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12044361 journal
日記

himmelの日記: PC-BSD 10.1.2-RC1 on VMware Player

日記 by himmel

環境のせいか、10.1.1は(実機でもVMwareでも)日本語でインストールしても英語だけがインストールされるので無視。

・AppCafeの見た目が大きく変わった。ダサいけど軽くなった気がする。11.0CURRENTだと繋がりにくいったらないのだけれど。

・AppCafeの「APP SEARCH」で「Search all available PBI and packages」にチェックを入れるとPBIだけでなく生パッケージも検索できる。たとえばcompat6xも検索・インストールが可能。まあVMware Toolsはまともに動かないのだけれど。PC-BSD vmwareguestも。

・PC-BSDコントロールパネルに「PC-BSD keyboard settings」が増えた。10.1.1からあったけれど。この設定でキーボードのモデルとレイアウトを設定するだけで、日本語入力がちゃんとできるようになった。今までより分かり易くなった。

・同じくPC-BSDコントロールパネルに「ログインマネージャーの設定」が増えた。10.1.1からあったけれど。自動ログインができるようになる設定。だが、自動ログインすると、日本語の扱いがおかしくなる。たとえば、デスクトップにおいてある日本語の名前のフォルダが開けなくなる。日本語の名前のmp3ファイル等がSMPlayerで開かなくなる。11.0CURRENTでも直ってない。

以下アプリのこと。

・comixのPBIが無くなった。代わりに「mcomix」の生パッケージをインストールする。

・AudaciousはアイコンがあるPBIがあるが、こちらだけインストールしても起動しない。「audacious-plugins」をインストールするとaudacious本体もインストールされるので便利。

・mp3タグはShiftJISだと文字化けるので変換する。「EasyTAG」で一度読み込んで、そのまま上書き保存でOK。

・CDイメージのcueファイルもShiftJISだと文字化ける。こっちはコンソールで「iconv」を使う。

% iconv -f SHIFT_JIS -t UTF-8 < input.cue > output.cue

こんな感じ。
input.cueとoutput.cueは別名でないと、空白のcueファイルが作られるので注意。

毎度コンソールに手打ちは面倒なので、ファイルを作った。

#!/bin/sh
BUFF1=`ls *.cue`
iconv -f Shift_JIS -t UTF-8 < "$BUFF1" > a.cue
rm "$BUFF1"
mv a.cue "$BUFF1"

↑これを「.sh」で保存して、編集したいcueファイルがあるフォルダに持って行って、ダブルクリックでOK。

・2chビューア。JDのPBIはあるが、板一覧のURLをscのやつに設定してもうまく読み込めないので使えない。
仕方ないのでV2CのLinux版tarファイルを使う。JREはOpenJDK7のPBIをインストールする。read.cgiから読み込むとかのためのパッチはこのページ

・Dolphinを拡張して、右クリックからルートで開けるように。
Dolphinを起動して、「コントロール」→「Dolphinを設定」→「サービス」→「新しいサービスをダウンロード」で「Root Actions Servicemenu」をインストール。ここでは失敗する。
ダウンロードしたファイルは「ホームディレクトリ/.kde4/share/apps/servicemenu-download」にある「48411-rootactions_servicemenu_2.7.3.tar.gz」。これを解凍したフォルダもあるので、その中の「rootactions_servicemenu_2.7.3」フォルダを「ホームディレクトリ/.kde4/share/kde4/services/ServiceMenus」下に移動させる。
次に「rootactions_servicemenu_2.7.3/Root_ACtions_2.7.3」にある「rootactions-servicemenu.pl」をパスの通ったところに置く。

# cp rootactions-servicemenu.pl /usr/local/bin

こんな感じ。
最後にkdesuをパスの通ったところに置く。

# ln -s /usr/local/lib/kde4/libexec/kdesu /usr/local/bin

こんな感じで。これで、コンテキストメニューから「Root Actions」でルートで開ける。
「Root Actions」等の表記を日本語等にしたかったら、「rootactions_servicemenu_2.7.3/Root_ACtions_2.7.3/dolphin-KDE4」下にある*.desktopファイルを編集すればいい。

