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コメント: Re:全面勝訴だけど (スコア 5, 参考になる) 51

「名誉毀損に当たるが、違法ではない」とはどういうことか、わかりにくいと思うので、簡単に記します。

まず、名誉毀損かどうかは、それが事実であるかどうかといったことに関らず、社会的地位を低下させるかどうかで決まります。例えば、会社で上司について「あいつは不倫している」と叫んだら、その上司が実際に不倫をしていたとしても、名誉棄損になります。
これに従って、本判決は次のように判示しています。
・マルチはいかがわしい商法だし、実際にみんなそう思ってるから、マルチ商法だと指摘して論評することは名誉棄損。
・違法な販売活動を行う傾向のある人物だと指摘して論評することもやっぱり名誉棄損。

しかし、この基準で名誉棄損だからといって、損害賠償を制限無く認めるととんでもないことになります。ですから、判例上、次の4つの条件を満たす場合には違法ではないとされます。
1.公共の利益に係わることであること。
2.執筆者の目的がもっぱら公益を図ることにあること。
3.論評の基礎となっている事実の重要な部分が真実であること(あるいは、真実であると信じたことについて"相当の理由"があること)。
4.ちゃんと論評の範囲に留まっていること。
本件では、この4点が全て認められ、損害賠償責任が無いと判断されたわけです。

この判決の中でも素晴らしいのは、3.の部分でしょう。少し判決文より引用してみます。

〔宣伝にうたわれている効能には〕何らかの実験的な裏付けがあるわけでもなければ,科学的知見に基づく合理的な推論によって説明可能なものでもない。すなわち,現代社会の経験則(ここには科学的に認められた自然法則が含まれる。)に基づく裁判所の判断としては,そのような事象は起こらないと認めるのが相当である。

要するに、「磁気活水器の効能についていろいろ言ってるけど、常識的に考えてありえないよね。」ってなわけです。

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コメント: Re:営業活動では? (スコア 3, 興味深い) 100

タレコミ元の記事に、Strange Flavour社の発言が載ってます。

「日本のApp Storeからあがる利益を寄付するということは、事の全体から見ればとても小さいことだが、違法な日本の捕鯨企業のこっけいなやり口は、日本政府自身や日本人をも貶めているということを日本政府に知って欲しいのだ。加えて、こんな企業の存在を許していると、環境を保護し、絶滅危惧種が消えうせてしまうことを防ぐために協力する必要があるということを認識しつつある先進国の中で、面子を保てなくなるということも。」と、Strange Flavourの専務取締役であるAaron Fothergillは語る。(中略)

「私たちにできることは、不法な捕鯨者達や、納税者のお金をこの大して利益の出ない産業を支えるのに費している日本政府に対して、私たちが嫌悪感を抱いているということを示すことぐらいだ。」Fothergill氏は続けて、「私たちは日本のゲーマー達には敬意を持っている。だから、日本でゲームを売るのを止めることで彼らにペナルティを与えるより、こうすることを選んだのだ。」と語った。
Pocket Gamer記事より抄訳。

要するに、(裏に営業的意図があるかどうかは知りませんが)公式的には日本に対するアピール目的のようです。

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コメント: Re:可能性はある (スコア 5, おもしろおかしい) 124

猫がクリックした契約は有効ですよ。

まず、法の適用に関する通則法の3条より、

公の秩序又は善良の風俗に反しない慣習は、法令の規定により認められたもの又は法令に規定されていない事項に関するものに限り、法律と同一の効力を有する。

日本の民法には、猫の行為能力(=法律行為を為す能力)に関する明文の規定は無いので、慣習を適用する余地があります。
ここで、日本において猫を人に擬製する慣習が認められ(*1)、現に猫が貴族として統治行為の一端を担っていたという先例もあることを考えれば(*2)、少なくとも日本において、猫が契約の当事者になれないと考える理由はありません。

よって、猫が契約条項に同意した以上、猫と事業者の間に契約が成立します。
しかし、残念ながら、現代の日本ではほとんどの猫が無資力の状態にありますので(*3)、契約の履行ができません。債務不履行により損害賠償責任が発生しますが(*4)、無資力である以上これもすることができません。
ここで、民法718条より、

