法改正でいわゆる「のみ要件」が削除される際,PSPのUMDも対策目標として具体的に取り上げられています。
「PSPの元のFWではISOをマウントする機能はなかった」ことも「保護技術と評価することが可能」と位置づけていますので,仮に「機能拡張」という主張をしても難しいかも知れません。
(改正前の「のみ要件」が存在したときでさえ,マジコン裁判の時も「自主ゲームのプレイ」が主だという主張は認められませんでしたので)
『技術的保護手段ワーキングチーム 報告書』
http://www.bunka.go.jp/chosakuken/singikai/.../shiryo_1_2_ver2.pdf
現状では、ニンテンドーDS などゲーム機専用のゲームソフト媒体を使用している場合、ゲームのデータは暗号化されておらず、PSP(プレイステー
ションポータブル)などのように UMD、DVD 等汎用の媒体を使用している場合、ゲームのデータは暗号化されている。
PSP ほか、据え置き型ゲーム機においては、本体に組み込まれたソフトウェア(ファームウェア)を書き換え、セキュリティが動作しないよう修正を施し、セキュリティに適合する信号がない非正規の媒体でもゲームを起動できるようにする行為が横行している。
ゲーム機・ゲームソフト用の保護技術については、ゲームソフトの媒体によっては、複製そのものの防止は行われていないものの、上述のとおり、単にゲームソフトを複製するだけでは当該複製により作成されたゲームソフトの複製物を使用することができず、また、コンテンツ提供事業者(ゲームソフトメーカー)は、ゲームのデータを複製する行為、インターネット上に違法にアップロード(複製・公衆送信)する行為、さらに当該ゲームソフトに係るデータが違法複製物である事実を知りながらダウンロード(複製)する行為を抑止する意図をもって当該保護技術を用いていると考えられることから、当該保護技術が社会的にどのように「機能」しているかという観点から着目すれば、複製等の抑止を目的とした保護技術と評価することが可能であり、技術的保護手段の対象とすることが適当と考える。