yasuokaの日記: 本籍を置くことができない島
日記 by
yasuoka
人名用漢字の新字旧字のネタを探していたところ、『戸籍』第837号(2010年1月号)の小嶋義則「戸籍事務における不服申立等事件の処理及び審査請求の概要について」(pp.66-82)に、区長の処分に対する不服申立の例を見つけた。
例えば,最近の例では,①申立人が,子の名を「曄蓮」と記載した出生届を提出し,A区長が「曄」が子の名に使用できない文字であることを理由としてこれを不受理とする処分をしたが,少し待っていると,家庭裁判所から求意見書が送達されたというものがあります。また,②新しい本籍を「東京都八丈島鳥島字千歳港1番地」と記載した転籍届を提出したが,B区長が「鳥島」はいずれの市町村にも属さない地域で戸籍管掌者が存在せず戸籍の編製が不可能であるとしてこれを不受理とする処分をしたのですが,これも待っていると,求意見書が送達されてきました。
[③④略]
そして,これら各事例のいずれも,各区において,不受理処分に至る経過等の記録をきちんと残していましたので,事実経過等を含めた詳細な意見書及び資料を家庭裁判所に提出し,それぞれについて不服申立却下の審判をいただいております。
「曄蓮」ちゃんが常用平易だと認められなかったのは、まあ残念だけど、それより、伊豆鳥島にいまだ本籍が置けない方が気になる。測候所があった頃でも、住所は「東京都八丈島鳥島」だったし。イキオイ余って小笠原村に編入しちゃうとか、ダメなんだろうか。
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