12029796 journal
Windows

himmelの日記: VMware Player上のWindows 10 TPの解像度

日記 by himmel

仮想マシンの解像度をディスプレイの解像度よりも高くしよう。
しかし、VMware Playerを使って仮想マシンを構築した場合、解像度は2560x1920までしか選べない。(VMware Toolsが入ってないともっと低い。)
もっと高くしたい。
vmwareの「Windows ゲスト OS へのビデオ解像度モードの追加」のページに従おうとも、レジストリに「vmx_svga」というキーがなくて、途中で詰まる。
ので、やり方を書いておく。
参考:HOWTO Add 1680×1050 resolution to Windows VMware Server clients

環境:
 ホストOS:Windows 7 Pro 64bit
 GPU:Radeon R9 270X
 ディスプレイ解像度:1920x1200
 VMware Playerのバージョン:7.1.0 build-2496824
 ゲストOS:Windows 10 Technical Preview 64bit (build 10061)

1.VMware Toolsのインストール。
  インストールしないと、レジストリに変更するべき値が追加されない。

2.シャットダウンして、VMware Playerを起動。仮想マシンを選んで、「仮想マシンの設定」から「ディスプレイ」を選択し、「モニタ」の項目を「モニタでホストの設定を使用(U)」から「モニタ設定を指定(S)」に変更する。
  「各モニタの最大解像度(M)」は変更しなくていい。言い換えればここを変更しても意味がない。
  .vmxファイルに「svga.autodetect = "FALSE"」が追記される。

3.仮想マシンを起動。仮想マシン内のregedit.exeを起動。「HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Video\{device id}\0000」キーに移動。
  {device id}は個々の環境で違う。

4.「VidPNSource0Width」と「VidPNSource0Height」という名前の値を探して変更する。
  それぞれ、解像度の幅、高さを表す。たとえば「VidPNSource0Width」を「0x00001000(4096)」、「VidPNSource0Height」を「0x00000870(2160)」にすると、4096x2160の解像度になる。

5.エディタを閉じて、仮想マシンを再起動。

6.通常の解像度を変更するやり方で変更しようとすると、4.で入力した解像度の設定が増えている。

このやり方で解像度を変更すると、再起動後も有効だが、一度既定の解像度に戻すと、レジストリキーの編集からやり直さないといけない。
4096x2160はいける。
2160x4096は設定項目に出てこなくてダメ。
5120x2880は設定こそできるもののブラックアウトしたままでダメ。
1920x2560はダメ。
2560x2560はOK。
3275x3275はOK。
3345x3345以上は設定こそできるもののブラックアウトしたままでダメ。
3280x3280から3340x3340は、変更は可能だけれど、その後に別の解像度に変えるとブラックアウト。一度強制シャットダウンして、VMware Playerのモニタの設定を「モニタでホストの設定を使用(U)」に戻して、再起動する。

6413779 journal
日記

himmelの日記: PC-BSD

日記 by himmel

PC-BSD 9.1 RC1 on VMware Player 5
PC-BSDは正式版にならないと使い物にならないようなので、前回に引き続きcomixの話です。
だいたいインストールの最初の画面(言語選択画面)から、表示言語を日本語に変更しようとすると「インストール止めるの?」だって。英語以外ではインストールするなってこと?
kdesuがパスの通ってるフォルダに入ってないし。
パーミッションはどことなくおかしいし。
VMware toolsはインストールできないし。
システムパッケージのVMwareGuestをインストールすると、動画が見られなくなるし。
……
閑話休題。
関連付けを設定すればコンテキストメニューからcomixへ送れますが、関連付けということができるのはファイルのみです。
フォルダを右クリックしても「アプリケーションで開く」の項目は出てきません。
そこで、フォルダのコンテキストメニューにcomixで開くための項目を追加するための方法。もっといい方法があると思いますが、もうこれでいいや。

1.comixをpbiでインストールする。

2.Dolphinに「Root Actions Servicemenu」アドオンをインストールする。
 RC1ではインストールに工夫が要ります。が割愛。

3.「/home/(ユーザー名)/.kde4/share/kde4/services/ServiceMenus/」というフォルダが生成されているので、このフォルダの「10-rootactionsfolders.desktop」をコピーして、「13-openfolderincomix.desktop」というファイルを作る。
 拡張子「.desktop」が大事。先頭の「13-」も大事かもですが、ファイル名は適当で大丈夫。

