「iPodなどを私的録音補償金制度の対象に」JASRACなどの7団体が声明(gooニュース)
>声明では、私的録音が許されるのは極めて零細な使用だからだと主張。
この主張の論拠に著作権法第30条2、ベルヌ条約がでてきますね。
私的録音補償金制度とは?(jasrac)
>著作権法では個人的に楽しむためであっても著作権者への補償金の支払いを義務づけています。(著作権法30条2)
著作権法30条2とは?(houko.com)
>私的使用を目的として、デジタル方式の録音又は録画の機能を有する機器であつて政令で定めるものにより、当該機器によるデジタル方式の録音又は録画の用に供される記録媒体であつて政令で定めるものに録音又は録画を行う者は、相当な額の補償金を著作権者に支払わなければならない。
この文を見る限り、日本の法律では、デジタル録音、録画の場合は払わなければならないモノとして定められているように見えますね。
ベルヌ条約のどこに反するのかはよく分からないが、第9条だろうか?
ベルヌ条約とは?
ベルヌ条約の詳細
>第九条 〔複製権〕
>(2)特別の場合について著作物の複製を認める権能は、同盟国の立法に留保される。ただし、そのような複製が当該著作物の通常の利用を妨げず、かつ、その著作者の正当な利益を不当に害しないことを条件とする。
零細な使用かどうかは問題ではなく、
通常の利用かどうか、
正当な利益を不当に害しない事が鍵ですか…
>二重取りについては、音楽配信業者やCDレンタル業者へ許諾した範囲と私的録音の範囲は異なると反論。
業者が音楽を配信したり、レンタルする事は許諾しても、その時点では、個人が私的録音をする事は許諾してない。という事かな?
この二重取りの意見に対しては、意識のズレを感じる。
レンタルや放映について、借りた人、聞いた人等が、録音、録画をしない事を前提とせずに貸し出す、放映する。という事である。
そもそも、借りた人、聞いた人が録音、録画をする事を前提とするべきではないのか?
>私的録音補償金制度には「DRMシステムがあれば補償金は不要」「私的録音補償金は二重取り」「権利者への分配が不透明」などの指摘もある。
DRMとは?(Windows Media Player DRM FAQ)
再生回数や記録回数を制限できる技術のようだ。
たしかに、保証金と二重に取られる気がする。
大きな問題なのが、MDを買ったからといって、そこにJASRAC管理の楽曲を入れるとは限らないのに取られるという点。
もう一つ、CDを買い、CDで聞くのは何回聞いても良いが、MDにうつして聞こうとすると、その時点でお金を取られるという点である。
>さらに権利者への分配については、2003年の場合7,543人の実演家に対して1人あたり55,693円が分配されていると実績を示して説明した。
平成16年JASRAC事業報告書(pdf)
事業報告書によると、1000億円以上の分配が成されているはずだが、計算では420億円程度にしかならない。600億はどこに消えたのかな?
それとこれは、幾らで示す事ではなく、徴収した金額とのパーセンテージで示すべきではないのか?
年間一人当たり55,693円って少なくないか?
実質、ほとんど活動してない人等もいるでしょうけどね。
しかし、下世話な話、営利活動をする団体は年々利益を上げ続けなければならず、CDの売り上げが落ち込んでいる以上、どこかでとらなければならない。という事で、伸びている事業に手をつけるのはわかる。
問題は、国内において、JASRAC以外の選択肢が存在しない事である。
いっその事、JASRACを通した製品はDRMつけて、特定の私的録音補償金制度で指定された製品にしかコピーできないようにでもして、JASRAC経由なら、著作者の権利は完全にコントロールされ、
JASRACを通さない製品はそんな制限なしのダブルスタンダードで、著作者がそれを選べると理想的なんだけどなぁ。
見難いなぁ…見易く書くのも技術の一つなのでしょうけど。