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国立国会図書館のWEB情報保存は「対象限定」へ

タレコミ by 匿名の臆病者
匿名の臆病者 曰く、
これの採否が投稿履歴にどのように反映されるのか、試したいMIYUより

国立国会図書館は、 「インターネットが今や国民の知的活動の所産を記録し、 公表、流通させる重要な媒体となっている」事をふまえて、 インターネット上のウェブサイトの網羅的な収集を検討していましたが、 「全部集めて、全部公開する」という当初の方針が、 jp ドメインのうち、 go、lg、ac、ed、or を持つサイトのみを対象とするというものに方針転換されました。 (朝日新聞の記事)

現在、国立国会図書館への納本の対象となっている出版物は、 図書、小冊子、逐次刊行物、楽譜、地図、パッケージ系電子出版物 などで、国会図書館法によって、国の諸機関、地方公共団体、 独立行政法人等の出版物はその全てを納入する事に決められています。 今回の対象は、ほぼこの範疇にあたるものです。

民間の出版物の場合は、「文化財の蓄積及びその利用に資する ため」、発行の日から30日以内に納本する事に なっていて、正当な理由なく納入をしなかったときは、 その出版物の小売価額の5倍に相当する金額以下の過料が有り得ます。(納本された媒体の費用と納本にかかった費用は、申請によって支払われます)

WEB上の情報を「全部集めて、全部公開する」事に関しては、 法務省や音楽、出版、ソフトウエア関連団体などが 著作権やプライバシーを侵害しているものが存在している点を 指摘し、当初から反対を表明していましたが、 現時点で jp ドメインがついているサイト約9000万(ファイル数)の8割近くを占めている「個人(民間)」の分の収集については、 今回の国会図書館法の改正案では見送られるそうです。

(参照事項 : 納本制度とは−国立国会図書館 納本制度Q&A−国立国会図書館


*******記事として最低限必要な部分はここまで

現在、国立国会図書館のWEBサイトには、 インターネット情報の収集・利用に関する制度化の考え方に ついて意見募集の結果についてという情報が掲載されています。
国立国会図書館では、平成17年4月14日から同4月27日まで、 インターネット情報の収集・利用に関する制度化の考え方に ついて意見募集を行いました。その結果、11件の御意見を いただきました。御協力ありがとうございました。
また、「ネットには当時の人々の動きや考えが膨大な情報として 載っている。すべて残したいが、理解が得られるところから始めたい」 、という国立国会図書館企画課としてのコメントも発表されています。


総務省が6月28日に公開した2005年の「情報通信に関する現状報告」(情報通信白書)によると、2004年末のインターネット人口は7948万人で、全人口の62.3%。ブロードバンド利用世帯は62%に達しています。ネットの効用として最も多く挙がったのが「生活に役だった」、「趣味が広がり、深まった」、「知識や能力が向上した」です。 「ネットの効用」を感じさせてくれた多くの部分が、WEB上のファイル数の8割近くを占めている「個人(民間)」に負うものだった、と考えるのは妥当なところではないでしょうか。


WEBは、個人に印刷所、放送局、流通網、販売網を与えますが、「自分が何をしているのか」、「自分が提供している情報がその後どのように扱われているのか」という自覚が、それを利用している個人の側にも、そろそろきちんとした形で必要になっている、という事を考えさせられるような 話です。


*******個人的に
FFでは、情報の「公開前提での国会図書館への永久保存」という状況を懸念していたので、一安心。人間関係のブックマークの公開は「閉じられた場」に限るべきでしょう。悪意を持った人間は一人いれば足りるので。
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犯人はmoriwaka -- Anonymous Coward

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