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コメント: Re:虚構新聞社主のツイートより (スコア 2) 278

猫チン事件って都市伝説が昔あったのだ。

というか、そもそもツイートやそこから拡散された情報を鵜呑みにしている連中は虚構新聞のサイトをキチンと読んでないんだから、『本紙読者』じゃないだろう。
件の文言は『本紙読者はリテラシーのしっかりした人間であり、今騒いでるのは猫を電子レンジに入れたらどうなるか分からないようなバカ達です』ってのを遠回しに表明しているだけかと。

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コメント: Re:削除の権利/Re:どっちも感覚がお役所仕事なんだよな (スコア 1) 288

十二 共同著作物 二人以上の者が共同して創作した著作物であつて、その各人の寄与を分離して個別的に利用することができないものをいう。

少なくとも2chではレスごとに投稿者とIP、投稿内容が紐付いてるんだから、『その各人の寄与を分離して個別的に利用することができないもの』ではないでしょ。
リレー小説スレみたいな特殊な前提があればまた変わってくるだろうけど、基本的にスレそのものは結合著作物(正式な用語じゃないけど)だから、各投稿者が自分の投稿に関して同一性保持を求める分には、他の人の合意はいらんだろ。

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コメント: Re:削除の権利/Re:どっちも感覚がお役所仕事なんだよな (スコア 1) 288

著作権法
(同一性保持権)
第二十条 著作者は、その著作物及びその題号の同一性を保持する権利を有し、その意に反してこれらの変更、切除その他の改変を受けないものとする。
2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する改変については、適用しない。
  一 第三十三条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第三十三条の二第一項又は第三十四条第一項の規定により著作物を利用する場合における用字又は用語の変更その他の改変で、学校教育の目的上やむを得ないと認められるもの
  二 建築物の増築、改築、修繕又は模様替えによる改変
  三 特定の電子計算機においては利用し得ないプログラムの著作物を当該電子計算機において利用し得るようにするため、又はプログラムの著作物を電子計算機においてより効果的に利用し得るようにするために必要な改変
  四 前三号に掲げるもののほか、著作物の性質並びにその利用の目的及び態様に照らしやむを得ないと認められる改変

と言うことで文面の切除も立派な改変として人格権に抵触する。
1レス投稿して1レス削除されたならまだしも、5レス書いた内の1レスを削除されたならそれは著作物の改変と主張することはできるよ。
スレ落ちはスレが丸ごと落ちたのであれば公表権の範囲なので、著作権者(掲示板管理人)がその著作権に応じて行う限り同意の上と見なされるでしょ。
スラドのコメントも基本的に上と同じだけど、文字数なんかの制限がない分、複数のコメントを一纏めにして一個の著作物と扱うのは厳しいんじゃないかな。
スラドはそもそも日記があるから、わざわざコメントで著作活動する理由も薄いし。

プロバイダ責任制限法
(損害賠償責任の制限)
第三条 特定電気通信による情報の流通により他人の権利が侵害されたときは、当該特定電気通信の用に供される特定電気通信設備を用いる特定電気通信役務提供者(以下この項において「関係役務提供者」という。)は、これによって生じた損害については、権利を侵害した情報の不特定の者に対する送信を防止する措置を講ずることが技術的に可能な場合であって、次の各号のいずれかに該当するときでなければ、賠償の責めに任じない。ただし、当該関係役務提供者が当該権利を侵害した情報の発信者である場合は、この限りでない。
一 当該関係役務提供者が当該特定電気通信による情報の流通によって他人の権利が侵害されていることを知っていたとき。
二 当該関係役務提供者が、当該特定電気通信による情報の流通を知っていた場合であって、当該特定電気通信による情報の流通によって他人の権利が侵害されていることを知ることができたと認めるに足りる相当の理由があるとき。

2 特定電気通信役務提供者は、特定電気通信による情報の送信を防止する措置を講じた場合において、当該措置により送信を防止された情報の発信者に生じた損害については、当該措置が当該情報の不特定の者に対する送信を防止するために必要な限度において行われたものである場合であって、次の各号のいずれかに該当するときは、賠償の責めに任じない。
一 当該特定電気通信役務提供者が当該特定電気通信による情報の流通によって他人の権利が不当に侵害されていると信じるに足りる相当の理由があったとき。
二 特定電気通信による情報の流通によって自己の権利を侵害されたとする者から、当該権利を侵害したとする情報(以下「侵害情報」という。)、侵害されたとする権利及び権利が侵害されたとする理由(以下この号において「侵害情報等」という。)を示して当該特定電気通信役務提供者に対し侵害情報の送信を防止する措置(以下この号において「送信防止措置」という。)を講ずるよう申出があった場合に、当該特定電気通信役務提供者が、当該侵害情報の発信者に対し当該侵害情報等を示して当該送信防止措置を講ずることに同意するかどうかを照会した場合において、当該発信者が当該照会を受けた日から七日を経過しても当該発信者から当該送信防止措置を講ずることに同意しない旨の申出がなかったとき。

