米連邦巡回控訴裁「Artistic Licenseは法的に有効」 51
ストーリー by soara
大きな一歩 部門より
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この件は本家/.でも取り上げられている。NY Timesの記事“Ruling Is a Victory for Supporters of Free Software”によると,アメリカ連邦巡回控訴裁判所は13日,Artistic Licenseの有効性を認め,ライセンスに違反して原ソフトウェアを改変し,商用ソフトウェアを作成した側の著作権侵害を認定する判決を出した(同裁判所による判決文).一審判決は破棄され,審理は差し戻される.
この判決文の中でライセンスを呼ぶのに“open source”という語が使われていること,またCCについても言及されていることから,レッシグ先生は"This is huge."とコメント.各自由ライセンスが設けている「条件」(conditions)を守らなければ,それはすなわちライセンスが破棄され,著作権侵害となる,というGPLやCCの理論が認められたとしている.
オープンソースライセンスの有効性が法廷で争われた例はこれまでけして多くはないが,過去には「ドイツでGPLの有効性を認める判決」という判決もある.
疑問 (スコア:4, 興味深い)
ご教示や訂正は、批判的なものであっても、謹んで受け入れたいと思う。
今回の裁定は、ぶっちゃけて言えば
「Artistic Licenseも、普通の著作権と同等に扱うよ」
という意味だと私は解釈した。
ところで、普通の著作権ならば、期限が切られている筈だ。
(長いとか短い、伸ばすとか縮めるといった話は置いといて)
ならば、Artistic Licenseにも、その期限が適用されるのだろうか?
例えばの話「GPL期限切れのソフトウェア」みたいな物が
今後出てくるんだろうか?
それとも、期限を限定しないことをもって、ライセンスの効力を
無期限とすることが出来るんだろうか?
GPLには、特に期間に関する条項は無かったと思う。
http://www.opensource.jp/gpl/gpl.ja.html [opensource.jp]
Re:疑問 (スコア:4, 参考になる)
今回の判決の肝は、CCやArtistic Licenseはライセンス(認可/免許)として有効であり、コントラクト(契約)下での covenant(シール(封印/印鑑)が存在する一種の契約形態:双方の署名が必要ではないケース)ではないと回答された点にあると思う。
ライセンスはライセンサー(認定者/権利者)側がライセンシー(被認定者/使用者)側にある一定の条件下での使用時に限り 訴訟を起こさないということを約束するもの。というよりもその条件のこと。条件外での使用は権利の侵害ということになる。 それに対し、covenantの条件外での使用は契約違反にあたる。
当然、この2つのケースには別の法律が関連してくる。前者の場合は知的財産法(Intellectual property law)、後者は 契約法(Contract law)。
今回、Artistic Licenseが知的財産刑の一部である著作権の有効なライセンスだと認められたので、 差し戻し審において連邦地方裁は著作権を侵害していると訴えられたソフトウェアの出荷差止が妥当であるか判断することなる。
また著作権法が適用されることの実務上の利点は、statutory damageと差止命令が(契約法に比して)簡単に認められることにある。 なお、Statutory damageとは実際の被害額の算出が難しい場合に算定される被害額のことで、RIAAがよく利用しているやつのこと。
あと、GPLやCC自体は使用条件の羅列にすぎないわけで期限という概念は関係ないはず。 しかし、GPL等でライセンスされたプログラムや作品は、そのライセンス自体が著作権法の下でのみ有効なわけで、 他のライセンス下にある作品等と同様に著作権法が保護している期限を過ぎればパブリックドメインに移行するでしょう。
最後に、これらは下記のサイトの情報によっていて、アメリカ国内での話。日本において通用するかどうかは不明。
Lessig Blog [lessig.org]Groklaw [groklaw.net]
New Media & Technology Law Blog [proskauer.com]
Wikipedia内各種記事(licence, covenant, contract law, statutory damage) [wikipedia.org]
