蔓延する「疑似著作権」 162
ストーリー by hylom
オレオレ著作権 部門より
オレオレ著作権 部門より
あるAnonymous Coward 曰く、
産経新聞によると、法的根拠は怪しいのにも関わらず、あるかのように扱われている「疑似著作権」が増えているらしい。
「疑似著作権」とは、福井健策弁護士が名付けた言葉で、「著作権ではないが事実上それに近い扱いを受けている」ものだそうだ。たとえば、建物の写真や「ペットの肖像権」「菓子・料理の著作権」などは一般的には法的には守られていないはずなのだが、これらを「著作権」を盾に制限することについて、同氏は苦言を呈している。
そのほかにも、世の中には違和感がある権利を主張している人は多いのだが、きちんと法的根拠を示してほしいものである。
建物の写真 (スコア:5, 参考になる)
写真には写真の著作権が撮影者に発生します。著作権が制限されるのは建物そのものですよ。つまり建物を撮影するのに建築家の許可は要らない、撮影した写真を利用する場合も撮影者以外に別途建築家の許可を得る必要はないということです。
> 建物の撮影は、著作権法の第46条で許諾不要が認められている。雑誌への掲載など写真の利用方法も原則自由だ。
というのは、自分が撮影した写真を利用する場合の話でしょう。
Re:建物の写真 (スコア:1)
http://blog.livedoor.jp/dqnplus/archives/1152030.html [livedoor.jp]
映画かなにかで、看板の写真については差し替えられたりしていた
と思いますが。
http://www.ngs-forum.jp/rblog/detail.php?cno=18 [ngs-forum.jp]
Re:建物の写真 (スコア:1, すばらしい洞察)
擬似著作権について (スコア:4, 参考になる)
> 「疑似著作権」とは、福井健策弁護士が名付けた言葉で、「著作権ではないが事実上それに近い扱いを受けている」ものだそうだ。
福井さんの2010年にかかれた本で著作権の世紀—変わる「情報の独占制度」 [amazon.co.jp]というのがあり、擬似著作権について書かれています。
薄くて読みやすい本です。
擬似著作権以外には、著作権をどのように使いやすく出きるのかという問題提起がされています。
例えば著作権者を探し出すコストを具体例を交えて書かれています。
著作権は知財の一形態に過ぎない (スコア:2, 興味深い)
なんでもかんでも著作権で片を付けようとするのは間違いだけど、他に適する形の知財法がある場合だってある。
例えば、いわゆるキャラクター権のような、他に適切な権利体系がないから裁判沙汰になるときはしかたなく著作権法であらそうなんてケースもあります。
そこら辺の線引きが限りなく曖昧なのが疑似とか似非な著作権の主張がまかり通っている原因の一つではないかと思います。
特に書籍の場合はこのあたりの処理がさらに曖昧というか、そもそも著作権法とは似て非なる出版界の慣習で動いてます。オープンなマーケットので電子書籍販売が広がって行くと絶対に大問題になるので、近いうちに商標やら意匠やら他の知財法との統合も視野に入れて実態に合わせた抜本的な改正(というか著作権法の解体)が必要になるんじゃないかと……。
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
権利というか利益・権益の確保なのかな (スコア:1)
たぶんそこになんらかのお金や経済活動が絡んでるんじゃないすかね。
それで他人が儲けてしまったり、自称「権利者」様に機会損失があるように思えてしまうからとか。
#そんな気がした。
シャッターコントロール権ってあるの? (スコア:1, 興味深い)
秋葉原を歩いてたら、「ベルサール秋葉原」っていうイベントスペースで催し物やってたですよ。
人も結構集まってたんで「ベルサールでイベントなう」とかTwitpicにUPしようかと思ったら係員が「撮影禁止」のプラカードを持って注意してきたんです。
ベルサール秋葉原というのは歩道からそのまま歩いて入れる、ドアのないタイプの催事場で、歩道や車道からは中で何をやってるかは丸見えというとこなんですが、なんでもその係員が言うには催事場の奥でトークライブをやってるアイドルだか芸人だかの撮影を禁止しているとのことでした。
なんとなく納得しかけたのですが、よく考えたら公道から普通にイベントスペースを撮影しようとしたとき、それを禁止する法的根拠ってあるんでしょうか。
#なんだかやたら短いスカートを履いた女の子が階段で振り返って「見るんじゃないわよ」と睨まれたような感じです。
#いやちょっと違うか。違うな。
ともあれ、撮られたくなかったら壁の中でやればいいじゃん?
