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ニュース

空の旅もマナーから、ルールへ。

タレコミ by tower
tower 曰く、
スラッシュドットの読者の方も航空機を使った出張や家族旅行される事も多いかと思います。

関係者なのでACとさせて頂きますが、今年7月11日に可決成立した改正航空法に基づき航空法施行規則が改正され、航空機内での以下の迷惑行為などに関し乗務員の停止命令にも関わらず改めないまたは繰り返した者に対し50万円以下の罰金が科せられるようになりましたのでご注意下さい。

なお施行は来年1月15日となっています。

具体的な行為を列挙しますと、

1.化粧室における喫煙行為。
(火災防止の観点からも、化粧室は禁煙です。)

2.機内での携帯電話などの使用。
(航空機の安全運行に支障を及ぼす恐れがある携帯電話などは電源もお切り下さい。)

3.乗務員の業務を妨げる行為。
(過度の飲酒などによる暴言・威嚇等、乗務員の業務を妨げる行為は保安上の観点から禁じられています。)

4.シートベルトの非装着。
(離着陸時など機長の指示のある場合はシートベルトを必ずお締め下さい。)

5.背もたれなどを戻さない。
(離着陸時には背もたれ・フットレスト・テーブルを所定の位置にお戻し下さい。)

6.手荷物の通路放置。
(手荷物を通路など非常時の脱出の妨げになる場所に置く事は禁じられています。)

7.非常用機器をみだりに使用する事。
(消化器や救命胴衣などの非常用機器をみだりに操作・移動する事は禁じられています。)

8.搭乗口の扉などの操作。
(搭乗口や非常口の扉ハンドルなどを勝手に操作する事は禁じられています。)
以上の8点となっております。

千代田区の路上喫煙防止条例もそうですが、マナーが守られないからこそ強制力が伴うルールが確立される訳で嘆かわしいと言えばそれまでですが、どうぞ飛行機を利用する皆様快適な空の旅を満喫するためどうかご協力下さいm(__)m

詳しくは定期航空協会のwebにも資料(pdf)がございますのでご参照下さい。
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