Re: (スコア:0)
BSD や MIT などの緩いライセンスと違って、Artistic がなぜ問題になっているかというと、Artistic ほど緩いライセンスだと衡平法 (一方にのみ利益が発生する契約の無効) の問題が発生するためです。日本にはこういう概念はないので、普通の OSS ライセンスと同じ扱いで、有効性の疑念は発生しません。
Re:疑問 (スコア:3, 参考になる)
Re:疑問 (スコア:1)
GPLは著作権者と著作物の利用者との間の契約。
契約は、著作物毎に個別に契約する事になる。
そして、一度ライセンスに同意した場合、それを破棄するには、両者の合意が必要となる。
GPLライセンスで提供されているコードが、著作権の期限が切れたとする。
それ以降、そのコードを新たに利用する場合は、GPLに従う必要は無い。
しかし、既にGPLに同意して利用していた物は、引き続きGPLに従う必要がある。
って事になると思う。
Re:疑問 (スコア:1)
GPLv2が契約かは疑問があります。v2に関していえば、著作権者による一方的な複製・改変の許諾だととるべきだと考えます。(v3は読んだことが無いので、意見は差し控えます)一方的な許諾だとすれば、著作権が切れた後はGPLを気にする必要はありません。
また、仮にGPLが契約だとしても、著作権が切れた後はその条項(ソースコードの添付義務とか、改変物の再ライセンス義務とか)に縛られないという解釈も充分ありえると思います。
というのも、特許権のライセンス契約の場合は、途中で特許権が(無効審決によって)無効となった場合、それ以後は利用者は特許権者にライセンス料を払わなくてよいと一般に解されているからです。(無効審決以前のライセンス料については議論がありますが)
著作権切れの場合も同様に考えていいと思います。たとえば作家と出版社が期限の定めの無い出版契約を結んでいて遺族が本一冊ごとに数%の著作権料を得ていた場合でも、著作権が切れたあとは遺族は著作権料を請求できないという考え方が普通でしょう。
# For man might be free./人は自由になれるかもしれないから。
Re:疑問 (スコア:1)
◆IZUMI162i6 [mailto]
Re: (スコア:0)
GPLの適用対象は著作物ですから、著作権者でない者は契約の当事者ではありません。
そもそもGPLに違反して問題になるのは著作権侵害が成立するからですが、保護期間満了後は著作権侵害になりませんから契約を守る必要自体がありません。
いったん契約した者は縛られ続けるのか? という点に関しては4条を見ましょう。違反した時点で自動的に契約は終了させられます。保護期間中ならそれで著作権侵害が成立しますが、保護期間が終了していれば何も問題は発生しません。
Re:疑問 (スコア:1)
著作権侵害が無くても、GPL違反は成り立ちますよ。ソースコード公開を拒否すればいいのだから。まあ、自分のソフトウェアをGPLで公開して、そのソースを公開しないという選択が現実的にありうるかといえば、かなり疑問でしょうけど。
また、
http://www.gnu.org/philosophy/license-list.html [gnu.org]
にあるように、Public DomainのソースをGPLコンパチで使うことも出来ます。
Re: (スコア:0)
それはGPLに反しないからPublic Domain(自由に使ってくれというライセンスだと考えれば分かりやすいかな?)のコードを混ぜることができる、という話であって、それをした瞬間にPublic Domainのコードではなくなるというわけではありません。Public Domainで配布されているものは今までどおりPublic Domainです。このあたりは混ぜると相当ややこしいこと
Re: (スコア:0)
ここでは、パブリック・ドメインは再ライセンス可能とありますね(あくまで、この記述のみ)。
どこかで「他人のものを自分の思い通りにライセンスしてはならない」と思い込んでませんか?
Re: (スコア:0)
再ライセンス不可能とは言っていません。もともとのPublic DomainのコードはPublic Domainとして使用できるので、GPLで再ライセンスしたとしても元のPublic DomainのコードはPublic Domainとして使用できる、と言っているのです。
そして、Public Domainのコードを知らず、GPLのコードだけを知っている人から見ると、GPL違反していないのにGPL違反に見える、という例を提示したのです。
この見解に誤りはありますでしょうか?
