
    元記事読めない状況で申し訳ないが・・・
  • YABO (35259) : 2008年04月08日 14時50分 (#1326656)
    なんか理由つけて訴訟起こして慰謝料をギャラに。
    まぁアイデアの世界ですね
  •  この記事の要点は「まともに授業に出席しない生徒が講義ノートのコピーを買って単位とろうとするなよ」ってのが本題で、その難癖つける材料に授業内容の著作権うんぬん、って話を出してきたんだと勝手に思ってたんですが……

     そうかこれを真面目に著作権に関する問題だとして考えるとこういう事になるのか。
  • Re:じゃあさぁ、 (スコア:3, すばらしい洞察)

    hanetaro (21793) : 2008年04月08日 9時34分 (#1326450)
    先生が許諾しているなら侵害にあたらないんではないかと。
    もし間違えた回答だと同一性保持権の侵害にあたります。

    > 責められるべきは、先生が黒板に書いて、それを生徒が同一に転写し、それが試験となり、
    > そのとおりに書けば満点、というプロセス(楽だけどさ)なんだと思うが。

     件の先生がそういう授業(&試験)をしていたという話はもと記事には書いていないようですが。
  • Re:じゃあさぁ、 (スコア:1, おもしろおかしい)

    Anonymous Coward : 2008年04月08日 9時43分 (#1326454)
    さらに手法が洗練された場合、
    先生が黒板に書かず授業を行いさえしなかった設問および回答が「試験対策過去問ノート」として出回り、
    それが試験問題として出題されその通りに書けば満点となります。

    ある意味、学生間コミュニケーション力をはかるテストとなります。
    うかつにも教科書と授業だけで試験勉強をしようとした学生をふるい落とせます。(満点を取らねば不可となるため相当の実力が無ければ残れません)
  • 著作権者本人が、授業という素材を元に実演したという考え方では?
    アメリカだから実演権は無かった気もするけど。

    よく引き合いに出される音楽著作権を例とします。
    ある曲の海賊版楽譜が販売されていたとしましょう。
    その曲の作曲家がその曲を演奏した場合、その演奏は海賊版楽譜を作る幇助となっていた…と判断できますか?
    当然ありえないことから、そういうことはないと想像可能かと思うのですが、どうでしょうか。
  • 引き合いに出した事で先生自身がピンチになりますが。
  • prankster (12979) : 2008年04月08日 11時10分 (#1326514)
    学生時代のこと。図版のたぐいや式をプリントで配布してくれるので、ちゃんと授業に出てプリントをもらっておけば試験で6割は硬い(最低でも「可」がとれる)という評判の先生がいました。楽勝科目だというので人気が高く抽選になるくらいでした。

    受講してみたら、難しいことを分かりやすく解説してくれる名講義で、楽勝科目と思ってとったけど得したなぁと思いました。

    で。試験対策をクラブの部室でやってたら先輩が「これ読んでみな。満点とは行かないけど「優」がとれるよ。」と言って一冊の本を出して来ました。某国立大の先生が書いた専門書で、図版やら課題やら講義と一緒。示されていた例題を一通り解いて試験に臨んだら的中。悠々合格しました。

    文系の先生は「横のものを縦にすれば業績になる」と揶揄された時代があったそうですが、横のものをそのままコピーして講義やってる先生が居ることにちょっとびっくり。名教授だと思ってたのでがっかりしました。


    オチなんですが。その後大学院に進学し、英語の専門書を購入したら、内容がその元ネタだった本とほとんど一緒。置付を見たら英語の専門書の方が先に発行されていました。つまり、元ネタの元ネタだったんですね。某国立大の先生が原書をパクり、それをうちの先生が講義に流用していたというわけ。

    大学教授のレベルってこんなもんかと思いました。
  • 言いたいのはミッキーマウスを真似て問題になった訴訟の事例があったとして、ミッキーマウスの図柄とそれを真似た図柄を引用する、とかの事じゃないですよね?
    35条が言うのは、大学で言えばレジュメと一緒に配られる別刷りのコピーとかですね。小学校の先生がドリル一冊コピーして配って限界を越えるえちゃったり。問題になるのは複製主体(授業をする者と受ける者はおk)、授業が営利目的か非営利目的か、あと複製の態様(個々が買うように市販されているのを全部コピーするのはアウト)とか。
    テキスト自体へのコピーは33条にあって、こっちは小中高等で使われる教科書に適用されて、大学の講義で使うような教科書は含まれません。だから美術の教科書にミッキーマウスの絵を載せるのは自由(許諾が要らない)ですな。補償金の問題はありますが。JASRACに金を払うだけで使える、というのと似た感じかな。
    んで授業ノートだからって特別ではなく、普通の著作権侵害の事例に当てはまるか考えればいいわけだよね。配布されたレジュメまんま(丸っきりコピーしてちょっとメモが加わってる程度のがよく売ってた)だとか、板書丸写し(こういうのを買ってよく後悔した)はダメだよと。つまり販売業者への対策と言ったって当たり前の事が出来るだけだから、著作権侵害を理由にノートの販売を規制するのではなく、出欠をとる、授業の最後に小テストをする等が効果的な対抗策かと。

    授業ノートの販売は著作権法か何かの授業で先生が笑い話として色々言ってたなあ。ノートにあった間違いと同じ間違いが試験で頻出したとか。
  • 営利を目的とするかどうかが境目だと思います。
  • >河合塾は学校法人ですよ。三大予備校は全部学校法人かと。

    三大というと河合、代々木、駿台でしたっけ。お、ぐぐったらWikipediaのページが。
    学校法人だから学割で定期券が買えるんですよね。

  •  全くもってその通りですな。

     以前ストーリーにもなったコピーの品格 [fmfukuoka.co.jp]で白田先生が著作権法の由来について話をしておられましたが、それによると元々はただ乗り商売が横行して業界がつぶれるのを防ぐための業界ルールだったという話ですし、それと同じでしょう。

     学校側にとってみれば講義の内容というのは商売のタネでもあるわけで、授業料を支払って通ってる生徒同士が内々でコピーし合うだけならともかく、大学とは関係のない業者が絡んだとなれば話は別です。
     業者が売るとなれば大学に通ってない生徒が買って行く可能性だってあるわけで、講師本人だけでなく学校という立場上許諾しかねるでしょうね。
    --

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  • 記者会見の内容に批判的な記事にするときは!一言半句同一にしないと「同一性保持権の侵害!」と訴えることが可能となる!画期的メソッドです!!
    マスコミの被害に遭われているセレブリティ、企業等に!おすすめ!です!!
    会見は!全文を載せる気が起こらないよう!一定以上のボリューム!とすることをおすすめ!します!!
  • 営利を目的として、というのは、収益を上げてを社員(株主)なんかに配ることを言います。
    んである行為が営利を目的としているのかどうかは、その行為が利益を出すものかどうかとは又別に判断されます。
    お寺さんが有料の駐車場経営していてもそれは営利を目的としているとは言わないのですよ。
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