4.このファイルを以下の様に編集する。
-----ここから-----
[Desktop Entry]
Type=Service
Version=2.7.2
Encoding=UTF-8
Icon=/usr/pbi/comix-i386/comix.png
Actions=Comix
ServiceTypes=KonqPopupMenu/Plugin,inode/directory,inode/directory-locked
X-KDE-Priority=TopLevel

[Desktop Action Comix]
Exec=comix %u
Icon=/usr/pbi/comix-i386/comix.png
Name=Open in Comix
Name[ja]=comixで開く
-----ここまで-----
 versionあたりは要らなかったりするかも。

5.これでよし。

5953738 journal
日記

himmelの日記: Windows 8 on WT301/D

日記 by himmel

どうやらWindowsの標準のディスプレイドライバーを使えば、メトロを動かせるらしい。
ここの5レス目。

デバイスマネージャーからディスプレイ アダプターのドライバーの更新で、「Microsoft 基本ディスプレイアダプター」を選択する。
ただし、解像度は1366x768から1024x768になるし、表示は重くなる。

Birzzleおもしろい。けど、Android版は電話帳から何からインストールする気が起きないほどアクセス許可を求めるのに、こっちは何もいらないのはなんでだろう。タスクマネージャーを見る限り、ほんとにネットワークアクセスはしてないな…。

5680700 journal
日記

himmelの日記: Windows 8 on WT301/D

日記 by himmel

Windows 8 release preview on WT301/D。(TW117A4はお亡くなりになりました。)

メトロで「ビデオ」とか「ニュース」とかを起動しようとすると落ちる。
VIDEO_TDR_FAILUREというエラー。ドライバが対応していない?
一方で、デスクトップ機からリモートデスクトップ接続でログオンすると、だいたい使えるようになるみたいだ。(地図はダメ)
アプリを起動した状態でWT301/Dのほうでログオンすれば、そのアプリは使える。
IEと天気とか。

まあ、できるとは言え無理に動かすようなものではない。

4159741 journal
日記

himmelの日記: 児ポ29 1

日記 by himmel

スウェーデンの翻訳家が日本の漫画絵を所持したために、児ポ絵の所持の罪で有罪判決を受けた件の続きの続き。
一審:http://srad.jp/~himmel/journal/512255(51枚が児ポ認定。罰金25,000 SEK)
二審:http://srad.jp/~himmel/journal/523760(39枚が児ポ認定。罰金5,600 SEK)

そして今回の最高裁では、無罪、となりました。
スウェーデンの英語新聞の記事

最高裁のプレスリリースはこんな感じです。(以下、Google翻訳様とBing Translator君と多言語辞書を駆使して英語にしたものを意訳したもの)

プレスリリース
最高裁判所はいわゆるマンガ絵に関する被告人を無罪とした。
2012年6月15日 最高裁判所

最高裁判所は今日、地方裁判所と上訴裁判所がコンピューターにいわゆる日本のマンガ絵を所持していたことによる児ポ法違反で有罪とした事件について判決を下した。最高裁判所は起訴を却下した。(註:80 dagsböterという罰が科されていたようですが、Wikipediaによると、80日間所定の罰金を払い続ける罰金とのこと。5600 SEK = 80日間 × 70 SEK (1 SEK ≒ 11.5円) )

判決では、問題のマンガ絵はそれ自体はポルノグラフィックと考えられ、児童を表現していると結論した。
しかし、これらは空想の人間であり、現実の子供を見間違えることはない。
これらのマンガ絵の所持を犯罪化することは、刑法条文が想定している表現と情報の自由の制限につながる目的として必要な程度を越えている。(いわゆる比例原則
よって、政体法に沿った刑法条文の解釈に従って、起訴を却下した。

しかし、39枚のうちの一枚は最高裁判所によっても児ポの所持における刑法条文の対象となる。現実的と考えられるためである。
この1枚の写真の所持はしかし、正当なものである。よって被告人はこの点においても免訴される。

マンガ絵が児ポとして規制対象となるかを考えたときに、二審までは条文を広めに解釈して規制対象となる、としていたけれど最高裁は狭く取って規制対象とはならない、としたようですね。
1枚は現実的であり所持は違法なはずだけれど被告人は正当化されている、というところが興味深い。