プロバイダ責任制限法における責任については上記の通りで、管理者が情報を削除するには『他人の権利が不当に侵害されていると信じるに足りる相当の理由』が必要。
で、それが2chの場合は削除依頼ってだけでしょ。

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コメント: Re:削除の権利/Re:どっちも感覚がお役所仕事なんだよな (スコア 1) 288

著作者人格権は他人への譲渡や相続はできない事になってるので、投稿フォームに何と書いてあろうが、掲示板に投稿した書き込みを勝手に削除されたなら、削除された人間は著作権侵害(同一性保持権)で訴えることはできる。
投稿内容が著作物としての条件を満たしているかどうか、投稿内容の削除が著作者人格権の侵害に当たるかどうかは、裁判で争うことになるけど。

と言うか、あれだけ巨大な掲示板になると不特定多数の利用者から難癖付けられるだけでも相当に重大事だと思う。

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コメント: 不射の射 (スコア 1) 2

by Kitune_Udon (#2150800) ネタ元: 中国版ボーカロイドのデモムービー。

まあ、ボイスサンプル聞くか最悪は声優名だけでも分かればイメージ掴めるだろうと思ってリンク踏んだらそれすら無かった……
真に優れたVOCALOIDは衆人を魅了するのに声など必要ないとか、そういうコンセプトなんでしょうかね

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コメント: Re:教習所と違うやり方のお薦め (スコア 1) 201

僕の住む世界では地震や地面の隆起などで地面がせり上がるのは至極普通に起きる事象ですね。
機械的な装置で地面を上下させるエレベーターの様な装置も、古代ギリシャの時代には原型があったそうです。
等速運動を続けている物体は、質量と速度の2乗に比例したエネルギーを保持しているのも至極当然のこととして受け止められていますよ。
Kitune_Udon公理系ではなく、発見者の名前からニュートン力学とか、古典力学とか呼ばれてますが。

どうにも真面目に対応する気が無いようなので、もう黙ります。

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コメント: Re:教習所と違うやり方のお薦め (スコア 1) 201

何故いきなり静止系を持ち出してきたのか分かりませんが。

立っている人間が地面からの反作用を受けて釣り合っているとき、たまたま地面がせり上がるなどして上向きのベクトルが加算されれば当然人間は浮く(正確には地面に持ち上げられる)ます。
貴方の例になぞらえるなら、人間が60kg*9.8m/sで地面を押しているのに対し、地面から61kg*9.8m/s分で押し返されているので。
逆に、風船などを持って単に地面に対する加重を59kg*9.7m/sに減らしただけであれば、地面からの反作用も減って釣り合った状態のままです。

で、走っている自動車の中の人間は常に時速60km分のエネルギーを自動車全体(背もたれ含む)から供給されており、背もたれに預けた体重は車が走るためのベクトルの一部であって、地面に対する風船のように車から独立したベクトルを生じているわけではありません。
と言うか、走っている車では「背もたれにもたれかかっている以上に前に押されている」状態が当たり前で、そうでないと「車は進んでるけど運転手は置いてかれてる」というコメディのワンシーンになってしまいますので、そんな特殊ケースを持ち出す意義が分かりません。

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コメント: Re:別にお財布じゃなくても (スコア 1) 5

by Kitune_Udon (#2126408) ネタ元: 財布は毎年買い換える

恐ろしいことに、それで正しかったりしますw

黄色は五行で「土」を表しまして、この土は「土生金」と言うことでまさに金を生む縁起の良い色となってます。
桃色も、理由は知りませんが風水的に恋愛運の上がるグッズに多いですね。
まあ、色から連想されるイメージがそんなに変わらないってのが大きいんでしょうが。

2338681 comment

コメント: Re:教習所と違うやり方のお薦め (スコア 1) 201

どうにも、根本的に物理学を理解されていないようですが、背もたれに体重を預けていたところで体が前に流れるのを阻止できるわけではありません。
背もたれに背中を預けているときの後ろ向きのベクトルは常に背もたれからの反作用と釣り合っていますので、そこに新たな前向きのベクトルが発生すれば当然貴方の体は前に動きます。
また、背もたれは当然自動車と一緒に移動しているので、自動車が減速する際には慣性の法則に従って貴方の体を押すことはあっても、引っ張ることはありません。

体重60kgの人間が時速60kmから時速20kmまで減速する際に必要な力は667Nで、仮に100mかけて減速しても1秒あたり74Nの力を必要とします。
これは7.5kgのおもりを持ち上げているのと同じ負荷です。当たり前ですが、シートとの摩擦で相殺できるような負荷では有りません。
あなたがダンベル運動しながら運転しても操作を誤らないと言うのであればその自信は大した物だと思いますが、少なくとも近所にいて欲しくありませんね。

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最初のバージョンは常に打ち捨てられる。

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