パスワードを忘れた? アカウント作成
763724 submission
法廷

分譲マンション用録画装置は不特定多数用?

タレコミ by Anonymous Component
Anonymous Component 曰く、
大阪の民放5社が、分譲マンションに導入される予定になっていた マンション用録画システムが、「著作権法」に違反している として、機器の販売差し止めを求める訴えを大阪地裁に起こした 、と 読売新聞が報道しています。

このシステムは、分譲マンションの住民の 指示に基づいて、住民の共有サーバーに 同時に5局の放送が録画可能になっていて、 1週間以内なら入居者がいつでも再生、視聴できる ようになっているそうです。 放送局側は、分譲マンション内のサーバーが 「集団的複製、利用行為」に使われている為、 「不特定多数の使用を目的とする複製」にあたる、 として著作権法違反だと主張しているそうです。

以前話題になったTV業界の主張は誰を幸せにする? の「録画ネット」裁判では、 国内に有るパソコンで録画した番組を海外で個人利用する事が、 「業者が録画代行サービスを行っている」という認定をされて 停止させられています。
読売新聞の記事では、 今回のシステムでの個々の番組の録画指示と 個々の家庭での視聴・複製がどんな関係になっているのかは不明ですが、 「TVアンテナを全員で共有する」分譲マンションで、 受信した放送をマンション共有の機器に録画する事は、 「不特定多数の使用を目的とする複製」にあたり違法だ、 というのが放送業者側の主張です。録画した番組が 予約した人しか見られないようになっていても、 やはり「違法」なのだろうか? と思ってしまいます。
typodupeerror

ナニゲにアレゲなのは、ナニゲなアレゲ -- アレゲ研究家

読み込み中...