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日記

azkの日記: 信書についての自分用メモ 3

日記 by azk

いままで、「信書」についての法的な考え方がよく分かんなかったけど、

総務省webサイトの 信書のガイドライン > 「信書に該当する文書に関する指針」Q&A集 を読んで少しだけわかった気がした。

「信書」とは、
        「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書」と郵便法及び信書便法に規定されています。
「特定の受取人」とは、
        差出人がその意思又は事実の通知を受ける者として特に定めた者です。
「意思を表示し、又は事実を通知する」とは、
        差出人の考えや思いを表現し、又は現実に起こりもしくは存在する事柄等の事実を伝えることです。
「文書」とは、
        文字、記号、符号等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物のことです(電磁的記録物を送付しても信書の送達には該当しません。)。

通信販売なんかで宅配便やメール便で商品を送る場合、商品に関係する伝票や納品書、領収書、簡単な挨拶文(=無封の添え状・送り状)なんかを付けるのはOK。
ただしこれらを封筒に入れて封をするのはNG。もちろん商品と無関係な文書を付けたり、あるいは商品無しで文書だけ宅配便やメール便で送ったりするのはNG。
絵付きで具体例が載ってたりしてるね。

 貨物の送付と密接に関連し、その貨物を送付するために従として添付される無封の添え状・送り状は、信書に該当しますが、貨物に添えて送付することができます。(郵便法第4条第3項)

おそらく「信書」の定義ってのは、憲法上の「通信の秘密(信書の秘密)」と紐づいているんだろうなー、と想像してます。

※個人の感想です。法律上の正当性を保証するものではありません。

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