martianの日記: 最高裁はおかしい-インターネットの個人利用者による表現行為と名誉毀損罪の成否について 4
以下の最高裁での判断をみて、あきれ返りました。
平成21(あ)360 名誉毀損被告事件
平成22年03月15日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
本文 : http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20100317094900.pdf(4ページ)
「インターネットの個人利用者による表現行為と名誉毀損罪の成否について,職権で判断する。」との判断が載っており、
インターネットの個人利用者による表現行為においても名誉棄損罪が成立しないのは、活字や演説など判例が積み重なってきた従来の表現行為と同様、内容が正しいと誤って信じたことについて「確実な資料、根拠に照らして相当の理由があると認められるとき」だけだとする考え方を示しており、これは、個人に報道機関並みの調査を要求することと考えられます。このようなことを個人が行うのは困難であり、すなわち、個人に対する言論統制ではないかとの意見もあります。
参考:弁護士紀藤正樹のLINC TOP NEWS-BLOG版
http://kito.cocolog-nifty.com/topnews/2010/03/asahicom-----72.html
これらの判決を全員一致で出した裁判官の経歴を見ると
白木 勇(裁判長) 裁判官出身(主として刑事事件担当)1945年2月15日生
金築 誠志 裁判官出身 1945年4月1日生 (各所を歴任:元大阪高等裁判所長官)
横田 尤孝 検察官出身 1944年10月2日生
櫻井 龍子 官僚出身(労働省) 1947年1月16日生
宮川 光治 弁護士出身(東京弁護士会) 1942年2月28日生
となっており、エリート道をまっしぐらの老人ばっかりです。
特に桜井さんの判断には、御殿場事件でかなり疑問をもちました。
司法の世界では、正しいと思っても上にさからったら 左遷されるようですので
まともな考え方をされ、かなり大きな裁判において重要な判断をされた方が、なんでこんなところに居るの? と思われる人事がまかり通っています。(われわれ市民にとっては、そのような優秀な裁判官とお話できる機会が多くなるのでメリットもありますが...)
一審での審理を門前払いするような、非常に短い(PDFでは2ページ)解説でこのような判断をするとはまったく 裁判所への不信が増すばかりです。
そのために (スコア:0)
いままで失格者が出たと言う話を聞かないところを見ると、日本の有権者の大半は
その程度のレベルの人間が司法のトップでかまわないと思ってるんでしょうね。
追加メモ (スコア:1)
東京高裁判決
事件番号 平成20(う)1067
裁判年月日 平成21年01月30日
内容 : 速報判例解説より
http://www.tkclex.ne.jp/commentary/pdf/z18817009-00-070390375_tkc.pdf [tkclex.ne.jp]
一審の波床昌則裁判長の今後が気になります。
同等の閲覧性に対し同等の責任を (スコア:0)
同等の閲覧性に対し同等の責任を負わせるのは私としては妥当だと思います。
全世界に対しある人物/集団を誹謗するのに、それが事実である(&公共の福祉に役立つ)という十分な根拠を持っていないというのは駄目でしょう。路上での中傷ビラまきと同じようなもんで。
司法の陰謀かも (スコア:0)
たとえば、
http://slashdot.jp/yro/comments.pl?sid=488534&cid=1734305 [slashdot.jp]
みたいな陰謀論的な話があって
「非実在青年規制を推進しているのは○○事件の××××な件」
とか実名でブログ書かせないための伏線かなって思う。