動物の占有者は、その動物が他人に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、動物の種類及び性質に従い相当の注意をもってその管理をしたときはこの限りではない。

すなわち、飼い主は「飼い猫が無資力なのに契約をした」ということについて過失が無いことを立証できない限り、契約の相手方に対して猫に代わる賠償をする義務が生じます。

[註]
*1 wikipedia参照のこと。
*2 枕草紙 第九段参照。
*3 ちなみに、この主たる原因は、猫の財産権について規定していないという憲法の不備と、猫の権利保障に無頓着な行政の怠慢にあります。
*4 民法415条参照。

# ごめんなさい。

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コメント: Re:乗り遅れた・・・ (スコア 1) 158

全く、その通りだと思いますが…。
一応、自分のコメントに補筆しておきます。

まず、個人情報保護法三条本文より、
>この法律において「個人情報取扱事業者」とは、個人情報データベース等を事業の用に供している者をいう。
ですから、写真が個人情報であるかどうかを考えるまでもなく、この法律は普通の保護者には適用されません。

ゆえに、この場合に法律の構成として考えられるのは、
1.肖像権により撮影に制限を設ける
2.プライバシー権により公開に制限を設ける
ぐらいですが、卒業式の写真撮影は現在一般的に容認されているので、1は妥協点としては厳しすぎます。
ですから、「嫌がる人もいるから、他の子まで入った写真を勝手に公開するのだけはやめてね」ぐらいが学校側の処置としては妥当ではないかと結論付けたわけです。
しかし、現に類似の状況で保護者の撮影を禁止している所もあることを考慮すると(#1515357参照)、仮に元のコメントの最後で指摘したような連中が出てくれば、1が妥協点になることもありうると考えられます。

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コメント: Re:国外サーバでもNGってずいぶん前からじゃなかったですか? (スコア 2, 参考になる) 89

刑罰規定というのは一般に、その対象とする犯罪の一部でも国内でなされていれば適用されます。
この事件の場合、福岡県の企業がサイトを運営していたわけですから、海外にサーバーがあろうと当然に適用があります。
また、児童売春・ポルノ法については、日本国民が海外でこの犯罪を侵した場合にも適用されます(児童売春・ポルノ法 10条)。要するに、日本人が海外で、現地の人に児童ポルノを提供しても捕まるわけです。

ただし、刑罰規定が適用されるといっても、日本の警察が国外に行って捜査したり逮捕したりすることができるというわけではありません。日本の刑事訴訟法の適用範囲が国内に限定されているからです。
hylom氏の言う「海外にサーバーがある場合捜査が難しい」主たる理由の一つはコレです。

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コメント: Re:根拠が違う気がする (スコア 4, 参考になる) 158

確かにこれは、肖像権の問題ですね。

まず、肖像権は現に判例の認める権利です。最高裁曰く、
>個人の私生活上の自由の一つとして、何人も、その承諾なしに、みだりにその容ぼう・姿態(以下「容ぼう等」という。)を撮影されない自由を有するものというべきである。(最判昭44-12-24(刑集23-12-1625))
厳密にいえば、これは国家権力(例えば警察)に撮影されない自由なんですが、普通の人に対しても民法の規定を通して間接的に適用されると考えられます。

現実には、「嫌がる人もいるから、他の子まで入った写真を勝手に公開するのだけはやめてね」ぐらいが落としどころになるのではと思います。
他人の子を中傷する文と一緒に公開するようなアホウが出てくれば、もっと厳しい妥協点になるかもしれませんが…。

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コメント: Re:いやぁー、すごいですね。 (スコア 3, 参考になる) 45

まず、Vaz議員が昨夜語った事:

昨夜、労働党のKeith Vaz下院議員は、Amazonがレイプレイのようなゲームを売っているのにショックをうけたと語り、次の国会でこの問題を取り上げると明言した。
Vaz氏が言うには:「レイプのような犯罪行為をシミュレートするようなゲームを買う人がいるというのは許しがたいことだ。」、「このゲームが大手のネット小売業者を通して広く流通していると知ってショックをうけた。なぜこんなことが許されているのかが理解できない。」、「このことを国会で取り上げたい。このゲームが販売されなくなることを望む。」
(Belfast Telgraphより抄訳)

