M-FalconSkyの日記: オライリー 2
本の片付けのため、物理本は売って、PDFを買う
本の片付けのため、物理本は売って、PDFを買う
おめでとう。
うーん、ゲーム増えてない
思うところあって、JIS X 0221:2007附属書JA「日本文字部分レパートリ」の[COMMON JAPANESE]に含まれる漢字のうち、[BASIC JAPANESE]にも[JIS2004 IDEOGRAPHICS EXTENSION]にも[JAPANESE IDEOGRAPHICS SUPPLEMENT]にも含まれない34字を、一覧表にしてみた。私(安岡孝一)の日記の読者のうち、誰かの役に立つのではないかと思うので、ここに公開しておくことにする。
U+4EFC(仼)
U+50F4(僴)
U+51EC(凬)
U+5759(坙)
U+5CF5(峵)
U+6085(悅)
U+6120(愠)
U+654E(敎)
U+663B(昻)
U+6AE2(櫢)
U+6DF2(淲)
U+6DF8(淸)
U+7682(皂)
U+8807(蠇)
U+8D76(赶)
U+9592(閒)
U+9751(靑)
U+9AD9(髙)
U+FA0E(﨎)
U+FA12(晴)
U+FA17(益)
U+FA18(礼)
U+FA1C(靖)
U+FA1D(精)
U+FA1E(羽)
U+FA23(﨣)
U+FA25(逸)
U+FA27(﨧)
U+FA28(﨨)
U+FA29(﨩)
U+FA2A(飯)
U+FA2B(飼)
U+FA2C(館)
U+FA2D(鶴)
54000円のレンズを買うか、54000円のボディ付レンズを買うか(価格は一例)。暫く悩まなかったわけではない。しかし前機種が7年前の製品だから、まあ前者よりは後者なのではないか。という事で、ボディ付レンズ、重量770gのバリアングル液晶カメラを買ってしまった。後継機種が出るのは時間の問題とは思う。ただ、その現行機種には、重量以外の文句は無かった。せめて、あと100g軽ければ、と思うものの。シャッター音もかなり煩いが、静かなカメラが欲しければ他をあたる。
#軽量カメラはサブカメラという事で考える。
やっとこ解決したっぽい。
どうもというかなんというか、グローバルミューテックスではあった。
あったのだが...
なぜかリブートしても開放状態にならない。
ので、試作アプリが「すでにインスタンスがあるー」とのたまうのはかわらず。
ううう、こちらの方が深刻だな
今日うまれた子供に「日蝕」ちゃんと名づけて、出生届を提出したらどうなるのか、という趣旨の御質問をいただいた。「蝕」が常用漢字でも人名用漢字でもないので、たぶん受理されないと思う。でも、平成16年の人名用漢字部会の審議過程をもとに、家庭裁判所に不服申立をおこなえば、「蝕」は、あるいは子供の名づけに認められるかもしれない。
平成16年の人名用漢字部会において、「蝕」は議題に上った漢字の一つだ。平成12年3月に文化庁がおこなった漢字出現頻度数調査において、「蝕」は出現頻度数332回、しかもJIS X 0213の第1水準漢字なので、文句なく「常用平易」だと認められた。したがって、平成16年6月11日発表の人名用漢字追加案578字に、「蝕」はもちろん収録されている。ところが人名用漢字部会は、8月13日の会議で、「蝕」を人名用漢字の追加候補から落としてしまった。パブリックコメントにおいて削除要望があった、というのが大きな理由だ。この結果、法制審議会答申(平成16年9月8日)の人名用漢字追加候補488字には、「蝕」は含まれておらず、人名用漢字にも追加されなかった。
ただ、現代の日本人は「日蝕」じゃなく「日食」と書くことが多いので、あるいは運命の子供に「日食」ちゃんと名づけてしまうかもしれない。でもその場合、「日」も「食」もどちらも常用漢字なので、たぶん何の問題もなく出生届が受理されちゃうんだよなぁ…。
どんなことしてますか?
# 各技法を貶める意図はないです。
通信をSSH
SMTP/SSL
メールをS/MIME
メールをPGP
ファイルをPGP
ZIPのパスワード
Word/Excelパスワード
「た」ぬきプレーンテキスト
え、あんごうってなあに?
中頓別町のまちづくり推進課長(前総務課長)が、5月14日付で戒告処分を受けたとの連絡をいただいた。「巫空ちゃん命名事件」に関する処分だ。
もちろん戸籍事務は、国からの法定受託事務なので、戸籍法にのっとって行わねばならない。でも戸籍法は、戸籍窓口の課長に対する懲戒処分、なんてものは規定していない。というか、そもそも戸籍法は、届出を間違って受理しちゃう場合のことまでちゃんと考えてあって、そのために戸籍訂正という手続が準備されているのだ。しかも、巫空ちゃんの場合は、あくまで「市町村長の過誤」で出生届を受理しちゃってるわけだから、両親に戸籍訂正を頼む必要すらない。
戸籍法第24条
戸籍の記載が法律上許されないものであること又はその記載に錯誤若しくは遺漏があることを発見した場合には、市町村長は、遅滞なく届出人又は届出事件の本人にその旨を通知しなければならない。但し、その錯誤又は遺漏が市町村長の過誤によるものであるときは、この限りでない。
その旨「法律上は巫空ちゃんはこのままでもいいんですよ」と、私(安岡孝一)からも中頓別町役場にお話し申し上げたのだが、結局、こういう結果に終わってしまった。残念だ。ただそれならそれで、懲戒処分を受けるのは、本来は市町村長であって、戸籍窓口の課長ではないはずなのだ。だって、巫空ちゃんの出生届を受理したのは、あくまで当時の中頓別町長なんだもの。そのあたり中頓別町議会としては、どういうロジックで、この懲戒処分を決めたのだろう?
弘法筆を選ばず、アレゲはキーボードを選ぶ -- アレゲ研究家