と思うんですが、相談室長の仁鶴師匠、そのへんどうなんでしょうか。
Re:シャッターコントロール権ってあるの? (スコア:3, すばらしい洞察)
良くも悪くもメディアに載るスターとして一挙手一投足が注目され、
どこへ行ってなにそれしたと話題になったもんです。
スターとしての自信を持つ本人、また周囲にもスターを作り上げる
長期的なシステムがあっのかもしれません。
翻って、現在は今この瞬間しか商売できない程度のゲイノウジンが
跋扈しております。瞬間最大風速で利益出さないと先がありません。
「有名税」と言われても困るわけです。
なので、そっとしてあげてください。ある意味、保護対象動物なのですよ……
fj.jokes出身:
Re:シャッターコントロール権ってあるの? (スコア:2)
撮影されることを嫌がってるんだから
素直に遠慮しましょうよ。
Re:シャッターコントロール権ってあるの? (スコア:2, すばらしい洞察)
建物もペットも料理も菓子も、嫌がっているんだから遠慮すればいいで終わっちゃう
Re:シャッターコントロール権ってあるの? (スコア:2, すばらしい洞察)
> 被害者達は撮影を嫌がる思うけど、それどころではない状態なので、
> 撮影者側が嫌がっていることを察して遠慮するのが嗜みではないでしょうか。
それを言い出したら全てのニュース映像が撮れなくなると思うけど。
ニュース映像が無いと、どっかの小さな事件として記憶にも留まれない。
原爆の悲惨さを伝えるのに、凄惨な写真が使われるけど、
被害者が嫌がってるので写真無いとなったら、
「広島に原爆が落ちました。酷い惨状です」「ふ~ん」で終わっちゃう。
それに嫌がっていると何故分かる? もしかしたら「この事態を皆に知らせてくれ!!」
「拡散希望!!」って思っているかもしれない。
TomOne
Re:シャッターコントロール権ってあるの? (スコア:2, 興味深い)
とりあえず、ここにぶら下げるけど…。
みんな、モラルとマナーとルールと法律の話をごっちゃにしすぎ。
スレ主は「法的根拠は?」と問うているんだから、「ない」で終了。
あと、Google以前にも前例(判例)あったよね?
敷地外から風景写真取ったら訴えられたってのが。
法的根拠 (スコア:1)
第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
大体はこの二つでまかなえるんじゃないかな。
Re:法的根拠 (スコア:3, 参考になる)
>大体はこの二つでまかなえるんじゃないかな。
「過度の広汎性の故に無効」「憲法の名宛人は国家」等のキーワードでググッてみよう。
Re:法的根拠 (スコア:1, 参考になる)
例えば出版表現の自由が保障されているだけなら「他人のパクリの出版、表現」も自由にしてよくなるんですよ。
うまい (スコア:1)
確かに、権利を求めるだけなら憲法13条、主張するだけなら憲法21条で十分ですな。
# For man might be free./人は自由になれるかもしれないから。
「権利」という言葉 (スコア:1)
「権利」って言葉が、法的な定義と一般的(というか口語的?)な定義とで異なることも遠因なんでしょうね。
法的に「権利がある」と言う場合、本来条文上で明確に定義されたものだけが「権利」で、それ以外の「やってもかまわないこと」は単に制限・禁止されていないことでしか無い。
でも一般的には「私には○○する権利がある」と口走る場合、おおむね「私がそれをしても問題ない(≒警察とかに捕まらない)」程度の認識でしょう。
後者の認識の人が、聞きかじった法律用語を振り回して自分の言葉に権威付けしようとすると、トピックにあるような「擬似○○権」を生み出してしまう。
「権利がある」=「いくらやってもかまわない」でもないし、「権利がない」=「絶対やっちゃだめ(やったら罰せられる)」でもないんですが、
なかなか普段から意識して「権利」という言葉を使ってる人は多くない印象があります。
Re:「権利」という言葉 (スコア:2, すばらしい洞察)
そうですよね。
この手の論争に不毛感を感じるのは、あたかも、世の中の決まり事がすべて法律で明文化されていると、
勘違いしている人が多いせいではないでしょうか?
