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ゲーム

ポケモン、セーブデータへの著作権を主張 107

ストーリー by hylom
セーブデータは創作的なものなのか? 部門より

LARTH 曰く

ZKAZAK の記事によると、株式会社ポケモンはセーブデータの著作権を主張しているようだ。

違法にコピーされたセーブデータがネットオークションで売買されているそうで、不正に改造されたデータも出品されているという。同社関係者は「セーブデータをコピーして販売するのは著作権法違反」「改造ポケモンを発売するはオリジナルの楽曲を改変して無断販売するようなもの」と述べているという。

この議論は賞味期限が切れたので、アーカイブ化されています。 新たにコメントを付けることはできません。
  • by Anonymous Coward on 2011年02月09日 20時25分 (#1900657)

    ときメモの時 [wikipedia.org]に同一性保持権の侵害で訴訟が起こされていて、
    データ販売側の敗訴で決着していますから。

    • これは決着済みですよね

      ときメモの時 [wikipedia.org]に同一性保持権の侵害で訴訟が起こされていて、
      データ販売側の敗訴で決着していますから。

      ときめきメモリアルの事件では、原告のコナミは改造セーブデータの販売がゲーム本体の同一性保持権を侵害すると主張して最終的に認められました。これに対し、 ZAKZAK の記事ではポケモン社の関係者の発言として

      「そもそも、セーブしたデータを何らかの手法で繰り返しコピーし、販売するだけでも著作権法違反にあたります。 (略)」

      とあるように、チートでない手段で作ったセーブデータ自体の著作権をも問題にしているように見えます。なので、ちょっと違うんじゃないかと思います。

      まあこの記事が「ポケモン社の関係者」の言ったことを正確に反映しているかどうかわからないし、その関係者が言ったことがそのまま会社としての見解になるわけでもないだろうから、この記事では何を言っているのか正確にはよくわからないというのが正直なところです。

      親コメント
  • 同一性保持権でなく著作権を持ち出してる辺りがポイントだろう。

    ゲームと言えど、コンピューター上で動くソフトウェアである事に変わりは無く、一般的に、あるソフトウェアを人間が使用する事によって作成されるデータの著作権は、そのソフトウェアの使用者にあると言えると思うが如何だろうか?
    Emacs 上でプログラムを書いたからと言って、GPL にしなきゃいけない訳じゃないでしょ?

    つまりゲームをエディタ的なものと捉えると、そのセーブデータのバイナリは、エディタによるデータと考える事ができる。 そんなデータにまでメーカー側が著作権を主張するのは横暴だと思うぞ。

    • by Anonymous Coward on 2011年02月10日 21時25分 (#1901212)

      > つまりゲームをエディタ的なものと捉えると、そのセーブデータのバイナリは、エディタによるデータと考える事ができる。 そんなデータにまでメーカー側が著作権を主張するのは横暴だと思うぞ。

      いやそんなことないだろ。
      WordやExcelで作った文書にMicrosoftの著作権が及ぶかと言ったら、当然及ぶと判断するのと同じだ。

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      • 20年ちょっと昔、日本国内ではPC-98が標準であり、ワープロソフトが群雄割拠していた頃、
        日本語FEP VJE-βで有名な VACS が発売したVJE-Penというワープロソフトには、
        使用許諾に「本ソフトで作成した文書の著作権はVACSに帰属するものとする」と書かれておりました。

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    • by Jubilee (20038) on 2011年02月10日 21時46分 (#1901228)

      同一性保持権でなく著作権を持ち出してる辺りがポイントだろう。

      同一性保持権は著作権の一部として著作権法第二十条に定められています。

      とかいう些末なツッコミはともかく、ゲームソフトについて考えてみると、著作権者はユーザーに対し正当なプラットフォームでプレイする権利を許諾しているだけなんじゃないかと思います。ゲーム上でデータを作成し正当な方法でセーブしたりネットで交換したりするのは許諾の範囲内、ゲーム機以外にプログラムやデータを吸い出すのは範囲外。正当に作成したデータをパソコンなりに吸い出すだけでも複製権の侵害、それを改造して正しい方法では作れない内容に改造するのはたぶん同一性保持権の侵害でしょう。

      金儲けを別にしても、DSのポケモンゲームで改造データは正規ユーザーに被害を与える場合があります。ネットを介して改造データを受け取ってしまったばかりに任天堂からのデータ配信を受けられなくなって、泣く泣くそれまでプレイしてきたデータを全部初期化せざるを得なかった小学生を知っています。「出所の怪しいソフトウェアには手を出すな」というセキュリティの基本的な教訓は身についたようですが。

      --
      Jubilee
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      • by bero (5057) on 2011年02月11日 0時18分 (#1901314) 日記

        吸い出そうがどうが配布しない限りは私的利用の範疇だろ
        CDプレーヤーでプレイせずにパソコンで吸い出してiPodでプレイするのは複製権の侵害だとでも?

