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Jadawinの日記: GPLv3 - はじめに 7

日記 by Jadawin

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE
GNU 一般公衆利用許諾契約書

Discussion Draft 1 of Version 3, 16 Jan 2006
第3版ドラフト1(2006/01/16)

THIS IS A DRAFT, NOT A PUBLISHED VERSION OF THE GNU GENERAL PUBLIC LICENSE.
これはドラフトであり、GNU 一般公衆利用許諾契約書の出版を目的とした版で
はない。

Copyright (C) 2006 Free Software Foundation, Inc.
51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies
of this license document, but changing it is not allowed.

この利用許諾契約書を、一字一句そのままに複製し頒布することは許可する。
しかし変更は認めない。

Preamble
はじめに

The licenses for most software are designed to take away your
freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public
License is intended to guarantee your freedom to share and change free
software--to make sure the software is free for all its users. We,
the Free Software Foundation, use the GNU General Public License for
most of our software; it applies also to any other program whose
authors commit to using it. (Some Free Software Foundation software
is covered by the GNU Lesser General Public License instead.) You
can apply it to your programs, too.

ソフトウェア向けライセンスの大半は、あなたがそのソフトウェアを共有した
り変更したりする自由を奪うように設計されています。対照的に、GNU 一般公
衆利用許諾契約書は、あなたがフリーソフトウェアを共有したり変更したりす
る自由を保証する--すなわち、ソフトウェアがそのユーザすべてにとってフリー
であることを保証することを目的としています。我々フリーソフトウェア財団
は、この一般公衆利用許諾契約書をソフトウェアのほとんどに適用しており、
また GNU GPLを適用すると決めたフリーソフトウェア財団以外の作者によるプ
ログラムにも適用されています(いくつかのフリーソフトウェア財団のソフト
ウェアには、GNU GPLではなくGNU ライブラリ一般公衆利用許諾契約書が適用
されています)。あなたもまた、ご自分のプログラムにGNU GPLを適用すること
が可能です。

When we speak of free software, we are referring to freedom, not
price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you
have the freedom to distribute copies of free software (and charge for
this service if you wish), that you receive source code or can get it
if you want it, that you can change the software or use pieces of it
in new free programs; and that you know you can do these things.

私たちがフリーソフトウェアと言うとき、それは利用の自由について言及して
いるのであって、価格は問題にしていません。私たちの一般公衆利用許諾契約
書は、あなたがフリーソフトウェアの複製物を頒布する自由を保証するよう設
計されています(希望に応じてその種のサービスに手数料を課す自由も保証さ
れます)。また、あなたがソースコードを受け取るか、あるいは望めばそれを
入手することが可能であるということ、あなたがソフトウェアを変更し、その
一部を新たなフリーのプログラムで利用できるということ、そして、以上で述
べたようなことができるということがあなたに知らされるということも保証さ
れます。

To protect your rights, we need to make requirements that forbid
anyone to deny you these rights or to ask you to surrender the rights.
These restrictions translate to certain responsibilities for you if you
distribute copies of the software, or if you modify it.

あなたの権利を守るため、私たちは誰かがあなたの有するこれらの権利を否定
することや、これらの権利を放棄するよう要求することを禁止するという制限
を加える必要があります。よって、あなたがソフトウェアの複製物を頒布した
りそれを変更したりする場合には、そういった制限のためにあなたにある種の
責任が発生することになります。

For example, if you distribute copies of such a program, whether
gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that
you have. You must make sure that they, too, receive or can get the
source code. And you must show them these terms so they know their
rights.

例えば、あなたがフリーなプログラムの複製物を頒布する場合、有料か無料に
関わらず、あなたは自分が有する権利を全て受領者に与えなければなりません。
また、あなたは彼らもソースコードを受け取るか手に入れることができるよう
保証しなければなりません。そして、あなたは彼らに対して以下で述べる条件
を示し、彼らに自らの持つ権利について知らしめるようにしなければなりませ

Developers that use the GNU GPL protect your rights with two steps: (1)
assert copyright on the software, and (2) offer you this License which
gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the

GNU GPLを利用する開発者は、その権利を次の二段階で保護されます。(1) ソ
フトウェアの著作権を主張し、そして (2) あなたに対して、ソフトウェアの
複製や頒布または改変についての法的な許可を与えるこの契約書を提示します。

For the developers' and author's protection, the GPL clearly explains
that there is no warranty for this free software. If the software is
modified by someone else and passed on, the GPL ensures that recipients
are told that what they have is not the original, so that any problems
introduced by others will not reflect on the original authors'
reputations.

開発者と著作者の保護のため、GPLはフリーソフトウェアは無保証であること
を明示します。ソフトウェアが誰かによって変更されて渡された場合、GPLは
受け取った人にそれがオリジナルではないことを伝え、他者によって盛り込ま
れた問題が、オリジナルな著作者の評判に影響しないことを確実にします。

Some countries have adopted laws prohibiting software that enables users
to escape from Digital Restrictions Management. DRM is fundamentally
incompatible with the purpose of the GPL, which is to protect users'
freedom; therefore, the GPL ensures that the software it covers will
neither be subject to, nor subject other works to, digital restrictions
from which escape is forbidden.