というわけで、判決文とおぼしきファイルへのリンクが下の方に張ってあるので、読んでみました。
http://www.hogstadomstolen.se/Domstolar/hogstadomstolen/Avgoranden/2012/2012-06-15%20B%20990-11%20Dom.pdf

読んでみた感じ、やはりプレスリリースにあるように比例原則に従った程度の問題である、と最高裁は考えたようです。
表現と情報の自由は児ポ規制のためには制限されうる。
しかし、条文や条文の制定過程では、空想の人物のマンガ絵の児ポが対象となるかが定かではない。
また、空想の人物のマンガ絵の児ポは実在の被害者は居ない。
このようなマンガ絵は日本の文化である。
そのため表現と情報の自由を守ることを重要視した。
ということらしいです。
児ポが子供を釣るのに使われること(いわゆるgroomingというやつ)に関しては、表現と情報の自由の方が優越する、と主張しているところがEU各国の方針と違っていて興味深い。
前回も感心したけれど、我が道を行きますね。

また、1枚だけとはいえ現実的な絵の所持が被告人に認められた理由は、パラグラフ26に書いてあります。

パラグラフ26:
被告人は日本文化、とくにマンガ絵の専門家である。
被告人は数年間日本に住み、マンガコミックの翻訳家をしていた。コンピューターには大量のマンガ絵を所持していた。
被告人の1枚の絵の所持は、それ自体では犯罪であるかもしれないが、このような事情の元では正当化されるものと考えられる。

日頃仕事で扱っていれば1枚くらいは仕方ない、ということですかね。
でも日本文化に造詣が深くても、児ポまがいのマンガ絵なんてそうそう手に入らないと思うけれど…
パラグラフ21に

本件の絵はマンガ絵である。マンガ絵は日本文化に深く根付いており、また世界中に広がっている。

とあるところからすると、日本のマンガ絵といえば児ポまがい、ってことになってるのかしら。

以下、判決文の意訳です。
条文の議事録、という言葉が出てきますが、これのこと。"報道の自由と表現の自由の制限 ー 児童ポルノ等"という名の法案。ここから引用している箇所がいくつもあります。(訳では省略しましたが)

----------

ページ2の前半にはこの裁判の結果が書いてあります。
簡単にまとめれば、
一段目:HDDの没収要請は却下。押収はキャンセル。
二段目:被告人は費用を持たなくていいよ。
三段目:弁護士の費用は国持ち。
となります。

その次は、法廷での各人の主張
被告人:起訴を却下し費用を持て。
検察:判決を変えるな。

その後が、ずず~っと判決理由となります。

(高裁までの判決)
パラグラフ1:地裁では、コンピューターに保存していた51枚のマンガ絵の児ポの所持の罪(軽犯罪)で有罪判決。高裁では39枚になった。
そこで、最高裁での審議は、この39枚が犯罪を構成するものかどうか、である。

パラグラフ2:児ポの所持は刑法の第16章第10a節第1パラグラフ第5号で禁止されている。
第2パラグラフでは児童の定義が書いてあって、「児童とは二次性徴の発達が終わっていない、あるいは18歳未満の人間である。思春期の発達が終わっていた場合は、問題の画像が18歳未満の人間を描写しているようだと判断されるされる場合にのみ、パラグラフ1サブセクション2~5が科される。」
第5パラグラフには「その他、違法的な行為に正当性が認められる場合は、罪の問われない。」とも書いてある。

(この法における絵の扱い)
パラグラフ3:上記条文の議事録によれば、絵の児ポが犯罪になることは明確である。
間接的には、他人に見せなければ自分で描く分にはOK、とも書いてある。
マンガ絵を除外できないのは、その絵のモデルが実在の子供である可能性を否定できないからである。
所持が禁止なのは、児ポでもって子供を性行為に誘うことが可能だからである。

(この件における絵の扱い)
パラグラフ4:本件の絵は空想的な絵であるが、ヒトが描いてあるように見えるし、人間の絵であるとはっきり言える。
基本として、この絵は二次性徴の発達が終わっていない子供を表現している。
また、描かれた子供は裸で、性的な興奮をアピールしていて、ほとんど絵では性交等をしている。
よって、本件の絵はポルノグラフィックである。