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      • >> 同一性保持権でなく著作権を持ち出してる辺りがポイントだろう。
        > 同一性保持権は著作権の一部として著作権法第二十条に定められています。
        > とかいう些末なツッコミ

        細かな突っ込みを入れるなら、同一性保持権は著作者人格権の一部で、著作権の一部ではないです。

        --
        TomOne
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    • 同一性保持権は著作権の構成要素の一つだから、著作権を持ちだしたことがポイントと言うより権利を主張する対象が変わっている。

      ときメモの件ではゲーム本体の一部としてゲーム自身を映画とみなし、その著作権に基づいて改変データを「改変だ」と訴える構造だったが、
      今回はセーブデータ単体でそこに著作権ありと主張している(認められるかどうかは別として)。

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    • by Anonymous Coward on 2011年02月10日 21時04分 (#1901200)

      セーブデータはポケモンのソフトウェアによって生成され、ポケモンのソフトウェアと不可分であり、ユーザが直接意図して生成したデータではない。

      とか主張されて終わりそうな気がする。
      # ○○をエディタ的なものとして捉えると、ってとこから無理ありまくりだろ。

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      • 「改造ポケモン」という時点で意図的に「改変」はしてるよね。
        問題は改変前のセーブデータが著作物であるのかどうか。

        記録されたデータそのものは記録にすぎないので著作物というのは厳しい気がするけれど、そのデータ構造は著作物と言えるような気がする。
        またエディタ的なものと考えたとしても、セーブデータにポエムでも一句刻んでおけば、限定的とはいえ著作物のコピーと言えなくもない。

        そのポエムがセーブデータであることの証としておけば、ポエムのコピーなくして改造セーブデータを読み込ませられない、と。
        これでゲームボーイ起動時の商標チェックで認証外ソフトを弾くのと同様の手段でセーブデータの流通を違法化できる。

        #セーブデータ改造は自分でしましょうってことですね。

        親コメント
        • #セーブデータ改造は自分でしましょうってことですね。

          ↑は超同意 (^-^;;。

          セーブデータに著作物を仕込んでそれをチェックする、って、その著作物のバイト列が必要不可欠なフォーマットって事になるね。 すると、当該フォーマットに沿った記述をすれば自然に入るバイト列は機能性を満たす為のモノであり創造的な表現では無い、と言う論理も成立するんじゃないかな?

          と、言っても、カセットの認証に使う暗号バイト列に著作権を主張する、という戦法を取ったのも任天堂だっけか。 確か裁判にもなった筈だが結果は知らないなぁー。

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      • それってどうなの?
        どのボタンをどのタイミングで押して、みたいな動作を記録したものが、ユーザが直接意図して生成したデータと言えないのだったら、お絵描きソフトだって、それで作ったデータがユーザが直接意図して生成したデータといえるか怪しい気がします。

        --
        1を聞いて0を知れ!
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      • >ポケモンのソフトウェアと不可分であり、

        不可分であれば、分離させてはいけないだろうな。
        すくなくとも、実際の利用上で一体としていないとだめでしょう。

        >ユーザが直接意図して生成したデータではない。

        ユーザがこういうモノにしたいという意図のもとに作るわけでしょ?
        「不正に改造されたデータ」としても、その正邪についての別の議論はおいといて、
        「ユーザが意図して生成した」ものであるわけで、「意図して作ったものではない」
        は、この場合、理由とはなりえないと思うけどね。

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    • 元のセーブデータの出自や質に依るんじゃないかと思いますが。

      エディタに例えるなら、もっとエディタ寄りのゲームで考えてみたらどうでしょう? シムシティなりA列車なりで、メーカが提供しているマップデータを勝手に改造して公開するのはありかどうか?

      ユーザ間の好ましい(とメーカが考える)マップデータの交換を阻害しないため、 「本体付属の初期状態のマップデータの著作者」の立場から、「普通にゲームを進めた状態のマップデータは公開してもよろしい」が、 「ゲーム本体以外で編集したデータの配布は許しません」とかいうライセンス条件を付けるのはありではないかと。

      今回の件だと、改造ポケモンとか書いてありますから、パラメータ設定が弄られているとかそんな感じでしょうか? そういう改造の余地があるんだとすると、パラメータ調整に創造性があるかどうかが争点になるんではないかと。
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    • >ゲームと言えど、コンピューター上で動くソフトウェアである事に変わりは無く、一般的に、あるソフトウェアを人間が使用する事によって作成されるデータの著作権は、そのソフトウェアの使用者にあると言えると思うが如何だろうか?

