yasuokaの日記: 地方公務員法の守秘義務よりも重い罰則を科す法律
日記 by
yasuoka
昨日の私(安岡孝一)の日記に関連して、守秘義務を守らなかった際の罰則がどうなっているか、マイナンバーが関連する法律について、ざっと調べてみた。正直なところ、ほとんどの法律で、地方公務員法より重い罰則が科せられている。少なからぬ読者の役に立つのではと思い、以下にざっと一覧にしておくことにする。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第67~69条: 4年以下の懲役 and/or 200万円以下の罰金(特定個人情報ファイルの提供) / 3年以下の懲役 and/or 150万円以下の罰金(それ以外)
- 電気通信事業法第179条: 3年以下の懲役 or 200万円以下の罰金(電気通信事業に従事する者) / 2年以下の懲役 or 100万円以下の罰金 (その他の者)
- 電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律第62条: 2年以下の懲役 or 100万円以下の罰金
- 住民基本台帳法第42条: 2年以下の懲役 or 100万円以下の罰金
- 地方税法第22条: 2年以下の懲役 or 100万円以下の罰金
- 健康保険法第207条の2: 1年以下の懲役 or 100万円以下の罰金
- 国民健康保険法第120条の2: 1年以下の懲役 or 100万円以下の罰金
- 介護保険法第205条: 1年以下の懲役 or 100万円以下の罰金
- 老人福祉法第38条: 1年以下の懲役 or 100万円以下の罰金
- 高齢者の医療の確保に関する法律第167条: 1年以下の懲役 or 100万円以下の罰金
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第73条: 1年以下の懲役 or 100万円以下の罰金
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第109条: 1年以下の懲役 or 100万円以 下の罰金
- 精神保健および精神障害者福祉に関する法律第53条の2: 1年以下の懲役 or 100万円以下の罰金
- 銀行法第63条の2第2号: 1年以下の懲役 or 100万円以下の罰金
- 児童福祉法第61条: 1年以下の懲役 or 50万円以下の罰金
- 母子及び父子並びに寡婦福祉法第48条: 1年以下の懲役 or 50万円以下の罰金
- 独立行政法人日本学生支援機構法第29条: 1年以下の懲役 or 50万円以下の罰金
- 地方公務員法第60条第2号: 1年以下の懲役 or 3万円以下の罰金
ここまで調べてやっても、総務省自治税務局は「地方税の特定個人情報に対しては本人の同意が必要」というヨタ話(これとかこれとかこれ)を撤回する気配がない。バカじゃないだろうか、とは思うのだが、特定個人情報保護委員会まで巻き込んでいる以上、もはやバカに付ける薬はないということだろう。
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