参考エントリ
書籍の著作隣接権解説エントリのようなもの
続・書籍の著作隣接権の話
書籍の著作隣接権の話
いよいよ、具体的に出版社にも著作隣接権を付与しようという話が本格的に動いてきているようです。
「電子書籍」普及へ著作権法改正案を初公表、作家・出版社・国会議員ら(日本経済新聞)
試案で新設を検討している「出版物に係る権利」は、出版社が編集し発行する紙の書籍、雑誌と電子書籍、雑誌を対象とし、出版社に(1)複製権、(2)送信可能化権、(3)譲渡権、(4)貸与権――を付与する。ただし法改正前に発行された書籍や、紙の書籍をスキャンするいわゆる“自炊”は対象としない。
(中略)
さらに(1)書籍の重版や電子書籍の発行などは作家の許諾を必要とする、(2)作家が出版社から権利を引き揚げ、別の出版社から同じ書籍を再発売することを可能とする、(3)争いが解決できない場合に備えて、裁判外紛争解決手続(ADR)の仕組みを用意する――といった規定を盛り込む。
まあ、現段階はあくまで試案のようなので、このまま検討が進むということはまずないと思いますが、このままだと誰にとっても損ばかりで全く役に立たないでしょう。
元・日本版フェアユースのときもそうでしたが、著作権法関係の規定は関係各社と調整するうちに元の目的を完全に見失ってしまうことがままあり、書籍の著作隣接権でも早くもその片鱗が見え始めています。
もともと著作隣接権が必要なお題目は「違法コピーへの速やかな対処のため」でした。
現在、出版社が絶版でない書籍に対して持っている出版権は出版行為に関する権利で、あくまで海賊版の出版しか禁止することができません。だから、いわゆる違法配信、違法コピーなどの問題には著者にどう対応するか確認して権利委託を受ける必要があり、どうしても対応が遅くなってしまうという問題がありました。
著作隣接権を出版社にも与えれば、著者に確認をとるというステップを取らずに直接組織だって対応を行うことができるようになる、というのが出版社側の主張です。
しかし、追加の規定でこれが台無しになっています。作家が出版社から権利を引き揚げることができる、ということは、権利を引き上げていないかどうかを作品ごとに確認しないと複製権が残っているかどうかわからない、ということになります。作家側を納得させるために入れた条項だと思いますが、目的を見失っているとしか思えない。
いつの間にやら電子書籍の権利処理にも必要ってことになっていますが、これも各所で指摘されているとおり逆効果です。
著作隣接権の複製権によって与えられるのは複製する権利ではなく、複製を禁止する権利です。つまり、著者がだめだっていったら電子化できない状況は隣接権が付与されても変わらないばかりか、隣接権があることで著者がいいよと言っても電子化できない状況になってしまうわけです。
これに関しては何をどうやっても同じです。出版権を廃止して著作隣接権を導入しますというのであればともかく、著作隣接権を新たに追加したのでは何をどうひっくり返しても悪影響が出るだけだろう。
日経の報道が100%正しいとすれば、現状のままでは百害あって一利なしという状況ですね。
本当に必要なのは「しっかりした著作権管理体制」であり、そのためにやらないといけないのは書籍版JASRACの徹底強化です。
現在、書籍関係の著作権管理事業を行っている組織はJCOPYなどいくつかありますが、どれもカバー率が100%には程遠く、そもそも電子化に関しては取り扱っていません。いざ著作権侵害があっても訴訟やらの実力行使は結局出版社や作家団体が出てくるのが現状で、JASRACのように矢面に立ってくれるというはなしも聞きません。この辺りがちゃんと仕事してくれれば、隣接著作権なんて改悪の話も出てこないんですが……