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日本

yasuokaの日記: 「慎」「龍」「真」「直」のデザイン差 1

日記 by yasuoka

明日(10月19日)共立女子学園で開催される全国連合戸籍住民基本台帳事務協議会第64回総会合同研修会に、香川県から以下の要望が提出されるという連絡を受けた。

戸籍使用可能文字のデザイン差である文字の使用の統一を希望する。

戸籍・住基においてもコンピュータ化が進み,人名用漢字の取扱いもしやすくなっているが,出生届時において戸籍法施行規則第60条で規定する範囲の文字で受理しようとしてもデザイン差のある文字を指定される場合がある。
また,デザイン差の文字のほうが日常的に使用されているため,正字がコンピュータに登録されておらず,デザイン差の文字が登録されている場合が多々ある。
例えば「慎」,「龍」,「真」,「直」等である。文字としては同じであるとしても戸籍に記載されるため,親にとっては重要である。自治体が使用する戸籍システムが異なるため,デザイン差のある文字あるいは正字が登録されていないところもあり,転出・転籍等によりその都度文字が変わるのも本人・家族には納得できかねると思われる。
ついては,戸籍事務だけでなく,自治体業務の効率化を図る上でも,社会全体として使用されているデザイン差の文字に統一することを要望する。

端的には、戸籍統一文字の124000551530259890258840のデザインを、MS明朝と同じにしてほしい、という要求だと言える。でも、それが統一できないのが「デザイン差」の「デザイン差」たるユエンなんだけどなぁ。さて、法務省民事局は、この要望にどうこたえるのかしら?

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  • 当日、法務省民事局の波多野紀夫(局付検事)から、以下のコメントがあった(『戸籍』第866号p.106)とのこと。

    ある文字におけるデザイン差というものでございますが,これは同じ字でありながら微細なところで形に相違があるもの,その相違は,いずれも活字の設計上の表現の差の違いに属する事柄であって,字体の違いではないと考えられているものでございます。そこで,それらの相違が字体の上からは全く問題にする必要がないものと考えられていますので,氏または名の記載に用いる文字の取り扱いについても同じように考えているところでございます。
    したがいまして,デザイン差とされる文字の形について,戸籍に記載されている本人等から問い合わせがあった場合には,それが活字設計上の表現の差にすぎないということを説明し,理解を求めるということになります。ご要望の社会全体として使用されているデザイン差の文字を統一することにつきましては,当省としてある文字についていずれかのデザインに統一するということを示すことは適当ではないと考えておりますし,また,現在の取り扱いについて特段問題はないと考えておりますので,御要望には応じがたいと考えているところでございます。

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私は悩みをリストアップし始めたが、そのあまりの長さにいやけがさし、何も考えないことにした。-- Robert C. Pike

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