      そのデータが意味をなすのは結局そのゲームソフト上のみなので、データ単体を取り出した01のデータ列を使用者側の著作行為だというのは無理があるような。

      まぁ、この文章だって日本語というコード変換をしないと著作物として意味がないだろうといわれればそうかもしれないけど。例えば私がxan語を作ったとして、他の人がxan語を用いた文章を書いたらその文章の著作権は私にあるのか作った人にあるのかっていう話ですかね?そこまで行かなくても、毎年生まれる謎な造語(単語)には著作権はあるんでしょうか。

      というか、そもそも使用者の行った創造的行為(表現)って何?っていう問題が。ポケモンはやったことないからわからんけど、所持金とか経験値とかそんなもんでしょう?そんなもん著作物になるのかっていう気がしますが。

      親コメント
      • というか、そもそも使用者の行った創造的行為(表現)って何?っていう問題が。

        ポケモンにはランダムで設定される隠しパラメータ(俗に個体値などと呼ばれる)があって、この高低がポケモンの強さを左右します。この隠しパラメータは基本的に運頼みなので、良いパラメータを得るのは大変な苦労を要します(その苦労こそがポケモンの魅力だと思うのですが)。改造者は、それを人為的に操作して、最強ポケモンとして売っているようです。

        著作物になるかどうかは微妙だと思いますが、別コメントにもあったように改造データは他者のデータを壊してしまうこともあるようなので、何らかの形で取り締まって欲しいなあとは思います。

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  • おふとぴ (スコア:2, おもしろおかしい)

    by Anonymous Coward on 2011年02月10日 21時06分 (#1901201)

    人でも無いのに肖像権を主張しててる会社もあることだし
    http://www.pref.yamanashi.jp/linear-kt/faq1.html#qs2 [yamanashi.jp]
    なんでも言った者がちなかも^^;

  • by sladoslado (28918) on 2011年02月11日 9時57分 (#1901385)

    ヤフオク見れば分かるがデータ改造で商売してるのは肯定ですか否定ですか?

  • by gonta (11642) on 2011年02月11日 10時23分 (#1901389) 日記

    違うだろ。
    「ポケモン、セーブデータへの著作権を主張」
    じゃなくて
    「任天堂、セーブデータへの著作権を主張」
    だろ!!と思ったら、株式会社ポケモンというのがある・・・知らなかった。

    以前、諫早湾干拓工事のときに、諫早湾に住む動物を原告とした、工事差し止め裁判があったので、今度はゲームキャラが原告になったのかと思った。

    --
    -- gonta --
    "May Macintosh be with you"
  • 著作権法で裁くのは無理があると思う。
    しかし、
    「公序良俗に反する行為」には、間違いないのだから何か別の法律を作らないとだめです。
    例えば、営利目的でソフトウェア本来の価値を損なう様な行為の禁止とか。
    攻略本を勝手に売っている様な人もこの様な法律で罰した方が良い。
  • 普通の文章とかでも、創作性が無いと著作権って主張出来ないですよね?
    セーブデータに創作性認められるテキストデータを埋め込んであったら、この方式で配布禁止を主張できるかも?

    「そのセーブデータには『ポケモン達のつぶやき』が保存されており、無断配布するのは許されない!」
    「で、誰が読むの?」
    「疲れてるデバッガーの癒しなんだよ! デバッグモードなら表示出来るんだよ!!」

    みたいな。

  • by kineko (38165) on 2011年02月11日 0時35分 (#1901321) 日記

    ドラクエ 「ふっかつのじゅもん」はどうするのでしょう?

    #ネットの世界には笑える呪文やら大量にあるけど

  • ゲームデータをダンプすると "(C)2010 The Pokemon Company" みたいな記述があるんだろうか?
    ソフトの開発段階でそこまで考えていたとはちょっと考えにくいけど。
    もし考えていたとしたら、強力な改変チェックを入れるとか実質的な対策をしているだろうし。
    • 日本および他のベルヌ条約加盟国では、著作権は著作者の主張の有無にかかわらず、
      創作された瞬間に発生するので、著作権表示によって発生したり、主張できたり
      するものではありません。

      著作権表示は、(一昔前の米国のように)ベルヌ条約非加盟国かつ万国著作権条約加盟国
      で必要になるものです。

      親コメント
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未知のハックに一心不乱に取り組んだ結果、私は自然の法則を変えてしまった -- あるハッカー

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