maiaの日記: 機長はトイレに行けなかった 6
日記 by
maia
バルセロナを出発後、トイレに行き損ねたと話す機長に対し、いつ行っても構わないと伝えたルビッツ副操縦士は、機体が正規の高度に達すると「もう行っていいですよ」と促した。機体は機長が操縦室を離れた後に急降下を始め、乗客から悲鳴が上がった。機長は「頼むからドアを開けてくれ」と副操縦士に求め
出発後、離陸前に、機長は「忙しくて離陸前にトイレに行けなかった」とぼやいた。副操縦士は網膜剥離による視力の低下がパイロット人生を終わらせると予期していた。機長の尿意は千載一遇のチャンスだった。巡航高度に達するまで待ち、ごく自然に機長にトイレ行きをすすめた。チャンスを待つという意味では未必だが、その時にどう行動するかは既に心に思い描いていた。つまりは計画的な事であり、何かが起こる事は彼女にも示唆していた。
結局、機長はトイレに行けなかった。
診断書には墜落当日を含めて「勤務不可」との内容が
パイロットの健康状態がプライバシーで守られていたのだろうか。本来、医者は航空会社に通報する義務を負うべきでは。
ドイツでは、医師は患者の病気を雇用者に報告することは求められておらず、病欠を認める診断書に病状を記入する必要もない。(中略)「操縦士は雇用者側が決めた医師に診てもらうべきだ」
やっぱしね。
医者はどこまで知っていてどこまで患者の秘密を他者にばらしていいの? (スコア:0)
・医者は彼がパイロットなど大勢の人の命を預かる職業に就いていたことを知っていたのか。
・心的問題で就業が不可能と判断したらそれを就業先に伝えるのは守秘義務「ヒポクラテスの誓い」に反しないか。
・医者に自分の就業先まで教える患者がどれだけいるのか。
Re:医者はどこまで知っていてどこまで患者の秘密を他者にばらしていいの? (スコア:2)
偶然知ったか疑った場合です。日本でも事件性を疑えば、届け出の義務、通報義務、内部規程による通報、ないし通報の慣例があるはず。それが旅客機パイロットにも当てはまるのではないかと。
#実際に当てはまるかどうか、また今回の詳しい事情や、関係法令、条文の解釈や運用、行政指導、要請などは存じません。
日本医師会 [med.or.jp]
↑考え方としては当てはまるように思われます。
Re: (スコア:0)
そもそも会社で健康診断受けさせてる場合は、
結果は問答無用で会社に行くはずなんだよね。
例えば個人で受診した場合には診断されてたのに、
会社関係でそうではなかったというなら、
会社側の健康管理体制に問題があるのではないだろか。
(会社が契約してる医療機関がダメだったとか、
会社の健康診断のサイクルが長すぎて実効的でなかったとか…)
Re: (スコア:0)
メンタルの受診を会社が指示するのはもう見るからにダメぐらいの状況だと思う。
定期健診でメンタルチェックしても、その結果はプライバシーの範疇。
ただ「パイロット」のメンタル異常がプライバシーに収まるかは問題ではある。
特例として報告を義務付けるぐらいでいい気はするけど、パイロットの人権ということもあるかなあ・・・
Re:医者はどこまで知っていてどこまで患者の秘密を他者にばらしていいの? (スコア:1)
#羽田の逆噴射って前例がありますからねぇ。
Re: (スコア:0)
会社の健康診断って診断受けに行くと「会社が希望したら結果を渡しても良いか」って書面で聞かれません?
NOと書いても診断自体は受けられますけど。
こういうケースは健康診断とは別に社内に精神科医を雇って定期的に診断したほうがいいんじゃないかと思います。