コメント: Re:たかが (スコア 1) 112
今回のはガセというのは置いといて
俺は製品に対する何らかの不具合に対して
「たかが」って言えるのは
少なくとも製品の提供者じゃないと思うけどね
今回のはガセというのは置いといて
俺は製品に対する何らかの不具合に対して
「たかが」って言えるのは
少なくとも製品の提供者じゃないと思うけどね
このtputのsample見てたら、昔、MS-DOSで作ってたメニューを思い出した
お客さんにやってもらうことをメニュー化したんだった
見た目そっくり
*nixでも使うという発想は無かったなあ
使ってみよ
コマンドを直接叩かせるのは怖いから・・・
そもそもビビッドとか使いたがる人をふるい落とすべきじゃない?
日本語で正確に言いたいことを言えば良いと思うけど
外国語のニュアンスなんか完ぺきにはわからんよ
元記事からは読み取れないから憶測なので
気にいらなければスルーして
「仏師の死後」とか「仏師の弟子に」とかという流れなら
寺側は仏師の生前に先ずは仏師と話してたんじゃないの?
それで受け入れられなかったから
止む無くって気がする
この仏師や遺族の考えが分からない
そもそも人々の為に存在する仏像について
人々の要求に答えることを拒むなら
作るなと言いたい
寺の選択ミスってのは同意
3D映像が多かった気がする科学万博でしたが
一番印象に残ったのは2Dの
サントリー館の鳥の映像
美しかった
一緒に空を飛んでいる様な気分にさせてくれた
提示のために計算するのは欲しい金額じゃないの?
あっそうかリスクとして実際のコストを考えるって話か
でも結局人がいる分しか出来ないんだよね 何百人いても
だったらコストを正確に考えるより
見積りの条件(根拠ではない)を考えたほうがましでは?
消費者庁の公表資料にある
12月10日 改正特定商取引法における再勧誘禁止規定と「訪問販売お断り」等の張り紙・シール等について[PDF:79KB]によると
例えば、「訪問販売お断り」と記載された張り紙・シール等を貼っておくことは、
意思表示の対象や内容、表示の主体や表示時期等が必ずしも明瞭でないため、
特定商取引法においては、「契約を締結しない旨の意思」の表示には当たらないこととなります
(「特定商取引に関する法律第3条の2等の運用指針」御参照)。
と言っている
ならば、
意思表示の対象:全ての訪問販売業者
同 内容:全ての訪問販売商品
表示の主体:当家の住人
表示時期:本張り紙が貼られている限り
とでも補えば有効になるんですかね?
御用聞きさん等の知り合いの人はそもそもこんな張り紙の対象外だって
家の人と業者で共通認識を持ってるはずだし
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小学生の頃、消火器を買ってしまった苦い経験があるので何とかしたい
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