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209613 journal

yasuokaの日記: 名の常用平易性と氏の常用平易性

日記 by yasuoka

「玻南ちゃん事件」の最高裁抗告棄却に関して、この一日で、あちこちから連絡をいただいた。まあ、実質的な判断が何もされなかったのは悲しいが、子供の名づけが常用漢字と人名用漢字に制限されているのは、現状ではいかんともしがたい。ただ、氏に関しては実は基準が別だったりするのが、微妙に腹だたしかったりする。

新しい氏を作る場合というのは、基本的には日本国籍を取得した場合に限られるのだが、この際の漢字制限は、現在は以下のようになっている(平成20年12月8日付け法務省民一第3302号通達)。

国籍を取得した者が新たに氏を定めるときに用いる文字は正しい日本文字を用いるものとし、漢字を用いる場合は次に掲げる字体で記載するものとする。
ア 常用漢字表(昭和56年内閣告示第1号)の通用字体
イ 規則別表第二の一に掲げる字体
ウ 康熙字典体又は漢和辞典で正字とされている字体
エ 当用漢字表(昭和21年内閣告示第32号)の字体のうち,常用漢字表においては括弧に入れて添えられなかった従前正字として取り扱われてきた「慨」、「槪」、「免」及び「隆」
オ 国字でアからエまでに準ずる字体
力 平成16年9月27日付け法務省民一第2665号当職通達により改正された平成2年10月20日付け法務省民二第5200号当職通達別表に掲げる字体

端的に言えば、戸籍統一文字に含まれていればOKだということだ。ところが名については、上のアとイおよび戸籍法施行規則別表第二の二に制限されている。つまり、一人の人間が日本国籍を取得した場合でも、その氏と名とで異なる制限があるということだ。

まあ、歴史的な理由でこうなってしまったのは仕方ないのだが、でも、戸籍運用という点から見れば、これらの制限が同一であってもかまわないはずだ。なのに、なぜ、名の方だけを厳しく制限したままになっているのだろう?

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皆さんもソースを読むときに、行と行の間を読むような気持ちで見てほしい -- あるハッカー

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