コメント: Re:ひどい (スコア 1) 2
時々使う県立図書館では、
ふた付きの容器ならOK、になってました。
要するにペットボトルはOK、コップはダメ、だそうです。
私も禁止が当然と思っていたのでちょっとびっくりしたのですが。
時々使う県立図書館では、
ふた付きの容器ならOK、になってました。
要するにペットボトルはOK、コップはダメ、だそうです。
私も禁止が当然と思っていたのでちょっとびっくりしたのですが。
以前、北米の大学にいましたが、
大学の教授もそういう雰囲気がありました。
夜中の2時だろうが3時だろうが4時だろうが当たり前のようにメールが来たものです。
> アメリカでは、偉くなるには体力も必要って感じですね。
まさにそう思います。
実際にジムに通ったりサイクリングが趣味だったり、
体力に溢れた人が多い印象がありましたね。
軽い。
Sony の Reader は5インチモデルなら155gで、
本の厚さにもよりますが、平均的な文庫本よりも軽くなります!
……誤差範囲だろと言われればそれまでなのですが、
個人的には魅力を感じた部分なので。
ページを押さえておく必要がない、ページめくりが楽、という点と合わせて、
手が疲れにくいのは確かに感じています。
小澤の不等式については一般向けに紹介する書籍が既に出ています。
ハイゼンベルクの顕微鏡
不確定性原理を中心として、量子力学の発展史を紹介する本としても良著だと思いますので、
興味がおありの方はどうぞ。
私も同感です。
広い分野に渡るその博識もさることながら、
それを非専門家向けに語る言葉を持っていることを、
心の底から尊敬しています。
あれはムササビなんでしょうかモモンガなんでしょうか。
いえ、他のACさんも書かれていますが、
機能が特定できて、どのように利用するのかということがきちんと示されれば、
遺伝子配列それ自体に特許が与えられてよい、
ということは既に実務者レベルでは合意されていることです。
(日本の審査基準は既にそのように運用されています)
ですのであながち無理筋ではないと思います。
おお、ついに通ったんですね。
ちなみに6/23に下院で可決されたという話ですよね?
上院では3月に可決済みだったはず。
オバマ大統領はすんなり承認するでしょうし、
米国もとうとう先願主義へ移行ですねぇ。
クレームにざっと目を通した程度ですが、
> 一般的なマルチタッチがカバーされるというのは言い過ぎ
というのはその通りかと思います。
成立しているクレームを見てみますと、
一般化されて広めの Claim 2 の内容が、
フレームコンテンツとそれ以外のコンテンツで構成されているページに対して、
N本の指の移動ジェスチャーの検知により、フレームコンテンツとそれ以外のコンテンツを同時に移動させ、
M本(≠N本)の指の移動ジェスチャーの検知により、フレームコンテンツのみを移動させる。
(Itmedia の記事だと translation gesture を「変換ジェスチャー」と訳していますが、「移動ジェスチャー」の方が適切かと思います。)
というもので、典型的には N=1、M=2 で、フレームコンテンツはマップやスクロールリストなど。
1本指で操作するとページ全体がスクロールし、
2本指で操作するとページ内のリストのみがスクロールするような操作系のイメージ(Fig. 5B と 5C を参照)。
というわけで、少なくとも今回成立した特許については、
マルチタッチがなんでもかんでもカバーされるような権利内容にはなっていないと思います。
「ゲームを売った時点で著作権は消尽する。従って、中古ゲーム屋は、
ゲーム会社の著作権を侵害していない。」と最高裁判例が存在するため、
という中古ゲームの裁判は、ogumaさんがコメントされていますが、映画の著作物の頒布権に関する問題として争われました。
説明を加えておきますと、映画の著作物には譲渡権は設定されず、そのかわりに類似した権利として頒布権が与えられます。しかし頒布権については消尽しないものとされています。これは、映画の流通が特殊なものであること、特に「配給」という制度に基づくという特殊事情に対応したものです。
件の裁判は、ゲームが映画の著作物ならば、譲渡権ではなく頒布権が適用されるため、権利の消尽が起こらず、著作権者はゲームソフトの中古販売を規制できる、という主張により訴えられたものです。
で、その最高裁判決では、対象のゲームソフトは映画の著作物と認められたものの、しかし映画にて頒布権が消尽しないのはあくまでも映画流通の特殊事情に対応したものであるとして、ゲームソフトの頒布権は消尽する、という結論になりました。
どちらにしても、消尽するのは譲渡権ないし頒布権であって、著作権に含まれるその他の権利に影響を及ぼすものではありません。
ちなみに、オフトピになってしまいますが特許権の場合。
特許権の場合、譲渡に伴う権利の消尽については明確に規定されていないという背景もあり、議論の余地もあったりします。基本的には、特許製品が正当に譲渡された場合、「その特許製品」の使用・再譲渡については権利者の許諾を得る必要はないと認められていますが、#1951196のACさんのコメントにありますように、加工により製品の変形がある場合などはこの限りではありません。
ナニゲにアレゲなのは、ナニゲなアレゲ -- アレゲ研究家