複数の人間が生きていくために社会を構成している以人間同士の間で決まり事を作って大多数がそれに従わないと、社会が円滑に回りません。法律は、その決まり事のごく一部で、最低限のことを決めているに過ぎない。
人間同士の間の決まり事には、法律以外に、モラル(道徳)・慣習・約束やローカルルールなど、いろいろある。あくまで決まり事の目的は、社会を円滑にすることであって、白黒つけることではない。
なのに、すべて明文化して白黒つけることを目的とした法律で議論しようとして、話がこじれるし、ギスギスもする。
まあ、法律家はそれが飯の種になるからいいんでしょうが、逆に住みにくい世の中になっていくような、、、
Re:「権利」という言葉 (スコア:2)
日本特有、は言いすぎとしても、
やはり日本社会に根強く残る「お上意識」がそうさせるんじゃないですかね。
当人だけで決めるとなにかと面倒だからお上(法律)がはっきり決めてくれ。みたいな。
ぶっちゃけた話責任の丸投げに他ならないわけですが。
法の縛りにより不便を強いられることと、自己判断や他者との協議の煩わしさを天秤にかけて、
前者を選択する人は多いのではないでしょうか、実際問題。
一人以外は全員敗者
それでもあきらめるより熱くなれ
Re:「権利」という言葉 (スコア:1)
まぁ、あれだ。言ったもん勝ち。
ってか、「法律orルールorマナーで、禁止します」と言っておけば、たいがい黙るからええんとちゃう?
逆らうのがいたら、そこで考えよ..ってな程度のことを言っている人が結構いますよね。
>あくまで決まり事の目的
こうしたいと思っていることを決まり事という手段で実現しているわけだからね。
その「こうしたい」が、白黒つけたい/円滑にしたい/面倒だから手をぬきたい
のどれかであるかは、別の話じゃないのかな?
Re:「権利」という言葉 (スコア:2, 興味深い)
でも、現実は逆になっていますよね。
禁止されていないことは何でもやってもいい、と解釈することがまかり通ると、
どんどん禁止事項が増える。
例えば公園の噴水などで、夏、幼児らがチャプチャプ遊ぶのには、
管理人も目くじら立てないでしょう。
でも、図に乗った若者が水に飛び込みどんちゃん騒ぎをし、
管理人がそれをとがめ、若者が、「禁止されてないから自由だろ」と反抗。
しかたなく、管理人は「水遊び禁止」とせざるえない。
「自由な範囲を確保」と言って、範囲を明確にしようとすればするほど、
かえって自由を狭めている気がするのだが。
ディズニー関係は酷い (スコア:1, 興味深い)
ウィキペディアの東京ディズニーリゾート/画像掲載 [wikipedia.org]ガイドラインを
見るだけでも、目が回ります。ディズニー側は自由すぎるのも腹立たしい。
パーク内では、各種施設やエンターテイメントプログラム等の撮影の際に、ゲストの皆様が撮影の対象になる場合があります。それらは、報道、広告宣伝、プロモーション、販売商品等に使用される場合があります。
東京ディズニーランド/東京ディズニーシーからのお願い [tokyodisneyresort.co.jp]
Re:ディズニー関係は酷い (スコア:1)
「敷地内への立ち入りは、許可無き商業撮影をしないという条件のもとに許諾されている」と読めば、
それほど無法なものには思えませんが。
そもそも、著作権の問題ではないわけですし、Wikipedia のガイドラインにも明示されているように、
国道やJR駅などから撮影する分には、なにも問題ありませんよね。
著作権はなぜ少年の心を捉えるのか (スコア:1)
著作権という言葉に、そうとは知らずに知的財産権のすべてを含めて片付ける人とか、
そもそもツッコミに困るくらい勘違いしてる人もいるけど…
「この言葉を知ってるとかっこいい(と思える)」領分に含まれてるんじゃないかと思っている。
何かのきっかけでふと見直すと悶絶してしまう様なアレ。
今までで最も脱力した覚えがあるのは、ゲームユーザー? のコミュニティで
例えば「戦国バサラは戦国無双の著作権を侵害してる!」
みたいな書き込みを見たとき。
当時書かれた流れから、素材盗用みたいな話ではありません。
# 実際に見たタイトルのペアはもっとマイナーだったので例ですが
現行著作権そのものに違和感 (スコア:1)
いかにも著作権があるかのように言う権利は法的には無いのでしょう。
ちなみにタレコミの論点とは異なりますが、
法律はその時の国民の道徳観によって決まるものなので
善い悪いなどの道徳に関する議論では現行法は何の根拠にはなりえないと思います。
道徳と法律では常に道徳が先なのです。
現行著作権がインターネット登場以前の情報伝達速度を想定した妥協の産物だとしたら、
もう一度法律自体を作り直す必要があるのではないでしょうか。
Re:パクリ (スコア:1, 興味深い)
ネット上で問題だと言われているけれども、権利者が訴えていないケース。
著作権侵害は親告罪だから。
