alpの日記: 番外: 特許表示
日記 by
alp
- 日本の 187 条での表示は事実上法的に何の利益もありませんが、米国では判例で侵害期間の起算点に影響する可能性があるので、昔は表示した方が良いという考え方がありました。米国でも強制ではありません。
#どうせ警告状時点で期間カウントはスタートするので、無条件表示はリスク的に見合わないと考えることが多くなっています。
但し、この問題は米国特許庁も認識していて、ウェブページ参照とかの案も出ているようです。決まったのか決まっていないのかは忘れた。
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