gnakaのコメント: Re:広告はもっと自重しろ (スコア 1) 44
不快さももちろんあるけれど、モバイルの場合パケット量がまったく違う。動画使った広告とか当たり前にありますからね。
パケット量負担するのは広告プラットフォーム側ではないから、やりたい放題。おかげでこういうことになっている。
傍目にはネット広告業界ってバカだなと思いますけど、他社との競争などによる合成の誤謬みたいなのもあるんですかね。
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不快さももちろんあるけれど、モバイルの場合パケット量がまったく違う。動画使った広告とか当たり前にありますからね。
パケット量負担するのは広告プラットフォーム側ではないから、やりたい放題。おかげでこういうことになっている。
傍目にはネット広告業界ってバカだなと思いますけど、他社との競争などによる合成の誤謬みたいなのもあるんですかね。
マイクロソフトは、Windows 7と8の間あたりに何か技術者の世代の断絶みたいなものがあって、明らかにレベルが低下した感あり。
確かこの頃トップが代わったんだっけ。技術者もだいぶリタイアしたのかも知れないが。
なんでも自動更新なんて、いかにも若者エンジニアが考えそうなことだけど、多少でも運用の経験があったらダメってわかるはず。
確かに自動更新が何より大事な環境もあるけれど、それだけじゃないってことがわからなかった。
それで今車輪を再発明している最中のようだね。
明らかな不具合があってもノーサポートでごまかすんだもん、ほとんど詐欺だよ。
ここのは昔から絶対買わない。
大体、本当の玄人なら仕様書も担当営業もばっちりついた状態で評価機で検証してから仕入れるんだっつーの。
どこの誰とも知らん奴が動いたとか動かなかったとか掲示板かなんかに書き込んだものなんかあてにしてる奴はどう見ても玄人ではない。
そもそも単なる紙きれに過ぎない法貨はなぜ通用するのか? 教科書によっては法律で強制通用力が認められているからなどと説明しているが、そんなわけはない。支払い手段として金塊しか受け取らないという売買契約は有効である(厳密には交換契約になるが)。このとき現金を提供しても目的物の引き渡しを求めることはできない。法貨は何も「強制力」を持たない。
にも関わらず法貨を求める人は後を絶たない。それは、本質的には、法貨をどうしても必要としている人がいるからである。それはどういう人か。
1. 既に、法貨で支払う契約をした人。何かを買ったり、借金したりして、支払いがまだの人。
1'. 従業員を雇っている企業。労働基準法24条1項で、賃金は法貨で支払わなければならない。
2. 損害賠償をしなければならない人。民法722条1項で、損害賠償は法貨でしなければならない。契約の不履行の場合(417条)も大抵はそう。
3. 納税者。
以上のような人が、法貨で支払いをしないならば、法的に契約の相手方に対する権利を行使できないか、財産の差し押さえを受けることになる。それらを回避したいならば、かならず法貨が必要になる。なお、財産の差し押さえのときにほかの財産よりも仮想通貨の方を差し押さえて欲しいとかという希望を債権者が聞き入れる義務はない。
そしてこのような人は必ず欲しがるという保証があるからこそ、それ以外の人も法貨に価値を認めてそれを支払い手段として受け取るのである。
ただし歴史的には、紙幣の価値は金塊と交換できるという制度でまず裏付けられていた。そのような方法でまず制度を立ち上げた上で、交換制度を停止した。停止したのに紙切れに戻らなかった理由が上述のものである。
翻って仮想通貨に以上に類するような価値の根源となるものがあるかというと何もなく、ただ取引所で法貨と交換できるらしいという曖昧な期待があるのみである。その取引所とやらも、仕掛人たちが先高感を演出している間は実際の交換はあまりされないはずであって(仮想通貨はたいてい、始めた人間たちがその大半を保有するので、相場の操縦は容易である、というか取引所自体仕掛人たちが運営しているはずである)、いざ手仕舞いしようとしたときに本当に換金してくれるのか何の保証もないものである。根源的価値がないとなれば、法貨としての紙幣とはことなり、仕掛人たちによる交換が停止したらただの紙切れ、もとい単なるビットに逆戻りしてしまうのではないか?
これまでのやり方なら、地図を区分けしたタイル状画像を切り張りしているだけだったから、位置を移動させたとき単に画像を移動させて足りない画像を張り足すだけでよかったのが、今回のような表示だと球面に張ったものを二次元にマッピングする3D処理をしないといけないので、Webアプリとしては荷が重かったのでしょう。
今はCPUにもブラウザにもGPU機能がまがりなりにも標準搭載されるようになったのでできるようになったと。
もし福島の原発と同じことが起こる可能性が高いなら、人格権でも所有権でも設置許可の取り消しでも根拠として使えるルールはいくらでもある。そもそもそんな危険なものを正当化できるルールなんてあるわけがない。今回の判決も人格権が差し止めに使えること自体は認めている。
今回の判決は、そこまで危険性が差し迫っているわけではないので、原発の設置が法的に認められている以上、潜在的には危険であっても、人格権による差し止めを認めるわけにはいかないというもの。
まあ津波対策はだいぶ進んだのだろうけど、それだけで十分なのですかね。判決では北朝鮮のミサイル問題とか結構あっさりと否定しているけれど。
反則金を納めないのが逮捕要件にならないのは当然として、呼び出しに応じないのを直ちに逃亡のおそれとまでは言えない気もしますが、ただ逃亡というのを公判・収監のときに出頭してこないおそれという意味に解釈するなら、警察の呼び出しに応じないなら公判にも出てこないのではないかと考えられなくもないかもしれませんね。でもそれなら逮捕状でなく収容状を使えばいいから理由にならない気もする。
あるいは実務は取り調べ受忍義務を肯定するから警察の取り調べに出頭しないおそれも逃亡のおそれに含めるのか? つまり逮捕状とは取り調べのための拘束状と考える。それなら現に出てきていないわけだからもちろん逃亡のおそれありということになりますね。
まあ実際には何か事情があるものだけ逮捕状を取っているのかも知れませんよ。
経済学科は入学後数学が必修なんでわからないでもないけど、政治学科に数学……うーん
まあセンター試験レベルの問題なんですかね。
それでも他私大文系との併願がしにくくなり、東大のすべり止めという性格がさらに強くなりそう
アプリをストアに集約してマージン商売という夢を諦められないようだけど、実際今さら勝算はあるんですかね。
間違えやすいところですが、取消権は未成年者自身と法定代理人のいずれにもあります。いずれがする場合でも、取消権は契約の相手方に対して意思表示することにより行使します。未成年者が親に対してするのではありません。
あと、僕は馬鹿なことをするのは嫌いですよ (わざとやるとき以外は)。-- Larry Wall