[ アカウントをゲット! ]
時事通信の記事によれば、29日東京地裁は1919―52年に公開されたチャップリンの9作品の格安DVDについて、著作権侵害を認め、DVDの販売差し止めと約1050万円の支払いを命じた。製作会社側は控訴する方針。原告側弁護士によると、映画の著作権について監督の没年を裁判所が基準にしたのは初めてという。判決では「旧著作権法が適用され、著作者のチャップリンが亡くなった1977年から死後38年となる2015年末まで保護期間は続く」とし、「殺人狂時代」(47年)「ライムライト」(52年)については保護期間の長い現行法を適用、保護期間は2017年、 22年までとした
このページのすべての商標と著作権はそれぞれの所有者が有します。
コメントやユーザ日記に関しては投稿者が有します。
のこりのものは、© 2001-2010 OSDN です。
読売の記事から数字だけ抜き出してみよう (スコア:3, 興味深い)
・店頭では1枚500円
・販売価格の25%相当をライセンス料として損害額を算定
ここから単純計算すると
・売上約4000万円
・枚数にすると8万枚
・ライセンス料は1枚当たり125円
ということか。
とりあえず (スコア:3, 参考になる)
第七条 この法律の施行前に公表された著作物の著作権の存続期間については、当該著作物の旧法による著作権の存続期間が新法第二章第四節の規定による期間より長いときは、なお従前の例による。
言いたい放題 [hatena.ne.jp]さんにちょっとした解説がある。他に専門家の捕捉はまだかな?
著作権者の死後**年 (スコア:3, おもしろおかしい)
1年寿命を延ばしただけで、利益は計り知れない。
影虎 (スコア:2, おもしろおかしい)
親コメント
予想 (スコア:3, すばらしい洞察)
権利を主張するならするで、例えば映画であれば映画館で観ることができる(その映画館が東京だけっていうのは無しで)、例えば書籍なら品切れ重版未定ということが起こらない、というようなことを強制できるような制度も必要だ。
今のまま期限だけ延伸されるのは、チャプリンなりの有名作家を例外として、創る側・観る側双方に不利益だというしかない。
別にフリーライド推進を言いたいんじゃないんだから。今だって、どういう権利者の意向か知らないが、チャプリンの映画は映画館では上映できないんだろ?
Re:予想 (スコア:3, 興味深い)
という文言が何を意味しているか読み取れましたか?
売れる作品ばかりが著作物って訳じゃない。
ファンが少ない作品は保護されたまま死蔵されてしまう状態なのです。
儲からない作品は絶版になってしまいますからね。
親コメント
Re:予想 (スコア:3, おもしろおかしい)
つJASRAC
親コメント
Re:予想 (スコア:2, 興味深い)
ウェブアーカイブなどに公開してしまえばよいでしょう。
儲けの出るコンテンツを公開しろなんて言いません。
出しても儲かりそうも無いコンテンツを公開してくれれば良いのです。
それと、この問題は映画だけじゃないですよ。
親コメント
Re:予想 (スコア:3, すばらしい洞察)
青空文庫って現実じゃないんですかね? 音楽だってジャズのスタンダートナンバーやらクラッシックやらはどんどん著作権失効してますが。
映画「だけ」が別物扱いだからツッコミを入れられるのは当然じゃないかなあ。
親コメント
Re:予想 (スコア:2, すばらしい洞察)
>>DVDであればお店で買うことができます。もちろん東京以外でも。
># 映画は映画館で観るものです。DVDなんかと一緒にしないでください。
確かに傍目に会話になっていない。
映画館のスクリーン数とこれまでに制作された映画の数を考えたら、何倍速で上映せねばならんのか。
配給会社が自発的に埋もれた旧作を上映する施設を設けるのは歓迎だけど。
#今回の判決には違和感を感じる派なんだよ。念のため。
親コメント
個人の著作物かどうか (スコア:2, 興味深い)
今回、チャップリン個人の著作物であるという判断をして、制作後ではなく死後からの計算となったようなのですが、通常さまざまな人が制作に関わる映画を個人の物とするのは無理があるように思います。
それとも、今回の裁判で争われた作品全部が、「ほしのこえ」のようにすべて一人で制作したものなんでしょうか?
