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鶴亀メール、「秀丸メール」に名称変更」記事へのコメント

  • by Anonymous Coward on 2005年08月09日 19時25分 (#779588)
    • 大至急本記事本文を訂正すべきだと思いますが。
    • MLやBBSとはいえ、代表取締役として発言が迂闊すぎる気がします。新聞でも読めば、失言で信用をなくす企業がたくさんあるのは分かるでしょう。内容証明郵便が来て、裁判にでもなるか、というのであれば、目
      • 日本を代表するソフトと言いますが、
        秀丸エディタも結局は多数あるフリーエディタの中に埋もれている感じがしますし、
        そんな凄いとは思えないんですけど。
        • フリーじゃないよ…
      • 本人、そんな必死じゃないんじゃないのかなぁ。

        好きで作ったソフトが売れてて、放っておいても
        お金は勝手に充分なくらい入ってくるし、
        開発者だの企業家だのといったりといった気概は
        さらさら無いかと。
    • ってか、この発言 [maruo.co.jp]もどうよ。
      • その「適当」って「いい加減」「ぞんざい」の「適当」でしょうか。
        # 「いい加減」も「良い加減」なのになんでマイナスの意味で使われてるんだろう…。
        親コメント
      • 別に何も問題ないだろ
  • まさか商標の事前調査やってなかったんでしょうか?
    この分だと特許調査もやってなさそう。

    なんかお粗末な話ですね。
    • by thor_M (16333) on 2005年08月09日 21時30分 (#779653)
      どうなのか調べて見ました。

      この商標出願が、
      平成12年(2000)8月25日

      鶴亀メールの初出がざっと調べた限り
      2000/08/21日ぐらい
      http://web.archive.org/web/20020628052205/hide.maruo.co.jp/software/tkhist2.html

      ほぼ同時。

      これは単にタイミングが悪かったのでしょうか。

      それとも分かっていて商標を取得し、長い間待ってサブマリン的に今ごろに指摘したのか...。

      お粗末どころか、興味深くなってきました。
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      親コメント
      • by kyoudaibun (13050) on 2005年08月09日 22時44分 (#779680) 日記
        日本は先使用主義ではなく先登録主義なので、登録したもの勝ちかと…。
        名称を決定したときに、商標を登録しておくべきでしたね。
        参考:商標 [wikipedia.org]
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        • by thor_M (16333) on 2005年08月09日 23時27分 (#779704)
          私は門外漢ですが、「先に名称を使用してた側が、それまで築き上げた信用とか実績などを既得権として保護する条文がある」そうなので...一概に登録したもの勝ちとは言えないと思います。そうでないとおかしいと思います。

          ただ、今回はどちらが先に公に使い始めたのかは正確には調べてませんので、それが重要になるかもしれません。

          ただ、私としては今回調べて「鶴亀メール」が出た時点ではまだ商標は出願すらされていなかった、という事が分かった、という事です。

          因みに、上記で私が使ったWayBackMachineは米国等での裁判で証拠として使われた実績が幾度もありますので、「ほらホゲホゲ年から公に使っています」というのが証明できる訳です。出来る事なら日本でもWayBackMachineの判例を作って欲しいなんて関係ないけど思います。
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        • 特許の場合は、出願以前に実施していれば先実施権(だっけ?)があるので差し止めなどは食らわなかったはずなんですが、商標はまた違うんですかね。

          ちと理不尽な気がします。
          親コメント
          • 俺詳しくないけど、商標法32条に「先使用による商標の使用をする権利」と言うのがあります。http://www.houko.com/00/01/S34/127.HTM
            その32条の一部は「現にその商標が自己の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているときは」となっていて、「需要者の間に広く認識されているとき」に限定されるようですね。
            これって、不当競争防止法(不当景品類及び不当表示防止法)http://www.houko.com/00/01/S37/134.HTM とかの解釈と一緒なのかな?

            ただ、
            >2000/08/21 V0.1 -> V0.11
            >バグ修正関係
            http://hide.maruo.co.jp/software/tkhist2.html
            と、β版の出始めの頃に登録申請されていること、
            >2001/3/27 V0.92 -> V1.00
            (同ページ)
            と、βが取れたのが翌年3月であることを考えると、商標法32条の「先使用による商標の使用をする権利」を主張するのは無理だろうな。
            また、もし登録申請が2002年頃でも、フリーではなくシェアウェアだから、「プログラム関連の需要者の間に広く認識されている」とまでは言えないのでは?
            エディタを選ぶときにフリーの奴だけしか対象にしていない奴も多いだろうから、鶴亀メールのことを知らない奴は多いだろうから。
            素直に名前変える選択は正しいと俺は思う。
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    • by Anonymous Coward on 2005年08月09日 19時39分 (#779596)
      RFC も読んでなかった [google.co.jp]らしいですし。
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    • by Anonymous Coward on 2005年08月09日 19時52分 (#779599)
      登録商標なら単に検索するだけですけど、まっとうな特許調査ができる有限会社がそうそうあるとは思えないという問題が。

      実際まともにやったらいくらぐらいかかります?
      親コメント
    • Vistaのことですか?
      親コメント
    • 該当するのは、これ?

      【区分数】
        1
      【類似群】
        11C01
      【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
        9コンピュータプログラムを記憶させた記録媒体

      だとすると、平成12年に出願権発生、平成13年に登録されているようです。

      http://www1.ipdl.ncipi.go.jp/syutsugan/TM_SEARCH_A.cgi
      • ACのコメントをさらにネスト

        なんだかめっさマイナー
        http://www.comangel.co.jp/tsurukame/index2.htm

        ぐぐる先生の検索結果
        http://www.google.co.jp/search?q=%E9%B6%B4%E4%BA%80
  • そういう時代になりつつあるんだねぇ。

    そのうちにフリーウェアにも必要になったりして。
  • 個人的には (スコア:0, 余計なもの)

    by cline (28174) on 2005年08月09日 22時41分 (#779677)
    通信関係のソフトウェアなので「秀丸メール」なんてつまらない名前じゃなく、
    「秀メール」あるいは「秀Mail」で。

    ん?大して変わらん?
  • by Anonymous Coward on 2005年08月09日 23時47分 (#779721)
    ので、禿麻呂メールと脳内置換。

※ただしPHPを除く -- あるAdmin

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