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maia (16220)

maia
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2007 年 08 月 29 日
PM 11:16
著作権

時事通信の記事によれば、29日東京地裁は1919―52年に公開されたチャップリンの9作品の格安DVDについて、著作権侵害を認め、DVDの販売差し止めと約1050万円の支払いを命じた。製作会社側は控訴する方針。原告側弁護士によると、映画の著作権について監督の没年を裁判所が基準にしたのは初めてという。判決では「旧著作権法が適用され、著作者のチャップリンが亡くなった1977年から死後38年となる2015年末まで保護期間は続く」とし、「殺人狂時代」(47年)「ライムライト」(52年)については保護期間の長い現行法を適用、保護期間は2017年、 22年までとした

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  • Anonymous Coward : 2007年08月30日 7時42分 (#1211646)
    ・約1053万円の賠償
    ・店頭では1枚500円
    ・販売価格の25%相当をライセンス料として損害額を算定

    ここから単純計算すると
    ・売上約4000万円
    ・枚数にすると8万枚
    ・ライセンス料は1枚当たり125円

    ということか。
  • とりあえず (スコア:3, 参考になる)

    hishakuan (32621) : 2007年08月30日 7時54分 (#1211651) 日記
    著作権法附則
    第七条  この法律の施行前に公表された著作物の著作権の存続期間については、当該著作物の旧法による著作権の存続期間が新法第二章第四節の規定による期間より長いときは、なお従前の例による。

    言いたい放題 [hatena.ne.jp]さんにちょっとした解説がある。他に専門家の捕捉はまだかな?
  • 著作権者の死後**年 (スコア:3, おもしろおかしい)

    Anonymous Coward : 2007年08月30日 8時07分 (#1211652)
    案外、不老不死の技術はハリウッドが開発するやもしれん。
    1年寿命を延ばしただけで、利益は計り知れない。
  • 予想 (スコア:3, すばらしい洞察)

    Anonymous Coward : 2007年08月30日 8時13分 (#1211653)
    こういう御時世だから、法改「正」繰り返されて、永久に著作権切れがやって来ないことになるんだろう。

    権利を主張するならするで、例えば映画であれば映画館で観ることができる(その映画館が東京だけっていうのは無しで)、例えば書籍なら品切れ重版未定ということが起こらない、というようなことを強制できるような制度も必要だ。
    今のまま期限だけ延伸されるのは、チャプリンなりの有名作家を例外として、創る側・観る側双方に不利益だというしかない。

    別にフリーライド推進を言いたいんじゃないんだから。今だって、どういう権利者の意向か知らないが、チャプリンの映画は映画館では上映できないんだろ?
    • Re:予想 (スコア:3, 興味深い)

      ctrl_alt_meta (19732) : 2007年08月30日 9時40分 (#1211685)
      元コメントの人ではありませんけれど。

      チャプリンなりの有名作家を例外として

      という文言が何を意味しているか読み取れましたか?

      売れる作品ばかりが著作物って訳じゃない。
      ファンが少ない作品は保護されたまま死蔵されてしまう状態なのです。
      儲からない作品は絶版になってしまいますからね。
      • Re:予想 (スコア:2, 興味深い)

        ctrl_alt_meta (19732) : 2007年08月30日 10時33分 (#1211728)
        「いつでも見れる状態に」なんて強制したら、


        ウェブアーカイブなどに公開してしまえばよいでしょう。
        儲けの出るコンテンツを公開しろなんて言いません。
        出しても儲かりそうも無いコンテンツを公開してくれれば良いのです。

        それと、この問題は映画だけじゃないですよ。
      • Re:予想 (スコア:3, すばらしい洞察)

        zozbug (9256) : 2007年08月30日 11時25分 (#1211759)
        >どうも現実世界に生きてない人

        青空文庫って現実じゃないんですかね? 音楽だってジャズのスタンダートナンバーやらクラッシックやらはどんどん著作権失効してますが。

        映画「だけ」が別物扱いだからツッコミを入れられるのは当然じゃないかなあ。
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  • Anonymous Coward : 2007年08月30日 8時45分 (#1211658)
    タレコミの読売記事にはかかれていませんが、今朝京都新聞の紙版でざっと読んだ記事では、対象の映画が個人の著作物なのか団体が作った著作物なのかも争点になっていたようです。
    今回、チャップリン個人の著作物であるという判断をして、制作後ではなく死後からの計算となったようなのですが、通常さまざまな人が制作に関わる映画を個人の物とするのは無理があるように思います。
    それとも、今回の裁判で争われた作品全部が、「ほしのこえ」のようにすべて一人で制作したものなんでしょうか?
  • fx (21145) : 2007年08月30日 10時07分 (#1211705) 日記
    週末に全部買い揃えておこう…

    # 大丈夫だと思ってすっかり後回しにしてた…
  • よく知りませんが (スコア:1, すばらしい洞察)

    Anonymous Coward : 2007年08月30日 10時29分 (#1211721)
    チャップリンは、死後でも金儲けしたい人だったんですね。

    #死後の著作権の延長は、死者を金の亡者に仕立て上げる悪法に見える。
  • OSTRA (16168) : 2007年08月30日 13時13分 (#1211813)
    amazon.co.jpのDVDで「独裁者」を探すと500円のと5000円のとが並ぶ。
    ときどきテレビで放送することを考えると、「独裁者」を観るのに5000円ってのは
    値付けが間違ってるんじゃないかと思う。
  • 47年公開の「殺人狂時代」と52年公開の「ライムライト」については、「保護期間は公開後70年間」とする現行著作権法の規定を適用した方が保護期間が長くなることから、保護期間をそれぞれ2017年と22年まで認めた。

     ええと、これなんかおかしくないですか? 映画の著作権の保護期間が50→70年に延長されたのは2004年。1952年公開の作品は2003年の時点で50年が過ぎているため、公開から何年という基準で見ればすでに保護期間ではないはず。(詳しくは1953年問題 [wikipedia.org]を参照)

     今回争点になっていたのは、映画の著作物を個人の著作物として扱うか否かという部分ですが、この時点ですでになんか突っ込みどころのありそうな雰囲気が……。
    --

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  • 別に問題ないHTMLだけど。
    Mozillaのバグでしょ?
    なんで直ってるバージョン使わないの?
  • それを思いついた君が図案を出してみるんだ!

    # おいらは絵心が無いのでパスですorz
  • ネタで書いてるのかもしれませんが、念のため。

    まず、「優良な古典作品を多くの人に安価で提供し普及させる」ことが文化の発展に寄与することが自明ではないため、証明を要します。
    次に、仮に一点目が証明されたとしても、その過程において他者の権利を侵害することは原則として容認されませんので、侵害していないこと又は侵害しているとしても容認すべきものであることの証明が必要です。

    あと、著作権法(に限りませんが)の1条は「その法律の目的」であって、その目的を達成するために2条以下が定められています。したがって、1条のような一般条項をことさらにアピールするのは、逆にほかの条項には反していないと自ら証明するようなものです。
    #fj.soc.lawでは「一般条項(憲法)を持ち出すのは負け戦」と言われたものです。
    --
    ではまた
  • 未公表の著作物にも著作権はありますよ。
    著作権法18条1項を見てみましょう。

    仮に18条がなかったとしても、恐らく未公表の著作物は保護されます。そうしないと、未公表の著作物を盗作して「自分のものだ」と言い張ることができますから。
    #もっとも、未公表だと、18条の有無にかかわらず「自分のもの」だということを
     証明するのが難儀なんだが。
    --
    ではまた
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