Re: (スコア:0)
自分がルートならGPLとして公開したリソースと同一のものをGPL以外のライセンスでを公開したりライセンスしたりすることも可能ですから、同一のリソースを元にした別の派生物がGPL違反と勘違いされる可能性は普通にあります。
あと、GPLの適用範囲ですが、厳密な意味で改変箇所のみなんですかね?自分は改変箇所を含む最終的なコード全体に対して適用されると考えていたのですが。
つまり、誰かがパブリックドメイン上にあるコードと同一のコードを利用するとして、そのパブリックドメインの部分を含
Re: (スコア:0)
元々Public DomainだったものをGPLのライセンスをつけて配布することはPublic Domainで公開した原著作者は自由にしていいとしているのですからできるでしょう。しかし、実際にコードの権利を行使することができるのはPublic Domainで公開した原著作者のみでしょうから、実質的にGPLの行使をすることは不可能な気がします。あえて言うなら、Public DomainというライセンスとGPLというライセンスのデュアルライセンス状態になるんじゃないでしょうか。
なので、それに対して改変を加えた場合、改変を加えた個所に新たな著作権が発生し、その原著作者がライセンスを設定し、権利を行使していくことになるように思えます。
どんなもんでしょうか?
Re: (スコア:0)
で、そのGPLとして利用された元Public DomainのものをGPLとして制限するのは可能です。
只、元々のPublic Domainの物から流用するに置いてはその制限は効かないので、余り意味の有る物ではありませんが。
#騒ぎの元位は作れるかな?
Re: (スコア:0)
それは原著作者でなくともライセンスにGPLを設定して行使可能(制限可能)であるということでしょうか?それはGPLの発生したアメリカ、あるいは現在ここで話をしている日本ではどういった法的枠組みで可能となるのか説明していただけないでしょうか。私には無理であるように思えてなりません。
私の考える無理な理由は以下の通りです。
まず、原著作者はPublic Domainであることを宣言しており、全ての権利を放棄しています(日本では一部権利の放棄はできませんが、実質的な放棄であっても実情は変わらないと仮定しています)。したがって、原著作者は少なく
Re: (スコア:0)
それと同じことだと想います。
public domainはpublic domain状態という特殊な保護状態に置かれたのではなく
単に剥き身で野ざらし放置されただけです。
それをどう扱おうが受けての自由。
非武装中立のところを征服して支配下におけるのと同じ。
Re: (スコア:0)
しかしながら、その理論ではPublic Domainのコードに新たなライセンスをつける自由はあったとしてもそれを行使する権利が無いですよね。誰でもコピーをすることができて、ライセンスで定めた内容に従うように権利を行使できないでしょう。これがいくらでもコピーできるデジタル世界(一般的な著作物についても同様にいえますが)であり、現実の物(あるいは例に挙げられている支配地)と異なる点であるといえます。
Re:疑問 (スコア:1)
Bに組み込まれたAはたしかにGPLだけど、もともとのAは依然としてpublc domainなんだからAだけ使ってる分にはうちはpulic domainのAを使っただけだといわれるとGPLの適用を要求する権利はないと思うんだが。
しかし、GPLもののコードの古いバージョンが著作権切れを起こすとめんどくさそうだな。
著作権切れのバージョンで組み込まれ著作権が有効な最新バージョンでも生き残ってるコードを流用した場合、GPLのコードを流用しているように見えても実は著作権切れでしたってなるんだよな。
著作権が切れるころまでGPLが生き残るようだったら、そのときはライセンス違反で告発するほうも大変だろうな
Re: (スコア:0)
何が起きるんでしょうか?
それともメンテが続く限り編集が入るので著作権もそのOSSプロジェクトが
生きている限りは有効なまま?
