ahiroseの日記: 未成年が自分の裸写真を売って、児童ポルノ防止法違反で書類送検 6
自分の裸画像を送信 女子高生3人を異例の書類送検へ 神奈川県警
カメラ付き携帯電話で自分の下半身を露出した画像を撮影し、出会い系サイトで知り合った男にメールで送信したとして、神奈川県警少年捜査課と大船署は、児童買春・ポルノ禁止法違反(単純提供)容疑で、千葉県の高校3年の17~18歳の女子生徒3人を24日に書類送検することが、県警への取材で分かった。
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携帯電話の出会い系サイトの掲示板の、「下着を売ります」などの女子高生の書き込みを見た萩原被告が、「写真売ってもらえませんか? 1人10万円払います」などと連絡。女子高生が下半身を露出した画像など、100枚を萩原被告に送信した。県警はそのうちの2枚が児童ポルノにあたると判断した。
自分の裸画像を自分の意思で売って書類送検みたいです。
自傷行為を傷害として検挙するような違和感を持ったり。
本件が犯罪行為としての要件を満たしているのか確認するために、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律から、単純提供に関する部分を引用してみましょう。
第七条 児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。
2 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
3 前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第一項と同様とする。
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たしかにこれを見る限り、児童が自分の意思によって提供した自分を題材にした児童ポルノであってもこの法に触れるようです。もともとは児童にポルノを提供させた児童本人以外を検挙するために作られた法ではないのかと思うのですが、このように児童本人を検挙することもできるようです。
猥褻物に関する法に触れない範囲でなら、大人なら自分のポルノ画像を売っても犯罪にはならないけれど、児童なら犯罪になり児童本人が罰せられるようです。
児ポ防法の目的は
(目的)
第一条 この法律は、児童に対する性的搾取及び性的虐待が児童の権利を著しく侵害することの重大性にかんがみ、あわせて児童の権利の擁護に関する国際的動向を踏まえ、児童買春、児童ポルノに係る行為等を処罰するとともに、これらの行為等により心身に有害な影響を受けた児童の保護のための措置等を定めることにより、児童の権利を擁護することを目的とする。
とあるように、児童を性的搾取から保護するためというのが児ポ防法の趣旨だったのですが、撮影者=被写体という事態はどこまで想定されていたのでしょうか。この法の趣旨からいって、児童本人の行為がその児童への性的搾取と認定されるべきか否か、いくばくかの議論があって然るべきであるように思います。
児童本人の意思とはいえ、あまり感心することではないのは勿論なのですが。
猥褻物でないポルノって (スコア:1)
なかなか線引きが難しいよなぁ…
屍体メモ [windy.cx]
最後は裁判所が決めることだが (スコア:1)
搾取抑制というより保護目的 (スコア:0)
それを見逃すのは保護目的からは外れるから当然取り締まり対象だろう。
Re: (スコア:0)
本人が選んだことでその被害も本人がこうむるだけなのに、それを国家が禁止することが妥当かどうか。自由主義では自分の選択が一番に優先されるべきだし、他者に危害を加えるわけでもない私人の行為に対して国家が介入できるのか疑問。
公序良俗に反することを規制して国家の秩序を守るためというのなら、児童の保護を目的とした児童ポルノ防止法で取り締まることは逸脱行為。
Re: (スコア:0)
写真を売れば処罰対象になるのに、体を売ると売った本人は処罰対象にならないんだよね…
アンバランスな印象。
わいせつ物 (スコア:0)