Re:個人の著作物かどうか (スコア:3, 興味深い)
去年の7月に裁判が始まったときにも、映画の著作物 [e-gov.go.jp]を個人の著作物とみなすのは難しいのではないか、と思っていたのですが、思わぬ判決に驚いています。
判決文を読まないと、裁判長がそのように判断した経緯は分からないのですが、「映画の著作物」の意義を考えさせられるような結果ではないかと思います。
# 「ほしのこえ」だって純然たる一人ではないし……(音楽とか)
Nullius addictus iurare in verba magistri
親コメント
激安版 (スコア:1)
# 大丈夫だと思ってすっかり後回しにしてた…
よく知りませんが (スコア:1, すばらしい洞察)
#死後の著作権の延長は、死者を金の亡者に仕立て上げる悪法に見える。
Re:よく知りませんが (スコア:3, おもしろおかしい)
死後は黄金狂時代ってことですよ。
親コメント
値付け (スコア:1)
ときどきテレビで放送することを考えると、「独裁者」を観るのに5000円ってのは
値付けが間違ってるんじゃないかと思う。
Re:値付け (スコア:2, 参考になる)
いや、さすがにそれは違法でしょう。
1年くらい前にNHKで格安DVDの取材放送をみたときは、古いフィルムをかき集める商売が
成り立っているようでした。ロシアなど海外から買ってくるようです。
もちろん品質はそれなりなんでしょう。
親コメント
Re:値付け (スコア:2, 参考になる)
他の方も書かれていますが、著作権切れのマスターフィルムを扱う会社があります。
ブレーントラスト [pd-movie.com]が有名です。
Nullius addictus iurare in verba magistri
親コメント
ん?なんかおかしいぞこの判決 (スコア:1)
ええと、これなんかおかしくないですか? 映画の著作権の保護期間が50→70年に延長されたのは2004年。1952年公開の作品は2003年の時点で50年が過ぎているため、公開から何年という基準で見ればすでに保護期間ではないはず。(詳しくは1953年問題 [wikipedia.org]を参照)
今回争点になっていたのは、映画の著作物を個人の著作物として扱うか否かという部分ですが、この時点ですでになんか突っ込みどころのありそうな雰囲気が……。
//ソリッドファイター完全版 [fukkan.com]復刊賛同者募集中/
Re:映画 著作権狂時代 (スコア:1)
Mozillaのバグでしょ?
なんで直ってるバージョン使わないの?
親コメント
Re:ところで、、、 (スコア:1)
# おいらは絵心が無いのでパスですorz
親コメント
Re:この判決は著作権法第1条に違反する! (スコア:2, すばらしい洞察)
まず、「優良な古典作品を多くの人に安価で提供し普及させる」ことが文化の発展に寄与することが自明ではないため、証明を要します。
次に、仮に一点目が証明されたとしても、その過程において他者の権利を侵害することは原則として容認されませんので、侵害していないこと又は侵害しているとしても容認すべきものであることの証明が必要です。
あと、著作権法(に限りませんが)の1条は「その法律の目的」であって、その目的を達成するために2条以下が定められています。したがって、1条のような一般条項をことさらにアピールするのは、逆にほかの条項には反していないと自ら証明するようなものです。
#fj.soc.lawでは「一般条項(憲法)を持ち出すのは負け戦」と言われたものです。
ではまた
親コメント
未公表の著作物にも著作権はあります (スコア:1)
著作権法18条1項を見てみましょう。
仮に18条がなかったとしても、恐らく未公表の著作物は保護されます。そうしないと、未公表の著作物を盗作して「自分のものだ」と言い張ることができますから。
#もっとも、未公表だと、18条の有無にかかわらず「自分のもの」だということを
証明するのが難儀なんだが。
ではまた
親コメント