パラグラフ5:うち1枚は、他の絵と異なり、実在の児童のような特徴がある絵である。他の部分についても現実的であるように見える。

(条文の評価)
パラグラフ6:マンガ絵について考えると特に、条文の児ポの定義は幅広く定められているようだ。
条文の議事録の中では、現実的でないような絵は犯罪に該当すると記載している。
いくつかの議論では、現実の虐待の描写したものと空想の人間を描いたもののような性質の異なる絵について、犯罪化するに当たって区別をつけていない。

パラグラフ7:しかし現実の児童の描写物については、条文の解釈を広く取りすぎたり逆に厳格にしすぎたりすることはあってはならないと注意を促している。
条文の議事録には、たとえ一部の人の性欲をかき立てようとも、裸の児童の描写物や児童の性器が識別できる描写物のすべてが犯罪となるわけではない、と記載してある。
合理的な結論として、実在の児童を描写したものではない絵も同様に扱われるべきであろう。
空想の絵やマンガ絵に関しては特に、その絵が犯罪となるかの明確な境界線は引きにくい。

パラグラフ8:EUは2011年、児ポ関連の指針(Council framework decision 2004/68/JHA)を更新した。この指針のArticle 2(最小の指針と呼ばれている)では児ポを、性的に明示的な行為を行っている現実に存在するような児童の描写物、若しくは主として性的な目的のために描かれた児童の性器の現実のような描写物、と定義している。
この指針の議論においては、マンガ絵のような想像上のキャラクターの描写物がこの定義に落ちるのかは不明確である。
欧州委員会は、共通の目的は現実をを反映しているものだけを犯罪にすることだ、としている。(訳注:引用元(オランダ語だけれど)。これの3ページ目の列挙しているところの1番目。)
指針も、この目的に従った。

パラグラフ9:スウェーデンの法律では、現実的に見える絵と空想を描いた絵の区別がない。が、現実的に見える絵に関しては、明確にskyddsintresset(訳注:protection interest、保護利益?)が主張される。このような絵は疑いなく犯罪になると考えられる。

パラグラフ10:ゆえに、実在の児童のような特徴がある絵(パラグラフ5参照)は刑法規約の対象となる。
被告人による絵の所持が正当化されるかが問題となる。

パラグラフ11:パラグラフ4で述べたように、他の38枚の絵は児童の描写物であるといえる。
しかし、これらは空想的な絵であり、実在の児童が描写されていないことは明らかである。よって児ポ条文のskyddsintresseは、これらの画像については減少する。(註:条文の議事録では疑似児ポ(明らかな大人が子供の振りをしているもの)の扱いについて、児ポとして犯罪の対象にするべきではない、としている。)

パラグラフ12:こういう背景があるので条文の意図している対象に38枚の絵が含まれるのかは不明である。条文の解釈は、表現と情報の自由の問題となる。

(表現と情報の自由)
パラグラフ13:38枚のマンガ絵の所持が表現と情報の自由の不当な制限となるかという評価は、初めは政体法に従ってなされる。

パラグラフ14:表現の自由は第2章第1節パラグラフ1サブパラグラフ1で規定されており、「思想、意見、感情を表現するための」絵が含まれる。
情報の自由は第二章第1節パラグラフ1サブパラグラフ2で、「他人の意見を活用すること」が規定されている。
第2章第20節では表現と情報の自由は法律によって制限されるとしている。
第2章第21節では自由の限界は民主的な社会により容認されうる目的を持ってのみ形成されるとしている。
その制限は「(いわゆる比例原則)につながる目的として必要な程度を超えてはならない」そして、「民主的な政府の基盤となる意見の自由へ恐怖を与えてはならない」
第2章第23節では「制限せざるをえない重大な理由がある場合に」表現と情報の自由は制限されるとしている。
第2章第23節パラグラフ2では、表現と情報の自由を最大限に守ることについて、とくに文化の面について述べられている。
欧州人権条約では第10条に表現の自由について記述されている。

パラグラフ15:政体法に従った評価は前述の第2章第20、21、23節を元としたいくつかのステップによってなされる。
初めの問題は、有罪判決が表現と情報の自由を制限するものなのかということである。
もしそうならば、その制限は法的に正しいのか、そして民主的な社会により容認されうる目的を持っているのか、それは第2章第23節による規定に反しないのか、が問題となる。
すべてにYESならば、その制限につながる目的として必要な程度を超えているか、あるいは民主的な政府の基盤となる意見の自由へ恐怖を与えていないか、が問題となる。