いくつかの国では法律が改正されて、ユーザがデジタル制約管理(DRM;
Digital Restrictions Management)を回避することが禁止されています。DRM
は、根本的にユーザの自由を保護するGPLの目的とは相入れません。したがっ
て、GPLはGPLを採用するソフトウェアが、その回避を禁止されたDRMの対象と
なったり、他の作成物を対象としたりすることがないようにします。(??)

Finally, every program is threatened constantly by software patents. We
wish to avoid the special danger that redistributors of a free program will
individually obtain patent licenses, in effect making the program
proprietary. To prevent this, the GPL makes it clear that any patent must
be licensed for everyone's free use or not licensed at all.

最後に、ソフトウェア特許がすべてのフリーのプログラムの存在にも不断の脅
威を投げかけていますが、私たちは、フリーなプログラムの再頒布者が個々に
特許ライセンスを取得することによって、事実上プログラムを独占的にしてし
まうという危険を避けたいと思います。こういった事態を予防するため、私た
ちはいかなる特許も誰もが自由に利用できるようライセンスされるか、全くラ
イセンスされないかのどちらかでなければならないことを明確にしました。

The precise terms and conditions for copying, distribution and
modification follow.

複製や頒布、改変についての正確な条件と制約を以下で述べていきます。

この議論は賞味期限が切れたので、アーカイブ化されています。 新たにコメントを付けることはできません。
  • by Anonymous Coward on 2006年01月17日 16時40分 (#865692)
    v2との差異を気にして、コメントします。

    >我々フリーソフトウェア財団は、この一般公衆利用許諾契約書を
    >ソフトウェアのほとんどに適用しており、

    われわれの(our)ソフトウェアのほとんどに適用しており、」は落とさない方がいいのではないですか?

    >GNU GPLを利用する開発者は、その権利を次の二段階で保護されます。

    v.2で「We protect …」で誰が保護するのか(「We」=FSF?FSFも含められるコミュニティ?)分かりにくかったのがv3で「開発者が、自身の権利を守る」と明確化されています。

    >最後に、ソフトウェア特許がすべてのフリーのプログラムの
    >存在にも不断の脅威を投げかけていますが、

    原文には「free」がなくなっています。
    RMSは「商用ソフトもソフトウェア特許に脅威を受けているじゃん(プ」って言いたいのでは(予想)

    >こういった事態を予防するため、私たちは
    主語は「GPL」です。これも保護するのは曖昧な「We」(FSFが訴訟を受け持つとか)ではなく、
    ライセンスによって保護されるという法的な弁明ではないでしょうか。
    • すんません。そのあたりは、八田さん訳を切り貼りしてるんで、つなぎがおかしかったりするかも。

      #まとまった後で修正するんで、気になるところがあったらコメントしておい
      #てください。(_O_)
      親コメント
    • >「われわれの(our)ソフトウェアのほとんどに適用しており、」は落とさない方がいいのではないですか?

      了解。

      >v.2で「We protect …」で誰が保護するのか(「We」=FSF?FSFも含められる
      >コミュニティ?)分かりにくかったのがv3で「開発者が、自身の権利を守る」
      >と明確化されています。

      ?「その」を本文と同様「被ライセンス者」に直してみました。

      >原文には「free」がなくなっています。

      了解。

      >主語は「GPL」です。

      「GPLでは、、、明示しています」と改めました。

      #その他、「GNUライブラリ一般公衆利用許諾契約書」を「GNU劣等一般公衆利用許諾契約書」に直しました。

      ##現在、手元でです。まだ、日記には反映してありません。

      親コメント
  • by soshima (29831) on 2006年01月18日 0時45分 (#865952)
    すばやいお仕事で、ありがとうございます。
    題名についてコメントさせてください。

    > GNU GENERAL PUBLIC LICENSE
    > GNU 一般公衆利用許諾契約書

    についてですが

    9.[5] Not a Contract

    にあるように、今回ははっきりとContract(契約)ではないと言い切っていますので、

    「GNU 一般公衆利用許諾」

    という題名が適切かと思います。
  • by Anonymous Coward on 2006年01月17日 18時57分 (#865750)
    the GPL ensures that
        the software (it covers) will
            neither be subject to,
                    nor subject other works to,
            digital restrictions
                from which escape is forbidden.

    be subject to と subject other works to が並列で、digital restrictions にかかってます。

    be subject to と subject other works to はちょうど構文上の主・目的格が逆ですね。subject 自体が主体という意味ですから、要するに主体または対象ってことですか。

    何の主体or対象かというと、to が並列に digital restriction.

    というわけで、
        GPL下のソフトウェアは、
        回避の許されていないデジタル規制の
        主体にも対象にもならないことを ensure します。
    という意味かと。

       
    • 文章構造はわかるんですが、日本語としてアレだなぁとマークしてました。

      「すなわちDRMは回避が禁止されているので、GPLは、GPLを適用したソフトウェア
      が制約の対象となること、他のソフトウェアを制約の対象とすることを防ぎます」

      と改訳。

      #手元では。まだ、日記には反映してません。
      親コメント
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※ただしPHPを除く -- あるAdmin

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