alp 曰く、
office さんの指摘で、見直してみたら確かにその通り。今回の著作権改正には 114 条の改正
第百十四条第三項中「こえる」を「超える」に改め、同項を同条第四項とし、同条中第二項を第三項とし、第一項を第二項とし、同項の前に次の一項を加える。
著作権者、出版権者又は著作隣接権者(以下この項において「著作権者等」という。)が故意又は過失により自己の著作権、出版権又は著作隣接権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為によつて作成された物を譲渡し、又はその侵害の行為を組成する公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。)を行つたときは、その譲渡した物の数量又はその公衆送信が公衆によつて受信されることにより作成された著作物若しくは実演等の複製物(以下この項において「受信複製物」という。)の数量(以下この項において「譲渡等数量」という。)に、著作権者等がその侵害の行為がなければ販売することができた物(受信複製物を含む。)の単位数量当たりの利益の額を乗じて得た額を、著作権者等の当該物に係る販売その他の行為を行う能力に応じた額を超えない限度において、著作権者等が受けた損害の額とすることができる。ただし、譲渡等数量の全部又は一部に相当する数量を著作権者等が販売することができないとする事情があるときは、当該事情に相当する数量に応じた額を控除するものとする。
が加わっています。これは著作権の侵害による損害は、現著作権者が著作物を販売して得た対価に制約されるということで、無償で公開されているものに関しては損害は発生していないということに自動的になるため、民事的な救済策は事実上不可能、ということになります。無償公開のコンテンツにはまだ対処も考えられますが、ライセンスとして無償を前提としたオープンソースソフトウェアでは責任の追及はほとんど出来なくなっていますね。全く今回の改正は飛んでもない条項だらけです。
ただ、現行の著作権法が既に既得権益を守る手段に完全にすり替わっていることを考えると、特に文化庁等はそういうことしか考えていないことを考えると、すでに著作権法でオープンソース運動を守ろうというのは日本では殆ど不可能なことに思えます。代替として、例えば別の法制度の整備を要求するなども考えられますけど、皆様はどのようにお考えでしょうか。