パラグラフ16:本件の有罪判決が情報の自由を制限することは明確である。
法律の基礎的要件は、疑いのかかった人間が知り得、行動の結果を予測できることである。
先に述べたように、条文が本件のマンガ絵を対象としているかは不明確である。しかし、条文に用いられる言葉の意味が曖昧であることは珍しいことではない。
本件の詳細な本質が法律の解釈と適用に依るということは、法律の基礎的要件を満たすようなその法律の適用によって実施される干渉を除外しない。

パラグラフ17:本件の有罪判決は条文解釈の枠組みに落ちる。法律の基礎的要件は有罪判決の障害とはならない。

パラグラフ18:児ポの犯罪化の立法目的への要件についての質疑は条文の議事録で扱われている。政体法では、特に重大な理由は表現と情報の自由を制限しうる。
条文の議事録では、犯罪化の目的は児童と若者を守るためである、と述べられている。
条文は疑いなく、表現と情報の自由が制限されることを許す重大な理由から来たものである。

パラグラフ19:比例原則の観点で言えば、有罪判決が表現と情報の自由の制限につながる目的として必要な程度を超えているか、ということが問題である。

パラグラフ20:表現と情報の自由は民主的社会の根幹である。これらの自由を排除する可能性は狭く解釈されなければならない。そしてその制限の必要性は納得のいく方法で提示されなければならない。

パラグラフ21:本件の絵はマンガ絵である。マンガ絵は日本文化に深く根付いており、また世界中に広がっている。これらの絵の中には芸術の概念に合うものはほとんどないが、いくつかの絵には芸術の特質がある。

パラグラフ22:立法者が児ポを犯罪化した理由は、先に述べたように、子供を起こりうる犯罪から守り、児童虐待の画像が子供を性的行為へと誘惑するために使用されることを防ぐことである。
また、児ポ的な方法による子供の虐待を防ぐ目的でもあると述べられている。
後者に関しては、犯罪化が絵も包括する理由として引用される。絵は現実の児童を描写できるからである。

パラグラフ23:38枚の絵は違反しているように見えるが、描かれている児童が個人特定されるリスクや児童が虐待されているリスクは性的な行為の現実のような描写物に比べて低いものだと考えられる。これらの絵には現実の虐待が含まれるものではないことは明らかである。
子供を想起させるモチーフが描かれたポルノ絵が存在する事実は児童虐待の存在を示すものではなく、本件の絵のように非現実的な絵も除外なしに違法にすることを意味するような表現と情報の自由に対する相対的に行き過ぎた制限を正当化するものではない。
また、児童が性的行為を行うことに誘導されるリスクを避けることへの願望からなる理由はこのような制限を正当化するものではない。
さらに、これらの絵の多くは日本文化に深く根付いており、このような背景は表現と情報の自由を最大限にとる重要性を考えることに関連する。

パラグラフ24:上記のことは、38枚の絵の所持を犯罪化することは、条文につながる目的として必要な程度を超えている、という結論を導出する。
政体法に従った解釈の元、条文はこれらの絵の所持を含めないと解釈される。

パラグラフ25:このようなアプローチの元、マンガ絵の所持を犯罪とする欧州条約とどの程度矛盾するかの調査は必要がない。

(39番目の絵の所持は正当化されるか)
パラグラフ26:被告人は日本文化、とくにマンガ絵の専門家である。
被告人は数年間日本に住み、マンガコミックの翻訳家をしていた。コンピューターには大量のマンガ絵を所持していた。
被告人の1枚の絵の所持は、それ自体では犯罪であるかもしれないが、このような事情の元では正当化されるものと考えられる。

(結論)
パラグラフ27:被告人の免訴のため、検察の求めるHDDの没収要請は却下され、押収はキャンセルされる。犯罪被害者基金への費用の支払いは取りやめられる。地裁での費用を支払う責務からも解放される。

(機密)
パラグラフ28:指定された日以降は、条文の対象とはならなかった38枚の絵の機密は維持されなくなる。この38枚に関しては、すべての機密は有効ではない。それ自体は違法な所持となる絵に関してはパブリックアクセスと秘密法の第43章第5節パラグラフ1と第18章第15節によって機密のままである。

3177855 journal
日記

himmelの日記: .