Re:疑問 (スコア:1)
「著作権により保護され、勝手に使うことは許されないけど。契約(この場合はGPL)により使う権利をあげるよ」
とゆー扱いになります。
著作権が切れたあとは
「契約そのものは一応あるけど、権利を保護する根拠がもーないよね。そーゆーワケで好きにしていいよ」
と、なります。
そのため、OSSの場合は「著作権切れ=完全なフリー」と考えていいと思います。
ここで
「ちょこっと手を加えて新作と言い張れば、俺が著作者に成り代われんじゃね?」
と考える人がいるかもしれませんが。そうそううまくはいきません。
そんなよーなコトをしたところで、裁判所から
「でも、おまえの創作性なんか入ってねーじゃん。おまえの権利にはならねーよ」
と、言われるのがオチです。
ちなみに、これがプロプラなソフトだった場合
「確かに著作権は切れた。使うのは自由だし、好きにすればいいんじゃない?でも、ただでソースをおまえに見せる義理はねーよな?」
……となります。この場合は契約を結ぶか、どっかからかソースを入手するか、逆アセンブルでもするしかないでしょう。
#映画で言うと、100円ショップで売ってる古い映画DVDが「どっかから入手して好きにしている」モノになります。
Re: (スコア:0)
創作性が認められるほど大きく手を加えた場合はどうなるの?
Re: (スコア:0)
手を加えた人が著作者になるだけでしょ。
Re:疑問 (スコア:2)
(これを70年に延長し、さらに100年になどという話も海外で出ている)
ソフトウェアの場合法人が著作権所有者である場合が多いかと思うが、
著作権法53条1項(団体名義の著作物の保護期間)により、
http://www.houko.com/00/01/S45/048.HTM
公表後(発表・発売後)50年とみなされる。
著作権が切れてしまえば基本的にはPD(パブリックドメイン)。
そのソースは誰が利用してもかまわないはず。
500円DVDと同様、と既出の通り。
20年前のソフトウェアなら販売価値があるものが存在するような気もするが、
50年前のソフトで生き残れるものがあるかどうか。
これは興味深い。
Re:疑問 (スコア:1)
GPL違反をするとGPLが無効になるので、そこで著作権違反として法廷に持ち込むことができる。
しかし、著作権が無くなった場合、GPLが無効になっても著作権違反とはならない。
つまり、著作権が無いGPLのソフトウエアでGPL違反をしても、GPL違反だとか騒ぐことはできても罰することができなくなると思う。
そいや、ソフトウエアの著作権は最初にリリースされたときから発生すると思うけど、ソフトウエアが更新されている場合はどうなるんだろう…
リリースされた各バージョン毎に別の著作権が発生して、最初のリリースの著作権が切れても後でリリースされたバージョンは著作権が残っているという状態になるんだろうか?
天琉陳(Teruching)
Re:疑問 (スコア:1)
> 後でリリースされたバージョンは著作権が残っているという状態になるんだろうか?
そうなるかと。
著作権法規上で改変と認められるような変更があったとすれば即ち別の著作物を作成することとなりますので。
(二次的著作物を作成するという言い方でもいいけど、どちらにしろ別個の作品として扱われることになるはず。)
感謝 (スコア:1)
私の疑問に応えてくれた、すべての方々にお礼を言います。
ありがとう。
一連の投稿を読んで、私が「ライセンス」(あるいは契約)と、
そのライセンスにより許諾される権利(著作権含む)とを、
混同していたことが、自分の中で明らかになりました。
この二点を明確に分別することで、私の疑問には、
一定の回答を出しうるのではないかと、思います。
私自身は、Artistic Licenseを
「ソフトウェアを利用する上でのガイドライン」
のように捉えていました。
Artistic Licenseが実際に契約として機能し得るかどうか、
などといった点に、無頓着であった事を自覚できたニュースでした。
今後、これまで以上にArtistic Licenseを巡る係争が
顕在化してくるかもしれません。
関係者の方々が、テクニカルな法律論ではなく、
根底にある気持ちの部分を汲み取って、
問題を解決していってくれたら、素敵だよね?
