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日記

yasuokaの日記: 特別養子縁組とマイナンバー

日記 by yasuoka

特別養子縁組をおこなった場合でも、養子の個人番号(マイナンバー)は変わらない。縁組前と縁組後とで、別人になるわけではないからだ。では今後、戸籍に個人番号を振るとして、特別養子縁組の場合にどう処理するのがベターだろうか。

養方戸籍に、養子の個人番号を振るのは当然だし、そうしないと意味がない。では、除籍された実方戸籍と単独戸籍に、「見え消し」で養子の個人番号を残しておくべきだろうか。ざっと考えてみたが、婚姻禁忌(民法第734~735条)を計算に入れるなら、実方戸籍にも個人番号を残しておくべきだというのが、私(安岡孝一)個人の結論だ。ただ、「見え消し」とは言っても、誰にでも見えるようにしておくのはマズい。特に、親族関係が切れたはずの(元)血族から見えたりすると、相続紛争の火種になりかねない。そう考えると、実方戸籍の「見え消し」の個人番号を見ることができるのは、本人と戸籍事務担当者くらいに制限しておくのが、妥当な気もする。では、単独戸籍はどうだろう。こちらは、特別養子縁組の離縁という、かなりレアなケースを計算に入れるなら、やはり、個人番号を「見え消し」で残しておいた方がいい気がする。

だとすると、戸籍上、除籍が「見え消し」になっている場合は、個人番号も同様に「見え消し」で残しておく方がベターだろう、という結論になる。でも「見え消し」の場合、誰に見えるようにすべきか、というのは、もう少し議論が必要だろう。

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