日記 by himmel

#推敲に飽きた。

児童ポルノサイトを閲覧しただけでは違法とはならない - ニューヨーク州判決
 ニューヨーク州上訴裁判所は、児童ポルノサイトのウェブキャッシュは、それだけでは違法要件を満たさないとし、地方裁判所の判決を覆した。(本家/.のストーリーMSNBCの記事、判決文はそれぞれのリンク先にある。)
 ニューヨーク州法では、情を知って児童ポルノの取得等をすることと所持することを禁じており、被告人は136個の児童ポルノ画像等を取得あるいは所持した罪で有罪判決を受け、上訴していた。
 一審の地裁は、ウェブキャッシュには画像が自動的に保存されるので、ウェブキャッシュに児童ポルノ”画像”があることだけでは情を知って児童ポルノを取得あるいは所持した証拠にはならない、としつつも、被告人はReal Playerで児童ポルノを見たり(履歴から判明)、過去に児童ポルノを所持していたり(そのような内容のメッセージが残っていた)するので、児童ポルノ”サイト”のウェブキャッシュは被告人がそのページを情を知って閲覧したことを意味し、意図して閲覧することは児童ポルノ画像を情を知って取得した証拠となる、とした。
 一方上訴裁では、閲覧した画像がウェブキャッシュに保存されることを被告人が知っていたのならばウェブキャッシュの児童ポルノを取得し所持したことになるが、被告人が知っていたという証拠を検察は示していないとし、またウェブキャッシュは単に閲覧した証拠であり、取得や所持の認定には閲覧することだけでは足りず、より積極的な行為(印刷、ダウンロード、保存など)の証拠が必要となるとして、閲覧の証拠だけでは取得の証拠にはならないという被告人の主張を認め、地方裁判所に再審を求めている。
 判決は6対4で採択され、多数意見に反対した判事の一人は「ニューヨーク州では、インターネットを通じて児童ポルノを意図して閲覧することが合法になってしまった。」と意見を述べている。この判事は、児童ポルノを根絶し、児童ポルノ市場を破壊することを目指した30年前の立法者の意図を最大限に考慮すべきだと考えている。多数意見の判事の一人は、立法者があらゆる児童ポルノの利用方法を禁じようとしていると仮定するべきではない、と述べている。

 なお上記の上訴審判決は、サイトを通じた児童ポルノ画像の取得および所持についての2件の起訴事実に対する有罪判決に関するものであり、残りの134件(1つの児童ポルノビデオの取得および所持と132個の児童ポルノ画像の所持)に関しては、上訴審は「適切に有罪判決が下された」としている。これらは被告人がダウンロードし、保存し、削除していること等から、被告人が情を知って取得し所持していたと見なされたようである。
 
 ちなみに連邦法(18 USC 2252A §[1][a][5])では児童ポルノを所持することだけではなく、閲覧の意図をもってアクセスすることも禁じている。この条項は2008年に追加されたものだが、それ以前の2002年と2006年には、閲覧するとウェブキャッシュに保存されることを知っている場合、児童ポルノのウェブキャッシュは所持の証拠となる、という判決が連邦裁判所により下されている。

2976253 journal
日記

himmelの日記: PC-BSD 1

日記 by himmel

PC-BSD 9-STABLE
…で遊ぼうと思ったら、インストールからダメダメだったのでしばらく置いておきます。

それはともかく、AppCafeにcomixが入荷されているのに気づいたので、早速インストールを試みました。
インストールが終わると…ちゃんとデスクトップにcomixのアイコンが!…と喜んだのもつかの間、自家製PBIのときと同じくzipファイルの右クリックには出てきません。
残念。

これだけで終わっても進歩がないので、自力で右クリックメニューに追加させます。
KDEのシステム設定の「ファイルの関連付け」からzipを選んで、comixを追加。ついでにx-rarにも追加しておきます。
これでアプリケーションで開くメニューに追加され、comixで開けるようになりました。
…これでいいのかな。