Re: (スコア:0)
もし期限切れとかになった場合、
どういう扱いになるのでしょうか。
期限は切れても、ソフトウェアはそこにある。
ライセンスがないから全く使えなくなるのか、
ライセンスがないから何をしても全く自由になるのか。
どちらなのでしょうか。
Re:疑問 (スコア:3, 参考になる)
「何が」期限切れになるのかによります。
著作権が期限切れの場合には、ソフトウェアを複製するのも改変するのもあなたの自由です。そもそも著作権者の許諾を得る必要はありませんから、ライセンスが存在しようがしまいが、そんなのはどうでもいいことです。
著作権が生き残っている間は、ソフトウェアを複製するのも改変するのも、著作権の侵害です。合法的に複製したり改変するには、著作権者の許諾を得る必要があります。
「ライセンス」というのは著作権者による許諾です。ですから、ライセンスが存在していれば、ライセンスの条件に従う限り、合法的にソフトウェアを複製したり、改変したりすることができます。
著作権が生き残っている間にライセンスが期限切れになった場合は、ライセンスの条件に従って複製や改変をしても著作権侵害になってしまいます。複製や改変をする前に著作権者の許諾を別途貰っておきましょう。
# For man might be free./人は自由になれるかもしれないから。
Re:疑問 (スコア:1)
派生物などの二次著作物の著作権は元となった著作物の権利が切れても継続される。
◆IZUMI162i6 [mailto]
Re: (スコア:0)
自社製ソフトに勝手に組み込んでソースの公開もしない。
出てきたとしても (スコア:0)
Re:出てきたとしても (スコア:1)
誰もつかってなかっただけという可能性のほうが高いけど
Re: (スコア:0)
Re:出てきたとしても (スコア:2, 興味深い)
最新バージョンは1年前のようです。
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
期限に関して著作権法を上書きできるのなら、今後、
「ワーナー・ブラザース・ライセンス」や
「ユニバーサル・ライセンス」なる物があらわれて
その無期限ライセンスに同意しないと
DVDの映画を見ることができなくなっちゃったりして?
Re: (スコア:0)
GPL やその他のライセンスで利用を許諾や制限できるのは、著作権の保持者だけ。
その根拠たる著作権が無くなれば、GPL に関係なくパブリックドメインに帰するんじゃないの?
ところでコードの著作権って何年間?
MSか誰かが未来永劫伸ばしてくれる?
This is hoge. (スコア:1)
だけど書かずにはいられなかったんだ。
期限が定められていない契約は (スコア:0)
Re: (スコア:0)
Re:期限が定められていない契約は (スコア:1)
元々の件はGPLに限らないのだけど、争点はひたすらそこに来ますよね。
Re:期限が定められていない契約は (スコア:1)
ライセンス違反(ライセンスの有効性)と法的な侵害は別の話。
GPL違反は著作権の射程でしか捉えられず、著作権侵害にならないGPL違反は法的な侵害にはならない(自然債務にでもなるのかな)。
でもGPL様のライセンスの違反では、著作権侵害にならずとも法的な侵害になりうる。
他のコメントも参照すると争点ってのはこういうこと?
ただライセンスが著作権しか目的にしないのなら、著作権から独立して有効性を論じるべきかどうかは問題だと思うなあ。
Re: (スコア:0)
契約を終了したら再配布できませんけどね。
もし無効判決が出た場合 (スコア:0)
Artistic Licenseが無効だとしても、それが適用されていた(適用されようとしていた)
ソフトウェアは、著作物であることには変わりがないと思います。とすると?
・デフォルトでは著作権者の許可がなければソフトウェアを使ってはならない。
一定条件のもとで許可を与えていたライセンス文書が無効であるということに
なったので、ソフトウェアの使用許可は取り消されたことになり、今後は個々に
許可を得る必要があることになる。
または
・著作権者によって公開されているものだから、パブリックドメインと解釈するのが
妥当で、煮て食おうと焼いて食おうと自由にして良い。
それとも?
Re:もし無効判決が出た場合 (スコア:1)
ただし、配布/改変の許可が無効となってしまうため他者による流用物を含めた配布をするために個別に著作権者に許可を得る必要がでてくる。
となると思う
Re: (スコア:0)
Re:もし無効判決が出た場合 (スコア:1)
業務などに使用することはできないので、使用はできるって書き方だとたしかにダメですね。
Re: (スコア:0)
著作権者以外によって公開されている著作物ってあまりないのでは……
(著作権切れのものとかは別にして)。
Re: (スコア:0)