yasuokaの日記: Re: 武雄市内の小学生 保護者各位 3
武雄市において「武雄市内の小学生 保護者各位」と題する怪文書が配布されたらしい。結構、面白い文書なので、一部、引用してみることにする。
このたび、武雄市内児童の読書推進を目的として武雄市図書館の利用カードの一斉作成をすることになりました。
◇作成にあたりご確認いただきたいこと
・平成25年4月1日の図書館リニューアル以後、すでにお子様が図書館カードを作成されている方はお申し込みの必要はありません。
・作成いただくカードは2種類のタイプからお選びいただけます。
A. 図書利用カード B. 図書利用カード(ポイント付き)
※それぞれのタイプにより規約がございますので、ご確認の上、お選び下さい。
・2種類のタイプとも「登録申込書」と「保護者同意書」のご提出が必要となります。
で、「B. 図書利用カード(ポイント付き)」を選んだ場合は、小学生本人の名前と年齢、および、保護者の名前と住所と電話番号が、「カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社」に渡るらしい。でも、この怪文書の出所は「武雄市教育委員会」らしく、武雄市の小学校に通う子供たちが、それぞれの家庭に、この怪文書を持ち帰ってきたらしい。
それが事実だとすると、「カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社」は個人情報の収集を「武雄市教育委員会」に委託し、それがさらに武雄市の各小学校に再委託されたことになる。「保護者同意書」が任意であろうがなかろうが関係なく、保護者の個人情報が集まってしまうからだ。ところが、個人情報の委託および再委託をおこなうにもかかわらず、「武雄市教育委員会」のここ1年の議事録には、この怪文書に関する議題が記されていない。「武雄市教育委員会」は、武雄市個人情報保護条例の「実施機関」なので、再委託先が「小学校」だと第12条に該当してしまうのだが、それに関する措置をちゃんとおこなった形跡がないのだ。
ただ、いくら何でも「カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社」や「武雄市教育委員会」が、こんな危ない橋を渡るとは思えない。したがって、これは「武雄市教育委員会」を騙った怪文書なのだろう、というのが私(安岡孝一)の結論だ。もし、これが本物の「武雄市教育委員会」の文書であるならば、武雄市個人情報保護条例の第12条に関して「武雄市教育委員会」がどういう措置を講じたのか、それが確認できる議事録をぜひ見せてほしい。
H19年(古!)の「武雄市子ども読書活動推進計画」によるらしい (スコア:1)
伝聞の伝聞に過ぎないのですが、ある方のブログ [hatenablog.com]によれば、H19年(古!)の「武雄市子ども読書活動推進計画」 [saga-ed.jp]によるらしいですよ。
「武雄市子ども読書活動推進計画」と「武雄市個人情報保護条例」 (スコア:2)
「武雄市子ども読書活動推進計画」のどこにも「武雄市個人情報保護条例」に対する言及がないのですけど…。そんなもの、どう考えても「保護者の個人情報の収集の委託の再委託」の根拠になんか成り得ないので、単なる「怪情報」に過ぎないと思いますよ。
Re:「武雄市子ども読書活動推進計画」と「武雄市個人情報保護条例」 (スコア:1)
そうですよねぇ。施行日から言っても無理な話なのです。
でも「武雄市個人情報保護条例」は平成18年3月1日 条例第12号(平成21年4月1日施行)なので施行はされていませんが、ちょうど話題にはあがりそうなものですがね。
くだんの係長?が苦し紛れにいったのでしょう。
CCCは第三者提供も目的としているので問題は深いですねぇ。