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アレゲなニュースと雑談サイト

otkによる 2009年03月18日 0時18分の掲載
ゼロの発見部門より。

hylom 曰く、

Creative Commonsが「著作権を主張しない」ことを明言するための「CC0」をリリースした(CC0条文)。

Creative Commonsが発表したExpanding the Public Domain: Part Zeroによると、CC0は今まで「パブリックドメイン」と呼ばれていたものに近いもので、著作物やデータベースなどに対して著作権を主張しないと宣言するための手段(ツール)である。

CC0は数年前からその制定に向けて議論が進められており、科学データ共有サイトTrancheや人間の遺伝子情報を解析/公開しているPersonal Genome ProjectなどがすでにCC0を採用しているようだ。

なお、Creative CommonsにはこれまでCopyright-Only Dedication (based on United States law) or Public Domain Certificationという米国法に基づいたPublic Domainがあったが、CC0は全世界で有効なものになるということだ。

手っ取り早く理解したい方はCC0 FAQをどうぞ。ちなみに、発表文の中に「CC0 is not a license, but a legal tool」との文言があるが、これは「何らかの『許諾を与えるもの』ではない」という意味、でしょうか?

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  • 「何らかの『許諾を与えるもの』ではない」という意味、でしょうか?

    発表文を読んでライセンスを斜め読みしてみましたが、そういう意味でいいと思います。権利を全体的に放棄しているのだから、許諾(license)するしないの問題は原則として発生しない訳で、licenseという表現を避けるのは正解でしょう。

    ただ、法律的に放棄が認められない場合(各国いろんな著作権法がありますから)にはその部分に関しては皆に対して無償・無条件のライセンスを与えることにする3条に書いてあるので、実は場合によってはライセンスになることもあるようです。

    1.権利放棄 2.権利放棄できない場合は無償でライセンス 3.ライセンスが無効な場合でも権利行使しない の3段階構造になっているのは面白いと思いました。各国の法体系に対応するにはこれくらい念を入れることが必要なんですかね。

    --
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  • baka_gahaku (4542) : 2009年03月18日 2時23分 (#1532778) 日記

    今まで、完全にフリーなモノを配布するのに、CCは使いにくかった、許諾する側としても、使用する側としても。

    許諾する側としては、最低でもコピーライトとクレジットの表示を利用者がしければいけない [119.245.139.200]、というのが、微妙に使いにくかった。
    (ライセンスという形態をとるならば、それらの表記はしょうがない、というのも理解している)

    使用する側としては、「許諾者が一方的にライセンスを破棄することができる」と言う点と、「再利用許諾できない [119.245.139.200]」と言うところが使いにくかった。
    その素材を使用する度に、原作者のライセンスをいちいち確認しないといけないというのはとても手間だ。

    FAQ や Legal Code を(エキサイト翻訳を駆使して)読んでみると、どうやらそういう煩わしさは無いみたいだ。
    一旦、CC0で発表したものは変更できないし、どうしても困った場合は、特許や商標を使ってどうにかしろ、って書いてある様に思う。
    日本語版が出来たら、読み込んでみようと思う。

    • Re:使いやすそう (スコア:2, 参考になる)

      yukichi (12361) : 2009年03月18日 4時04分 (#1532798)

      > 使用する側としては、「許諾者が一方的にライセンスを破棄することができる」と言う点と、「再利用許諾できない」と言うところが使いにくかった。
      > その素材を使用する度に、原作者のライセンスをいちいち確認しないといけないというのはとても手間だ。

      今でも、取得した時点のライセンスに準ずるんじゃないのかな。取得した時点でCC-byのデータをその後に著作権者がCC-by-ncにしても、入手した人はCC-byのライセンスで使うはずですよ。変更の確認はしないでいいはずです。
      # ニコニ・コモンズは、利用時点でライセンス変更の影響を受けます。

  • わたしも何が仰りたいのか良く分からんのですが、
    特許の話? 著作権の話?

  • ある一定期間内であっても、著作権を主張しないことを明言しているのなら、
    その期間内になされた頒布や二次創作などに後から権利を主張することは
    できないでしょう。
    (逆にいえば、その期間内のそうした行為は保護されることになるでしょう)

    著作者がある日態度を豹変させ、それ以降の著作権は主張するといったところで、
    それ以降の権利を主張できるだけだと思いますが。

  • 一応、FAQによると、

    CC0 is a one-way street. Once you apply CC0 to your work you can’t change your mind later and re-assert copyright or database rights over the work.

    とのことなので、一度CC0を宣言(というのかな?)してしまったら、後戻りはできないそうです。

  • 歴史上事実として豹変した例があり

    他の人がいうように、特許の話と著作権の話は分けましょう。

    特許権は放棄することができると明文で規定されいます(特許法97条1項)し、特許公報にまで載ります(特許法193条2項4号)。つまり、あなたは「特許権を放棄しなかった事例」をとりあげてそこから、「著作権を放棄したらどうなるか」について論じようとしているのです。議論の土台として無理がありすぎます。

    なんの拘束もない

    ある日突然「やっぱやめた」と言い出すことは十分ありえる

    それを阻止する内容が今回の「宣言」には無い

    「できる限り権利を放棄」できるように各国の知財専門の弁護士が頑張って文言をまとめてるんですから、CC0を宣言したあとに改めて著作権を行使するのは難しいと思いますよ。いっぺん読んでみて、「さて、こういう宣言をした後で『やっぱ権利主張する』と俺が言い出したら裁判所は認めてくれるだろうか」と考えてみるといいと思います。「普通、ここまで言って後でなしにしようとしても通らないよな」と納得できると思います。

    (著作者人格権が侵害されて、しかもその行使を認めないと著作者の名誉が侵害されるとか、そういう事例だと裁判所が救済するかも、とは思いますが)

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