オマージュ・リスペクト / パロディ / パクり (スコア:3, 参考になる)
■オマージュ:尊敬の意を込めた使用。
何かしらの効果を生み出そうとした引用だと、聞き手が感じ取れる
■パロディ:笑いの意を込めた使用。
引用によって「笑い」を生み出そうとしているのが聞き手が感じ取れる
■パクリ:利己の意を込めた使用。
引用している、それだけ。
【作者側】
元ネタを消化して昇華させる→ オマージュ
元ネタを確信犯的に用いる→ パロディ
元ネタの劣化コピー→ パクリ・盗作
元ネタがバレても困らないのが、オマージュ・リスペクト
元ネタがバレないと困るのが、パロディ
元ネタがバレると困るのが、パクリ
【音楽ファン】
元ネタがわかると嬉しいのが、オマージュ・リスペクト
元ネタがわかると笑えるのが、パロディ
元ネタがわかると腹立つのが、パクリ
案外混同してる人も多いんじゃないかと思う今日このごろ。
このコピペをもっていまいちど確認しましょう。作り手も受け手も。
一人以外は全員敗者
それでもあきらめるより熱くなれ
Re:パクリ (スコア:2, おもしろおかしい)
日本文化の華らしく、「本歌取り」という言葉をはやらせましょう。
#枕詞のように、定型の中での表現を喜ぶのは日本に限らず一般的な
ものなのでしょうかね。
現代あだちおさしずめ「金髪ツインテの」→「ツンデレ」なんかでしょうか。
Re:手を広げすぎ (スコア:4, 参考になる)
> :それどんな法的には守られた権利? 「報道の自由」?
撮って公表することが権利かどうか、ではなくて、「公表することを制限する権利」がどこにあるのか、という話でしょう。
(まあ本来なら、当事者が二人居るなら、一方にとある権利があるか否かではなく、両者のもつ権利がどうぶつかってどう調整されるべきか、という話になるので的外れな指摘ではないのですが)
記事内での
>>敷地内に入るかわりに撮影は不可」と言える権利はあるが、外からなら問題はないはず。それなのにクレームがつく場合もあるという。
これは「それなのに、著作権を根拠にクレームがつく」と補完すべきですかね。
あと、
>>もちろん、レストランなどでは周囲への配慮から撮影禁止にしているところもある。しかし、福井弁護士は、そんな「マナーの問題」とは別の意味のないところで「疑似著作権」が広がることを懸念する。
と言っていることからも、「マナーなり随時契約なりを理由にするなら禁止するのも分かるが、『著作権』を根拠にするのはおかしい」という論旨は読み取れると言えば読み取れます。
Re:料理に実用新案は適用できるの? (スコア:2)
それって凄い微妙ケースですね。
そもそも料理のナニに権利づけ可能なのか、もしくは不可能なのかがややこしい。
誰も試したことのない食材の組み合わせ?革新的な調理方法?
もしくは、芸術的な盛りつけに著作権は発生するか?
さらに漫画が対象となれば、料理を作ったわけでもなく、絵に描いただけですよね?
これが著作権なり特許権なりに抵触するなら、特許公報を転写することもできなくなっちゃう気がするのですが。
Re:料理に実用新案は適用できるの? (スコア:2)
http://www.yokotekamakura.com/yokoteyakisoba/08_ruiji/index.html [yokotekamakura.com]
"「横手やきそば」は、現在、協同組合横手やきそば暖簾会において、特許庁に地域団体商標を出願しております(2009.07.07付)。 申請は受理され、現在審査中です。(地域団体商標登録願2009-051140号) このため、無届での横手やきそばに関連した商品開発、製造、販売は、地域商標「横手やきそば」の商標侵害行為であり、禁止・中止の要請を行います。"
地域団体商標は、著作権ではないけれど、法律的に定義された商標ですよね。
http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/torikumi/t_torikumi/t_dantai_sy... [jpo.go.jp]
Re:料理に実用新案は適用できるの? (スコア:2)
というのが理由であったと思います。
横手焼きそばは、そのあたりがどうかでしょう。
Re:料理に実用新案は適用できるの? (スコア:1)
ばかりではないということではないでしょうか。
指摘を受けて検討した結果、モラルとして公開を控える、
という判断をしただけでは。
出典を明記しておくとか、事前に権利者に話を通しておくとか、
そういう事をしないでいきなり作品中に引用したのであれば、
権利者からも読者からもあまり良い印象を持たれないですよね。
Re:料理に実用新案は適用できるの? (スコア:1, すばらしい洞察)
そもそも実用新案は申請=公開なのですが…
発案者がうっかり漏らしたか、マンガの作者がオフレコと言われたのを忘れたのか知りませんが、そのマンガのせいで公知になってしまった以上、実用新案としての権利は本来成り立たないのでは?