2175406 journal
日記

himmelの日記: 児ポ28

日記 by himmel

カナダに二次元児ポを持ち込んで所持した、とのことで逮捕されたアメリカ人が、刑事告発を免れました。

2010年4月にRyan Mathesonは、カナダに居る友人のところへ行こうとアメリカから向かい、オタワ国際空港で入国審査を受けましたが、その際に、彼が持っていたラップトップの中に児ポがある判断され拘留されました。
その後彼は保釈されましたが、条件は仕事以外ではコンピュータとインターネットを使わないこと。
2011年7月からComic Book Legal Defense FundとComic Legends Legal Defense Fundの支援を受けて裁判に備えました。
しかし公判が始まる直前の2012年2月、刑事でない法律違反(regulatory offence:法定犯罪?)である関税法違反を受け入れることと裁判をあきらめることを条件に司法取引に応じ、刑事告発は行われなくなりました。
なにやら初動捜査に違法性がありそうな様子で、弁護側はこれを材料に交渉した模様。
関税法違反のほうは、その後に免除されました。

という顛末。
参照:
Comic Book Legal Defense Fundのリリース
http://cbldf.org/homepage/criminal-charges-dropped-in-canada-customs-manga-case/
二次元系ニュースサイト(閲覧注意)
http://io9.com/ryan-matheson/

二次元児ポと疑われたものは、上記ニュースサイトによるといわゆる"四十八手""を描いたもの(サイトには画像もあります)と、なのはのアンソロ「りりななamazon注意!18禁)」です。(何冊かあるけれど、どれかは分からなかった)

カナダの児ポ的法律はこの日記のような感じです。
あれ? この日記で言及してるのが今回のお話なのかな。
ちゃんとネタ元も張っておけよ、自分。

とりあえず実質おとがめなしで決着が付いてめでたしめでたしですが、ただの傍観者としては白黒付けてほしかったなぁ。

1734904 journal
日記

himmelの日記: .

日記 by himmel

きららのWeb連載は、複数に分割されているjpgファイルをつなげて表示して1枚の画像のように見せているので、うまく保存する。
『だめ×スパイラル』の最新版のURLは
http://www.dokidokivisual.com/appear/dame/wbrensai_dame_20111228/_SWF_Window.html
「wbrensai_dame_20111228」というところは更新のたびに変わるが、それ以外は同じ。
ちなみに以前のも読める。(たとえば「wbrensai_dame_20110722」にすると2つ前のバージョンが読める)
画像は
http://www.dokidokivisual.com/appear/dame/wbrensai_dame_20111228/books/images/
以下の低解像度から順に「1」「2」「3.33」というフォルダ内の、最新話から順に「g_1」「g_2」「g_3」…というフォルダ内に保存される。たとえば、最新話の最大解像度の左上の画像ファイルは
http://www.dokidokivisual.com/appear/dame/wbrensai_dame_20111228/books/images/3.33/g_1/x1y1.jpg
となる。
画像ファイル名の「x1y1」はその画像の位置を表す。たとえば右横の画像は「x2y1」で下の画像は「x1y2」となる。
『だめ×スパイラル』はおおかた縦5枚、横4枚、計20枚に分割されているので、「x1y1.jpg」から「x4y5.jpg」までファイル名だけを変えたURLを作る。それを話数分、つまり「g_1」から「g_46」まで増殖させて、計920個。Excelかなんかでやればいいと思う。作ったら、ダウンローダーに放り込む。Irvineなんて久しぶりに起動したよ。

できたら、画像を結合すればよい。
「画像詰め込み.exe」というのを使ったけれど、使いやすいとはいえない。
「画像のリスト」枠に結合したいファイルをD&Dすればリストアップされて、リストの上から順に結合されていくのだけれども、左上から始めて横に結合していくことしかできないので、「x1y1.jpg」の次は「x2y1.jpg」にしなければいけない。さらに、後にD&Dしたファイルほど先に結合される。
ので、「x1y5.jpg」から「x4y5.jpg」の4つを選んでD&D、「x1y4.jpg」から「x4y4.jpg」の4つを選んでD&D……というのを繰り返す。リストに放り込んでから順番を変えるのはもっとめんどくさい。
「用紙設定」で画像サイズを正確に入力。リストに画像サイズが表示されているので、結合後の大きさを計算。今回の場合は横1417(400*3+217)、縦1998(400*4+398)。
保存先を存在するフォルダ以下にする。フォルダを生成してくれないので、結局保存されない。
「画像詰め込み開始」ボタンを押してできあがり。

他の連載はそれぞれURL構成が違うし、画像の大きさも違うので気をつけるように。

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にわかな奴ほど語りたがる -- あるハッカー

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