コメント: Re:あれ (スコア 1) 47
鞄を食事をするのと同じテーブルに置かれるのは、けっこう抵抗ありますね
最新から新しい日記やタレこみを確認できますよ。
鞄を食事をするのと同じテーブルに置かれるのは、けっこう抵抗ありますね
モニター参加されてたんですね!
僕は返却日せまってから試したので1日しかつかえませんでした。つかってみたら、結構快適だったのでもっとつかえばよかった。
僕もいろいろ回答しとうとおもったら、アンケート選択肢だけでがっかりですねえ。
防水機なので、お風呂でつかってみようかなーと思ったけど、シールとかあるので、さすがに怒られるかとおもって自重してました。
そしたら、アンケートで活用場所の選択肢に「お風呂」ってあるんですよね。なーんだ
(写真もまとめてみる→こちら)
来週で秋葉原のダイニング APPAYAN(アッパヨン)が7周年になります。
記念イベントが開催されるので、みんなで行きませんか?
7周年イベントは、来週は平日から連日行なっているのですが、土曜については僕ら仲間内だけで半貸切にできるそうです。何人でもOK
気楽なあつまりなので是非この機会に来てみてください。
ここの料理美味いですよー
自慢の次ガジェットも是非お持ち下さい(笑
まちあわせ
日時:2012/5/19(土) 18:00~
場所:アッパヨン前路上
会費:5000円くらい
来られる方は、コメントやメールなどで連絡ください。
> 例えばニュース報道されたような事実は著作権で保護されません。
それは第10条2項に「事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は、前項第一号に掲げる著作物に該当しない。」
とあるからです。
> それを調査したドキュメンタリーを見た人がミステリー小説にそのまま使ったとしても著作権には引っかかりません
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20100203153359.pdf の事を言っているのだと思いますが、
これはドキュメンタリーでは「創作的な表現」にあたらない部分が多いからです。
多いだけで引っかかることもあり、この判例の場合ちょっと引っかかっています。
> あるいは『「ネットで拾った」画像を一冊にまとめて出版、波紋を呼ぶ [slashdot.jp]』も
> その画像が創造的に表現したものでない限り、例えば街を歩いていて面白いものを見たから
> 何気なしに携帯で写真を撮ったものなどには著作権は発生しません。
思想感情を創作的に表現していると判断されたら発生するという考え方もできるので、
結構デンジャラスなことをしていますよね。
> 結局のところ著作権の目的は「著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする」
> ことにあります。つまり、あるものに著作権を認めないことで著作者が苦労して作り上げたものがパクられ放題になり、
> やる気を無くしてひいては文化の発展を阻害するような場合に限定して著作権を付与して保護するわけです。
で、その限定した結果除外された部分が30条から50条の著作権の制限です。
逆に言えば、これ以外には効力があります。
> 脱線しましたが最初の話に戻ると、オサマ・ビン・ラディンのような人が書類を公開されることで、
> 他の人が著作権が保護されないことを嘆いて文書を作成しなくなりひいては文化の発展を阻害するかと言えば、
> そんなことはありません。つまり、これは著作権の侵害ではないのです。
という理屈は間違いで、たんにオサマ・ビンラディンの著作権を保護する後ろ盾となる国がいないからです。
僕らの後ろには日本国がいるので、ベルヌ条約等経由でアメリカでも僕らの著作権は守られますが、
オサマ・ビンラディンの後ろには誰も居ないので守られません。
同様の例として、北朝鮮映画の著作権があげられるでしょう。
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/111208/trl11120819490021-n1.htm
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111208164938.pdf
ATOMICA オススメ
http://www.rist.or.jp/atomica/index.html
俺もそっちだとばかり…将棋には推論が不可欠だし。
(写真もまとめてみる→こちら)
● これはなにか?
iPadでもキーボードを使いたい。
でも別途持ち歩くのは嫌だし、キーボードつきカバーは分厚くなりすぎる。
ということで、スマートカバーにキーボードをくっつけるという工作です。
BTキーボードをそのままくっつけると分厚いし重いので、分解して貼り付けます。
前回(あたらしいiPadには、あたらしいキーボードを (失敗編) )は、分解中に壊してしまって失敗。
意外と同じようなキーボードがなくて、今回やっと見つけた(おしえてもらった)キーボードで再挑戦です。
ちなみに、API は日本の著作権法だと著作権が主張できませんね。
以下の、規約に当たると解されます。
3 第一項第九号に掲げる著作物に対するこの法律による保護は、その著作物を作成するために用いるプログラム言語、規約及び解法に及ばない。この場合において、これらの用語の意義は、次の各号に定めるところによる。
一 プログラム言語 プログラムを表現する手段としての文字その他の記号及びその体系をいう。
二 規約 特定のプログラムにおける前号のプログラム言語の用法についての特別の約束をいう。
三 解法 プログラムにおける電子計算機に対する指令の組合せの方法をいう。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45HO048.html
日本発のオープンソースソフトウェアは42件 -- ある官僚