単行本で隠したところで、雑誌発行の事実は消えません。
実用新案を申請する予定だからオフレコと言ったはずのものを書かれて抗議し、それを受けて書き換えた、というのなら筋が通りますが。
Re:料理に実用新案は適用できるの? (スコア:1, すばらしい洞察)
レシピ自体を他人に伝えるのには特許のライセンスは必要ないですよ。
問題は、マンガが当該の実用新案による製造物なのか、ってことだね・・・違うと思う。マンガはカレーとして食えないし。
Re:料理に実用新案は適用できるの? (スコア:2, 参考になる)
> レシピを使って製造するのに特許のライセンスが必要なのであって、
> レシピ自体を他人に伝えるのには特許のライセンスは必要ないですよ。
少し補足しますと、「業として」「実施する」ことに権利者の許諾が必要になります。
個人の趣味でレシピを使って製造するだけなら、ライセンスは必要ありません。
また特許の内容は公開されたものですから、
内容を本で紹介することも、他人に伝えることと同じく、
発明の実施にはあたらないためライセンスなどは必要ありません。
Re:近所のお寺の場合 (スコア:5, おもしろおかしい)
作者が弘法大師の場合、まだ著作権が切れていない可能性がありますのでご注意ください。
Re:近所のお寺の場合 (スコア:1)
ネタが分からないので調べてみた
(個人著作物の)著作権は作者の死後50年有効なのですが
弘法大師は「高野山奥の院御廟で今も生き続けている」ことになっているので
まだ死後50年たってない=まだ著作権が切れていない
ということかと
wikipedia:弘法大師 [wikipedia.org]
Re:近所のお寺の場合 (スコア:1)
Re:近所のお寺の場合 (スコア:2, おもしろおかしい)
とネズミの件を書き込んでから気づいた。
本心と表現/Re:近所のお寺の場合 (スコア:3, 興味深い)
マジレスすると、仏像は奈良時代でも、ディスプレイ全体としては新しい創作物かもしれません。
実際のところはフラッシュを焚かれたくないだけかもしれないけど、素人さん相手に「フラッシュ撮影禁止」と書いてもほとんど効果ないのではないでしょうか。たとえば東大寺二月堂の「お水取り」では、上でお松明を持ってる人の目がくらむといけないので立札に「フラッシュ禁止」と書いてあります [narapress.jp]が、実際にはフラッシュの嵐。「撮るのはいいんでしょ?このカメラのフラッシュの止め方は知らないから光るのは仕方ない」という主張を現場で何度か聞きました。
あと「祈りの場なので無遠慮にバシャバシャ撮らないでほしい」という希望もあるのかもしれません。
いずれにせよ、そのお寺の表示は、現代において最も効果的な禁止の文言が「著作権」となっている現実の反映だと思います。
Re:本心と表現/Re:近所のお寺の場合 (スコア:1)
写真撮影を禁止にしてカメラ小坊主を配置するとか……ポラロイド
既存の著作権の消滅した作品に何かを追加して新たな作品になった場合はその追加をした人間の著作物扱い?
そうだとすると仏像を近年修繕して外観にわかる著作性のある追加があればそれは新たな著作物?
# 和綴じの書物(絶版、調べた限り明治期のものなので著作権も消滅?) を一部テキストに起こしたものがあるのだけど
# 公開したりしていいものなのか全くわからず。近年復刻版が出ている書物の著作権って??
Re:本心と表現/Re:近所のお寺の場合 (スコア:1)
> 既存の著作権の消滅した作品に何かを追加して新たな作品になった場合はその追加をした人間の著作物扱い?
