コメント: Re:そもそも著作権とは (スコア 3, 参考になる) 57
> 例えばニュース報道されたような事実は著作権で保護されません。
それは第10条2項に「事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は、前項第一号に掲げる著作物に該当しない。」
とあるからです。
> それを調査したドキュメンタリーを見た人がミステリー小説にそのまま使ったとしても著作権には引っかかりません
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20100203153359.pdf の事を言っているのだと思いますが、
これはドキュメンタリーでは「創作的な表現」にあたらない部分が多いからです。
多いだけで引っかかることもあり、この判例の場合ちょっと引っかかっています。
> あるいは『「ネットで拾った」画像を一冊にまとめて出版、波紋を呼ぶ [slashdot.jp]』も
> その画像が創造的に表現したものでない限り、例えば街を歩いていて面白いものを見たから
> 何気なしに携帯で写真を撮ったものなどには著作権は発生しません。
思想感情を創作的に表現していると判断されたら発生するという考え方もできるので、
結構デンジャラスなことをしていますよね。
> 結局のところ著作権の目的は「著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする」
> ことにあります。つまり、あるものに著作権を認めないことで著作者が苦労して作り上げたものがパクられ放題になり、
> やる気を無くしてひいては文化の発展を阻害するような場合に限定して著作権を付与して保護するわけです。
で、その限定した結果除外された部分が30条から50条の著作権の制限です。
逆に言えば、これ以外には効力があります。
> 脱線しましたが最初の話に戻ると、オサマ・ビン・ラディンのような人が書類を公開されることで、
> 他の人が著作権が保護されないことを嘆いて文書を作成しなくなりひいては文化の発展を阻害するかと言えば、
> そんなことはありません。つまり、これは著作権の侵害ではないのです。
という理屈は間違いで、たんにオサマ・ビンラディンの著作権を保護する後ろ盾となる国がいないからです。
僕らの後ろには日本国がいるので、ベルヌ条約等経由でアメリカでも僕らの著作権は守られますが、
オサマ・ビンラディンの後ろには誰も居ないので守られません。
同様の例として、北朝鮮映画の著作権があげられるでしょう。
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/111208/trl11120819490021-n1.htm
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111208164938.pdf