つまり、Vaz氏は単純にレイプレイのようなゲームがAmazonで売られていることを問題にしている。

GamesParkの"イギリスのレイティング機関であるBBFCを素通りして、大衆が利用する大手のオンライン小売店で販売されていたことが問題になっているようです。 "というコメントは

昨年、Vaz氏はそういうゲームが存在していると主張したことで批判をうけた。

Vaz氏は保守党のJulian Brazier下院議員のPrivate Member法(この法律はBBFCの裁定に意義を申したてられる政府公認の組織を作ろうというものだ。)への賛成を表明して、次のように語ったのだ。
「映画館で映画を見ている人はスクリーンの中で起こっていることに加わることはできない。仮にしようとすれば、映画館から放っぽり出されるだけだ。しかしながら、ゲームはインタラクティブだ。人を撃つこともできれば、殺すこともできる。またJulian氏が語ったように、レイプすることだってできてしまうのだ。」

すると、保守党のEdward Vaizey下院議員はVaz氏の主張に疑問を投げかけた。
「私はBBFCとこの点について調査しましたが、BBFCはそんなゲームを全く知らないのです。」

Edward氏は議会で次のように発言した。「家庭問題委員会議長でいらっしゃるKeith Vaz氏は、レイプ行為をシミュレートさせるゲームがあると仰いました。しかし、彼は本当にレイプ行為を内容に含む、またはそのようなことをプレイヤーが行えるゲームを一つでも御存じなのでしょうか?BBFCも私もそんなゲームは存じません。」
(Belfast Telgraphより抄訳)

という去年のごたごたを現在の話と混同している模様。

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コメント: Re:つまり (スコア 1) 106

この場合、児童ポルノがそのisoイメージに含まれていることを知らなければ罰せられません。児童ポルノ法に過失犯処罰の規定が無い以上、故意が要求されるからです(刑法38条1項参照)。
なお、知っていたことの立証責任は警察にあります。

#1513562の言っていることは、"駅前で配るティッシュに麻薬を仕込んでおいたらアウトな人は多いはず・・・"並にナンセンスです。

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コメント: Re:危険性は? (スコア 4, 興味深い) 53

by hirose.its (#1511216) ネタ元: 自分で度数を調節できるメガネ

いや、これ途上国用なんですよ。
「専門家に度数調整されてない」もなにも、そもそも専門家に調整してもらえる状況にない人達のために開発されたんです。

アメリカやイギリスなどの裕福な国々では60-70%の人が視力を補正するためメガネをかけている、とシルバー氏は述べる。しかし、多くの発展途上国では、ほんの5%の人しかメガネをかけていない。というのは、発展途上国の多くの人々、その中でも特に地方の人々は眼科医と接触する機会がほとんど無いに等しいからだ。
また仮に眼科医を訪ねることができても、メガネは一ヶ月の収入以上の値段になりうるのだ。このことは、多くの子供達が黒板を見ることができず、バスの運転手ははっきりと見ることができず、そして他の人々も魚つりができなかったり、教育などの仕事ができないといったことにつながる。
「これは教育や経済、そして生活の質に関わる問題なのです。」とシルバー氏は語る。
(ワシントンポスト紙より抄訳)

ちなみに、例によって業界は…

メガネ業界からの抵抗があるとシルバー氏は言う。何年か前に、あるメガネの会社が彼の技術を「相当な額で」購入しようと申し出たそうだ。しかし、シルバー氏はこの技術が貧しい人々用の低価格メガネを作成するために使われるという保証がなかったのでこの申し出を断ったという。

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コメント: Re:ここまでひどいタレこみ者と編集者は初めてだ (スコア 2, 参考になる) 126

適当なこと書くなよ…

名誉棄損は親告罪です。(刑法232条参照)
ですから、名誉を毀損された被害者の告訴がなければ、公訴を提起できません。

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長期的な見通しやビジョンはあえて持たないようにしてる -- Linus Torvalds

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