既存の作品を元に新たな作品を作った場合、「二次的著作物」になります。つまりアレンジした人の著作物。
その上で、著作権法第28条(二次的著作物の利用に関する原著作者の権利) [cric.or.jp]に基づき、元の作品の作者もアレンジされた作品に対して、アレンジ者と同等の権利を持ちます。
つまり、元の著作権が切れているのであれば、アレンジ者だけが著作権を持つってことになります。
> 和綴じの書物(絶版、調べた限り明治期のものなので著作権も消滅?)
それだけだと著作権が切れているかどうかはわかりません。
個人が書いた著作物の著作権は死後50年まで有効ですので、作者が西暦1960年時点で亡くなっていれば著作権切れです。例えば明治13年(西暦1880年)生まれなら1960年に80歳ですから、まだ生きていた可能性はあるかと。
作者の死後50年経っているのであれば、たとえ絶版になっていなかったり最近復刻版が出ていても、著作権切れです。
Re:近所のお寺の場合 (スコア:1)
作者は奈良時代に亡くなっているはずなのですが(苦笑)
「著作権」では保護されないだろうけど、芸術的価値のある仏像の場合は、所有権から生じる果実ってことになるんじゃないかしら。
エンジン始動はできますがブレーキを必ず踏んで!
Re:つまりは (スコア:2, 参考になる)
著作権者 A が B を作成。
別人 C が B の二次的著作物として B' を作成。
この場合、B の権利は A のみが持ちます。
B' の権利は A と C の両方が持ちます。
だから、C も B' の権利は持っているけれども、
A が B' の権利者として、複製を止める権利を持ちます。
ついでに、複製を止める権利はあっても、制作を止める権利は無かった様な。
#制作後、複製とか販売とかしなければ権利侵害無し。
TomOne
Re:つまりは (スコア:1, 興味深い)
二次的著作物の著作者が二次的著作物の著作権を取得するのに原著作権者の許可が必要ないからですが・・・
Re:つまりは (スコア:1)
よくわからんのだが...
なにか言い訳しているのだろうか?
一次ネタの著作権を無視していたら、一次著作権者の対応によっては発表が禁止されるなり支払いが必要にはなるが、二次著作権は成立するだろ?
二次著作権があるから、一次著作権者が親告しても、差し止めなり損害賠償が必要にならないとかいう理屈を言っている人がいるのかな?
Re:つまりは (スコア:1, 参考になる)
言い訳って・・
現行法の通常の解釈ですよ
#身をもって疑似著作権の例を示した高度なネタだったのならすみません・・
Re:日経平均株価 (スコア:1, 参考になる)
| 著作権法 第12条の2
| データベースでその情報の選択又は体系的な構成によつて創作性を有するものは、著作物として保護する。
日経平均については対象企業の選択などにおける独自の基準などにおいて創作性を有すると判断できると思いますよ。
# 少なくとも「関数には日経新聞の著作権がある」と思える程度には。
# 誰が書いても同じになってしまうような「関数」であれば、創作性は棄却されますからね。
> あと、実際に株価を変動させてるのはトレーダーなんだから、トレーダーにも著作隣接権を認めて分け前よこせ(嘘)
つか、トレーダって株価を(意図的に/創作的に)変動させているというよりも、
外的要因による株価の変動を感じ取って追随する動きをしてる立場では。
# トレーダを含む群体としての「市場」は動かしてるといえるかもしれないけど、
# 自然人でも法人格も無いから行為主体として隣接権は認められねぇ
Re:囲碁の棋譜もそう (スコア:4, 参考になる)
著作権とは、著作物について発生する権利です。
著作物とは「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」です。
だから創作的でなかったり、文芸、学術、美術や音楽でなかったりすると、
著作物とは認められず、著作権も発生しません。
例えば事実をただたんに書いた物だとか、誰が書いても同じようにしかならない
短文は著作物とは認められず、著作権はありません。
著作物でない文章等を書いて、著作権を主張するのは、それこそ疑似著作権です。
だからこの場合、棋譜が著作物であるかどうかが問題になります。
で、丁度Wikipedia で纏め [wikipedia.org]られてますが、
海外では棋譜に著作権が無いと言うのが慣例で、
日本では法律の専門家は著作権は無いと言っているようです。
が、日本の各種団体は著作権があると主張しているようです。
判例はないみたいなので、まだ主張・議論中と言った所のようです。
TomOne